北海道留萌市の動物虐待で告発 動物愛護法に強い刑事事件専門の弁護士

北海道留萌市の動物虐待事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道留萌市在住のAさんは、自宅周辺にいる野生の猫に対して熱湯をかけるなどの虐待をし、その様子を撮った動画をインターネット上にアップしました。
その動画には動物虐待だとして多数のコメントが寄せられ、遂には動物愛護団体の名乗る者による「動物愛護法違反告発しました」というコメントまでつきました。
Aさんは急に怖くなり、「動物虐待したら告発されてしまった」と弁護士に相談しました。
(上記事例はフィクションです)

【動物虐待による動物愛護法違反の罪】

動物の愛護及び管理に関する法律(略称:動物愛護法は、動物虐待などから動物を保護する様々な規定を置いています。
愛護動物(犬、猫、うさぎなど)をみだりに殺傷した場合、動物愛護法違反として2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。
動物虐待の多くはこれに当たると考えられ、特に猟奇的な虐待だと厳しい刑罰が予想されるでしょう。
ちなみに、仮に動物虐待の対象が他人の飼育する動物だった場合、器物損壊罪として法定刑が3年以下の懲役または30万円以下の罰金となる余地があります。

【「告発した」と言われたら】

告発は、告訴と同様、捜査機関に犯罪事実を申告してその処罰を求める意思表示です。
告訴の申立権者が被害者およびその家族に限定されているのに対し、告発は誰でも行うことができます。
実務上、捜査機関に告発を申し立てたからといって、それが必ず受理されるとは限りません。
ですが、告発も処罰を求める意思表示には変わりありませんし、何より事件が社会に与える影響が大きければ、告発が受理される可能性は高まります。

告発を受理した捜査機関は、その事件について捜査を行う義務が生じるとされています。
そのため、もし告発の宣言を受けたら、対応が遅れてしまう前に、対応を弁護士に相談しておくとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、動物愛護法違反を含む多様な刑事事件に対応している刑事事件のプロです。
動物虐待をして告発されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回の法律相談は無料です)

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