Posts Tagged ‘不同意わいせつ’
(架空の事例で検討)北海道札幌市手稲区にてわいせつな行為をして逮捕されたら?不同意わいせつ罪について
(架空の事例で検討)北海道札幌市手稲区にてわいせつな行為をして逮捕されたら?不同意わいせつ罪について

昨年の刑法改正により、強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変わりました。
このブログでは、北海道札幌市手稲区で発生したとする架空の不同意わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が記述します。
【ケース】
北海道札幌市手稲区在住のAさんは、札幌市手稲区の会社の会社役員です。
Aさんは事件当日、札幌市手稲区の飲食店で酒を飲んで泥酔してトイレに行ったところ、店員Vさんが清掃していて、AさんはいきなりVさんのズボンを降ろして下着の中に手を入れ、直接下半身に触れるわいせつ行為をしました。
Vさんはすぐに店長に報告し、店長による通報を受けて臨場した札幌市手稲区を管轄する札幌方面手稲警察署の警察官は、Aさんを不同意わいせつ罪で逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【不同意わいせつ罪について】
令和5年6月16日に刑法が改正され、従前の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」と変わりました。
条文は以下のとおりです。
刑法176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
今回のAさんのケースでは、「いきなりVさんのズボンを降ろして下着の中に手を入れ、直接下半身に触れ」るわいせつ行為をしたことを想定しています。
この場合、突然の出来事にVさんは拒否できなかったものの「同意しない意思を形成し、表明…することが困難な状態にさせ」て「わいせつな行為をした」とされます。
そして、要件の一つである刑法176条1項1号の「暴行」は、被害者の隙をついてわいせつ行為をするような場合にも成立するとされているため、Aさんは暴行を用いてわいせつ行為をしたとして不同意わいせつ罪に問われることになります。
なお、AさんがVさんの肛門、あるいはVさんが女性だった場合には膣に指を入れた場合には、不同意わいせつ罪ではなく不同意性交等罪(同177条)が成立します。
【不同意わいせつ事件は当事務所へ】
不同意わいせつ事件の捜査では、多くが被害者への接触可能性などの観点から、逮捕・勾留の可能性が高い事案です。
また、不同意わいせつ罪には罰金刑が用意されていないことから、罰金刑・科料のみ言い渡すことができる略式手続に付することができず、初犯でも起訴され裁判になる可能性が高いです。
そのため、すぐにでも、釈放や不起訴などに向けた適切な弁護活動が行われることが求められます。
例えば、罪を認めて反省している場合には示談交渉を行うことになりますが、勾留は10日間(多くの事件では1度延長されて最大で20日間)と時間が決められていて、検察官は基本的にその間に起訴/不起訴を決めるため、勾留の期間内に示談締結に相成ることが求められます。
また、勾留を争う事情がある場合には、勾留決定に対する不服申立て(準抗告)などを用いて釈放を求める弁護活動も考えられます。
反対に、被疑事実(疑われている事実)を否認している場合には、取調べで然るべき主張あるいは黙秘する必要があり、弁護士による取調べ対応が重要です。
このように、事件ごとに必要となる弁護活動は異なるため、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
北海道札幌市手稲区にて、家族が不同意わいせつ罪で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
北海道北広島にて発生した不同意わいせつの架空の事例を想定して、成立する罪と示談交渉について検討
北海道北広島にて発生した不同意わいせつの架空の事例を想定して、成立する罪と示談交渉について検討

北海道北広島市で発生した想定のわいせつ事件を通して、不同意わいせつ罪と示談交渉における弁護活動の重要性について解説します。この記事では、実際の法律用語を用いながら、わいせつ事件がどのように法律で定義されているか、そして、被害者と加害者双方にとって最適な解決策を見出すための弁護士の役割に焦点を当てます。
1.わいせつ罪の概要
わいせつ罪は、他人の性的自由を侵害する行為を禁止する重要な法律です。特に、不同意わいせつ罪は、被害者の同意なく性的な行為を行うことを罰するもので、性的な意思を尊重する社会的な基準を設けています。北海道北広島市で想定される事例を通して、この罪の具体的な内容と、それに対する法的な対応について見ていきましょう。
北広島市でのフィクション事例では、公園での夜間に一人で帰宅していた女性が、突然後ろから襲われ、わいせつな行為を受けたとします。この場合、加害者は女性の同意なく性的な行為を行ったため、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。この罪には、被害者の同意がないこと、そして、加害者がその事実を知りながら行動したことが重要な要素となります。
このような事件が発生した場合、被害者は深刻な精神的なダメージを受ける可能性があり、適切な支援と法的な対応が必要となります。
2. 事例
北海道北広島市で発生したと想定されるわいせつ事件は、次のような状況で起こりました。
ある晩、A子さん(仮名)は、友人との食事会からの帰宅途中でした。彼女が一人で歩いていると、突然後ろから誰かに手を口に押さえられ、近くの暗がりに引きずり込まれました。加害者はA子さんに対してわいせつな行為を行い、その後、現場から逃走しました。
この事件は、北広島市内の静かな住宅街で発生し、地域社会に大きな衝撃を与えました。A子さんは幸いにも重大な身体的な怪我はありませんでしたが、精神的なダメージは計り知れません。
事件後、A子さんは警察に通報し、加害者の特徴や逃走方向など、事件の詳細を伝えました。警察は直ちに捜査を開始し、周辺の防犯カメラの映像などから加害者の特定に乗り出しました。
この事例では、加害者がA子さんの同意なくわいせつな行為を行ったことから、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。警察の捜査により、加害者が特定された場合、法的な手続きが進められ、加害者は適切な刑事罰を受けることになります。
この事件はフィクションですが、実際にはこのようなわいせつ事件が日々発生しており、被害者の心の傷は深刻です。
3. 不同意わいせつ罪の要件
不同意わいせつ罪は、被害者の同意なくわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。この罪には、以下のような要件があります。
- わいせつな行為: 法律上、わいせつな行為とは、性的羞恥心を害するような行為を指します。これには、身体的接触に限らず、性的な言動や露出行為も含まれます。
- 被害者の非同意: この罪が成立するためには、行為が被害者の同意なく行われたことが必要です。被害者が意識不明や酩酊状態など、同意を形成する能力がない状態での行為も、非同意とみなされます。
- 加害者の故意: 加害者がわいせつな行為を故意に行ったことも、この罪の成立要件です。加害者が被害者の非同意の状態を知りながら、またはそのような状態を予見しながら行為を行った場合、故意が認められます。
北海道北広島市で想定される事例において、加害者はA子さんを暗がりに引きずり込み、彼女の抵抗を無視してわいせつな行為を行いました。この行為は、A子さんの明確な非同意の下で行われ、加害者には明らかにわいせつな行為を故意に行う意図があったと考えられます。したがって、この事例は不同意わいせつ罪の要件を満たしていると解釈されます。
不同意わいせつ罪の成立は、被害者の性的自由と尊厳を保護するために重要です。この罪により、被害者に対して不当な性的行為を行った加害者には、刑事罰が科されることになります。法律は、被害者の権利を守り、加害者に対して適切な責任を求めるための枠組みを提供します。
4. 示談交渉のプロセスと弁護士の役割
示談交渉は、刑事事件において加害者と被害者間で行われる合意に基づく解決手段です。わいせつ事件の場合、示談交渉は被害者の精神的な負担を軽減し、加害者に対しても社会復帰の道を開く可能性を持ちます。このプロセスにおいて、弁護士は両者間の橋渡しとして重要な役割を果たします。
示談交渉のプロセス
- 初期評価: 弁護士は事件の詳細を把握し、示談交渉の可能性を評価します。この段階で、被害者の意向や、加害者の責任を認める意思が重要になります。
- 被害者とのコンタクト: 加害者側の弁護士は、被害者または被害者側の代理人と連絡を取り、示談交渉の意向を伝えます。この時、被害者の感情や要求を尊重することが重要です。
