北海道釧路市の密漁事件 刑事弁護士が告訴を取り消す示談を行い不起訴に

北海道釧路市の密漁事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道釧路市内の海岸でサザエやアワビなどを勝手に取りました。
通報を受けてその現場を目撃した釧路海上保安部の職員は、密漁をしたとして漁業法違反等の疑いでAさんから事情聴取を行いました。
密漁の事実は漁業協同組合の知るところとなり、漁業協同組合はAさんを告訴しました。
Aさんの弁護士は、漁業組合との示談によって告訴の取消しを合意し、密漁による漁業法違反の罪について不起訴を獲得しました。
(上記事例はフィクションです)

【密漁は何罪に当たるか】

密漁とは、漁業上のルールに背いて海産物を勝手に採取する行為です。
密漁を行った場合に抵触する法令はいくつかありますが、その代表的なものとして漁業法が挙げられます。
漁業法では、漁業権を侵害した場合に20万円以下の罰金が科されると規定されています。
漁業権は広い概念であり、漁業や養殖業を行う権利の大半は漁業権に含まれることになります。。
密漁も漁業権の侵害と言え、漁業法違反の罪に問われることになります。
そのため、上記事例のAさんにも、サザエやアワビなどの密漁をしていることから漁業法違反に当たると考えられます。

【漁業法違反で不起訴を獲得するには】

密漁によって漁業法違反の罪に問われた場合、まず考えられる弁護活動は漁業組合との示談です。
漁業組合は漁業権の侵害によって少なからず被害を受けることになるため、示談の相手方は漁業組合になる場合があります。
漁業権の侵害は親告罪に当たるため、告訴がなければ検察官は公訴を提起して裁判を行うことができません。
そのため、起訴される前に示談によって告訴の取消しが合意できれば、基本的には不起訴になると考えてよいでしょう。
ただ、公的機関である漁業組合との示談は、一般私人を相手とする示談と比べて困難なのが通常です。
更に、仮に示談ができたとしても、告訴の取消しまで合意してもらえる可能性は決して高くはありません。
もし告訴を取り消す示談により不起訴を狙うのであれば、弁護士のサポートが必要となってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、密漁に関する相談も何度も受けてまいりました。
示談が困難なケースで不起訴を狙うのであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
無料相談のご予約・お問い合わせ:0120-631-881

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