北海道檜山郡のひき逃げ事件における逆送回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさん(18歳)は、北海道檜山郡内の路上を自動車で走行していた際、突然正面を横切ってきたVさんを轢いてしまいました。
Vさんは地面に倒れて動かなくなり、怖くなったAさんはすぐにその場を立ち去りました。
後日、Aさんのもとを北海道江差警察署の警察官が訪れ、ひき逃げをしたとして過失運転致傷罪および道路交通法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、逆送の可能性があることを伝えました。
(上記事例はフィクションです)
【ひき逃げに成立する罪】
ひき逃げとは、自動車などの運転中に人身事故を起こしておきながら、運転手としての義務を果たすことなくその場を立ち去る行為です。
ひき逃げを行った場合、おおむね以下の罪が成立すると考えられます。
まず、自動車の運転により人を死傷させたとして、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
過失の存在が要件となっており、過失の例としては前方不注視や一時不停止などが挙げられます。
また、負傷者の救護を行わなかったとして救護義務違反に、警察への報告を怠ったとして報告義務違反になる余地もあります。
いずれも道路交通法違反ではありますが、成人であれば刑罰も科される立派な犯罪です。
【逆送とは何か】
20歳未満の者が起こした事件は、少年事件として成人とは異なる手続が取られます。
少年事件における最終的な処分は保護処分と呼ばれ、これは前科がつく刑罰とは異なります。
少年事件であっても、被疑者の年齢や事件の悪質性などを考慮し、相当な場合に限って逆送という措置が取られることがあります。
逆送とは、少年を成人と同様の刑事手続に付するというもので、家庭裁判所の調査を通して判断されます。
逆送を受けた検察官は原則として起訴を強要されるため、逆送されると刑罰が科されて前科がつくリスクが高まってしまいます。
もし前科を避けるのであれば、裁判官などに対して逆送が相当でないことを主張する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件専門の弁護士が、逆送を回避してほしいというあなたのご要望に沿えるよう手を尽くします。
お子さんがひき逃げをしてしまい逆送が不安なら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道江差警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)