北海道中標津町の刑事事件 大麻取締法違反事件で執行猶予獲得を目指す弁護士

北海道中標津町の大麻取締法違反事件における執行猶予獲得について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道中標津町に住むAさんが、近所に住む知人のBさんに乾燥大麻10gを渡したところ、後日Bさんは大麻取締法違反(大麻所持)で逮捕されました。
Bさんは北海道中標津警察署での取調べにおいて「Aからもらった」と供述したため、Aさんは大麻取締法違反(大麻譲渡)で逮捕・勾留後に起訴されました。
Aさんの弁護士は、裁判でAさんに有利な情状を主張し執行猶予を狙うことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【大麻の利用が発覚するきっかけ】

大麻は、肉体および精神に種々の悪影響を及ぼす規制薬物の一種です。
大麻には独特の甘いにおいがあり、大麻の使用により空咳、目の充血や気分の落ち込みといった肉体的・精神的症状に見舞われます。
そのような様子を周囲が不審に思うことで大麻の所持が発覚するというケースも少なくありません。

また、大麻の販売者または購入者が大麻取締法違反により逮捕され、販売・入手経路が明らかになることで大麻利用が発覚するケースも頻繁にあります。
大麻をはじめとする薬物事犯には被害者が存在しませんが、だからといって犯行が発覚しづらいとは限らないのです。

【執行猶予を目指す弁護活動】

日本では、刑事事件で裁判に至った場合に有罪とされる可能性が極めて高いです。
大麻取締法に規定された罰則は殆どが懲役刑のみとなっており、大麻取締法違反で起訴されて有罪となれば、基本的には懲役が科されることになるでしょう。
ただし、その場合でも、執行猶予によって直ちに刑務所に行く事態を回避することができます。
執行猶予は、刑が一定以下の重さで真摯な反省などの考慮すべき事情がある場合に、一定期間刑の執行が猶予される制度です。
一定期間は刑の執行を受けずに済むうえ、執行猶予が取り消されることなくその期間が経過すれば、刑の言渡しがなかったことになります。
上記事例では、例えば、Aさんがカウンセリングに通い再発防止に努めていることなどの事情があれば、そういった事情を主張し、執行猶予を狙うことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで執行猶予にしてほしいというご依頼を数多く受けてまいりました。
大麻取締法違反のような薬物事犯でも、執行猶予の獲得に向けて積極的な弁護活動を行うことができます。
大麻に関する事件で執行猶予を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道中標津警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

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