北海道砂川市のコカイン所持事件対応の弁護士 贖罪寄付で執行猶予獲得

北海道砂川市のコカイン所持事件における贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道砂川警察署は、コカインを所持していたAさん(北海道砂川市在住)を、麻薬および向精神薬取締法違反の容疑で逮捕しました。
その後、Aさんは起訴され、Aさんの家族は北海道砂川市に対応している弁護士に弁護活動を依頼しました。
弁護士は、Aさんに贖罪寄付を促し、執行猶予を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【法令によるコカインの規制】

コカインは、局所麻酔薬としても使用される化学物質ですが、麻酔以外の目的で乱用されることのある化学物質でもあります。
コカインを使用した場合、コカインの摂取により快感が得られると錯覚する一方、心身に様々な悪影響を与え、最悪の場合死に至ります。
更に、コカインには依存性があり、大変危険なことから、日本では麻薬および向精神薬取締法により規制が行われています。
コカインを所持した場合、単純所持では7年以下の懲役、営利目的が加わると1年以上10年以下の懲役が科されます。
これに加えて300万円以下の罰金が併科されることもあるため、コカイン所持の刑罰は決して軽いものではありません。

【被害者が存在しない犯罪の弁護活動】

被害者が存在する犯罪の場合、弁護士の活動として重要なものの1つに、被害者との示談が挙げられます。
しかし、コカイン所持等を含む薬物犯罪には、被害者が存在せず、示談という弁護活動が不可能です。
このように、示談ができない犯罪における弁護活動の一つとして、贖罪寄付が挙げられます。

贖罪寄付とは、犯罪の被害者がいない場合や被害者への被害弁償が不可能な場合に行う寄付です。
贖罪寄付は、罪を償う姿勢の表れであるため、被害者なき犯罪においても、贖罪寄付をすることで罪を償う姿勢を示すことができます。
検察官や裁判官としても、処分や量刑を決定するうえで贖罪寄付の有無を考慮することが予想されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、こうした幅広い弁護活動を行っております。
コカイン所持事件逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
北海道砂川警察署 初回接見費用:43,160円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら