北海道帯広市の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道帯広市内在住のXとYは「20××年の東京オリンピック開催反対の会」という団体に所属していました。
そして、当該団体は同市内の××公園においてデモ活動を行っていたところ、釧路方面帯広警察署の警察官が同公園付近住民からの通報を受け同公園付近の警備並びに治安維持のために出動してきました。
日頃から警察官に対して不満を抱いていたXとYはそれぞれ「この機会に怪我をさせてやろう」と考え、近くに落ちていた石を警察官Kに向けて投げました。
その結果、Xの投じた石はKの頭部に直撃しましたが、Kは負傷するに至りませんでした。一方、Yの投じた石はKの頭上を通過しKの身体に当たることはありませんでした。
XとYは公務執行妨害で現行犯逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
【公務執行妨害罪】
今回の事例において、XとYの投石行為は治安を維持するために出動した警察官に対して行われたものであることから、公務執行妨害罪(刑法95条1項)が成立することが考えられます。
刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
この犯罪は公務員を特別に保護する趣旨の規定ではなく公務員によって執行される公務そのものを保護するものであるとしていることから、保護法益は公務の円滑な執行とされています。そしてこの犯罪が成立するには、
①公務員が職務を執行するに当たり
②これに対して暴行又は脅迫を加えた
ことが必要です。
ここで、②の「暴行」とは何かが問題となります。
これは、判例において、「公務執行妨害における暴行とは直接に公務員の身体に対して加えられる必要はなく、公務員に向けられた不法な有形力の行使であれば足りる。」としています。以上を踏まえて、今回の事例におけるXとYの投石行為に公務執行妨害罪が成立するか検討します。
【Xについて】
まず、警察官Kは公園付近の警備並びに治安維持のために出動してきたため公務員が職務を執行する場合といえます(①充足)。
そして、職務執行中であるKに対して投石し頭部に直撃させる行為は、暴行を加えたといえます(②充足)。
よって、Xの投石行為に公務執行妨害罪が成立します。
【Yについて】
まず、①についてはXの投石行為の際と同様充足します。
そして、②に関して、上記「暴行」の判例の解釈に照らすと、Yの投げた石は警察官Kの頭上を通過し身体に当たることはなかったものの、投石行為自体が公務員たる警察官に向けられた不法な有形力の行使といえるのでこれも充足しているといえます。
よって、Yの投石行為に公務執行妨害罪が成立すると考えられます。
【XとYの関係について】
今回の事例では、XとYは意思の連絡もなくそれぞれ独立した意思に基づきKへの投石行為を行っています。
もっとも、同じデモに参加している最中に同じ警察官に対して投石という同じ行為をしている点から、XとYは共同して公務執行妨害罪を実行した共犯者(刑法60条)と疑われる可能性があります。
【逮捕されたら】
警察官による逮捕や勾留は、精神的にも身体的にも過酷なものとなっており、できればそれを避けることがご自身やご家族の方にとって大切なこととなってきます。
そして、逮捕される恐れのある場合や万が一逮捕されてしまった場合、その後に事件がより良い方向に進むためには冷静な対応が必要不可欠となっています。
逮捕前であれば示談等、逮捕後であれば示談や身体拘束からの解放又は起訴を免れるよう対応することが可能です。しかし、事件によってはこうした活動が出来ないことがあります。また、いずれの対応をするにあたっても専門性や迅速性が必要不可欠です。
一般の人にとって刑事事件の手続きは理解しにくくとっつきにくいものであると思います。
また、家族であっても基本的に逮捕中の被疑者と会うことはできませんし、勾留後であっても会える時間は制限されています。共犯者がいると疑われる事件では接見禁止(刑事訴訟法81条)がつけられ家族でも会えないことになります。
刑事事件に精通した弁護士であれば、事件の種類や被害者の状況に応じて、可能であれば被害者と冷静かつ迅速に対応し、適切な金額で示談を行うことができます。また、身柄拘束の理由や必要がないとして、勾留決定に対する準抗告申し立てや勾留取消請求を行い、身柄の解放を求めます。
また、弁護士は逮捕中の被疑者と会う(接見)権利を有しており、日時等の制限は基本的にないため、家族の方からの要望に応じていつでも接見を行うことができます。接見においては弁護士から被疑者に取調べへの対応などの助言を行います。他の者と通じたのか、自分の行為で相手はどうなったのかなど自分の記憶に従って正確に捜査機関に対して答えられるようアドバイスします。場合によっては、署名押印の拒否や黙秘権の行使などもアドバイスします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には刑事事件と少年事件の専門家である弁護士が多く在籍しているため迅速かつ適切な対応が可能となっていますので積極的にご相談下さい。
ご家族や友人等が万が一、公務執行妨害罪で警察に逮捕されたりした場合には、ぜひすみやかに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談下さい。