未成年をわいせつ目的で誘拐した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説いたします。
~今回のケース~
北海道千歳市在住の会社員であるAさん(30歳)はスマートフォンのSNSアプリを通じて、女子中学生であったVさん(14歳)と知り合いました。
ある日AさんはVさんを呼び出し、自宅に連れ込んでわいせつな行為を行いました。
Vさんの両親は、Vさんがなかなか自宅に帰ってこないことを不安に思い、警察に相談したところ事件が発覚しました。
数日後、Aさんの自宅に来た札幌方面千歳警察署の警察官によって、Aさんはわいせつ誘拐の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの父は、自分がどう動けばよいのか分からなかったので、弁護士に相談することにしました。
(これはフィクションです。)
~問題となる条文~
〇刑法
刑法には、未成年を誘拐した場合について、以下のような規定があります。
第224条 未成年者略取及び誘拐
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
今回のケースの場合、この刑法224条が適用されそうですが、Aさんはわいせつ目的でVさんを誘拐していますので、刑法224条の加重処罰規定である225条のみが適用されることになります。
第225条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
・わいせつ目的
わいせつ目的とは、①被拐取者(誘拐・略取をされた人)に対して自らわいせつ行為をする目的、②被拐取者に対して第三者にわいせつ行為をさせる目的、または③被拐取者にわいせつ行為をさせる目的のことを言います。
わいせつの定義について、最高裁判所の判例によると、「徒に性欲を甲風又は刺激せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ものをいうとしています。
ただし、このわいせつの定義に当たるかどうかの判断は時代と社会によって変化しうる相対的・流動的な判断なので、それぞれの事案ごとに「わいせつ」にあたるかは判断されます。
・罰則
刑法225条違反で起訴されて有罪が確定すると、同条に規定があるように、「1年以上10年以下の懲役」が刑罰として科されます。
~今回のケースにおける弁護活動~
今回のケースのような性犯罪事件の場合、被害者との接触のおそれがあることから、身体拘束(逮捕・勾留)を受ける可能性が高いです。
身体拘束を受けた場合、ご家族の方は接見(面会)に行くことは可能ですが、接見のできる時間は限られていますし、接見禁止命令が出されている場合は、ご家族の方であっても接見することが出来ません。
そこで、ご家族の方から、弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
弁護士はこのような性犯罪事件に関する知識や経験が豊富な専門家です。
身体拘束を受けた方、そのご家族の方に対して、今の状況を整理し、今後の見通しを簡潔にかつ丁寧に伝えることが可能です。
また、弁護士には接見禁止といった制約がないので、ご家族の方の代わりに自由に面会をすることができますし、伝言を伝えることもできます。
他にも、専門家である弁護士が本人の代わりに被害者の方に会いに行き示談交渉をすることで、素早く解決を目指すことも可能でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、わいせつ誘拐事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。