- 交渉条件の設定: 双方が示談交渉に前向きであれば、具体的な条件について話し合います。補償金額、謝罪の方法、その他の要求事項が交渉テーブルに上がります。
- 合意書の作成: 条件に合意した後、弁護士は示談合意書を作成します。この文書には、合意内容、補償金の支払い条件、双方の権利と義務が明記されます。
- 合意の履行: 合意書に署名した後、合意に基づく行動が取られます。通常、加害者は合意した補償金を支払い、必要に応じて謝罪を行います。
弁護士の役割
- 法的アドバイスの提供: 弁護士は、示談交渉の法的な側面についてクライアントにアドバイスを提供します。これには、可能な法的措置の選択肢や、示談による利点とリスクの説明が含まれます。
- 交渉の代行: 弁護士は、クライアントの代理として示談交渉を行います。これにより、感情的な対立を避け、客観的かつ効果的な交渉が可能になります。
- 合意の文書化: 弁護士は、双方の合意内容を正確に反映した示談合意書を作成します。これにより、将来的な紛争を防ぐことができます。
- クライアントの利益の最大化: 弁護士は、クライアントの利益を最大限に守るために、適切な補償金額の交渉や、謝罪の形式の提案などを行います。
示談交渉は、わいせつ事件を含む多くの刑事事件において、被害者と加害者双方にとって有益な解決策を提供することができます。弁護士による専門的な支援は、このプロセスを円滑に進め、公正な合意に至るために不可欠です。
5. 被害者支援と加害者の法的責任
わいせつ事件における被害者支援と加害者に対する法的責任は、事件の解決と社会的な再発防止のために重要な要素です。このセクションでは、被害者への支援体制と加害者への法的措置に焦点を当てます。
被害者支援
- 心理的サポート: わいせつ事件の被害者は深刻な精神的トラウマを経験することがあります。専門のカウンセリングやサポートグループを通じて、被害者が事件の影響を乗り越えられるよう支援します。
- 法的支援: 被害者が法的手続きを理解し、自身の権利を行使できるように、法律相談や代理人としての支援を提供します。これには、示談交渉や裁判への対応が含まれます。
- 情報提供と教育: 被害者が事件に関する正確な情報を得られるようにするとともに、社会全体への性犯罪に関する教育を強化し、被害者への理解と支援の輪を広げます。
加害者の法的責任
- 刑事罰: 不同意わいせつ罪など、わいせつ行為に対しては刑事罰が科されます。これには、懲役刑や罰金刑が含まれ、社会からの隔離と犯罪への抑止効果を目的としています。
- 民事責任: 加害者は、被害者に対して精神的苦痛や物理的損害に対する損害賠償を負うことがあります。示談交渉により、被害者への補償が行われる場合もあります。
- 再犯防止プログラム: 加害者が社会に復帰する際には、再犯を防ぐための教育プログラムやカウンセリングを受けることが求められることがあります。これにより、加害者自身の行動を反省し、再発防止に向けた意識改革を促します。
わいせつ事件における被害者支援と加害者への法的責任の追及は、被害者の回復を支援し、社会全体の安全を守るために不可欠です。法律制度や社会的な支援体制を通じて、被害者の権利を保護し、加害者に対して適切な責任を求めることが重要となります。次のセクションでは、わいせつ事件の再発防止に向けた取り組みについて考察します。
6. 再発防止に向けた取り組み
わいせつ事件の再発防止は、被害者保護と社会の安全確保のために極めて重要です。このセクションでは、再発防止に向けた具体的な取り組みについて説明します。
社会的認識の変化
- 性犯罪に対する意識改革: 社会全体で性犯罪に対する認識を改革し、わいせつ行為の深刻さとその影響を理解することが重要です。教育機関や職場での啓発活動を通じて、性的同意の重要性についての理解を深めます。
- 被害者への偏見の排除: 被害者が二次被害や社会的な偏見にさらされることなく、安心して支援を求められる環境を作ることが必要です。メディアやSNSを含む公共の場での言論において、被害者を尊重する姿勢を促進します。
教育と予防策の重要性
- 性教育の充実: 学校教育における性教育を充実させ、子どもたちが性的同意や人権について正しく理解できるようにします。また、性犯罪のリスクとその防止策についても教育します。
- コミュニティにおける予防活動: 地域コミュニティや自治体が主導する予防活動を通じて、わいせつ事件の早期発見や防止策の普及を図ります。防犯カメラの設置や夜間のパトロール活動などが有効です。
- 加害者への再教育プログラム: 加害者が社会に復帰する際には、再犯防止のための教育プログラムやカウンセリングを受けさせることで、行動の改善を促します。
法律・制度の強化
- 法律の見直しと強化: わいせつ事件に対する法律の見直しを行い、被害者保護と加害者への適切な罰則を確保します。また、被害者支援のための制度や資源の拡充も重要です。
- 情報共有システムの構築: 警察、教育機関、支援団体間での情報共有システムを構築し、わいせつ事件に関する情報を迅速に共有できるようにします。これにより、事件の早期解決と再発防止につながります。
わいせつ事件の再発防止には、社会全体での意識改革、教育と予防策の充実、法律・制度の強化が不可欠です。これらの取り組みを通じて、被害者を守り、安全な社会を実現することが目指されます。
7. まとめ
本記事では、北海道北広島市で発生した想定のわいせつ事件を通じて、不同意わいせつ罪と示談交渉における弁護活動の重要性について解説しました。わいせつ事件は被害者に深刻な精神的なダメージを与えるだけでなく、社会全体にも悪影響を及ぼします。このような事件に対処するためには、法的な知識と専門的な支援が不可欠です。
弁護士による支援の重要性
わいせつ事件における弁護士の役割は、単に法的代理人としての機能を超え、被害者の心のケアや加害者への適切な法的対応を通じて、事件の公正な解決を図ることにあります。示談交渉においては、被害者の権利と加害者の社会復帰のバランスを考慮しながら、双方にとって最良の解決策を模索します。
再発防止への取り組み
わいせつ事件の再発防止には、社会全体での意識改革、教育の充実、法律・制度の強化が求められます。特に、性犯罪に対する正しい理解を深め、被害者への支援体制を整えることが重要です。また、加害者に対する再教育プログラムの実施により、行動の改善と再発防止を目指すべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、わいせつ事件を含む様々な刑事事件に対応しています。北海道内で発生した刑事事件に特化した知識と経験を持つ弁護士が、被害者支援から加害者の法的対応、示談交渉まで、一貫してサポートします。事件に直面した際には、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することが、問題解決の第一歩となります。
北海道北広島市にて、家族が不同意わいせつ事件で逮捕された、あるいは御自身が不同意わいせつ事件で在宅捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
北海道北広島市における不同意わいせつのフィクション事例をふまえ保釈請求の法律について検討
北海道北広島市における不同意わいせつのフィクション事例をふまえ保釈請求の法律について検討

北海道北広島市で発生した架空の不同意わいせつ事例を通して、不同意わいせつ罪の法的な側面と、逮捕後の保釈請求プロセスについて解説します。この記事は、実際の事件を基にしたフィクションであり、法律用語の解説と実際の手続きに焦点を当てています。
不同意わいせつ罪とは
不同意わいせつ罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。この罪は、性的自由と尊厳を保護することを目的としています。不同意わいせつ罪は、被害者が明確な同意を示していない状況でのわいせつ行為を禁じており、被害者の意思に反する性的行為全般に適用されます。
法的定義:
不同意わいせつ罪の法的定義は、刑法によって規定されています。具体的には、被害者の同意なく、または同意を得ることができない状態でわいせつな行為を行った者を処罰の対象としています。この犯罪の成立には、被害者が同意していないことが明確である必要があります。
成立要件:
不同意わいせつ罪の成立要件には、以下のような状況が含まれます。
- 被害者が意識不明や酩酊状態など、同意を形成する能力がない場合
- 被害者が未成年であり、同意する能力が未熟な場合
- 脅迫や暴力を用いて被害者の同意を得ずに行為を行った場合
法的な対応:
不同意わいせつ罪には、厳しい法的な対応が用意されています。刑法では、この犯罪に対して懲役刑を定めており、犯罪の重さに応じて刑期が決定されます。また、被害者の心理的なダメージを考慮し、加害者に対する罰則を重くする傾向があります。
社会的意義:
不同意わいせつ罪は、性的自由と尊厳を侵害する行為に対して社会がどのように対応すべきかを示す重要な法律です。この犯罪を通じて、性的同意の重要性が強調され、性的被害に対する社会的な認識が高まります。また、被害者が法的な保護を受けられる体制を整備することで、性犯罪の抑止にも寄与しています。
