痴漢事件において不起訴処分の獲得を目指す弁護士

今回は、痴漢事件を起こしてしまった場合において、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、札幌市内の路上において、女性Vを追い抜く際に、着衣の上からVの臀部に触れた疑いで札幌中央警察署現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが事件を起こし、逮捕されてしまったのは初めてです。
検察に送致された後、検察官が勾留請求をしなかったため釈放されましたが、警察からは「出頭要請があればまた取調べを受けて欲しい」と告げられており、どうするべきか困っています。

Aさんは事件を起こしてしまった場合であっても、「不起訴処分」を獲得すれば前科が付かないことを知りました。
もっとも、どうすれば不起訴処分を獲得できるのかがわかりません。
そこで、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

~Aさんに成立しうる犯罪は?~

Aさんには、「北海道迷惑行為防止条例違反の罪」が成立する可能性が高いと思われます。

北海道迷惑行為防止条例第2条の2第1号アは、「正当な理由がないのに」、「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し」、「著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で」、「衣服等の上から、又は直接身体に触れること」を禁止しています。
上記規定に違反し、有罪判決が確定すると、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(北海道迷惑行為防止条例第11条1項)。

Aさんは、公共の場所である「路上」(道路)を歩くVの臀部に衣服の上から触れており、当該行為はVを著しく羞恥させ、又はVに不安を覚えさせるものと考えられます。

上記事実関係によれば、Aさんに北海道迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性は高いでしょう。

~今後の捜査はどうなる?~

Aさんは幸いなことに、勾留されることなく釈放されました。
勾留されていれば、捜査段階において、逮捕期間もあわせて最長23日間の身体拘束を受けることになってしまいます。

もっとも、警察がAさんに告げた通り、事件が解決し終了したわけではありません。
有利に事件を解決するためには、すぐに弁護士に相談する必要があります。

~「事件の有利な解決」とは?~

ところで、事件を「有利に解決する」とはどういうことでしょうか。
「無罪判決の獲得」、「軽い量刑による判決を受けること」は確かに有利な事件解決の一つです。
ただし、上記はあくまでも一般論であって、ケースに応じた「最も有利な事件解決」とは限りません。
起訴された上で無罪判決を獲得するためには、極めて困難なハードルを越えなければなりませんし、「軽い量刑による判決を受けること」も、前科がついてしまうという点で最も有利な解決とはいえないでしょう。

ケースの場合は、Aさんの考えている通り、不起訴処分を獲得することが最も有利な解決と考えられます。
日本では、「被疑者が刑事事件を起こした→被疑者を必ず起訴」という制度は採られていません。
検察官は、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき、不起訴処分を行うことができます。
日本では、検察官に対して、被疑者を刑事裁判にかけるか、かけないかを決定する裁量が与えられているのです。

~不起訴処分を獲得できた場合は?~

不起訴処分がなされれば、裁判にかけられることがないので、有罪判決を受けることはありません。
ハードルの高い無罪判決の獲得を目指すよりも見込みがあると考えられますし、有罪判決を受けないということは、前科が付かないというメリットもあります。

ただし、被害者が示談に応じる見込みがなく、処罰感情が峻烈である場合などは、不起訴処分を獲得できないことも十分ありえます。

~不起訴処分の獲得のために~

事件を有利に解決するためには、早期に弁護活動を開始することが重要です。
被害者がAさんによる示談の申出にどう対応するかは、活動してみなければわからないこともあります。
まずは刑事事件に熟練した弁護士と相談し、アドバイスを受けることを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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