Posts Tagged ‘保釈’

北海道札幌市における電子計算機使用詐欺事件を想定し、成立する罪と弁護活動の一環として保釈の請求についてのブログ

2024-03-18

北海道札幌市における電子計算機使用詐欺事件を想定し、成立する罪と弁護活動の一環として保釈の請求についてのブログ

北海道札幌市で発生した架空の電子計算機使用詐欺事件を題材に、この犯罪の性質、法律上の位置づけ、そして被疑者の保釈を求める弁護活動について解説します。電子計算機使用詐欺罪は、インターネットの普及と共に増加傾向にあり、その対策と法的対応は日々進化しています。本記事では、具体的な事例を通じて、これらの犯罪にどのように対処し、被疑者の権利をどのように守るかを探ります。

電子計算機使用詐欺罪とは

(詐欺)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
刑法246条の2
 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

電子計算機使用詐欺罪は、インターネットやコンピューター等を利用した詐欺行為を指します。
この犯罪は、電子計算機(コンピューター)を使用して不正に利益を得る行為、または他人に損害を与える行為を含みます。
法律上、この罪は重大な犯罪とみなされ、厳しい罰則が設けられています。

通常の詐欺罪(刑法246条1項)は人を騙して財物を交付させる行為で成立しますが、電子計算機使用詐欺は不正に入手したクレジットカードを用いたり、インターネットバンキングで会社の預金を自分の口座に送金したり、特殊詐欺で手に入れたキャッシュカードを用いて預金を別の口座に送金する等の場合に成立します。
いわば騙した相手はコンピューターですが、実際にはクレジットカードから覚えのない請求が来たり、預金が目減りしたりと、被害に遭う被害者がいる場合がほとんどです。

法的枠組みにおいては、電子計算機使用詐欺罪は刑法によって定義され、犯罪を犯した者は刑事訴追の対象となります。
被害者の権利保護と犯罪の抑止を目的として、警察や検察はこの種の犯罪に対して積極的に取り組んでいます。

事例: 北海道札幌市で発生した架空の電子計算機使用詐欺事件

北海道札幌市在住のAさんは、札幌市内で飲食店を経営しています。
ある日Aさんは、客であるVさんがクレジットカードで支払いをしたい旨の申告を受けた際、「この客は酔っているから金額を誤魔化しても気付かないだろう」と考え、飲食代金が9,200円であるのに対して39,200円の決済捜査を行った上、Vさんに明細やレシートを渡さないなどして、Vさんに気付かれないようにしました。
後日、Vさんは請求額に驚いて札幌市内を管轄する警察署の警察官に相談したところ、Aさんの店ではほかにも複数の被害者が被害に遭っていることが分かり、その後、Aさんは電子計算機使用詐欺罪で通常逮捕されました。

Aさんの家族は、Aさんが捜査勾留を経て起訴されたことから、弁護士に保釈の請求を求めました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫

電子計算機使用詐欺の成立について

今回のAさんの事例では、加害者がAさんであることは間違いありません。
しかし、電子計算機使用詐欺の被害者が誰かという点について、これはVさんではありません。
電子計算機使用詐欺は、「①人の事務処理に使用する電子計算機に②虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて③財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、④財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」場合に成立します。
まず①について、上記のフィクション事例ではクレジットカードを用いているため、Vさんがクレジットカード会社のサーバーがこれに当たります。
②について、本来であれば9,200円(から手数料等を差し引いた金額)をクレジットカード会社に請求し、クレジットカード会社はVさんに9,200円を請求するという仕組みです。しかし、Aさんが本来の金額ではない39,200円をクレジットカード会社に請求しているため、「虚偽の情報を与えて」います。
③について、②により実際にクレジットカード会社に対して実際より多い金額を支払うよう不実の電磁的記録を作っています。
そして、④一定の期間後にクレジットカード会社から39,200円を得られることができることになります。

これにより、AさんはVさんが契約している(持っている)クレジットカードの会社に対し、電子計算機使用詐欺の加害行為に至ったとされ、Aさんは電子計算機使用詐欺罪に問われると考えられます。

保釈の基準

電子計算機使用詐欺罪の場合、捜査の対象である被疑者になると多くの事件で逮捕・勾留されます。
刑事事件で勾留され、その状態で起訴された場合、保釈の請求を行う身柄解放活動を検討することになります。
弁護側が保釈を求める際、裁判所はいくつかの基準を考慮します。保釈は、被告人が裁判を待つ間、一定の条件の下で自由を享受できるようにする制度です。しかし、その許可は慎重に行われ、以下の基準が重要な役割を果たします。

