アルバイト先のレジから現金を窃取

今回は、アルバイト先のレジから現金を窃取した事件を有利に解決する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説いたします。

~ケース~

北海道室蘭市に住む大学生のAさん(21歳)は、アルバイト先のコンビニエンスストアにおいて、1人で勤務している際、レジから3万円を窃取してしまいました。
後日、アルバイト先から「売上額とレジにある現金が合わない。Aさんがレジから金を抜いているのがカメラに写っていた。どうするつもりか」と電話がありました。
まだ警察は介入していませんが、先方は被害届を提出することも示唆しています。
Aさんは現在、就職活動中で、いくつか内定も得ており、警察沙汰になることは避けたいと考えています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~ケースの事件は窃盗罪を構成する可能性が高い~

アルバイト先のコンビニエンスストアのレジから現金を抜く行為は、窃盗罪(刑法第235条)を構成する可能性が高いと思われます。

~被害届を提出されるとどうなる?~

当然ですが、警察の捜査を受ける可能性が高いでしょう。
ケースの事件について捜査を受ける場合、①逮捕・勾留された上で捜査が進行する場合と、②在宅で捜査が進行する場合とが考えられます。

①の場合は、捜査段階において最長23日間、身体拘束を受ける可能性があります。
②の場合は、警察の出頭要請に応じて出頭し、取調べを受けることになります。

いずれの場合も、捜査の最終段階において検察官が起訴・不起訴の別を決めることになります。
起訴され、有罪判決を受ける場合は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金を言い渡されることになるでしょう。

~刑事事件化を防ぐ弁護活動~

Aさんは就職活動中であり、内定をいくつか得ている状況であるため、刑事事件化を回避したいと考えています。
どうすれば刑事事件化を回避することができるでしょうか。

~示談交渉を弁護士に依頼~

(示談交渉)
刑事事件化を回避するためには、弁護士に依頼し、コンビニエンスストアを経営する会社や店長と、示談を成立させることが有効であると考えられます。
この場合、コンビニエンスストアを経営する会社や店長に謝罪し、生じさせてしまった損害を賠償する合意を行います。
さらに、示談書の条項に「被害届や告訴状を出さない」旨の文言を入れてもらうことができれば理想的です。

ただし示談金額が何円になるかは、ケースバイケースという他ありません。
レジから盗んだ3万円では済まない可能性も十分あります。

Vとの示談がまとまれば、刑事事件化する可能性は極めて低くなります。
示談が成立する前に刑事事件化してしまった場合であっても、Aさんに対してなされる処分が有利になる可能性が高まります。

(示談交渉を弁護士に依頼するメリット)
示談は、Aさんと被害者との間における合意なので、法律上、Aさん自身でも行うことができます。
もっとも、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。

Aさん自身で示談交渉を行った場合、以下のようなリスクが生じます。
・そもそも被害者がAさんと交渉してくれない
・不当に不利な示談の条件に合意してしまう
・罪証隠滅工作を行っていると判断された場合、逮捕される可能性が高まる
示談として無意味な合意(刑事事件化の回避に役立たない)を行ってしまう 
など

Aさんではなく、弁護士が交渉相手であれば、先方も応じてくれるかもしれません。
また、弁護士はAさんの利益のために行動するため、Aさんにとって不当に不利な条件に応じないよう取り計らいます。
また、法律の専門家である弁護士を間に入れることにより、罪証隠滅工作を行っていると判断されるおそれ、示談として無意味な合意を行ってしまうおそれがなくなります。

まずは弁護士と相談し、刑事事件化の回避に向けたアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
アルバイト先で窃盗事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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