不同意わいせつ罪に関する法的な取り組みは、被害者を守り、加害者に対して適切な処罰を行うことによって、性的自由と尊厳を社会全体で保護するためのものです。この罪に対する理解を深めることは、性犯罪に対する予防と対策を進める上で不可欠です。
事例:北海道北広島市での架空の事件
北海道北広島市で発生した架空の不同意わいせつ事例を紹介します。
この事例では、Aさん(加害者)が、Bさん(被害者)に対して、その同意を得ずにわいせつな行為を行いました。
事件は、Bさんが友人と訪れた北広島市内の公園で発生しました。
Aさんは、Bさんと友人が公園のベンチに座っているところに近づき、突然Bさんに対して不適切な接触を試みました。
Bさんはすぐにその場を離れ、事件後に警察に相談しました。
警察の調査の結果、Aさんは不同意わいせつ罪で逮捕されました。
この事例は、不同意わいせつの典型的なケースを示しています。
加害者が被害者の同意なくわいせつな行為を行ったことで、不同意わいせつ罪が成立しました。
事件は架空のものですが、実際にこのような犯罪が発生することはあり、社会にとって重大な問題です。
法律では、被害者の性的自由と尊厳を守るために、このような行為を厳しく禁じています。
保釈請求とは
保釈請求は、逮捕・勾留された被告人が、裁判が終わるまでの間、一時的に自由を得るために裁判所に申し立てる手続きです。 この制度の目的は、被告人の身体の自由を保障し、裁判を公正に進めるために必要な準備を可能にすることにあります。 保釈が認められると、被告人は裁判の期日まで、あるいは裁判が終了するまで、一定の条件の下で社会生活を送ることができます。
保釈請求には、保釈金の支払いや、特定の行動を制限する条件が課されることが一般的です。 例えば、外国への出国禁止や、定期的な警察署への出頭などが条件として設けられることがあります。 これらの条件は、被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したりすることを防ぐために重要です。
保釈請求は、弁護士を通じて行われることが多く、裁判所は被告人の逃亡の恐れや証拠隠滅の危険性、事件の性質などを考慮して、保釈を認めるかどうかを判断します。
保釈請求のプロセス
保釈請求のプロセスは、逮捕された被告人が裁判を自由な状態で迎えることができるようにするための法的手続きです。
このプロセスは以下のステップで構成されます。
- 保釈請求の提出
被告人またはその弁護士は、裁判所に対して保釈請求を提出します。この請求には、保釈の理由や保釈条件(居住地の指定、出国禁止など)が含まれます。 - 保釈金の設定
裁判所は、保釈請求を受けて保釈金の額を設定します。保釈金の額は、事件の性質、被告人の経済状況、逃亡のリスクなどに基づいて決定されます。 - 保釈金の納付
被告人またはその代理人は、裁判所に保釈金を納付します。保釈金は、被告人が裁判に出席することを保証するためのもので、裁判終了後に返還されます。 - 保釈条件の遵守
被告人は、裁判所が設定した保釈条件を遵守する必要があります。これに違反した場合、保釈は取り消され、被告人は再び拘留されます。 - 裁判への出席
保釈された被告人は、裁判所が指定した日時に裁判に出席しなければなりません。裁判所の命令に従わない場合、保釈金を没収されることがあります。
保釈請求のプロセスは、被告人が裁判の準備を適切に行い、公正な裁判を受ける権利を保障するために重要です。
このプロセスを通じて、被告人は一定の条件のもとで自由を享受することができ、社会生活を継続しながら裁判に臨むことが可能になります。
保釈請求の条件
保釈請求が認められるためには、裁判所が定める特定の条件を満たす必要があります。これらの条件は、被告人が裁判期日に出席することを保証し、社会におけるリスクを最小限に抑えるために設けられています。
- 逃亡の恐れがないこと
裁判所は、被告人が保釈中に逃亡する可能性が低いと判断する必要があります。これは、被告人の居住状況、家族関係、職業、過去の逃亡歴などに基づいて評価されます。 - 証拠隠滅の恐れがないこと
被告人が保釈中に証拠を隠滅したり、証人に圧力をかけたりする可能性がないことが求められます。裁判所は、事件の性質や被告人の行動歴を考慮して、この条件を評価します。 - 社会的な結びつき
被告人が地域社会や家族と強い結びつきを持っている場合、保釈が認められる可能性が高まります。これは、被告人が社会的責任を持って行動することを示す指標となります。 - 保釈金の支払い能力
裁判所が設定する保釈金の額を被告人が支払うことができる必要があります。保釈金は、被告人が裁判に出席することを保証するための金銭的な担保です。 - 保釈条件への同意
被告人は、裁判所が設定する保釈条件(例:定期的な警察署への出頭、特定地域への立ち入り禁止など)に同意し、これを遵守することを約束する必要があります。
これらの条件は、保釈請求が認められるための基本的な要件ですが、具体的な条件は事件の性質や被告人の状況によって異なる場合があります。保釈請求を行う際には、これらの条件を満たしていることを裁判所に示すことが重要です。
保釈が認められるケース
保釈が認められるケースは、裁判所が被告人が逃亡するリスクが低く、証拠隠滅の恐れがないと判断した場合に限られます。以下は、保釈が認められやすい具体的な状況の例です。
- 強固な地域社会との結びつき
被告人が長期間にわたって同一地域に居住しており、家族や地域社会と強い結びつきがある場合、逃亡のリスクが低いと見なされます。 - 定職に就いている
定職に就いている被告人は、社会的責任を持っていると評価され、保釈される可能性が高まります。 - 過去に逃亡歴がない
過去に逮捕・勾留された経験があっても、逃亡歴がない被告人は、保釈条件を遵守すると信じられやすくなります。 - 健康状態や年齢
重い健康問題を抱えている、または高齢である被告人は、逃亡する能力が限られていると見なされることがあります。 - 前科がない、または軽微な犯罪での逮捕
前科がない、または過去に軽微な犯罪で逮捕されたことがある被告人は、重大な犯罪を犯すリスクが低いと判断されることがあります。 - 保釈金を提供できる
被告人自身または被告人を支援する家族や友人が、裁判所が設定する保釈金を提供できる場合、保釈が認められる可能性があります。
保釈が認められるかどうかは、これらの条件に加えて、事件の性質や社会に与える影響、被害者の意見など、多くの要素が総合的に考慮されます。したがって、保釈請求を行う際には、これらのポジティブな側面を強調し、裁判所に提出する書類や弁論を通じて、被告人が社会にとってリスクがないことを証明することが重要です。
まとめと法的アドバイス
不同意わいせつ罪に関連する北海道北広島市での架空の事例を通じて、不同意わいせつ罪の重大性と保釈請求のプロセスについて解説しました。この事例は、法律がいかに性的自由と尊厳を保護しているか、そして逮捕後の法的手続きがどのように進むかを示しています。
法的アドバイス:
- 法的支援の重要性:
不同意わいせつ罪で逮捕された場合、早期に弁護士に相談することが重要です。弁護士は、法的な権利を守り、最適な防御戦略を立てるためのサポートを提供します。 - 保釈請求の検討:
裁判を自由な状態で迎えるためには、保釈請求を検討することが有効です。保釈が認められるかどうかは、多くの要因に依存しますが、適切な条件下で保釈が認められる可能性があります。 - 被害者支援:
不同意わいせつ事件の被害者は、心理的なサポートや法的なアドバイスを受けることができます。被害者支援団体や弁護士を通じて、適切な支援を求めることが重要です。 - 予防と教育:
不同意わいせつ罪を防ぐためには、性的同意に関する教育が不可欠です。性的同意の意味を理解し、尊重することは、性犯罪を減少させるための鍵となります。
この記事を通じて、不同意わいせつ罪の法的側面と、逮捕後の保釈請求プロセスについての理解を深めることができました。法律は、被害者の権利を保護し、公正な裁判を保証するために存在します。不同意わいせつ罪に直面した場合、適切な法的手続きを踏むことが、被告人にとっても被害者にとっても最善の道であることを忘れないでください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。私たちは、北海道札幌市を中心に、刑事事件に巻き込まれた方々への法的サポートを提供しています。不同意わいせつ罪をはじめとする性犯罪、交通事故、薬物犯罪、暴力事件など、幅広い刑事事件に対応しております。
当事務所の弁護士たちは、豊富な経験と専門知識を持ち合わせており、被告人の権利を守り、最善の結果を目指して全力を尽くします。逮捕された直後から裁判が終結するまで、一貫してクライアントをサポートし、法律相談、保釈請求、証拠収集、裁判での弁護など、刑事訴訟のあらゆる段階で専門的なアドバイスを提供します。
