人身事故を起こした場合の責任

今回は、人身事故を起こしてしまった場合の刑事手続と、これを有利に解決するための弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、北海道滝川市内の道路を自動車で走行中、道路を横断しているVを認めたのでブレーキをかけましたが、間に合わず、Vと接触し、加療1ヵ月を要する傷害を負わせてしまいました。
Aさんは札幌方面滝川警察署と救急車を呼び、Vは病院に搬送されました。
Aさんは警察で「過失運転致傷の疑いで捜査するから、呼び出しがあったら出頭してほしい」と告げられ、帰宅を許されました。
今後、Aさんはどうなるのでしょうか。(フィクションです)

~人身事故を起こしたAさんの責任~

免許を取得している方は、事故を起こしてしまった場合、「刑事上の責任」、「民事上の責任」、「行政上の責任」を負うと聞いたことがあるかもしれません。

「刑事上の責任」の例として、その交通事故が犯罪を構成する場合、刑に処せられる可能性
がある、という点が挙げられます。
「民事上の責任」として、事故の被害者に対し、治療費や休業損害、慰謝料などを支払わなければならない点が挙げられます。
「行政上の責任」の例として、事故を起こした方の免許が停止されたり、取り消されたりする可能性がある、という点が挙げられます。

今回は、主に刑事上の責任、及び、必要に応じて民事上の責任に焦点をあて、有利に事件を解決するための弁護活動について解説したいと思います。

~過失運転致傷罪について解説(刑事上の責任)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」としています。

自動車の運転上必要な注意を怠り、人を傷害した場合に「過失運転致傷罪」が、人を死亡させた場合に「過失運転致死罪」が成立します。
両者をあわせて過失運転致死傷罪と呼ぶこともあります。

Aさんには、自動車を運転するにあたって、路上の歩行者や横断者の有無に注意し、歩行者や横断者がいれば、これと衝突しないよう、適切にハンドルやペダルを操作する義務があったと考えられます。
Aさんはブレーキを操作するのが遅れ、Vと衝突し、加療1ヵ月を要する傷害を負わせてしまいました。
上記事実関係によれば、Aさんは自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を傷害したものと判断される可能性があります。

~今後の捜査~

ケースにおいては、逮捕されず、在宅で捜査が実施されることになっているので、警察の要請に応じて出頭し、取調べを受けることになります。
警察での捜査が熟すると、事件が検察へ送致されます。
検察へ送致された後は、検察官の取調べを受け、起訴・不起訴の別が決定されることになります。

ケースの事件が起訴された場合には、罰金刑を受ける可能性が高いと思われます。
罰金刑を受けることにより、金銭的な損失を受けることはもちろん、前科も付くことになります。
できれば、不起訴処分を獲得し、事件を解決したいところです。

~Vと示談をする(民事上の責任)~

ケースの事件を有利に解決するためには、自動車保険などでVに生じさせた損害を賠償することは勿論ですが、さらに示談を成立させることが重要です。
もしVの処罰感情がほとんどなく、円満に示談が成立すれば、宥恕条項(「Vは、Aに対して寛大な処分を希望する」などといった意思を表明する条項をいいます)を示談書に盛り込んでもらえることも期待できます。
宥恕条項付きの示談が成立すれば、ケースの事件は不起訴処分とされる可能性が高まるでしょう。

人身事故を有利に解決するためには、弁護士の助力が役立ちます。
人身事故を起こし、過失運転致傷の疑いで捜査を受ける場合には、なるべく早く弁護士と相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
過失運転致傷罪の嫌疑をかけられ、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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