少年事件の身体拘束

北海道札幌市の少年事件における身体拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

札幌市西区に住む主婦には高校2年生の息子Aさんがいました。
ある日、札幌西警察署から「息子さんが事件を起こしてしまい逮捕しました」と連絡がありました。
事件の詳細も分からなかった主婦はひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
すると、弁護士はすぐに札幌西警察署まで接見に行き、報告を受けた主婦もAさんが強制わいせつ致死事件を起こしてしまったのだと知ることができました。
Aさんは、20日間の勾留を経て、札幌少年鑑別所に収容されました。
その間、事件は検察庁から家庭裁判所に送致されましたが、家庭裁判所の少年審判で逆送が決定し、再び検察庁に送致され、その後起訴されました。
Aさんの裁判が、裁判員裁判によって大人と同様に裁かれることを知った両親は、少年事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

【逆送とは】

逆送とは、家庭裁判所の審判において、刑事処分が相当であると判断されて、事件が家庭裁判所から検察官に戻されて送致されることをいいます。
逆送されれば、成人と同様の刑事手続に移行します。
正式起訴されれば、成人同様、正式裁判を受けなければなりませんし、裁判で有罪となり判決が確定すれば刑に服さなければなりません。
交通事故(過失運転致死傷罪等)など要保護性の認められない過失事件の場合、逆送されるケースが多いようですが、そのほとんどが略式起訴による罰金刑が確定しています。

~どの様な事件が逆送されるの~

逆送される少年の多くは
①少年が審判までに成人を迎えてしまう「年齢超過」による場合
②人の生命を奪う等の重大な事件を起こした少年で「刑事処分相当」と判断された場合
の何れかです。

~年齢超過~
「年齢超過」による場合とは、事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判が行われている段階で、少年の年齢が20歳以上と判明した場合のことをいいます。(少年法19条2項、23条3項)
20歳以上かどうかの判断は、事件時ではなく、調査・審判の時点で判断されます。

~刑事処分相当の判断~
 「刑事処分相当」による場合とは、その名の通り、少年に刑事処分を科すのが相当であると考えられる場合のことをいいます。
少年法は以下の事件ごとに、いかなる場合に逆送すべきか規定しています。

【原則として逆送される事件】

故意の犯罪行為により被害者を死亡させる事件を起こした少年は原則として逆送されてしまいます。(少年法20条2項) 
殺人罪が典型となりますが、この他にも傷害致死罪、強制性交等致死罪、強制わいせつ致死罪、強盗致死罪、強盗殺人罪、危険運転致死罪などがあります。
ちなみに、交通死亡事故を起こした場合に適用される「過失運転致死罪」は、過失犯ですので「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」には該当しません。
この罪の事件については、まず、罪を犯した時点で、少年の年齢が16歳以上であることが必要です。
また「犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」は逆送しないと規定されていますので、絶対的に逆送されるとは限りません。

北海道札幌市における少年事件でお困りの方、お子様が逆送される可能性のある刑事事件を起こしてしまった方、逆送事件に強い弁護士をお探しの方は、北海道で少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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