また、私たちは被害者支援にも力を入れており、被害者が受けた心理的、物理的なダメージの回復をサポートするとともに、適切な補償を受けられるように努めています。事件によって生じたトラウマの克服や、社会復帰の支援も行っています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、24時間365日、電話での法律相談予約を受け付けています。
北海道北広島市にて、不同意わいせつ罪で捜査を受ける可能性がある方、家族が不同意わいせつ罪の嫌疑で逮捕されて保釈請求について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
北海道札幌市の刑事事件を専門とする弁護士が解説-不同意わいせつ事件の相談や依頼が増えております
北海道札幌市の刑事事件を専門とする弁護士が解説-不同意わいせつ事件の相談や依頼が増えております

最近、不同意わいせつ事件を起こしてしまい、当事務所へ相談や依頼をされる方が増えております。
昨年に法改正があり、強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変わり、犯罪が成立しやすくなったことも関係していると思われます。
性犯罪に対する社会の態度が厳しくなっており、刑事処分も重いものが予想されます。
なるべく早く刑事弁護に精通した弁護士に相談や依頼をして、しっかりと取調べ対応や示談活動をしていくべきです。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、不同意わいせつ罪について解説いたします。
【不同意わいせつ罪の条文】
(不同意わいせつ)
第176条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
【1項についての解説】
以前の強制わいせつ罪では、手段として暴行・脅迫が要件とされておりました。
しかし、不同意わいせつ罪では、暴行・脅迫に限らず、被害者が同意していないと評価される範囲を広げて、広く犯罪が成立することになりました。
「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、」と記載されており、明確に同意しているケース以外はほとんど要件に該当することになります。
相手が同意していると安易に一方的に思っても、犯罪が成立しないことにはほぼなりません。
1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」は、従前の強制わいせつ罪の暴行・脅迫が想定されておりますが、それよりは範囲が広くなっていると思われます。
暴行・脅迫を手段としたり、他の人による暴行・脅迫を受けている被害者に対して、抵抗が困難な状態でわいせつ行為をすることをいいます。
2号の「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」は、身体障害・知的障害・発達障害・精神障害等やその他の一時的な障害等をいいます。
障害で抵抗が難しい状態の被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。
3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」は、従前の準強制わいせつ罪が想定されております。
アルコールや薬物の影響で抵抗が困難な状態の被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。
4号の「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」は、睡眠中等の被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。
5号の「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。」は、気をそらせた隙等にいきなりわいせつ行為をすることをいいます。
6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」は、性的行為が行われるとは思わせないで性的行為に誘導し、恐怖や驚愕している状態でわいせつ行為に及ぶこと等をいいます。
7号の「虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。」は、普段から虐待をして肉体的・心理的に服従させられている被害者に対してわいせつ行為をすることをいいます。
親子関係で継続的に事件が行われていることが多く、刑事処分も重いものになります。
8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」は、親子関係や職場関係や学校関係等で、上下関係から断りづらい状況を利用して、わいせつ行為をすることをいいます。
いわゆる職場のセクハラがこれに当たります。
【2項についての解説】
「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、・・・又はそれらの誤信・・・をしていることに乗じて、」とは、医療行為や宗教行為や演技指導などと騙してわいせつ行為をすることをいいます。
専門家を名乗る人から言われたら騙されやすく、このようなケースは決して少なくありません。
「行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの・・・違いをしていることに乗じて、」とは、暗闇の中で別人の恋人や配偶者であると勘違いさせてわいせつ行為をすることをいいます。
【3項についての解説】
16歳未満の被害者に対してわいせつ行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。
同意があっても無効となります。
被害者が16歳未満であることの認識が必要になります。
「当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。」とされ、被害者が13歳以上16歳未満の場合は、加害者が被害者より5歳以上離れている必要があります。
【事件となったらすぐに相談・依頼を】
性的欲求から意図的に不正なわいせつ行為をする場合だけでなく、軽いおふざけの気持ちや酔った勢いでわいせつ行為をしてしまう場合もあります。
いずれにしろ、被害者は大きく傷つき、警察に被害届を提出して事件化することになります。
警察が捜査を開始し、犯人を特定して、逮捕して身体拘束することもあります。
逮捕されたら、長期間身体拘束されることになります。
会社や学校に行けなくなり、事件を知られたら懲戒解雇や退学処分となることもあります。
逮捕されたら、新聞・テレビ・ネットニュースで報道されます。
実名報道されることもあります。
以前の強制わいせつ罪より犯罪が成立しやすくなっており、捜査も厳しいものとなっております。
取調べでは警察官が厳しく追及し、加害者は精神的に苦しくなってきます。
釈放活動や示談活動について、弁護士とよく相談して対応しなければなりません。
実際には犯罪をしていないにも関わらず、相手が警察に被害を訴えて、警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
取調べで警察は、「証拠はもうそろっている、言い訳しても無駄だ」「お前は全然反省していない、被害者や家族に申し訳ないと思わないのか、そんなんで社会でまともにやっていけると思うのか」などと言ってきて、こちらの言い分をまともに聞こうとしません。
密室での違法・不当な取調べで圧力をかけられ、不当な内容の供述調書が作成されてしまうことになります。
刑事事件に詳しくない弁護士が対応した場合、そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事弁護に精通した弁護士のきちんとしたサポートが必要になります。
警察の取調べに対し、具体的にどのように対応していくかを相談しながら進めていきます。
黙秘をしたり、抗議をしたり、取調べの録音・録画や弁護士の取調べ立会いを要求したり、状況に合わせて対応していきます。
こちらに有利な証拠がないか、検討することになります。
起訴されて裁判となったら、証拠を検討して、こちらの言い分をきちんと主張していかなければなりません。
刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、不同意わいせつ罪などの刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
逮捕されたら、接見について依頼されたら、早急に対応いたします。
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
睡眠薬を飲ませて眠らせた被害者に対してわいせつな行為-どのような罪に問われる?
睡眠薬を飲ませて眠らせた被害者に対してわいせつな行為-どのような罪に問われる?

