偽札が問題となる罪

偽札が問題となる罪

偽札が問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道伊達市在住のAは、伊達市内の会社に勤める会社員です。
Aはお金に困ってしまい、出来心で一万円札を偽造してしまいました。
Aはそれを使おうかどうか迷っていたところ、警ら中の伊達市を管轄する伊達警察署の警察官から職務質問と所持品検査を受け、そこでAが偽札を持っていることが発覚し、現行犯逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【偽札での刑事事件】

我が国に流通している紙幣(千円札・二千円札・五千円札・一万円札)は、銀行券と呼ばれます。
この紙幣を用いて日々買い物などをしていますが、もともとはただの紙です。
それにも関わらず、我々が千円札に千円分の、二千円札に二千円分の、五千円札に五千円分の、一万円札に一万円分の価値を認められている理由は、それが法律によって定められていて、その銀行券に信頼があるために一万円分の価値が認められていると考えられます。
そのため、法律で定められていない者が貨幣や銀行券を作成する行為は、貨幣や銀行券の信頼を損ねる偽札と判断され、厳しく処罰される可能性があります。

ケースの場合、会社員のAは一万円札として利用しようと思い、偽札を作っています。
この場合、通貨偽造罪にあたる可能性があります。
通貨偽造罪とは、刑法148条1項で「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。」と規定されています。
「行使の目的」とは、偽札を本物のお金として利用する目的を指します。
ケースのAのように、実際には利用していない場合であっても、その目的を持って作成した場合はこれにあたります。
「通用する」とは、日本国内で流通していて、法律で強制通用力を与えられていることを指します。

その他、行使を目的とせずに、例えば学校の授業で使用するなどの目的で偽札を作成した場合は、「行使の目的」がありません。
この場合、通貨偽造罪にはあてはまりませんが、通貨及証券模造取締法1条に違反すると考えられます。
この法律に反して偽札を作成した場合の法定刑は「一月以上三年以下の懲役」に処すると定められています。

【初回接見とは?】

被疑者として逮捕されると、その後周囲の者との接触が著しく制限されることになります。
たとえば、逮捕後2~3日を経過するまで面会できない、面会の時間と回数に限りがある、面会に立会人(警察官など)を要する、といった制約が代表例です。
そのため、周囲の者にとっては、被疑者が何をしたのか、今どういう状況なのか、いつまで拘束されるのか、などの事情を把握するのが難しいことがあります。

以上のような状況を打破する手段として、弁護士による初回接見が考えられます。
弁護士が行う接見は、弁護士以外の者に対して課される前述のような制約が基本的にありません。
そのため、逮捕後であれば捜査の支障がない限り自由に逮捕中の被疑者と面会できます。

特に、1回目の接見は被疑者が弁護士からアドバイスを受ける最初の機会であるため、実務上もその機会を特に尊重する取り扱いがなされています。
捜査機関と対峙するにはそれなりの立ち回りが要求されるため、初回接見による弁護士との接触があるのとないのとでは段違いです。
初回接見が早ければ早いほど有利になる可能性が高まるので、弁護士への依頼はぜひ躊躇せず行ってください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道伊達市にて、御家族が偽札に関する罪で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。

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