北海道伊達市で盗撮行為が露見したら…迷惑防止条例違反に強い弁護士へ

北海道伊達市の迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道伊達市内の駅のホームでVさんのスカートの中を盗撮しました。
それに気づいたVさんは、Aさんに身分証明書の提示を求め、北海道伊達警察署にAさんを突き出す旨をほのめかしてその場を去りました。
Aさんは逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【北海道における盗撮の罰則】

盗撮については、各都道府県の迷惑防止条例に規定があることがほとんどです。
北海道迷惑防止条例は、その2条の2で盗撮について定めており、11条で盗撮をした場合の法定刑を6か月以下の懲役または50万円以下の罰金としています。
近年、盗撮は特に問題視されており、盗撮の罰則を1年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げる自治体も現れています。
北海道も、将来的に盗撮の罰則が引き上げられる可能性は十分ありえます。

【盗撮をしてしまったらまずは弁護士に相談】

盗撮が明らかになり、警察官等に現行犯逮捕されてしまったというケースはしばしばあります。
一方で、身分証など身元を明らかにしたうえで、後日被害者などから連絡すると言われる場合もあるかもしれません。
この場合であっても、弁護士に相談するメリットは多いです。

まず、盗撮をしてしまった以上、盗撮について警察まで届けられれば、任意同行を求められて取調べを受けることになる可能性があります。
弁護士への相談を通して、その際の適切な対応についてアドバイスを受けられるというのは、大きなメリットです。
また、被害者側から示談を持ち掛けられることも十分ありえます。
ここで弁護士が介入すれば、示談金額や示談の条項を妥当な内容にすることができます。
盗撮に限らず、刑事事件について何か不安があればまずは弁護士に相談するのが得策です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮事件を含む刑事事件を専門として日々弁護活動に取り組んでおります。
あらゆる刑事事件に対応しており、盗撮についても豊富な知識と弁護活動をご提供いたします。
盗撮をしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(ご来所いただいての初回の法律相談は無料です)

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