刑法におけるわいせつ行為は、被害者の尊厳と自由を深刻に侵害する行為として、社会において厳しく非難されます。特に、睡眠薬を用いたわいせつ行為は、被害者の意思に反して行われるため、法的にも重大な犯罪と見なされます。この記事では、北海道札幌市で発生したというフィクションの事例を基に、睡眠薬を用いたわいせつ行為がどのように傷害罪と不同意わいせつ罪に該当するかを解説します。また、被害者の権利保護、加害者への法的対応、そしてこの種の犯罪を防ぐための社会的な取り組みについても考察します。この記事を通じて、法的な側面だけでなく、社会的な意識の重要性についても理解を深めていただければと思います。
1: 睡眠薬を用いた猥褻行為の法的背景
睡眠薬を用いて他人を眠らせ、その無防備な状態を利用して猥褻行為を行うケースは、日本の刑法において重大な犯罪とされています。
このような行為は、主に傷害罪(刑法204条)と不同意わいせつ罪(刑法176条)の両方に該当する可能性があります。
傷害罪は、他人の身体に害を与える行為を指し、睡眠薬を用いることで被害者の正常な身体機能を妨害することに該当します。
一方、不同意わいせつ罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行うことを禁じており、睡眠薬を用いて被害者を無力化し、その状態でわいせつ行為を行う場合に適用されます。
これらの罪には、それぞれ刑罰が定められており、加害者は重い法的責任を負うことになります。
北海道札幌市で発生したとされるフィクションの事例を通して、これらの罪の具体的な適用と法的な意味合いを詳しく見ていきましょう。
2: 事例 – 北海道札幌市でのフィクション事例
北海道札幌市で発生したというフィクションの事例を考えてみましょう。
この事例では、札幌市在住のAさんが、知人のBさんに睡眠薬を混入した飲み物を提供し、Bさんが眠りについた後、その無防備な状態で猥褻行為を行ったとします。
Aさんは、Bさんとの飲み会の席で、Bさんが気づかないように睡眠薬を飲み物に混入しました。
Bさんはその飲み物を飲んだ後、意識を失い、その間にAさんはBさんに対して猥褻な行為を行いました。
この行為は、Bさんの意思に反して行われたため、不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
また、睡眠薬を用いてBさんの身体機能を一時的に妨害したことから、傷害罪の適用も考えられます。
この事例はフィクションですが、実際にこのような犯罪が発生した場合、加害者は法的に重大な責任を負うことになります。
睡眠薬を用いた猥褻行為は、被害者の身体と精神に深刻な影響を及ぼす可能性があり、社会的にも厳しく非難される行為です。
3: 傷害罪の適用とその要件
睡眠薬を用いた猥褻行為における傷害罪の適用について考えてみましょう。
傷害罪(刑法204条)は、他人の身体に害を加える行為を禁じています。
この罪は、通常、身体的な暴行や傷害を想起させますが、法的には「被害者の生理的機能を障害する行為」も含まれます。
睡眠薬を用いることによって被害者の意識を奪い、正常な身体機能を一時的に妨害する行為は、傷害罪の範疇に入る可能性があります。
例えば、札幌市のフィクション事例において、AさんがBさんに睡眠薬を飲ませた行為は、Bさんの脳の正常な機能を妨害し、一時的に身体機能を障害したと解釈できます。
このような行為は、被害者に対する直接的な暴力ではないにしても、被害者の身体に対する侵害とみなされ、傷害罪の適用が検討されることになります。
したがって、睡眠薬を用いた猥褻行為は、不同意わいせつ罪だけでなく、傷害罪にも該当する可能性が高いと言えるでしょう。
この事例を通して、傷害罪の適用範囲が身体的な傷害に限らず、生理的な機能の障害にも及ぶことが理解されます。
4: 不同意わいせつ罪とその成立要件
不同意わいせつ罪(刑法176条)は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行うことを禁じた罪です。
この罪の成立要件は、被害者がわいせつな行為に同意していない状態で、加害者がそのような行為を行った場合に該当します。
特に、被害者が意識不明や抵抗不能の状態にある場合、その同意は法的に無効と見なされます。
例えば、北海道札幌市のフィクション事例において、Aさんが睡眠薬を用いてBさんを眠らせた後、無防備な状態のBさんに対して猥褻行為を行った場合、これは不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
Bさんが睡眠薬の影響で意識を失っている間は、自らの意志で同意を表明することができないため、この状態で行われるわいせつ行為は、被害者の同意を得ていないとみなされます。
この罪は、被害者の性的自由と尊厳を保護するために設けられており、加害者には重い刑罰が科されることがあります。
したがって、睡眠薬を用いて被害者を無力化し、その状態でわいせつ行為を行う行為は、法的に重大な犯罪行為として扱われるのです。
この事例を通して、不同意わいせつ罪の成立要件とその社会的意義について理解を深めることができます。
ちなみに、不同意わいせつ致傷罪という罪もありますが、これは不同意わいせつの結果的加重犯であり、わいせつ行為の過程で被害者を怪我させた場合に成立する罪ですので、こちらには該当しません。
5: 法的な対応と刑罰の可能性
睡眠薬を用いた猥褻行為に対する法的な対応として、加害者は傷害罪と不同意わいせつ罪の両方で起訴される可能性があります。
これらの罪に対する刑罰は、それぞれ法律によって定められています。
傷害罪の刑罰
傷害罪(刑法204条)には、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。
この罪は、被害者の身体に対する害を加えた場合に適用され、睡眠薬を用いて被害者の正常な身体機能を妨害した場合、この罪に問われる可能性があります。
不同意わいせつ罪の刑罰
不同意わいせつ罪(刑法176条)には、6ヶ月以上10年以下の懲役が定められています。
この罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行った場合に適用され、特に被害者が意識不明や抵抗不能の状態であった場合、加害者は重い刑罰に処される可能性が高いです。
法的対応の重要性
これらの罪に対する法的対応は、被害者の身体的および精神的な権利を保護し、社会的な秩序を維持するために重要です。
加害者に対して適切な刑罰を科すことは、同様の犯罪を抑止し、公共の安全を保障するために不可欠です。
北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為がいかに重大な犯罪であるか、そしてその法的な対応がどのように行われるべきかを理解することができます。
6: 被害者の権利と保護
睡眠薬を用いた猥褻行為の被害者は、法的な保護と権利を享受することが重要です。
被害者の権利と保護には、以下のような側面が含まれます。
被害者のプライバシーと尊厳の保護
被害者のプライバシーと尊厳は、法的手続きの中で最大限に尊重されるべきです。
これには、被害者の身元情報の保護や、法廷での配慮が含まれます。
被害者が二次的な被害や社会的なスティグマに晒されることなく、安心して法的手続きに参加できる環境の提供が必要です。
被害者支援サービスへのアクセス
被害者は、カウンセリングや法的支援などの被害者支援サービスを利用する権利があります。
これには、心理的なサポートや法的アドバイス、場合によっては経済的支援も含まれることがあります。
被害者がこれらのサービスにアクセスしやすいように、情報提供と支援体制の整備が求められます。
法的手続きへの参加
被害者は、加害者に対する法的手続きにおいて、意見を述べる権利を持っています。
これには、裁判での証言や、被害状況の説明、加害者に対する意見表明などが含まれます。
被害者が自らの声を十分に法廷で表現できるように、適切なサポートと配慮が必要です。
被害者の回復と再建
被害者の回復と再建は、法的手続きの重要な目的の一つです。
これには、心理的な回復支援や、場合によっては職業訓練や再教育の機会の提供も含まれます。
被害者が事件の影響から立ち直り、社会に再び参加できるように、総合的な支援が必要です。
北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為の被害者が直面する課題と、彼らが享受すべき権利と保護について理解を深めることができます。
7: 予防と社会的意識の重要性
睡眠薬を用いた猥褻行為の予防と、これに対する社会的意識の向上は非常に重要です。
以下の点に焦点を当てることで、このような犯罪の発生を減らし、より安全な社会を築くことができます。
教育と啓発の強化
- 社会全体で性犯罪に関する教育と啓発を強化することが重要です。
- 学校や職場での性教育プログラムを通じて、同意の概念と性的尊厳についての理解を深める必要があります。
- 猥褻行為の法的な結果と倫理的な問題についての情報を広めることで、潜在的な加害者の意識を変えることができます。
コミュニティのサポート体制の構築
- 地域コミュニティが協力して、性犯罪に対する警戒意識を高めることが必要です。
- 近隣住民や地域団体が連携し、不審な行動や危険な状況に対して迅速に対応する体制を整えることが効果的です。
安全な環境の確保
- 公共の場やナイトライフを楽しむ環境において、安全対策を強化することが重要です。
- 飲食物の安全管理や、夜間の安全対策を徹底することで、犯罪の機会を減らすことができます。
法的枠組みの強化
- 法的枠組みを見直し、性犯罪に対するより厳しい罰則を設けることも一つの方法です。
- 法律の改正や新たな規制を導入することで、犯罪を抑止し、被害者を保護することが可能になります。
北海道札幌市のフィクション事例を通して、睡眠薬を用いた猥褻行為の予防と社会的意識の向上の重要性について理解を深めることができます。
社会全体での協力と意識改革が、このような犯罪の未然防止に不可欠です。
8: 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する法律事務所です。
札幌市を拠点に活動しており、刑事事件に関する幅広い問題に対応しています。
専門性と経験
- この事務所は、刑事事件における豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しています。
