居酒屋の看板を破壊し逮捕

今回は、酒に酔って居酒屋の看板を破壊し、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~ケース~

北海道美唄市に住むAさんは、食事をしに訪れていた居酒屋の店主と口論になり、頭に血が上ったのか、外に設置してある居酒屋の看板を蹴って破壊してしまいました。
Aさんの暴れ方が目に余るので、居酒屋の店主は札幌方面美唄警察署の警察官を呼び、看板を蹴って壊された旨を話したところ、Aさんは器物損壊の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
酔いからさめたAさんは大いに反省し、自分の過ちを後悔しています。
これからどうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~器物損壊罪について解説~

器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です(刑法第261条)。

※刑法第261条
「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」

「物」とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪の客体以外の全ての物をいい、動産だけでなく、不動産も含まれ、さらに、他人の動物も含まれます。

「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為をいい、物を嫌がらせ目的などで隠匿する行為も「損壊」に該当します。

「傷害」とは、動物に対する損壊行為を指し、他人の動物を殺傷したり、逃がしたりする行為がこれに該当します。
動物に対しては、器物損壊罪とは別に、動物愛護法違反の罪が成立する可能性にも注意しなければなりません。

ケースにおける居酒屋の看板は、明らかに居酒屋や店長の「物」であり、これを蹴って破壊する行為は、「損壊」に該当する可能性が極めて高いと思われます。

~身柄解放活動の開始~

器物損壊の疑いで逮捕されてしまった場合は、一刻も早く弁護士を依頼し、身柄解放活動などの弁護活動を行ってもらうのが良いでしょう。
逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において、最長23日間、留置場や拘置所に入らなければなりません。
身体拘束が長引けば長引くほど、Aさんの社会復帰が難しくなります。

ケースの事件は、逮捕直後から適切な弁護活動を行うことにより、勾留が付かずに釈放される可能性もあります。
信頼できる身元引受人を用意し、その上申書を作成してもらい、なるべく早期に外に出られるよう努める必要があります。

~示談交渉を弁護士に依頼~

器物損壊事件においては、通常、被害者が存在します。
逮捕されている場合には、被害者に生じさせた損害を賠償し、示談を成立させることにより、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
さらに、後日、居酒屋の店主との間で民事紛争が起きるのを予防することができます。

特に器物損壊罪親告罪とされているため、告訴がなければ起訴されることがありません(刑法第264条)。
そのため、示談を成立させるのと同時に、居酒屋の看板を破壊した件について告訴を取り下げてもらうことができれば、必ず不起訴処分を獲得することができます。
ケースの場合、起訴されてしまうと、罰金刑を言い渡される可能性が高いでしょう。
罰金刑を言い渡されると、金銭的な損失を被る上、前科がついてしまうことになります。
前科を付けずに事件を解決するためには、弁護士のアドバイスが役に立つと思われます。

器物損壊の疑いで逮捕されてしまった方は、すぐに弁護士の接見を受け、事件解決に向けたアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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