強制わいせつ致傷事件の弁護活動

強制わいせつ致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説いたします。

~今回のケース~

北海道砂川市に在住のAさん(30歳)は、Vさん(20歳)が帰宅した瞬間を狙い、Vさんの自宅に侵入し、Vさんを押し倒して胸を触るなどのわいせつ行為を行いました。
突然押し倒されたVさんは、その時に腰を強く床に打ち付け、腰の骨を折るなどの重傷を負いました。
Vさんの助けを求める声を聞いた隣人が警察に通報し、現場に駆け付けた札幌方面砂川警察署の警察官は、Aさんを強制わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんが逮捕されたことを聞いたAさんの両親は、自分たちがどう動けばよいか分からなかったので、弁護士に相談することにしました。
(これはフィクションです)

~問題となる条文~

〇刑法 第176条 強制わいせつ
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

・行為
①被害者が13歳以上である場合
被害者が13歳以上である場合、「わいせつな行為」の際に、「暴行又は脅迫」という手段を用いることが必要となります。

「暴行」とは「正当な理由なく被害者の意思に反してその身体に有形力を行使すること」とされています。
「脅迫」とは「害悪の告知」のことを言います。

そして、強制わいせつ罪における「暴行」や「脅迫」は「相手方の犯行を著しく困難にする程度のもの」であることが必要であるとされています。

②被害者が13歳未満である場合
一方、被害者が13歳未満(12歳以下)である場合は、暴行や脅迫といった手段が無かったとしても、「わいせつな行為」を行った時点で強制わいせつ罪が成立することになります。

・わいせつ
判例によると、「わいせつ」という言葉の定義は、公然わいせつ罪(刑法174条)、わいせつ物頒布等罪(刑法175条)と同様に「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいうとされています。
しかし、強制わいせつ罪は、公衆の性的風俗ではなく、個人の性的自由を保護するために制定されているため、他の犯罪よりも、「わいせつな行為」として認められる範囲は広くなっています。

・性的意図
これまで、強制わいせつ罪においては、「性的意図(自己の性欲を刺激・興奮させ、又は満足させる意図)」が必要か否かについて議論されてきました。
しかし、平成29年の最高裁判所の判例では、「性的意図は必須の要件ではない」と判断されました。
そのため、性的意図が無く、単に相手に嫌がらせをするためにしたわいせつな行為であったとしても、強制わいせつ罪に該当する可能性が高いです。

〇刑法 第181条 強制わいせつ等致死傷
1第176条、第178条若しくは第179条第1項の罪またはこれらの未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2(略)

強制わいせつ罪(刑法176条)の罪を犯し、さらに相手を死傷させた場合は刑罰が加重されます。
今回のケースでは、Aさんはわいせつ行為を行った際、Vさんは腰の骨を折るなどの重傷を負ったため、強制わいせつ致傷罪が成立するでしょう。

~今回のケースにおける弁護活動~

①接見
今回のケースのような性犯罪事件は重大性が高い上に、被害者との接触のおそれがあることから、身体拘束(逮捕・勾留)を受ける可能性が高いです。
身体拘束を受けた場合、ご家族の方は接見(面会)に行くことは可能ですが、接見のできる時間は限られていますし、接見禁止命令が出されている場合は、ご家族の方であっても接見することが出来ません。

そこで、ご家族の方から、性犯罪知識を含む刑事事件への知識や経験が豊富な弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
弁護士にはご家族の方とは異なり、接見禁止といった制約がないので、ご家族の方の代わりに自由に面会をすることができますし、ご家族の方からの伝言を伝えることもできます。

〇示談交渉
示談が成立することによって、検察官に不起訴処分にするよう働きかけることが容易になります。
しかし、今回のケースのような、性犯罪事件の場合は特に、被害者の方と罪を犯してしまった方とが直接会って示談ができる可能性は極めて低いです。
そこで、法律の専門家である弁護士が、罪を犯してしまった方の代わりに被害者の方との示談交渉を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、北海道砂川市強制わいせつ致傷事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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