1. 逃亡の恐れ
裁判所は、被告人が裁判の結果を待たずに逃亡する可能性が低いと判断する必要があります。これには、被告人の家族関係、住居の安定性、職業、過去の逃亡歴などが考慮されます。

2. 証拠隠滅の恐れ
被告人が自由の身であることによって証拠を隠滅し、裁判の公正を害する可能性がないかが評価されます。特に、電子計算機使用詐欺罪のように、デジタル証拠が重要な役割を果たす事件では、この点が厳しく審査されます。

3. 社会への影響
社会に対する影響も保釈の判断基準となります。特に、重大な犯罪の場合や公衆の安全に影響を与える可能性がある場合、保釈が認められることは少なくなります。

4. 被告人の健康状態
被告人の健康状態が刑務所での拘留によって著しく悪化する可能性がある場合、これが保釈の理由となることがあります。ただし、これは裁判所が特に考慮すべき事情の一つとされています。

5. 保釈金の設定
保釈金の額も重要な要素です。保釈金は、被告人が裁判所の命令に従い、裁判に出頭することを保証するために設定されます。保釈金の額は、被告人の経済状況や犯罪の重大性に応じて決定されます。

これらの基準を満たすことができれば、被告人は保釈を求めることができますが、最終的な判断は裁判所によって行われます。電子計算機使用詐欺罪において保釈を求める場合、弁護士はこれらの基準に基づいて、被告人の保釈の可能性を高めるための戦略を練る必要があります。

弁護活動の戦略

電子計算機使用詐欺罪における弁護活動では、被告人の権利を守り、公正な裁判を確保するために、戦略的なアプローチが必要です。以下は、そのような状況における弁護活動の主要な戦略です。

1. 証拠の精査
デジタル犯罪においては、証拠が電子的形式で存在することが多く、その真正性や改ざんの有無を精査することが重要です。弁護側は、専門のデジタルフォレンジックの専門家を雇用し、証拠の収集と分析を行うことが求められます。

2. 法的な争点の特定
電子計算機使用詐欺罪に関連する法的な争点を特定し、それらを効果的に争うことが必要です。これには、犯罪の成立要件、被告人の意図、及び行為の法的な評価に関する議論が含まれます。

3. 被告人の権利の保護
捜査過程での被告人の権利が侵害されていないかを検証し、もし侵害があった場合は、その点を強調します。例えば、適正な手続きなしに行われた家宅捜索や、証拠収集が問題となることがあります。

4. 被害者との和解の模索
場合によっては、被害者との和解を模索することが、被告人にとって有利な戦略となることがあります。和解により、被害者の証言が和らぐ可能性があり、また、社会的な影響や裁判の結果にもポジティブな影響を与えることが期待できます。

5. 保釈の申請と条件の交渉
被告人が裁判を自由な状態で迎えられるよう、保釈の申請とその条件の交渉に努めます。保釈が認められることで、被告人は弁護活動に積極的に参加し、準備を進めることができます。

6. 公衆の意見とメディア戦略
特に注目度の高い事件では、公衆の意見やメディアの報道が裁判に影響を与えることがあります。適切なメディア戦略を立て、被告人の立場や事件の事実を正確に伝えることが、弁護活動の一環として重要です。

これらの戦略を通じて、弁護士は被告人の最善の利益を守り、公正な裁判を求めるために努力します。電子計算機使用詐欺罪における弁護活動は、専門的な知識と経験を要するため、この分野に精通した弁護士の選択が重要となります。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事では、北海道札幌市で発生した架空の電子計算機使用詐欺事件を題材に、電子計算機使用詐欺罪の法的側面と、被疑者の保釈を求める弁護活動について解説しました。この種の犯罪は、技術の進化と共にその手法が日々巧妙化しており、被害者保護と犯罪者への適切な法的対応が社会全体の課題となっています。

このような状況において、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、電子計算機使用詐欺罪を含む様々な刑事事件に対応する専門の法律事務所です。私たちは、被疑者の権利保護と公正な裁判を求めるために、専門知識を活かした法律サービスを提供しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の特徴:

  • 専門性: 電子計算機使用詐欺罪を含む刑事事件に特化した専門知識と豊富な経験を持つ弁護士が在籍しています。
  • 迅速な対応: 事件が発生した際の迅速な対応を心がけ、被疑者やその家族からの相談に対して、速やかに適切なアドバイスを提供します。
  • 被害者支援: 被害者の方々に対しても、心理的なケアや法的な支援を含めた総合的なサービスを提供し、事件の解決に向けてサポートします。
  • プライバシー保護: 依頼者のプライバシーを最優先に考え、すべての情報を厳密に管理します。

