北海道岩内郡の刑事事件 通貨偽造罪の逮捕から不起訴を目指す刑事弁護士

北海道岩内郡の通貨偽造事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道岩内郡の塾経営者のAさんは、自宅のプリンタを使って本物の1万円札と誤認するような絵柄の紙を印刷しました。
Aさんはこれを算数の授業で教材として使っていましたが、ある日通貨偽造罪の容疑で北海道岩内警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの弁護士は、Aさんに行使の目的がなかったことを主張し、それが奏功した結果、Aさんは不起訴となりました。
(上記事例はフィクションです)

【通貨偽造罪について】

真正な通貨として支払いなどに使う目的で硬貨やお札を偽造すると、通貨偽造罪が成立します。
通貨偽造罪の法定刑が無期または3年以上の懲役であることからも、通貨偽造罪は重大な犯罪の一つと言えます。
通貨偽造罪が成立するには、先ほど説明した、「真正な通貨として支払いなどに使う」という目的のもと偽造が行われる必要があります。
通貨偽造罪のように、一定の目的がなければ成立しない犯罪を目的犯と呼び、その目的がない場合その犯罪は成立しないことになります。

上記事例では、Aさんが本物の1万円札と見間違うような絵柄の紙を印刷しています。
この行為自体は偽造に当たりますが、Aさんは飽くまで印刷物を教材として使う目的だったに過ぎません。
そのため、目的を欠くことから通貨偽造罪は成立しないと考えられるのです。

【被疑者の内面について主張する弁護活動】

通貨偽造罪のような目的犯は、犯罪の成否を検討するにあたり、目的の有無という行為者の内面が明らかにならなければなりません。
しかし、他人が何を考えているのかは、当然ながら当の本人以外分かりません。
通貨偽造罪において目的が欠けることを主張する場合、客観的な事情から被疑者の内面を推認させることになります。
上記事例では、①塾の算数の授業でお金の計算を学習していたこと、②実際に授業で使っていたこと、③経営者で経済的に豊かであることなどが挙げられます。
こうした主張を行うには、専門的知識が欠かせませんから、弁護士への相談・依頼が必要となってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、通貨偽造罪のような偽造の罪も対応が可能です。
刑事事件のプロとして、困難な弁護活動にも果敢に挑むことを依頼者の方々にお約束いたします。
通貨偽造罪逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道岩内警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

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