【逮捕】札幌市中央区の刑事事件専門の弁護士に窃盗と横領について相談

札幌市中央区の窃盗事件と横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Vは、札幌市中央区のバスの停留所にいたが、荷物を整理するために30mほど離れた場所のベンチに座った。その際、Vはベンチの上に所持していたカメラを置き忘れ、そのままバスの列に並んだ。
約15分後、バスに乗り込もうという時になってカメラがないことに気付き、ベンチに戻ったがカメラはもうなかった。
監視カメラの解析の結果、Aがベンチからカメラを持っていった姿が映っていたことから、北海道南警察署は、Aを窃盗罪の疑いで逮捕した。
逮捕されたAの家族は、窃盗事件等の刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~窃盗罪と占有離脱物横領罪~

刑法は、235条および254条において、それぞれ窃盗罪および占有離脱物横領罪を規定しています。
刑法235条は、
・「他人の財物を窃取した者」を
・「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
に処すると窃盗罪を規定しています。

これに対し、刑法254条は、
・「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者」を
・「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」
に処すると占有物離脱物横領罪を規定しており、その法定刑から後者が前者よりも軽い犯罪とされていることが分かるでしょう。

そこで、Aの弁護士としては、Aには逮捕された窃盗罪ではなく、占有離脱物横領罪が成立するにすぎないことを主張することが考えられます。
窃盗罪の成立には、被害者の占有を侵害したということが認められなくてはなりません。
したがって、窃盗罪の成立の前提として、被害者が被害物を占有していたことが必要となります。
この占有が認められるためには、①財物が置かれている状況、②加害者による財物取得の時点が明確かどうか、③加害者による財物取得の時点と被害者との場所的・時間的近接性などを総合して判断されます。
ここで、被害者に占有がなかったと認められれば、Aには軽い占有離脱物横領罪が成立するにとどまります。
もっとも、この占有の成否を含め、刑事事件に関する弁護士による専門知識が必要不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件に強い弁護士が多数所属する刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件で逮捕された方のご家族は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話を。
北海道南警察署までの初回接見費用:36,900円

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