児童買春事件につき、自首・出頭をするメリット

今回は、児童買春事件を起こしてしまった被疑者が、自首・出頭をするメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説いたします。

~ケース~

北海道岩見沢市に住むAさんは、SNSで知り合った16歳の少女Vに対し、性交の対価として4万円を供与し、これと性交しました。
犯行から数日が経過しましたが、札幌方面岩見沢警察署から呼び出されたり、Vやその親から慰謝料を要求される様子もありません。
Aさんは「被害者が補導された際に児童買春が発覚することがある」、「被害者が何らかのきっかけで被害を親に打ち明けることがある」と聞き、自身もいつ逮捕されてしまうのか不安に感じています。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。(フィクションです)。

~児童買春の罪とは?~

児童買春の罪」とは、
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者
に対し、
対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条2項)。
児童買春の罪を犯し、有罪判決を受ける場合は、「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処せられます(同法第4条)。

Aさんは「児童」であるVに対し、性交の対償として4万円を供与し、Vと性交しています。
Aさんの行為が児童買春の罪を構成する可能性は極めて高いと思われます。

~突然の逮捕もあり得る~

Aさんは、自身の犯行が突然に刑事事件化し、逮捕されてしまうことを非常におそれています。
確かに、被害者が警察に補導された際に犯行が発覚したり、被害を打ち明けられた被害者の親などが被害届を提出し、刑事事件化することはありえます。
突然、Aさんの自宅に逮捕状を持った警察官たちが現れ、逮捕されてしまうことも十分考えられます。
このような不安な状況を打開するためにはどうすればよいのでしょうか。

~自首・出頭を検討する~

不安な状況に終止符を打つためには、自首・出頭を検討することをおすすめします。
捜査機関に対し自ら犯罪事実を申告したことが評価され、被疑者となってしまうものの、逮捕されずに済む場合も考えられます。
また、自首が成立すれば、有罪判決を受ける場合に、刑の減軽がなされる場合もあります。

警察へ行く前に弁護士を依頼すれば、自首・出頭に先立ち、身元引受人を用意した上で、「身元引受人において、責任を持ってAさんを監督する」旨の記載された上申書を作成、提出するなど、逮捕されるリスクを低減させる弁護活動を展開することもできます。
逮捕されるリスクをゼロにすることはできませんが、Aさん一人で自首・出頭をするよりも、十分な準備を行った上で警察に犯罪事実を申告することができるでしょう。

ただし、自首が成立するためには、
①自発的に自己の犯罪事実を申告すること
②自己の訴追を含む処分を求めること
③捜査機関に対する申告であること
④捜査機関に発覚する前の申告であること
が必要です。
これらを満たさない場合は、「出頭扱い」となり、「自首」は成立しません。

例えば、「Vが児童とは知らなかったが、性交の対価を渡して性交した」というような申告をすると、要件を満たさないため、自首が成立しません。
無事に自首を成立させるためには、法律の専門家である弁護士の助言、助力を得た上で行うのがよいでしょう。

また、被害者が特定されていなければ捜査機関は処分をすることができません。
Aさんが警察に話した情報だけでは被害者が特定されないこともあります。
結局被害者が明らかにならず、捜査が止まったままになる可能性もあります。
自首すればすぐに問題が解消されるというわけではありません。
自首する意味があるか否かも含めて、弁護士としっかり相談するのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童買春事件について、自首・出頭を検討されている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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