刑事弁護士の示談で執行猶予を目指す~北海道美唄市の強制性交等事件

北海道美唄市の強制性交等事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道美唄市にて、知人のVさんを脅して口腔性交を迫りました。
Vさんは、抵抗を諦めて口腔性交に及び、後日、北海道美唄警察署にAさんを告訴しました。
Aさんは、強制性交等罪の容疑で逮捕され、その後勾留を経て起訴されましたが、家族の依頼を受けた弁護士はすぐさまVさんと示談交渉を行いました。
示談が締結された結果、Aさんは執行猶予となり、実刑判決を免れました。
(上記事例はフィクションです)

【強姦罪から強制性交等罪に】

平成26年の刑法改正により、強姦罪は強制性交等罪に変わりました。
まず、強制性交等罪では、通常の性交のみならず口腔性交および肛門性交も実行行為に含まれます。
これに伴い、強姦罪では女性のみが客体であったのに対し、強制性交等罪では男女共に客体となりました。
また、法定刑が3年から5年に引き上げられ、より厳しく罰せられるようになりました。

上記事例では、AさんがVさんを脅迫し抵抗を困難にした状態で口腔性交に及んでいます。
強制性交等罪の実行行為には口腔性交も含まれるため、Aさんには強制性交等罪が成立することになります。

【強制性交等罪と告訴】

強姦罪が親告罪だったのに対し、強制性交等罪は非親告罪となりました。
親告罪とは、告訴がなければ検察官が起訴により刑事責任を追及できない犯罪を指します。
そのため、強制性交等罪はたとえ告訴がなくとも検察官が起訴できるようになったということになります。

強制性交等罪は犯罪の中でも重く、起訴されれば実刑判決が下される可能性は高いと言えます。
ただ、たとえ起訴後であっても、示談をしてもらえれば執行猶予となる余地はあります。
告訴は被害者やその親が処罰を求める意思表示ですが、示談で改めて処罰を求めない意思が合意されれば量刑判断にも影響が及ぶのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、依頼者の方の希望に沿うべく最善を尽くすことをお約束いたします。
たとえ起訴されていても、執行猶予獲得や減刑を目指し、示談などのあらゆる弁護活動を行います。
強制性交等罪で逮捕されてしまった方、執行猶予を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道美唄警察署 初回接見費用:42,360円

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