北海道札幌市にて、電子計算機使用詐欺罪の加害者となってしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

北海道北広島市における不同意わいせつのフィクション事例をふまえ保釈請求の法律について検討

2024-02-24

北海道北広島市における不同意わいせつのフィクション事例をふまえ保釈請求の法律について検討

嫌がる仕草

北海道北広島市で発生した架空の不同意わいせつ事例を通して、不同意わいせつ罪の法的な側面と、逮捕後の保釈請求プロセスについて解説します。この記事は、実際の事件を基にしたフィクションであり、法律用語の解説と実際の手続きに焦点を当てています。

不同意わいせつ罪とは

不同意わいせつ罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。この罪は、性的自由と尊厳を保護することを目的としています。不同意わいせつ罪は、被害者が明確な同意を示していない状況でのわいせつ行為を禁じており、被害者の意思に反する性的行為全般に適用されます。

法的定義:
不同意わいせつ罪の法的定義は、刑法によって規定されています。具体的には、被害者の同意なく、または同意を得ることができない状態でわいせつな行為を行った者を処罰の対象としています。この犯罪の成立には、被害者が同意していないことが明確である必要があります。

成立要件:
不同意わいせつ罪の成立要件には、以下のような状況が含まれます。

  • 被害者が意識不明や酩酊状態など、同意を形成する能力がない場合
  • 被害者が未成年であり、同意する能力が未熟な場合
  • 脅迫や暴力を用いて被害者の同意を得ずに行為を行った場合

法的な対応:
不同意わいせつ罪には、厳しい法的な対応が用意されています。刑法では、この犯罪に対して懲役刑を定めており、犯罪の重さに応じて刑期が決定されます。また、被害者の心理的なダメージを考慮し、加害者に対する罰則を重くする傾向があります。

社会的意義:
不同意わいせつ罪は、性的自由と尊厳を侵害する行為に対して社会がどのように対応すべきかを示す重要な法律です。この犯罪を通じて、性的同意の重要性が強調され、性的被害に対する社会的な認識が高まります。また、被害者が法的な保護を受けられる体制を整備することで、性犯罪の抑止にも寄与しています。

不同意わいせつ罪に関する法的な取り組みは、被害者を守り、加害者に対して適切な処罰を行うことによって、性的自由と尊厳を社会全体で保護するためのものです。この罪に対する理解を深めることは、性犯罪に対する予防と対策を進める上で不可欠です。

事例:北海道北広島市での架空の事件

北海道北広島市で発生した架空の不同意わいせつ事例を紹介します。
この事例では、Aさん(加害者)が、Bさん(被害者)に対して、その同意を得ずにわいせつな行為を行いました。
事件は、Bさんが友人と訪れた北広島市内の公園で発生しました。
Aさんは、Bさんと友人が公園のベンチに座っているところに近づき、突然Bさんに対して不適切な接触を試みました。
Bさんはすぐにその場を離れ、事件後に警察に相談しました。
警察の調査の結果、Aさんは不同意わいせつ罪で逮捕されました。

この事例は、不同意わいせつの典型的なケースを示しています。
加害者が被害者の同意なくわいせつな行為を行ったことで、不同意わいせつ罪が成立しました。
事件は架空のものですが、実際にこのような犯罪が発生することはあり、社会にとって重大な問題です。
法律では、被害者の性的自由と尊厳を守るために、このような行為を厳しく禁じています。

保釈請求とは

保釈請求は、逮捕・勾留された被告人が、裁判が終わるまでの間、一時的に自由を得るために裁判所に申し立てる手続きです。 この制度の目的は、被告人の身体の自由を保障し、裁判を公正に進めるために必要な準備を可能にすることにあります。 保釈が認められると、被告人は裁判の期日まで、あるいは裁判が終了するまで、一定の条件の下で社会生活を送ることができます。

保釈請求には、保釈金の支払いや、特定の行動を制限する条件が課されることが一般的です。 例えば、外国への出国禁止や、定期的な警察署への出頭などが条件として設けられることがあります。 これらの条件は、被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したりすることを防ぐために重要です。

