被害届提出前に弁護士の示談交渉 北海道岩内町の詐欺事件

北海道岩内町の詐欺事件における示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、ネットオークションで、真作だと偽って著名な陶芸家の陶器の贋作を出品しました。
値段はAさんが想定していたほど上がらず、結局、北海道岩内町に住むVさんが贋作相応の値段で購入しました。
その翌週、偽物を掴まされたことに気付き憤激したVさんは、Aさんに対し「詐欺として北海道岩内警察署被害届を出す」と言いました。
Aさんは、刑事事件に発展するのを防ぐべく、慌てて弁護士示談交渉を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【妥当な価格での売買も詐欺罪に?】

人を欺いて財物を交付させた場合、詐欺罪が成立し、10年以下の懲役が科される可能性があります。
詐欺罪の典型的な流れは、①人を欺く行為(欺罔行為)、②欺罔行為による相手方の誤信、③誤信を原因とする財物の移転というかたちになります。
上記事例では、①Aさんが贋作を真作だと偽り、②真作だと信じたVさんが③商品の購入によりお金を払っています。
ここで落札額が贋作相応の値段だったことが気になりますが、それを理由に詐欺罪の成立が否定されるとは限りません。
売買が詐欺罪に当たるケースでは、対価のつり合いは関係なく、欺罔行為と錯誤に基づくお金(財物)の移動が損害だと考えられるからです。
Vさんは真作であると思ったからこそAさんから陶器を購入したのであり、代金も支払っているのですから、以上より、Aさんには詐欺罪が成立する可能性があるのです。

【被害届が出される前に示談を】

詐欺のように被害者が存在する事件では、一日でも早く示談を締結することが事件を解決するうえで重要となります。
示談は、当事者間で事件が解決したことを示すものであるため、事件化する前に示談が締結できれば民事・刑事両面で責任の顕在化を阻止できます。
特に、刑事事件に発展する可能性のあるケースで、AさんVさんのケースのように、被害届の提出前の段階で示談が締結できれば、警察等の捜査が開始されること自体を防ぐことができます。
ですから、被害届を出す旨ほのめかされたら、示談交渉を行うべくお早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談交渉の経験が豊富な刑事事件専門の弁護士があなたのご依頼をお受けします。
詐欺事件被害届を出されそう、示談をしたい、とお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回の法律相談は無料です)

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