- 特に、性犯罪や暴力犯罪、薬物犯罪など、様々な刑事事件に対応しており、被告人の権利を守るために尽力しています。
クライアントへのアプローチ
- クライアント一人ひとりの状況に合わせたパーソナライズされたサービスを提供しています。
- 事件の初期段階からの法的アドバイス、捜査段階でのサポート、裁判での弁護まで、全面的にサポートします。
被害者支援
- 被害者の方々に対しても、法的なアドバイスや心理的なサポートを提供しています。
- 被害者が事件の影響から回復し、社会に復帰できるように支援することも、この事務所の重要な役割です。
コミュニティとの連携
- 地域社会との連携を重視し、犯罪の予防と意識向上のための活動にも積極的に参加しています。
- 法律教育や啓発活動を通じて、地域コミュニティの安全と安心を守ることに貢献しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件における専門的な知識と経験を活かし、クライアントと地域社会のために最善を尽くしています。
北海道札幌市にて、他人に睡眠薬を飲ませて眠らせてしまい、その隙にわいせつな行為をしたとして家族が逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説
忘年会シーズン~アルコールで失敗して犯罪を行ってしまった事例を想定して刑事罰や刑事手続きについて解説

お酒を飲み過ぎて酔っ払い,犯罪を行ってしまい,当事務所に相談・依頼される方も多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,アルコールで失敗して犯罪を行ってしまったケースについて解説いたします。
<飲酒運転>
軽い気持ちで飲酒運転をする人が少なくありません。
この程度なら大丈夫だ,短い距離だから大丈夫だ,自分なら大丈夫だ,急ぎの用があるから仕方がない,などと軽く考えて運転してしまうのです。
しかし,飲酒運転に対する社会の態度は厳しいものとなっており,その場ですぐに逮捕される可能性が高いです。
道路交通法で,酒気を帯びて車両等を運転することが禁止されております。
身体に保有するアルコールの程度が,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上であれば,酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
さらに,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば,酒酔い運転として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
飲酒運転により,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,過失運転致死傷罪として7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行えば,危険運転致死傷罪となります。
人を負傷させた者は15年以下の懲役となり,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役となります。
アルコールの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の懲役となり,人を死亡させた者は15年以下の懲役となります。
アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が,運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた場合において,その運転の時のアルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で,更にアルコールを摂取すること,その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは,過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として12年以下の懲役となります。
飲酒運転で人身事故を起こし,救護措置や警察への連絡をせずに逃げたら,更に轢き逃げとなり,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
<性犯罪>
アルコールで酔って,性犯罪を行ってしまうケースも多いです。
普段のストレスを解消するため,飲食店で過剰な飲酒をしてしまい,帰りに性犯罪を行ってしまいます。
酔いが覚めたら自分のした事を覚えていないが逮捕されていた,という状況が珍しくありません。
酔っぱらって,外で下半身裸で歩き回る人もいます。
公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
酔っぱらって,いわゆる痴漢行為をしてしまう人もいます。
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れる行為をしたら,北海道迷惑行為防止条例違反として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
更に強い態様のわいせつ行為をしたら,不同意わいせつ罪が成立します。
プライベートや仕事関係の人に対しても問題となります。
暴力で被害者を押さえ付けてわいせつなことをしたり,被害者を酔わせてわいせつなことをしたりするケースが多いです。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑となります。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,不同意性交等罪として5年以上の有期拘禁刑となります。
ここまできたら,起訴されたらほぼ実刑で刑務所に入ることになります。
<住居侵入>
酔って気が大きくなり,他人の家に侵入するケースもあります。
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,住居侵入罪として3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
<窃盗>
酔った勢いで,お店や他人の家で物を持って行ってしまうケースもあります。
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
<暴行・傷害>
酔って人に対して因縁をつけ,暴力を振るうこともあります。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、暴行罪として2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
人の身体を傷害した者は,傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,傷害致死罪として3年以上の有期懲役となります。
<器物損壊>
酔ってお店などの物を壊してしまうこともあります。
他人の物を損壊し、又は他人のペットなどを傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となります。
<アルコールでの失敗は弁護士に相談を>
アルコールで一生を台無しにしてしまうかもしれません。
逮捕され,長期間身体拘束され,実名報道される可能性があります。
会社や学校に知られてしまい,懲戒解雇や退学処分となってしまうかもしれません。
早めに弁護士に依頼し,しかるべき対応が必要となってきます。
被害者に対して,謝罪や被害弁償のお話をし,示談の成立を目指すべきです。
当事者同士で話し合うと,感情的になり,更に状況が悪化する可能性があります。
弁護士を立てて,冷静に話し合い,誠意を示していくべきです。
お金だけでなく,被害者が他に何を望んでいるのかを確認し,話をまとめていくことになります。
二度と事件を起こさないために,アルコールを今後どうするべきかを真剣に考えることになります。
状況次第では,アルコールを絶ち,病院に通う必要もあるかもしれません。
身内の人間に監督者になってもらい,アルコールから離れるようにしていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,アルコールによる事件をこれまで多数扱ってきました。
刑事弁護に精通した弁護士が対応いたしますので,一度お気軽に無料相談をお受けください。
性犯罪事件について(痴漢・不同意わいせつ罪・未成年者への面会要求の罪について)
性犯罪事件について(痴漢・不同意わいせつ罪・未成年者への面会要求の罪について)

痴漢等の性犯罪事件を起こして逮捕され,当事務所に相談・依頼される方も非常に多いです。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,痴漢等の性犯罪事件について解説いたします。
●北海道迷惑行為防止条例違反
正当な理由がないのに,公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,著しく羞恥させ,又は不安を覚えさせるような方法で,衣服等の上から,又は直接身体に触れることをしたら,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
常習として行ったら,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
電車内などでのいわゆる痴漢は,通常はこの北海道迷惑行為防止条例違反となります。
何度も繰り返すほど,刑事処分は重い内容になります。
常習性のある人に関しては,被害者との示談活動だけではなく,精神科などの病院に通院していただき,反省と再犯防止を実現させていくことになります。
●不同意わいせつ罪
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をした者は,婚姻関係の有無にかかわらず,6月以上10年以下の拘禁刑に処されることになります。
1 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
6 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