保釈請求は、弁護士を通じて行われることが多く、裁判所は被告人の逃亡の恐れや証拠隠滅の危険性、事件の性質などを考慮して、保釈を認めるかどうかを判断します。

保釈請求のプロセス

保釈請求のプロセスは、逮捕された被告人が裁判を自由な状態で迎えることができるようにするための法的手続きです。
このプロセスは以下のステップで構成されます。

  1. 保釈請求の提出
    被告人またはその弁護士は、裁判所に対して保釈請求を提出します。この請求には、保釈の理由や保釈条件(居住地の指定、出国禁止など)が含まれます。
  2. 保釈金の設定
    裁判所は、保釈請求を受けて保釈金の額を設定します。保釈金の額は、事件の性質、被告人の経済状況、逃亡のリスクなどに基づいて決定されます。
  3. 保釈金の納付
    被告人またはその代理人は、裁判所に保釈金を納付します。保釈金は、被告人が裁判に出席することを保証するためのもので、裁判終了後に返還されます。
  4. 保釈条件の遵守
    被告人は、裁判所が設定した保釈条件を遵守する必要があります。これに違反した場合、保釈は取り消され、被告人は再び拘留されます。
  5. 裁判への出席
    保釈された被告人は、裁判所が指定した日時に裁判に出席しなければなりません。裁判所の命令に従わない場合、保釈金を没収されることがあります。

保釈請求のプロセスは、被告人が裁判の準備を適切に行い、公正な裁判を受ける権利を保障するために重要です。
このプロセスを通じて、被告人は一定の条件のもとで自由を享受することができ、社会生活を継続しながら裁判に臨むことが可能になります。

保釈請求の条件

保釈請求が認められるためには、裁判所が定める特定の条件を満たす必要があります。これらの条件は、被告人が裁判期日に出席することを保証し、社会におけるリスクを最小限に抑えるために設けられています。

  1. 逃亡の恐れがないこと
    裁判所は、被告人が保釈中に逃亡する可能性が低いと判断する必要があります。これは、被告人の居住状況、家族関係、職業、過去の逃亡歴などに基づいて評価されます。
  2. 証拠隠滅の恐れがないこと
    被告人が保釈中に証拠を隠滅したり、証人に圧力をかけたりする可能性がないことが求められます。裁判所は、事件の性質や被告人の行動歴を考慮して、この条件を評価します。
  3. 社会的な結びつき
    被告人が地域社会や家族と強い結びつきを持っている場合、保釈が認められる可能性が高まります。これは、被告人が社会的責任を持って行動することを示す指標となります。
  4. 保釈金の支払い能力
    裁判所が設定する保釈金の額を被告人が支払うことができる必要があります。保釈金は、被告人が裁判に出席することを保証するための金銭的な担保です。
  5. 保釈条件への同意
    被告人は、裁判所が設定する保釈条件(例:定期的な警察署への出頭、特定地域への立ち入り禁止など)に同意し、これを遵守することを約束する必要があります。

これらの条件は、保釈請求が認められるための基本的な要件ですが、具体的な条件は事件の性質や被告人の状況によって異なる場合があります。保釈請求を行う際には、これらの条件を満たしていることを裁判所に示すことが重要です。

保釈が認められるケース

保釈が認められるケースは、裁判所が被告人が逃亡するリスクが低く、証拠隠滅の恐れがないと判断した場合に限られます。以下は、保釈が認められやすい具体的な状況の例です。

  1. 強固な地域社会との結びつき
    被告人が長期間にわたって同一地域に居住しており、家族や地域社会と強い結びつきがある場合、逃亡のリスクが低いと見なされます。
  2. 定職に就いている
    定職に就いている被告人は、社会的責任を持っていると評価され、保釈される可能性が高まります。
  3. 過去に逃亡歴がない
    過去に逮捕・勾留された経験があっても、逃亡歴がない被告人は、保釈条件を遵守すると信じられやすくなります。
  4. 健康状態や年齢
    重い健康問題を抱えている、または高齢である被告人は、逃亡する能力が限られていると見なされることがあります。
  5. 前科がない、または軽微な犯罪での逮捕
    前科がない、または過去に軽微な犯罪で逮捕されたことがある被告人は、重大な犯罪を犯すリスクが低いと判断されることがあります。
  6. 保釈金を提供できる
    被告人自身または被告人を支援する家族や友人が、裁判所が設定する保釈金を提供できる場合、保釈が認められる可能性があります。

保釈が認められるかどうかは、これらの条件に加えて、事件の性質や社会に与える影響、被害者の意見など、多くの要素が総合的に考慮されます。したがって、保釈請求を行う際には、これらのポジティブな側面を強調し、裁判所に提出する書類や弁論を通じて、被告人が社会にとってリスクがないことを証明することが重要です。

