スピード違反で刑事裁判に?

スピード違反で刑事裁判に?

スピード違反が刑事事件に発展する場合と刑事裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道岩内郡岩内町在住のAは、岩内郡岩内町の会社に勤める会社員です。
Aは休日にバイクに乗ることを趣味の一つとしているところ、ある日、岩内郡岩内町内を自分の車で走っていたところ、後方を追尾していた覆面パトカーの警察官によって停車させられました。
警察官は、Aに対して「大幅なスピード違反ですので岩内警察署まで来てください。」と言われ、任意同行しました。
そこで、Aは警察官から制限速度50km/hの場所を110km/hで走っていたと指摘されました。
警察官から「刑事裁判になる」と言われたAは、スピード違反刑事裁判になる場合について、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【スピード違反について】

御案内のとおり、車やバイクに乗る際は出すことができるスピードを決められています。
道路交通法では、その22条1項に「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められています。
法定最高速度は、高速道路の場合は100km/h、一般道の場合は60km/hです。
但し、道路の形状などにより制限速度が敷かれている区域に関しては、制限速度が優先されます。
ケースのAは50km/hの制限が敷かれた区域を走行していたので、それを1km/hでも超えた場合にはスピード違反(速度超過)になります。

スピード違反をした場合、俗に言う青キップを交付される場合と赤キップを交付される場合の2種類があります。

・青キップを交付される場合
一般道 ⇒30km/h未満のスピード違反
高速道路⇒40km/h未満のスピード違反

青キップというのは俗称で、正式名称を「交通反則告知書」と言います。
交付される書類が青色であることが由来のようです。
青キップは、違反点数が6点未満の交通違反をした場合に交付されます。

本来、スピード違反は1km/hでも超過すれば道路交通法22条1項に違反する行為と言えますが、我が国では一日に多くの車やバイクが行き来していて、違反行為も少なくない数が行われています。
そのすべてを刑事事件化してしまうと、検察官や裁判官の業務はパンクしてしまいます。
そこで、違反を認めている方については、交通反則通告制度という制度に基づき、違反点数を加点して反則金を納付するという行政処分を科すことで、刑事処分を免除するという制度です。
青キップは、この行政処分に納得した場合に署名する書類です。

・赤キップを交付される場合
一般道 ⇒30km/h以上のスピード違反
高速道路⇒40km/h以上のスピード違反

赤キップは、正式名称を「告知書」と言います。
交付される書類が赤色(ピンク色)であることが由来のようです。
赤キップは、違反点数が6点以上の交通違反をした場合に交付される書類です。

赤キップを受ける違反の場合、捜査機関による捜査を経て刑事裁判になります。

【刑事裁判とは】

刑事裁判は、検察官によって起訴された者が受ける裁判です。
捜査段階では被疑者と呼ばれ、起訴された者は被告人と呼ばれます。

刑事裁判では、被告人が刑法などの法律に違反したということを、検察官が立証します。
被告人は弁護人を付けることができ、検察官の立証に問題がある場合にはその点を主張したり、やったことは事実であるが反省している等の主張を行う場です。
裁判官は、弁護人と検察官、両者の話を聞いた上で最終的に有罪か無罪か、有罪だった場合にはどのような刑罰を科すか、判断します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道岩内郡岩内町にて、スピード違反で赤キップの交付を受けた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

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