名誉毀損罪で無罪主張

北海道紋別市の名誉毀損事件における無罪主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道紋別市に本社を置く出版会社Xの代表取締役Aさんは、「激しいDVにより離婚の危機?紋別市長の裏の顔」と称してVさんの名誉を毀損する記事を公表しました。
それを知ったVさんは、Aさんに記事の撤回と謝罪文の掲載を要求しましたが、Aさんは記事の内容が真実だと主張して要求に応じませんでした。
そこで、Vさんが北海道紋別警察署に被害届を出したことから、Aさんは名誉毀損罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの言い分を聞いて無罪主張を行うことにしました。
(フィクションです。)

【名誉毀損罪について】

第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉毀損罪は、人の名誉という目に見えないものを保護するために定められた犯罪です。
名誉毀損罪に言う「名誉」の「毀損」とは、他人の社会的評価を低下させるような行為をしたことを指すと考えられています。
「毀損した」という表現にはなっていますが、社会的評価を低下させる危険さえ認められれば名誉毀損罪は成立します。

上記事例において、出版会社の代表取締役であるAさんは、Vさんが妻にDVを行っていると読める記事を公表しています。
こうした行為は、公の場でVさんの社会的評価を低下させるような事実を摘示するものと言え、名誉毀損罪に当たると考えられます。
ちなみに、名誉毀損罪で有罪となった場合の刑罰とは別に、Aさんには損害賠償請求などの民事責任を追及される可能性もあります。

【例外規定による無罪主張】

名誉毀損罪は、事実の摘示という一種の表現行為を罰する罪であることから、時に憲法21条が保障する表現の自由と対立します。
そこで、表現の自由の重要性と個人の利益保護のバランスをとるために、名誉毀損罪を一定の条件下で適法(無罪)とする定めが刑法にあります。
その条件は以下のとおりです。

①摘示された事実が公共の利害に関する事実であること
(例)政治家の汚職に関する事実
②摘示の目的が専ら公益を図るためであること
(例)人の好奇心を満足させるためでなく、市民の利益のためだった
③摘示された事実が真実であること

基本的には全て満たす必要がありますが、摘示されたのが起訴前の犯罪事実なら①を、公務員または公選による公務員の候補者に関する事実なら①および②を満たすとみなされます。
上記事例では、市長であるVさんに関する事実について名誉毀損罪の成否が問題となっています。
そうすると、上記①および②の存在はあるとみなされることから、DVの事実が真実であれば名誉毀損罪の成立は否定され無罪になると考えられます。

また、たとえ真実だということが誤解だったとしても、確実な資料・根拠に基づく相当な理由があれば例外的に無罪となる余地があります。
この場合には、名誉毀損をした者に犯罪の故意がなく、刑事責任を負わせるのは相当でないと思われるからです。

以上のように、名誉毀損罪は他の犯罪と少し異なる側面があり、例外的な事情のもとで無罪になる可能性があります。
無罪主張弁護士が力を入れて取り組む分野の一つなので、もし名誉毀損罪を疑われて無罪を訴えるなら、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、依頼者様のご要望にお応えして無罪の証明にも果敢に挑みます。
ご家族などが名誉毀損罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:無料(時間の制限はございません)
北海道紋別警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

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