まとめと法的アドバイス

不同意わいせつ罪に関連する北海道北広島市での架空の事例を通じて、不同意わいせつ罪の重大性と保釈請求のプロセスについて解説しました。この事例は、法律がいかに性的自由と尊厳を保護しているか、そして逮捕後の法的手続きがどのように進むかを示しています。

法的アドバイス:

  1. 法的支援の重要性:
    不同意わいせつ罪で逮捕された場合、早期に弁護士に相談することが重要です。弁護士は、法的な権利を守り、最適な防御戦略を立てるためのサポートを提供します。
  2. 保釈請求の検討:
    裁判を自由な状態で迎えるためには、保釈請求を検討することが有効です。保釈が認められるかどうかは、多くの要因に依存しますが、適切な条件下で保釈が認められる可能性があります。
  3. 被害者支援:
    不同意わいせつ事件の被害者は、心理的なサポートや法的なアドバイスを受けることができます。被害者支援団体や弁護士を通じて、適切な支援を求めることが重要です。
  4. 予防と教育:
    不同意わいせつ罪を防ぐためには、性的同意に関する教育が不可欠です。性的同意の意味を理解し、尊重することは、性犯罪を減少させるための鍵となります。

この記事を通じて、不同意わいせつ罪の法的側面と、逮捕後の保釈請求プロセスについての理解を深めることができました。法律は、被害者の権利を保護し、公正な裁判を保証するために存在します。不同意わいせつ罪に直面した場合、適切な法的手続きを踏むことが、被告人にとっても被害者にとっても最善の道であることを忘れないでください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。私たちは、北海道札幌市を中心に、刑事事件に巻き込まれた方々への法的サポートを提供しています。不同意わいせつ罪をはじめとする性犯罪、交通事故、薬物犯罪、暴力事件など、幅広い刑事事件に対応しております。

当事務所の弁護士たちは、豊富な経験と専門知識を持ち合わせており、被告人の権利を守り、最善の結果を目指して全力を尽くします。逮捕された直後から裁判が終結するまで、一貫してクライアントをサポートし、法律相談、保釈請求、証拠収集、裁判での弁護など、刑事訴訟のあらゆる段階で専門的なアドバイスを提供します。

また、私たちは被害者支援にも力を入れており、被害者が受けた心理的、物理的なダメージの回復をサポートするとともに、適切な補償を受けられるように努めています。事件によって生じたトラウマの克服や、社会復帰の支援も行っています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、24時間365日、電話での法律相談予約を受け付けています。
北海道北広島市にて、不同意わいせつ罪で捜査を受ける可能性がある方、家族が不同意わいせつ罪の嫌疑で逮捕されて保釈請求について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

保釈を認めてほしい

2023-04-03

保釈を認めてほしい

逮捕・勾留されて正式起訴されたら、その後も勾留で身体拘束が継続されるのが原則です。
保釈の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<保釈とは>

保釈は、保釈保証金を裁判所へ預けることを条件として、勾留の執行を停止し、被告人を釈放する制度です。
起訴された後の被告人について認められ、起訴前の被疑者には認められません。
保釈には、権利保釈、裁量保釈、義務的保釈の3つがあります。
請求による保釈と職権による保釈があります。
保釈の裁判は勾留ごとになされますので、保釈が認められたとしても、別罪で逮捕・勾留されて釈放されないことがあります。
保釈に関する処分は、第一回公判期日までは裁判官が行い、その後は裁判所が行います。
保釈請求は、上訴申立ての有無にかかわらず、上訴提起期間中にもすることができます。
裁判所・裁判官が、保釈の判断をする前に、検察官の意見を聴かなければなりません。
保釈許否の裁判に対しては、抗告・準抗告の申立てをして争うことができます。
保釈許可の裁判に対しても、保釈保証金の額や保釈条件に不服があるときは、不服を申し立てることができます。

保釈を許す場合には、保証金額を定めなければなりません。
保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければなりません。
保証金の没取という威嚇によって、被告人の逃亡を防止することを目的としています。
この保証金の没取という威嚇は、罪証隠滅の防止をも目的としています。
実刑判決後の再保釈の場合は、金額が第一審のときよりも高くなる場合がほとんどです。

保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができます。
保釈にあたっては、ほとんど全ての場合に制限住居が定められています。
適当と認める条件とは、被告人の逃亡および罪証隠滅を防止するのに必要かつ有効な条件をいいます。
通常付されている条件として、住居変更につき裁判所の許可を得ること、ある日数以上の旅行につき裁判所の許可を得ること、被害者等事件関係者に対する直接または弁護人を除く他の者を介しての接触禁止、などがあります。

