札幌市西区の覚せい剤事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市西区の路上を歩いていたAさんは,巡回中の北海道西警察署の警察官から声を掛けられ,職務質問を受けました。
警察官による身元照会の結果,Aさんには覚せい剤取締法違反(所持,使用)の前科が1犯あることが判明しました。
職務質問に伴う所持品検査の結果,Aさんの財布の中から覚せい剤が発見され,Aさんはその場で覚せい剤取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。
その後,警察署で行われた尿検査で覚せい剤の陽性反応が出たため,Aさんはさらに覚せい剤取締法違反(使用)の容疑でも逮捕され,その後起訴されることになりました。
(フィクションです。)
【覚せい剤取締法違反】
覚せい剤取締法は,覚せい剤の所持や使用,製造,譲渡,輸入などを禁止しています。
上の事例では,Aさんは覚せい剤取締法違反(所持,使用)の罪で逮捕・起訴されています。
覚せい剤取締法違反(所持・使用)の法定刑は次のとおりです。
・覚せい剤の所持・譲り渡し・譲り受け:10年以下の懲役(法41条の2第1項)
・覚せい剤の使用:10年以下の懲役(法41条の3第1項)
上のとおり,覚せい剤取締法違反で起訴された場合,無罪や執行猶予の判決を受けない限り,刑務所で刑罰を受けることになります。
【前科1犯で執行猶予の可能性は?】
覚せい剤取締法違反事件で初犯の場合,再犯防止策を講じることで執行猶予判決を受けることができる可能性があります。
では,Aさんのように覚せい剤取締法違反の前科が1犯あるような場合,執行猶予判決を受けることはできるのでしょうか。
覚せい剤は依存性が高いため,繰り返し薬物犯罪を起こしているような場合には厳しい判決が予想されます。
しかし,初犯の場合よりかなり可能性は低いものの,Aさんのように覚せい剤取締法違反の前科が1犯ある場合でも,執行猶予判決を受けられる可能性があります。
執行猶予判決を獲得するには,本人の深い反省や,薬物依存に対する治療への取り組み,家族など周囲の監督環境の整備などを通して,社会の中で構成していくことが必要であると主張することになります。
これらを行っていく上では,刑事事件に精通した弁護士による助言・サポートが大変有効です。
札幌市西区の覚せい剤事件でお困りの方,執行猶予を獲得したいとお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へご相談ください。
(北海道西警察署までの初回接見費用:36,500円)

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