名誉毀損罪の刑事弁護活動

北海道函館市の名誉毀損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道函館市に住むAさんの自宅の前は私道になっていますが、通り抜けをする車両が絶えず、困っています。
通行を禁じる旨の立て看板をして注意を呼び掛けていますが、全く効果がないことからAさんは、自宅の前に監視カメラを設置しました。
そして、「不正通行監視中。悪質な違反者は警察に通報します。」と警告の看板も設置したのです。
こうした対策によって不正通行する車両は激減しましたが、先日、偶然不正通行する車両を見つけたので、Aさんはドライバーに注意しました。
しかしドライバーは全く聞く耳を持たず、逆にAさんに暴言を吐いてくる始末でした。
Aさんは、ドライバーに何か刑事罰を科せないものかと不正通行の様子を撮影した監視カメラの映像をもって、北海道函館西警察署に相談しましたが、取締るのは難しいと言われました。
そこでAさんは、インターネットの動画投稿サイトに「犯罪者。見かけた方は注意してください。」という表題をつけて、監視カメラの映像を投稿したのです。
その映像には、不正通行した車両ナンバーがハッキリと映っており、ドライバーの顔がアップになっていました。
この行為が名誉毀損に該当するとして、ドライバーが北海道函館西警察署に被害を届け出たことから、Aさんは警察署から呼び出されました。
(フィクションです。)

【名誉毀損】

公然と事実を適示し、人の名誉を毀損すれば名誉毀損罪に抵触する可能性があります。

名誉毀損罪にいう「公然と」とは、不特定多数人が認識できる状態を意味します。
Aさんが書き込んだインターネットの動画投稿サイトは、誰でも閲覧可能なサイトですので、公然性は認められるでしょう。
続いて「事実を適示」についてですが、ここでいう事実は真実である必要はありません。しかし、内容については、人の社会的評価を害する、ある程度具体的なものでなければならないとされています。
Aさんが「犯罪者。見かけた方は注意してください。」と表題をつけて、相手を特定できる内容の映像を公開していることを考えると、これは、人の社会的評価を害する、具体的なものであるといえるでしょう。
事実の適示がされたか否かは、その有無によって名誉毀損罪と侮辱罪とが区別されることもあるので非常に重要な問題です。
名誉毀損罪の罰則規定は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」ですが、侮辱罪の「拘留又は科料」ですので、罰則規定に大きな違いがあります。
ちなみに名誉棄損罪は親告罪ですので、被害者等の告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できません。

インターネットの書き込みは匿名ということもあり、普段よりも攻撃的になってしまう場合があります。
最近はこういったインターネットを利用する方のモラルが社会問題化されていることもあり、何気なしにした書き込み、軽い気持ちでした書き込みが、名誉毀損罪に当たるとして警察の捜査を受けている方もいるので注意しなければなりません。

【刑事弁護活動】

刑事事件では「時間」が非常に重要になってきます。
より良い結果を得るためには、刑事事件専門の弁護士が、適切かつ迅速に対応することが大切です。
特に、Aさんの事件のように、不拘束で警察の取調べを受ける方は、警察署に出頭して取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。

名誉毀損罪は、検察官が起訴して裁判を行う場合に告訴を要する親告罪と定められています。
これは、裁判において名誉毀損に当たる事実が公になることを考慮し、訴追するかどうかを被害者の意思に委ねる趣旨です。
ですので、被害者による告訴がなければ、検察官としては不起訴にせざるを得ないということになります。

上記のことから、名誉毀損罪を犯してしまった際には、被害者と示談交渉を行うなどして告訴を取り消してもらうことが重要になります。
ただ、当然ながらこの告訴の取消しは簡単に実現するものではありません。
そもそも告訴は犯人の処罰を求める意思表示であり、告訴した被害者は強い怒りを抱いているのが通常です。
そのため、下手に交渉を行うと、告訴を取り消すどころか処罰感情をますます強固にしてしまうリスクがあります。
そこで、告訴の取消しを目指すのであれば、やはり弁護士に任せることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談交渉の経験豊富な弁護士が、告訴の取消しの可能性を可能な限り高めます。
名誉毀損罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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