保釈を許す決定は、保証金の納付後に執行され、釈放されることになります。
保釈保証金の準備が厳しい場合は、日本保釈支援協会や全国弁護士共同組合連合会などから手数料を支払って借りることもできます。

<権利保釈>

刑法第89条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

刑事訴訟法第89条は、適法な保釈の請求があったときは、本条各号所定の事由がある場合を除き、必ず保釈を許さなければならないとして、権利保釈を定めております。
禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は、権利保釈は認められません。
逃亡や再犯のおそれは、権利保釈の除外事由とされていません。
特に、4号の罪証隠滅のおそれが最も問題となります。
罪証隠滅のおそれは具体的・実質的に判断されるべきですが、裁判官・裁判所はこのおそれを簡単に認めている傾向があります。

<裁量保釈>

同第90条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

権利保釈が認められなかったとしても、刑事訴訟法第90条の考慮事情を判断して、保釈が認められる場合があります。
中心となるのは、「保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度」であり、具体的・実質的に判断されることになります。
犯罪の性質、情状、被告人の経歴、行状、性格、前科、健康状態、家族関係、公判審理の進行状況等諸般の事情を総合考慮して判断されることになります。
裁量保釈が相当であるかは、勾留されている犯罪事実について中心に考えるべきですが、判断資料として他の犯罪事実が考慮されることがあります。

<義務的保釈>

同第91条 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。

勾留が不当に長くなったら、義務として保釈は認められなければならなくなります。
しかし、不当に長いというのは、単なる時間的観念ではなく、事案の性質、犯罪の軽重、審理の経過、審判の難易等諸般の状況から総合的に判断されるべき相対的な観念とされています。
そのため、この義務的保釈が認められることはほとんどありません。

<保釈の取消と保証金の没収>

同第96条 裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
② 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
③ 保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。

刑事訴訟法第96条の取消事由があれば、裁判官・裁判所の裁量により、保釈が取り消され、保釈保証金が没収されることがあります。
保釈取消・保釈保証金没収の裁判に対しては、抗告・準抗告の申立てをして争うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの保釈請求を行ってきました。
身体拘束されている期間は、精神的にも肉体的にも厳しいものがあります。
保釈を通すには専門家の周到な検討と準備が必要です。
北海道で逮捕・勾留され、保釈も含めて相談・依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後、説明させていただいた後に、正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。

強制性交等(旧:強姦)事件で保釈請求

2023-03-09

強制性交等(旧:強姦)事件で保釈請求

いわゆる強姦にあたる行為をした場合に問題となる強制性交等罪を犯した場合に問題となる罪と保釈請求の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道虻田郡在住のAさんは、虻田郡内で自営業をしています。
事件当日、Aさんは同僚との会合で酒に酔ってしまい、同僚のVさんに解放されて自宅まで送ってもらいました。
その際、Aさんは劣情を催してしまい、いきなり自身のズボンと下着を脱ぎ、Vさんの頭を押さえてVさんの口に自身の陰茎を無理やり入れました。
数日後、Aさんは虻田郡内を管轄する札幌方面俱知安警察署の警察官によって強制性交等罪で通常逮捕されました。
家族は、Aさんが勾留され起訴されたことから、保釈を求めて弁護士に弁護を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【強制性交等罪と強姦罪】

強制性交等という言葉に馴染みのない方もおられるかもしれません。
平成29年の刑法改正以前は、強姦罪と呼ばれていたものです。
強姦罪は「暴行又は脅迫を用いて、13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」とされていました。
ここで出て来る「姦淫」とは、男性器を女性の性器に挿入する行為を意味します。

法改正後、強制性交等罪は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と定めました。

法改正により、
・親告罪だったものが、被害者の刑事告訴なしでも起訴できる非親告罪に変わった。
・肛門性交(俗にいうアナルセックス)や口腔性交(俗にいうフェラチオ)が対象となった。
・肛門性交や口腔性交については、男性が被害者として扱われるようになった。
といった点が変更となりました。

ケースで想定した事件では、Aは口腔性交をしていますので、俗にいう本番行為をしていなかったとしても事件の対象となります。

【保釈請求について】

事件を起こした被疑者とされている者は、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は送致から24時間以内に勾留請求するか、釈放する必要があります。
検察官が勾留の必要があると判断した場合、裁判所に対して勾留請求を行い、勾留請求を受けた裁判所は被疑者の勾留が必要か、被疑者の話を聞く機会を設けたうえで勾留についての判断を行います。
勾留の期間は10日間ですが、1度に限り延長することができるので、最大で20日間、勾留されることになります。

