女性に体液をかけた

女性に体液をかけた

相手に体液などをかけた場合に問題となる罪と略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市北区在住のAは、札幌市北区の会社に勤める会社員です。
Aは会社や家庭でのストレスを発散するために、自分の尿や精液などを魚の形をした刺身用の醤油などを入れるための容器に入れ、日中の電車内や路上で女性にかけ、女性が気味悪がる表情を見て興奮を覚えていました。

事件当日も、札幌市北区内の路上を歩いていたところ、好みの女性Vがいたため、Vに体液をかけた結果、Vのバッグと腕に体液がかかりました。
Vは被害に気が付き通報し、臨場した札幌方面北警察署の警察官は、付近を歩いていた不審なAを目撃し、職務質問をしたところ、自分がVに体液をかけたことを認めたたためAを緊急逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【体液をかける行為】

他人に自分の体液かけて逮捕されるという報道を見たことがあるかと思います。
これは一事例に留まらず、全国でそのような事件が発生しているようです。
体液やその他液体をかけるという行為は、被害者にとっては不安や恐怖、不快な思いをすることかと思います。
では、体液などをかける行為はどのような罪に問われるのでしょうか、以下で検討致します。

・人に直接かけた
AはVの腕に体液をかけています。
これは、暴行罪が成立する可能性があります。
暴行罪の条文は以下のとおりです。
暴行と言うと、喧嘩などを思い浮かべる方もおられるかと思います。
しかし、暴行とは「不法な有形力の行使」を指します。
判例では、食塩を他人の顔や胸に数回振りかける行為について、暴行罪の適用を認めています。
また、暴行罪は直接人の身体に接触することを要しないとされています(判例・通説)。

刑法208条 暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

・物にかけた
上述のとおり、体液などをかけた結果人に直接かからなかったとしても、暴行罪は成立します。
一方で、被害者の物に体液などをかけた場合には、器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪と言えば物を破壊した場合を想像してしまいがちですが、「効用を害する行為」を指すとされています。
男女問わず、他人の体液がかかったカバンや服を、例え選択したりクリーニングしたりしたからと言って、また使いたいとは思わないでしょう。
そのため、たとえ壊れたり汚れたりしなかったとしても、物に体液をかける行為は器物損壊罪にあたると言えるでしょう。

刑法261条 前三条に規定するもののほかに、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

【略式手続について】

法治国家である我が国では、原則として公開の裁判で有罪判決を受けた場合にのみ刑罰を科せられます。
ただし、比較的軽微な刑事事件については、公開の法廷での裁判になしに刑罰を科すことができます。
これを、略式手続と呼びます。

略式手続は、通常の裁判と同様に警察官や検察官が証拠を収集したり取調べを行うなどして、通常の公判請求と同様の捜査を行います。
その後、担当検察官は略式手続が適当と判断した場合には、被疑者に対して略受けと呼ばれる書類を作成するよう伝えます。
被疑者は、事件について認めていて、略式手続に納得した場合には、略受けの書類に署名・捺印します。
最終的に、検察官は簡易裁判所に対して略式起訴をすると同時に「百万円以下の罰金又は科料」の範囲で求刑を行い、簡易裁判所は書類だけで判断をして被告人に対して判決文と納付書を交付します。

略式手続は書面のみでのやり取りという点で、公開の法廷で行われる通常の裁判と比べて被疑者の負担は少ないと言えます。
とはいえ、略式手続で言い渡された罰金・科料という刑罰もいわゆる前科の一種ですので、できる限り避けたいとお思いの方もおられるでしょう。

北海道札幌市北区にて、御家族が他人に体液などをかけて逮捕されてしまい略式手続の可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。

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