7 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
法改正により,犯罪が成立しやすくなりました。
以前のように,暴行や脅迫がなくても成立します。
被害者が同意していないと評価される状況が幅広く認められることになります。
わいせつな行為とは,性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
北海道迷惑行為防止条例違反より程度が強いものをいいます。
具体的には,陰部に手を触れたり,手指で弄んだり,自己の陰部を押し当てたり,女性の乳首を弄んだりすることです。
服の上から陰部や乳首に触れた場合については,単に触れるだけでは足りず,服の上からでも弄んだといえるような強い態様のものである必要があります。
女性器の中に指等を入れる行為は,性交等として不同意性交等罪のより重い刑罰となります。
婚姻関係の有無にかかわらないので,夫婦間でのDVでの行為にも適用されます。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,若しくは行為をする者について人違いをさせ,又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
医療行為や宗教行為などと騙したり,暗闇の中で恋人や配偶者と勘違いさせて行うケースが考えられます。
16歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,不同意わいせつ罪が成立します。
16歳未満の被害者については,同意があってもそれは認められず,性犯罪から守るためです。
しかし,当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,不同意わいせつ罪は成立しません。
未遂罪も罰せられます。
不同意わいせつ罪又は未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は3年以上の懲役に処されることになります。
裁判員裁判が実施され,重い刑罰を受けることになります。
●16歳未満の者に対する面会要求等
わいせつの目的で,16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることになります。
1 威迫し,偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
2 拒まれたにもかかわらず,反復して面会を要求すること。
3 金銭その他の利益を供与し,又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
16歳未満の子供を性犯罪の被害から守るため,水際で防ぐことを目的にしております。
特に,インターネット・SNSでこのようなことをする場合に問題となります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,犯罪は成立しません。
上記の面会要求をし,よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることになります。
実際に会うと,より罪が重くなります。
これも,実際にわいせつの被害が生じる手前で防ぐことを目的にしております。
16歳未満の者に対し,次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることになります。
1 性交,肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
2 膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態,性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部をいう。)を触り又は触られる姿態,性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
要求するだけで犯罪が成立することになります。
当該16歳未満の者が13歳以上である場合については,その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者にしか,犯罪は成立しません。
実際に撮影させて送信させたら,不同意わいせつ罪,性的姿態等撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律),児童ポルノ所持等罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律),等の犯罪が成立することになります。
●逮捕されたら
近年は痴漢等の性犯罪事件に対して,以前より厳しい対応がなされております。
逮捕され,長期間身体拘束される可能性があります。
実名報道され,勤務先や学校に知られてしまい,実刑判決で刑務所に入ることもあります。
なるべく早く弁護士に相談し,今後の対応を検討するべきです。
捜査機関の取調べに対し,慎重に対応する必要があります。
実際に犯罪をしてしまったとしても,より悪質性が高い内容にするために圧力や誘導がなされるケースも珍しくありません。
実際に犯罪をしていなかったら,なおさら捜査機関の取調べには慎重に対応しなければなりません。
状況次第では黙秘や抗議をすることになります。
刑事弁護に精通している弁護士による相談が必要になります。
早期に被害者と接触し,示談活動をする必要があります。
被害者やその家族は,加害者に対して感情的になり,示談に対して抵抗感が強いことが多いです。
弁護士が誠実に話し,説得していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,痴漢を含めた性犯罪事件を多数扱ってきた経験豊富な弁護士が対応いたします。
ぜひ当事務所にご連絡していただき,相談をしてください。
痴漢事件と不同意わいせつ罪
痴漢事件と不同意わいせつ罪
日常生活で耳にする「痴漢」と「不同意わいせつ罪」。 これらは一見似ているが、法的には大きな違いがあります。 この記事では、その違いと具体的な事例を交えて解説します。
1 痴漢事件(迷惑防止条例違反)とは?
痴漢とは、一般的に公共の場所で他人の身体に触れる行為を指します。
このような行為は、多くの場合、各都道府県が定める「迷惑防止条例」に違反するとされています。
例えば、北海道迷惑行為防止条例では、公共の場所や乗物にいる者に対して、正当な理由がないのに身体に触れる行為が禁止されています。
具体的には、条例の文言に「何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、身体に触れること」とあります。
このように、痴漢行為は地域によっては条例で規制されており、違反者には罰則が科されます。
罰則の内容は条例によって異なる場合がありますが、一般的には罰金や懲役刑(拘禁刑)などが考えられます。
2 事例(痴漢事件)
Aさんは北海道小樽市に住む一般の会社員です。
事件当日、Aさんは函館本線に乗車していました。
電車内で、Aさんは眠っているVさんを見つけました。
その瞬間、Aさんは劣情を催し、Vさんの股間付近を服の上から触りました。
5分ほど経過した後、Vさんは目を覚まし、Aさんの行為に気づきました。
すぐに駅員に被害を申告し、その後、小樽警察署の警察官が臨場しました。
当初、Aさんは痴漢事件(迷惑防止条例違反)で捜査を受けていました。
しかし、車内の防犯カメラの映像を確認した結果、捜査は不同意わいせつ罪の嫌疑に変わりました。
この事例からわかるように、痴漢事件は迷惑防止条例違反として捜査が始まることが多いです。
しかし、状況や証拠によっては、罪状が変わる可能性もあります。
3 不同意わいせつ罪とは?
不同意わいせつ罪は、刑法に基づく犯罪の一つです。
この罪は、相手の同意がない状態でわいせつな行為を行った場合に適用されます。
具体的には、刑法176条1項により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する」と定められています。
この条文からわかるように、不同意わいせつ罪は被害者が「同意しない意思を形成し、表明することが困難な状態」にある場合、特に重視されます。
例えば、被害者が眠っている、または意識が不明瞭な状態である場合などが該当します。
罰則としては、6月以上10年以下の拘禁刑が科される可能性があります。
これは、迷惑防止条例違反(痴漢)と比べても、はるかに重い罰則が科されることを意味します。
4 事例(不同意わいせつ罪)
先に紹介したAさんのケースを再度取り上げます。
Aさんは、函館本線の電車内で眠っているVさんに対して、わいせつな行為を行いました。
この行為は、当初は痴漢事件(迷惑防止条例違反)として捜査が始まりましたが、車内の防犯カメラの映像を基に、不同意わいせつ罪の嫌疑に変更されました。
このケースでは、Vさんが「眠っている」状態であったため、刑法176条1項にある「同意しない意思を形成し、表明することが困難な状態」に該当します。
そのため、Aさんの行為は不同意わいせつ罪として評価されました。
この事例から、不同意わいせつ罪は被害者の状態や行為の性質によって、痴漢事件よりも重い罪として扱われる可能性が高いことがわかります。
また、不同意わいせつ罪での立件は、目撃者や防犯カメラの映像など、確固たる証拠が必要とされる場合が多いです。
5 痴漢と不同意わいせつ罪の違い
痴漢と不同意わいせつ罪は、一見似ているように感じられるかもしれませんが、法的にはいくつかの重要な違いがあります。
法的根拠
まず、痴漢は主に各都道府県の「迷惑防止条例」に基づいています。
一方で、不同意わいせつ罪は「刑法」に基づいています。
罰則の重さ
痴漢での罰則は、一般的には罰金や拘禁刑が考えられます。
しかし、不同意わいせつ罪では、6月以上10年以下の拘禁刑しか用意されていないため、。
適用される状況
痴漢は、公共の場所で他人の身体に触れる行為が対象です。
不同意わいせつ罪は、被害者が「同意しない意思を形成し、表明することが困難な状態」にある場合に適用されます。
証拠の必要性
痴漢は目撃者や防犯カメラの映像などがあれば立件が容易ですが、不同意わいせつ罪ではより確固たる証拠が求められる場合があります。
6 どちらの罪に当たるか?
