繰り返してしまう万引きで逮捕

北海道小樽市の繰り返してしまう万引きでの逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道小樽市の主婦A子さんは、2週間前に小樽市内のスーパーマーケットで食料品等3000円相当を万引きしたところを私服警備員に捕まり、北海道小樽警察署に逮捕されました。
A子さんは、半年前にも同様の万引き事件を起こして略式罰金40万円の処分が確定しており、それ以前にも2年前(略式罰金20万円)、3年前(不起訴処分)、5年前(微罪処分)の前科、前歴があります。
A子さんの夫は、クレプトマニアを疑って、半年前にA子さんを近所の心療内科で受診させましたが、症状がよくなるどころか、今回の犯行に及んでしまいました。
(フィクションです。)

【万引きで逮捕】

万引きというと軽微な犯罪と思われがちですが、犯行の態様によっては逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕される場合とされない場合の基準は曖昧と言われていますが、
・反省の態度を示していること
・身元引受人がいること
・商品の買取(被害弁償)を行い、今後二度と店舗に入店しないこと
以上の条件が揃っている場合であれば、逮捕される可能性は低くなりますが、必ず逮捕されないというわけではありません。
また、逮捕されなかった場合でも、在宅の状態で刑事事件が進むことになり、最終的に検察官起訴するかどうかを判断することになります。

【窃盗罪の量刑】

窃盗罪の罰則規定は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
万引きのような被害額が少ない窃盗事件の場合は、初犯で微罪処分、2回目で起訴猶予、3回目で略式罰金若しくは執行猶予付判決、4回目で懲役刑となるケースがほとんどです。
刑事事件に強い弁護士を選任して、被害弁済したり、示談する事で、処分が軽くなる事は十分に考えられますが、通常は、回数を重ねるごとに厳しい処分となります。
しかし過去には、保護観察付きの執行猶予期間中に再犯に及んだ窃盗事件で、裁判所が罰金刑を言い渡した裁判がありました。
この裁判の被告人は、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に事件を起こしており、簡易裁判所は「保護観察を継続して更生に努めさせるのが相当」として罰金刑を言い渡したのです。

【常習累犯窃盗】

盗犯等の防止及処分に関する法律で「常習累犯窃盗罪(同法第2条)」の規定があります。
常習累犯窃盗罪とは、窃盗罪や窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にする罪のことです。
常習的にとは、過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すことで、常習累犯窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、3年以上の有期懲役に処せられます。
窃盗罪の中でも比較的軽いと言われている万引きであっても、回数を重ねていれば、いつかは常習累犯窃盗罪が適用される可能性があるので注意しなければなりません。

【クレプトマニア】

物を盗む時のスリルや、成功した時の達成感、開放感を得る為に窃盗を繰り返す人の多くが、窃盗症(クレプトマニア)だと言われています。
窃盗症(クレプトマニア)の人は、窃盗が犯罪であるという事を頭で理解しているのですが、物を盗もうとする衝動に抵抗する事ができず犯行を繰り返してしまいます。
窃盗症(クレプトマニア)の方の再犯を防止するには、刑務所に服役させる等の刑罰を科すよりも、専門家のカウンセリングを受けたり、専門医の治療を受ける方が有効的だという専門家の意見があります。

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部においては、窃盗症(クレプトマニア)の問題に正面から向き合っております。
北海道小樽市窃盗事件を起こしてお悩みの方、窃盗症(クレプトマニア)の治療中に再び万引き事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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