担当検察官は、勾留の満期日までに捜査あるいは捜査指揮を行い、被疑者を起訴するか処分保留で釈放しなければなりません(もっとも、処分保留で釈放した後に別件での逮捕により引続き身柄拘束が続くという場合もあります。)。
検察官が起訴した場合には刑事裁判にかけられることになりますが、身柄はどうなるかというと、起訴後勾留という手続きに切り替えられることになります。
起訴後勾留の期間は2カ月と定められていますが、その後も1か月ごとに更新をすることができて、判決の言い渡しを受けるまで続けることができます。

起訴後勾留されている方の身柄を解放するためには、保釈請求を行うことで釈放を求めるというケースが一般的です。
保釈は、被告人側(被告人自身や親族、弁護人)が裁判所に対して請求を行い、裁判官は検察官の意見を聞いた上で保釈をするか否かの判断を下します。
裁判官が保釈を認め、そこで言い渡された保釈金を納付することで、身柄を解放されます。
保釈請求は被告人本人が行うこともできますが、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを書面で主張する必要があるため、一般の方が行う場合はハードルが高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
北海道虻田郡にて、強姦行為をして強制性交等罪で捜査を受けている、今後受けるかもしれないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が強姦などで逮捕・勾留されている場合はこちら。

脱法ハーブの所持で保釈請求

2023-03-06

脱法ハーブの所持で保釈請求

脱法ハーブと呼ばれる違法薬物を所持していた場合に問題となる罪と、保釈請求の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道余市郡在住のAさんは、余市郡内で自営業として生活しています。
Aさんは友人に悩みを相談した際、その者から「脱法ハーブという合法な薬があるから使ってみない」と誘われ、本物のお香のようにして火を付けて吸引していました。
ある日、Aさんは余市郡内で車を運転していたところ、札幌方面余市警察署の警察官から職務質問を受け、その際に脱法ハーブと称した薬物が見つかりました。
当日は家に帰ることができたAさんですが、数ヶ月経った後、札幌方面余市警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを脱法ハーブの所持で逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【脱法ハーブと呼ばれる薬物について】

覚醒剤や大麻などと同様、社会問題になっている薬物の一つに危険ドラッグがあります。
危険ドラッグは固形・液体様々な形状のものがあり、お香やアロマなどと聞こえの良い名称で呼ばれることも多いです。

ケースのような脱法ハーブと称されるものについても、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称:薬機法)に違反する成分を含む違法薬物にあたるものがあり、これらは危険ドラッグの一種として所持や使用を規制しています。

脱法ハーブの場合、見た目はハーブティーのような乾燥した植物片の集まりのようにしか見えません。
しかしてその実態はというと、植物に興奮作用や幻覚作用がある合成化学物質を添加されています。
脱法ハーブをはじめとする危険ドラッグは薬機法で所持や使用、輸出入、製造等が禁止されていて、Aさんのように所持や使用をした場合には以下の条文が問題となります。

薬機法76条の4 指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの…以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
同法84条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 28号 第76条の4の規定に違反した者

【保釈の手続き】

刑事事件で逮捕(身柄を拘束)された場合、逮捕から72時間以内に勾留の手続きが行われます。
被疑者についての勾留が認められた場合には、最大で20日間(原則として)警察署の留置場にて身柄を拘束されます。
その後、検察官は起訴(あるいは略式起訴)をするか処分保留で釈放するか、選択する必要があります。
そして検察官が起訴をした場合、被告人を釈放することも出来ますし、捜査に必要であれば起訴後勾留をする手続きを取ります。
起訴後勾留の期間は2ヶ月ですが、その後も1ヶ月毎に延長の手続きをとることができるため、長期間身柄を拘束されるという事案も少なくありません。

起訴された被告人の身柄を解放する方法としては保釈が挙げられます。
保釈は裁判所の職権や任意で行うことも出来ますが、通常は被告人側から保釈を請求することが一般的です。
保釈請求を行うことができる人には被告人本人か弁護士、法定代理人、保佐人、配偶者、直径の親族若しくは兄弟姉妹と決められていますが(刑事訴訟法88条1項)、保釈請求にあたっては求意見を見越した検察官への根回しや裁判所に対して身元引受人の具体的な監督能力や、保釈後の逃亡・証拠隠滅の可能性がないことなどを主張していく必要があるため、実際には専門的な知識が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの保釈請求を行ってきました。
勾留の期間は、被疑者・被告人にとって精神的にも肉体的にも厳しいものがあります。
北海道余市郡にて、家族が脱法ハーブなどの薬物事件で逮捕・勾留され、保釈の可能性や判決の見通しについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。(有料)