痴漢と不同意わいせつ罪は、法的には異なる罪ですが、実際の事件ではどちらの罪に当たるのかが問題となる場合があります。
行為による違い
痴漢行為と不同意わいせつ罪との関係性は、いうなれば延長線上にあります。そして、その境界線は明確ではありません。たとえば、「下着の上からであれば痴漢、下着の中に手を入れたら不同意わいせつ」などと決まっているわけではなく、下着の上から行った行為であっても不同意わいせつ罪が適用されることはあります。
事例からの学び
先に紹介したAさんのケースでは、当初は痴漢事件として捜査が始まりましたが、後に不同意わいせつ罪に変更されました。
このように、捜査の進行や新たな証拠が出てくることで、罪状が変わることがあります。
証拠の重要性
特に不同意わいせつ罪では、確固たる証拠が必要とされる場合が多いです。
例えば、防犯カメラの映像や目撃者の証言などが、罪状を決定づける重要な要素となります。
罪の重さと影響
痴漢と不同意わいせつ罪では、罰則の重さが大きく異なります。
そのため、どちらの罪に当たるかによって、受ける社会的・法的な影響も大きく変わります。
7 まとめと注意点
この記事を通じて、痴漢と不同意わいせつ罪の違いについて詳しく解説してきました。
法的根拠の違い
痴漢は主に迷惑防止条例に、不同意わいせつ罪は刑法に基づいています。
罰則の違い
痴漢は罰金や拘留が一般的ですが、不同意わいせつ罪では6月以上10年以下の拘禁刑が科される可能性があります。
状況と証拠
同一の行為でも、状況や証拠によって罪状が変わる可能性があります。
注意点
- 痴漢や不同意わいせつ行為は、法的にも社会的にも重大な犯罪です。
- 事前に法的な知識を持つことで、不必要なトラブルを避けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道小樽市を走行中の函館本線にて痴漢行為をしてしまい、北海道迷惑行為防止条例違反や不同意わいせつ罪で捜査を受けている・家族が逮捕されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
性犯罪について
性犯罪について
刑事事件で性犯罪は非常に多く、当事務所にも多数の相談・依頼があります。
今回は、主な性犯罪の概要について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
<盗撮>
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
正当な理由がないのに、密かに、他人の裸や下着等を盗撮したら、犯罪が成立します。
スカートの中をスマートフォンカメラで盗撮したり、温泉施設やトイレにカメラを設置して盗撮したりする事件が多いです。
女性の家に侵入して、カメラを設置して盗撮する事件も少なくありません。
密かにでなくても、相手が同意しない状況等で裸や下着等を撮影したら、犯罪が成立します。
相手が同意しない具体的状況としては、後述の不同意わいせつ罪の各号があります。
相手の同意があっても、相手を騙して裸や下着等を撮影したら、犯罪が成立します。
医療行為で必要だと嘘を言って騙したり、自分以外には見せないと嘘を言って騙したり、することが考えられます。
相手が16歳未満であれば、真の同意があっても、裸や下着等を撮影したら、犯罪が成立します。
相手が13歳以上16歳未満の場合は、相手との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
これらの犯罪は、未遂でも罰せられます。
撮影までは実施していなくても、撮影のためにカメラを向けたり設置したら、未遂罪として処罰されることになります。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
<痴漢・北海道迷惑行為防止条例違反>
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
いわゆる痴漢として、電車等で女性のお尻等を触れば、犯罪が成立します。
常習的に犯行を繰り返していたら、より重い処罰となります。
アルコールで酔っぱらって痴漢をしてしまうケースも多くあります。
より程度が強く、女性の陰部や胸を直接触ったりするような場合は、不同意わいせつ罪が成立します。
<公然わいせつ>
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
外の人がいる場所で下半身を露出して見せつけるようなことをしたら、公然わいせつ罪が成立します。
<不同意わいせつ>
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
相手の同意なくわいせつな行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。
同意しない状況として各号に記載がありますが、不同意の場合が広く含まれており、犯罪が成立しやすくなっております。
安易に相手が同意していると思っていたと主張しても、主張が認められる可能性は低いです。
相手の同意があっても、相手を騙してわいせつな行為をしていたら、犯罪が成立します。
医療行為で必要だと言って騙したり、暗闇の中で恋人と偽って騙したり、してわいせつな行為をするケースが考えられます。
相手が16歳未満であれば、真の同意があってもわいせつな行為をしたら犯罪が成立します。
相手が13歳以上16歳未満の場合は、相手との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
<不同意性交等>
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
不同意わいせつ罪と同じく、相手が同意しない状況で性交等をしたら、不同意性交等罪が成立します。
性交等は、性交、肛門性交、口腔性交だけでなく、膣若しくは肛門に指等の身体の一部や性的なおもちゃ等の物を挿入する行為であってわいせつなもの、が含まれます。
加害者・被害者ともに男女関係なく成立することになります。
相手の同意があっても、相手を騙して性交等をしていたら、犯罪が成立します。
医療行為や宗教行為で必要だと言って騙したり、暗闇の中で恋人と偽って騙したり、して性交等をするケースが考えられます。
相手が16歳未満であれば、真の同意があっても性交等をしたら犯罪が成立します。
相手が13歳以上16歳未満の場合は、相手との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの性犯罪事件の加害者側の弁護活動を行ってまいりました。
性犯罪事件の多くは被害者がいるものであり、適切な弁護活動を行わなければ逮捕されて長期間の勾留が行われたり、刑事裁判で厳しい刑事処罰が科せられたりするおそれがあります。
北海道札幌市にて、性犯罪事件を起こしてしまい自首を検討している方、警察官から呼び出しを受けている方、家族が逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
痴漢ではなく不同意わいせつ罪に?
痴漢ではなく不同意わいせつ罪に?
列車内で他人の身体に触れたことで痴漢に該当すると考えていたところ、不同意わいせつ罪で捜査されたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が検討致します。
【事例】
北海道小樽市内に住むAさんは、小樽市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、小樽市内を走行中の函館本線に乗車していたところ、眠っているVさんを見つけました。
Aさんは劣情を催し、眠っているVさんの股間付近を服の上から触り、それでもVさんが起きないことを確認した後、次いで脚を撫でまわしました。
最初に触ってから5分ほど経った後、Vさんは目が覚めてAさんの行為に気付き、駅員に被害申告しました。
その後臨場した小樽警察署の警察官に捜査を受けることになったAさんは、当初は俗にいう痴漢事件で捜査を受けていたものの、車内の防犯カメラの映像等から不同意わいせつ罪の嫌疑に変わりました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【痴漢について】
公共の場所で他人の尻や脚、胸などを触る行為は、俗に痴漢と呼ばれ各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
ケースの場合、北海道小樽市での痴漢事件を想定していることから、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
【不同意わいせつ罪について】
次に、不同意わいせつ罪について、条文は以下のとおりです。
刑法176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号~3号 略
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
以下略
【痴漢と不同意わいせつ罪のどちらに当たるか】
今回事例で想定したAさんの事件の場合、痴漢事件であるとして北海道迷惑行為防止条例違反と評価される場合と、及び不同意わいせつ事件と評価される場合の両方が考えられます。
まず、痴漢については、列車内という公共の乗物の中で被害者の股間付近や脚をさわるという「周知させる方法で」「身体に触れる」行為であることから、痴漢に当たることは間違いないでしょう。
次に不同意わいせつ罪については、被害者が眠っていたことから、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にある」のは間違いないことから、その状態に乗じて「わいせつな行為」にあたる行為をしたのかという点が問題となります。
Aさんの場合、5分間と長時間に亘り股間や脚を触り続けているという内容から、わいせつな行為をしたと評価され、痴漢ではなく不同意わいせつ罪に当たると評価される可能性があります。
もっとも、被害者が眠っていたという状況から、目撃者や車内の防犯カメラの映像が残っていなければ、不同意わいせつ罪での立件は難しいと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、日々多くの相談が寄せられています。
中には、痴漢と不同意わいせつ罪のように、事件の内容を検討した結果ご自身が考えている以上に重い罪に問われるというものもあります。
北海道小樽市にて、痴漢や不同意わいせつ罪などの性犯罪事件を起こしてしまい、自身の行為がどのような罪に問われるのか知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。
