今回は、自宅玄関前に自動車を駐車された腹いせに、自動車のタイヤをパンクさせた疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
北海道旭川市に住むAさんの自宅玄関前にはたびたび他人の自動車が駐車されており、かねてからAさんは自動車の持ち主に対して怒りを覚えていました。
ある日、駐車をされた腹いせにアイスピックを用い、自動車のタイヤを全てパンクさせ、あわせて、塗装用スプレーで自動車に落書きをしました。
被害に気付いた自動車の持ち主Vは怒り心頭で、旭川方面旭川中央警察署に告訴状を提出しました。
事件を起こしてしばらく経ってから、Aさん同署より呼び出しを受けました。
取調べで尋ねられたことは、上記の犯行についてです。
取調べが終わった後、Aさんは器物損壊の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは自宅玄関前に勝手に車を駐車したVに落ち度があると考えており、逮捕されたことにまったく納得がいきません。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~器物損壊罪とは?~
公用文書、私用文書、他人の建造物又は艦船以外の、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です(刑法第261条)。
「公用文書」、「私用文書」、「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、別の犯罪が成立します。
「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
アイスピックで他人の自動車のタイヤをパンクさせたり、塗装用スプレーを用いて他人の自動車に落書きをする行為は、「他人の物を損壊」したものと判断される可能性が高いでしょう。
「傷害」とは、動物を客体とする場合であり、「損壊」と同じ意義です。
他人の動物を傷つけたり、死亡させたりすることはもちろん、養魚池の水門を開いて、飼養中の鯉を養魚地の外へ流出させる行為も「損壊」に該当します。
器物損壊罪について有罪判決が確定すると、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」に処せられます。
~Aさんは逮捕されたことに納得していないが~
Aさんは、Vに落ち度がある以上、自分には非がないと考えているようです。
Vの駐車が法律に違反するか否かはケースバイケースです。
「Aさんの自宅玄関前」が道路交通法第45条の規定する場所であれば駐車違反になりうるでしょう。
また、Vが車を停めている時間が長ければ、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」違反になる可能性もあります。
しかし、AさんがVの自動車をパンクさせたり、自動車に落書きをすることが許容されるか、という問題と、Vの行為が法律に違反したか否かは別の問題です。
もしVの自動車が障害物となっていたのであれば、Aさんには、警察に相談する、Vと交渉するなどといった選択肢があったはずです。
それにも関わらず、Aさんは犯罪行為によってVに復讐するという方法を選んでしまいました。
Aさんの行為が正当化される余地はないでしょう。
Vの行為に立腹していることは十分理解できるところではありますが、Aさんにおいてしっかりと内省を深め、Vに謝罪をし、生じさせた損害を賠償する必要があるでしょう。
~Vと示談ができれば不起訴処分を獲得できる可能性がある~
Vに謝罪と賠償を尽くし、示談を成立させ、告訴も取り下げてもらうことができれば、ケースの事件は不起訴処分となります。
器物損壊罪は「親告罪」とされており、告訴がなければ起訴されることがありません。
不起訴処分を獲得することができれば、裁判にかけられることはありません。
したがって、刑罰を受けずに事件を解決することができるのです。
~早期に弁護士を依頼~
もっとも、愛車を傷つけられたVはかなり怒っているでしょう。
どれだけ高額の示談金を提示したとしても、Vが応じてくれなければ示談を成立させることはできません。
示談交渉のため、十分な時間を用意する必要があります。
なるべく早期に弁護士を依頼し、事件解決に向けて行動していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。