北海道倶知安町の少年事件を弁護士に相談 業務妨害事件で審判不開始

北海道倶知安町の業務妨害事件における審判不開始について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道倶知安町に住む高校生のAさんは、ピザ屋Vに対して電話でピザ20枚の注文をし、架空の住所を配達先に指定してVの店員を困惑させました。
Aさんは同様の犯行を繰り返していたため、偽計業務妨害罪の疑いで逮捕され、北海道倶知安警察署に連行されました。
(上記事例はフィクションです)

【業務妨害罪の種類と法定刑】

①虚偽の風説の流布、②偽計、③威力のいずれかを手段として他人の業務を妨害すると、業務妨害罪が成立します。
業務妨害罪の法定刑は、いずれも3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
今回のAさんは少年であるため、原則としてこの刑罰を受けることはありませんが、成人の業務妨害事件では、こうした刑罰を下される可能性があります。

今回問題となっているのは、②偽計を用いた偽計業務妨害罪です。
偽計とは、騙す、錯誤に陥れる、不知を利用するといった行為を指します。
上記事例では、Aさんがピザを注文し料金を支払う風を装ってV店に電話をしています。
このような行為は、Vが架空の配達先を伝えられるとは知らずに通常の注文と思って業務対応をしてしまうものです。
そのため、円滑な業務の遂行を妨げる危険があることから、Aさんには偽計業務妨害罪が成立します。

【少年事件における審判不開始】

20歳未満の者が罪を犯すと少年事件として扱われ、通常の刑事事件と異なる手続が行われます。
少年事件では、原則として犯罪の疑いがある全ての事件が捜査機関から家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、少年の非行事実や生活態度などのあらゆる事情が調査され、調査の結果審判をするのが相当でない場合は審判不開始の決定が下されます。
審判不開始を獲得できれば、少年事件が早期に終了し元の生活に戻ることができます。

審判不開始を目指すには、監護者の監督や少年自身の反省などにより再非行が防止でき、あえて審判をする必要がないことを示す必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件および少年事件のプロとして数多くの事件に触れてきました。
業務妨害罪について適切な弁護活動をすると共に、少年事件の流れを分かりやすくご説明いたします。
お子様が業務妨害罪逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道倶知安警察署 初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら