交通違反(スピード違反)で逮捕

北海道札幌市におけるスピード違反での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道札幌市に住む医師Aさんは、札幌市内の高速道路において、制限速度を70キロ以上上回る速度で走行したとして、道路交通法違反(スピード違反)で、札幌中央警察署通常逮捕されました。
Aさんは、走行中の映像をインターネットの動画投稿サイトに投稿しており、この映像が決め手となって逮捕されたようです。
(フィクションです。)

【道路交通法違反~スピード違反~】

これまでスピード違反は、実際に走行する違反車両の速度を計測する方法によって取締りが行われていました。
しかし最近は、映像を記録する技術と性能が格段に高くなっており、その映像が決め手(証拠)となってスピード違反を立件する事件が増えてきています。
実際に、これまで運転中の映像をインターネット上にアップした運転手が、映像に写っている車内のスピードメーターに表示された速度や、車外の景色から走行速度を割り出されて逮捕された事件があります。また、街頭に設置された防犯カメラに写った違反車両の映像を基に、走行速度を割り出されて運転手が逮捕された事件などがあります。

道路交通法に定められたスピード違反は、大きく2種類あります。
一つは指定最高速度違反の罪、もう一つは法定最高速度違反の罪です。
Aさんは指定最高速度違反の罪で検挙されたようです。

~指定最高速度違反~

指定最高速度違反の故意犯が成立するには
①当該日時に、公安委員会によって適式な道路標識等による最高速度の指定がなされていること
②指定最高速度を超えて走行したこと
に加えて、運転者が上記①、②を認識していることが必要です。
故意によるスピード違反の罪の罰則は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

仮に、運転者に①、②の認識がないと認められる場合は、過失によるスピード違反の罪に問われることになります。
この罰則は軽減され「3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金」です。

~法定最高速度違反~

法定最高速度違反が成立するのは、
①当該区域、区間等において公安委員会による速度指定がなされていないこと
②当該車両について定められている法定最高速度を超えて進行したこと
が必要となります。
なお、法定最高速度を知らなかったといっても、それは理由とはならず、スピード違反の故意を阻却する(故意がなかった)ものではありません。法定最高速度違反の場合の罰則も指定最高速度違反の罰則と同じです。

【スピード違反で検挙されると】

スピード違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満であれば、交通反則通告制度(青切符)によって処理されます。(※違反を否認したり、切符や反則金の納付書の受領を拒否した場合は交通反則通告制度は適用されません)
それ以上を超過すると、赤切符で処理され、その場合は刑事事件となります。。
刑事手続きがとられたとしても、Aさんのように逮捕されるとは限りません。ただ違反があまりにも悪質で、逃亡のおそれがある場合などはその場で逮捕されることもあります。
また、すでにご紹介したように、スピード違反の罪についても懲役刑が規定されていますから、起訴されれば正式裁判を受けなければならない場合もあります。
初犯であれば略式罰金や、執行猶予が付く可能性が高いと思われますが、執行猶予期間中である場合、常習性が認められ悪質な場合などは実刑となる可能性もないわけではありません。

刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、スピード違反のような交通違反であっても、刑事事件に移行する可能性がある事件については、無料で法律相談を承っております。
交通事件でお困りの方は0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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