北海道美幌町の同意殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは北海道美幌町に病気の妻と暮らしでした。
ある日、妻から「これ以上、病気に苦しむのは嫌だ。殺して楽にしてくれ。」と頼まれたので、Aさんは、自分も後追い自殺する旨を妻に告げ、妻の首を絞めて殺してしまいました。
Aさんは、その後自殺を図りましたが死に切ることができず、殺人の疑いで北海道美幌警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
【同意殺人(嘱託殺人、承諾殺人)罪について】
殺人罪は故意に人を殺す犯罪で、有罪が確定すれば死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処せられます(刑法第199条)。
ところが、被害者の有効な嘱託や承諾を受けて殺した場合には、殺人罪ではなく、同意殺人罪(刑法第202条)が成立し、法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁錮と、殺人罪と比べて軽くなっております。
今回の事件でAさんは、妻の依頼によって殺人事件を起こしていることから、嘱託殺人罪が適用される可能が高いですが、取調べで供述する内容によっては殺人罪で起訴される可能性もあるので注意しなければなりません。
もしAさんに後追い自殺する意思がなく、妻を騙していた場合はどうなるのか?
事件例と類似した事件について最高裁判所の判例があります。
被害者が心中をもちかけてきたため、自身は追死する意思がないのにあるように装い、薬物を被害者に与えて死亡させた、という事件で、最高裁判所は「被害者は被告人の欺罔の結果被告人の追死を予期して死を決意したものであり、その決意は真意に沿わない重大な瑕疵ある意思であることが明らかである」として、殺人罪の成立を認めました。
この最高裁判例に従うと、もしAさんに後追い自殺する意思がないのに、妻の依頼を受けて、妻を殺害していた場合、妻の嘱託は無効とされ、Aさんには殺人罪が成立する可能性が高いでしょう。
【情状弁護の意味】
同意殺人罪の法定刑が殺人罪より遥かに軽いとは言え、殺人の一種である以上重大な罪であることは否定できません。
示談が困難ということも考慮すると不起訴は狙いにくいですし、罰金刑が定められていないため略式手続というわけにもいきません。
そのため、同意殺人罪を疑われた場合は、正式裁判が行われると考えても差支えはないでしょう。
正式裁判においては、被告人に有利な事情を主張して量刑を少しでも軽くするという弁護活動が考えられます。
これが情状弁護と呼ばれるものであり、ありとあらゆる事件において行うことができる重要な弁護活動と言えます。
先ほど指摘したように、同意殺人罪の法定刑は6か月以上7年以下の懲役または禁錮です。
この重さであれば、情状弁護の内容次第で、宣告される懲役または禁錮が3年以下となって執行猶予が付く余地が出てきます。
情状弁護において主張すべき事情は、事件の内容や被告人の人間性などにより千差万別と言っても過言ではありません。
検討すべき事情としては、犯罪に至った経緯、罪を犯す以外の手段を選択できたか、犯行後の行動・供述、などがあります。
弁護士に相談すれば、情状弁護のために主張するのが効果的な事情が見つかりやすいかもしれません。
ですので、罪を犯したもの以上どうしようもないと諦めたりせず、一度弁護士に相談して情状弁護による刑の減軽を目指してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、ひとりひとりに合わせた最適な情状弁護を行うべく丹念に事件を検討します。
ご家族などが同意殺人罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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