傷害事件の控訴審で執行猶予を目指す~北海道浦河町も対応の刑事弁護士

北海道浦河町の傷害事件の控訴審について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道浦河町内の自宅で知人のVさんと喧嘩になり、Vさんに対して全治2か月の傷害を負わせました。
Aさんは傷害罪の疑いで北海道浦河警察署に逮捕され、勾留中に傷害罪で起訴されました。
裁判において前科や被害弁償の程度などが考慮された結果、Aさんは執行猶予のつかない実刑が科されました。
これに不満を抱いたAさんが刑事事件専門の弁護士に相談したところ、弁護士控訴をして執行猶予の獲得を目指すことを提案しました。
(上記事例はフィクションです)

【傷害罪の実刑可能性】

他人に対して傷害を負わせた場合、傷害罪に問われるおそれがあります。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
傷害罪の特徴の一つとして、このように法定刑の範囲が比較的広い点が挙げられます。
これは、一口に傷害と言ってもその程度が様々であることが理由だと考えられます。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能を障害する行為を指すとされています。
そのため、裁判になるかどうかはさておき、1週間程度で治癒するものから一生後遺症が残るものまで様々なケースが考えられるのです。

【控訴により実刑から執行猶予に】

刑事事件を起こして検察官が起訴をすると、その事件が裁判所に係属して裁判が行われることになります。
そして、第一審の判決に不服がある場合、控訴という不服申立てにより、判決の内容をより有利なものに変更するよう求めることができます。
裁判所が控訴の申立てを受け入れれば、控訴審というかたちで再び裁判が開かれることになります。
被告人側の申立てにより開かれた控訴審では、判決の内容が被告人にとって不利に変更されることは基本的にありません。
そのため、第一審で実刑判決が下されたことに不満があれば、執行猶予を狙って積極的に控訴を申し立てることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、控訴に詳しい刑事事件専門の弁護士執行猶予の獲得を目指して弁護活動を行います。
傷害罪で実刑となり執行猶予を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士控訴をご依頼ください。
北海道浦河警察署 初回接見費用:0120-631-881までご連絡ください)

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