MDMAの所持事件で保釈請求

2022-09-27

MDMAの所持事件で保釈請求

MDMAと呼ばれる薬物を所持した場合に問題となる罪と、保釈請求の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道苫小牧市在住のAさんは、事件当日、苫小牧市内の駐車場に自車を停車させ眠っていたところ、苫小牧市内を管轄する苫小牧警察署の警察官から窓をノックされ、職務質問と所持品検査を求められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を拒みましたが、Aさんには薬物事案の前科があったことから令状捜査が行われ、車の中からMDMAと呼ばれる違法薬物が発見されたため、Aさんは現行犯逮捕されました。

Aさんの家族は、Aさんの保釈を求め弁護士に弁護を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【MDMA所持の場合の罪】

МDМAとは、3,4-メチレンジオキシメタンフェタミンの略称です。
日本では、エクスタシー、バツ、タマなどとも呼ばれているМDМAは、一見すると可愛く思えるような形状をしたカラフルな錠剤である場合も多いです。
摂取後少ししてから、気分の高揚が数時間みられるそうです。
しかし、厚生労働省のホームページによると、МDМAを使用・濫用した場合の症状として
錯乱・憂鬱・睡眠障害
高血圧、心臓の機能不全
悪性の高体温による筋肉の著しい障害
腎臓と心臓血管の損傷
脳卒中、けいれん
記憶障害
などが見られるようです。
このように、МDМAは濫用者の心身に悪影響を与えるのみならず、幻覚等の症状によって自傷他害(暴れまわる等して自分や他人を傷つける行為)の恐れがある極めて危険な薬物です。
また、МDМAを購入する費用が反社会的勢力の資金源になっている可能性があります。

МDМAは、麻薬及び向精神薬取締法の定める「麻薬」(麻薬及び向精神薬取締法2条1号)にあたる、いわゆる合成麻薬です。
同法では、МDМAを含む麻薬等の薬物について、免許を持たない者の輸入、輸出、製造、所持、譲渡、譲受、医療目的以外の使用、栽培を禁じています。
ケースについて見てみると、МDМAを医療目的以外で使用しているため、麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
また、МDМAを使用するために所持している場合にも麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
なお、МDМAの使用やМDМAの自己使用目的での所持の法定刑は7年以下の懲役です。

【保釈請求について】

刑事事件を起こした被疑者は、原則として在宅で捜査されますが、被疑者が逃亡する恐れや証拠隠滅する恐れがあると認められた場合には逮捕・勾留の手続きが行われ、被疑者は身柄拘束されます。
逮捕から勾留までは最大72時間で、勾留は最大で20日間と定められていますが、勾留の期間内に検察官が被疑者を起訴した場合、被告人という立場で起訴後勾留されます。
起訴後勾留の期間は2ヶ月ですが、その後も1ヶ月毎の更新が認められているため、基本的に判決言い渡しが行われるまでの間、被告人の身柄拘束は続きます。

起訴後勾留の被告人の釈放を求めるためには、保釈請求を行う必要があります。
保釈は、我が国では起訴後にだけ認められる手続きで、多くは被告人側が証拠隠滅や逃亡の恐れがないこと・身元引受人がいること・保釈の必要性などを主張し裁判官に保釈を請求します。
裁判官は、担当検察官の意見を踏まえ、被告人の保釈を認めるかどうか判断します。
また、保釈を認める場合、保釈保証金を決めます。

保釈が認められた場合、被告人の家族などが保釈保証金を納付することで釈放されます。
保釈保証金は、被告人が定められた期日に出廷したり制限住居に住んだりといった保釈条件に違反しなければ、全額返金されます。

保釈請求は、被告人やその家族(配偶者、両親・子ども、兄弟姉妹)が行うこともできます。(刑事訴訟法88条1項)
しかし、保釈請求には法律上の要件を満たすこと、逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと、保釈の必要性があること、等を積極的に主張していく必要があるため、一般の方では難しいと考えられます。
保釈請求を行う場合、法律の専門家である弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士はMDMAなどの薬物事案を含めこれまで数多くの刑事事件・少年事件に携わってまいりました。
北海道苫小牧市にて、ご家族がMDMAを所持したことで逮捕・勾留されていて、保釈請求などの弁護活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら