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自転車事故で相手を怪我させた

2023-05-09

自転車事故で相手を怪我させた

自転車に乗っていて事故を起こしてしまい被害者を怪我させてしまったという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【事例】

北海道札幌市豊平区在住のAさんは、札幌市豊平区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、通勤のため札幌市豊平区内の歩道を自転車で猛スピードで走行していたところ、歩道を歩いていた歩行者Vさんに自転車の前輪が接触する事故を起こしてしまいました。
Vさんは頭を強く打ち、流血や骨折をするなど重傷を負いました。
目撃者の通報により臨場した札幌市豊平区を管轄する札幌方面豊平警察署の警察官は、Aさんを自転車事故の加害者として逮捕し、その後すぐに釈放しましたが在宅事件で捜査を進めると説明を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【自転車での事故について】

今回のケースでは、Aさんが自転車で走行していたところ歩行者と接触事故を起こしてしまった、という事例を想定しています。
事故を起こして被害者を怪我させた場合には刑事事件に発展する可能性があります。

これが車やバイクでの人身事故であれば、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致死傷罪が成立します。
しかし、この法律は「道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。」とされていて、自転車は対象となっていません。
そのため、車やバイクと同じ法律は適用されません。
この場合には、不注意で人を怪我させてしまった場合に成立する過失傷害罪か、業務上過失傷害罪・重過失傷害罪のいずれかに該当します。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(過失傷害罪)
刑法209条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
(業務上過失致傷罪/重過失致傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

過失傷害罪は、不注意によって人を怪我させた場合に成立します。
例えば、親が子を抱いていた時に転倒して子どもが怪我をした場合などのように、悪気はないが人を怪我させてしまうということはあると思います。
他方で業務上過失傷害罪は、仕事中など反復継続してする行為の最中に人を怪我させたことで成立し、重過失傷害罪は重大な過失、つまり少しでも注意していれば防げたにもかかわらずその注意を怠って怪我をさせた場合に成立します。
今回のAさんの場合、自転車で通勤中での出来事でしたので、反復継続する行為であると認められる業務上過失致傷罪が成立すると評価される場合、あるいは自転車を運転する際には当然に必要となる注意義務に重大な過失(不注意)があると認められた場合には重過失致傷罪が成立すると評価される場合、の双方が考えられます。
なお、歩行者が予期せぬ場所から急に飛び出してきた、Aさんは低速でブレーキに手を掛けて運転していた、等の注意義務があったなかでの事故であれば、過失傷害罪が成立する、あるいは過失は認められないとして罪が成立しない場合もあり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、自動車やバイクなどの運転中に生じた人身事故はもちろん、自転車の運転中に事故を起こした場合の刑事事件にも対応しています。
北海道札幌市豊平区にて、自転車で接触事故を起こしてしまい刑事事件に発展している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

公然わいせつ事件で略式手続

2023-02-12

公然わいせつ事件で略式手続

公然わいせつ事件がどのような罪であるか、また、略式手続がどのような手続きであるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道岩見沢市在住のAさんは、岩見沢市内で自営業として生活をしています。
AさんとAさんの夫はいわゆる露出を性癖としていて、Aさんが全裸になり深夜の岩見沢市内を闊歩し、それを夫が撮影するという趣味がありました。
事件当日も岩見沢市内の駐車場でAさんが全裸になり夫がそれを撮影しようとしたところ、偶然とおりかかった岩見沢市内を管轄する岩見沢警察署の警察官に目撃され、Aさんは岩見沢警察署に任意同行を求められました。
岩見沢警察署にて取調べを受けたAさんは、自身がどのような罪に問われるのか、正式裁判ではなく略式手続にするためにはどうすれば良いか等、弁護士に無料相談しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【公然わいせつ罪について】

(公然わいせつ罪)
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然とわいせつな行為をした場合には、公然わいせつ罪が適用されます。
「わいせつな行為」というのがポイントで、社会通念上わいせつな行為に該当する行為であるかどうか検討されます。
社会通念は、時代によっても異なると言われています。

とはいえ、少なくともAさんの「全裸で公道を闊歩する」という行為は、まず間違いなく公然わいせつ罪のいう「わいせつな行為」に該当すると考えられますので、公然わいせつ罪が適用される恐れがあります。

【略式手続について】

刑事事件に発展した場合、警察官等の捜査を受けたうえで検察官に事件を送致され、検察官は受理した証拠をもとに改めて取調べを行ったうえで、被疑者を起訴するかどうかについて検討します。
検察官が起訴するべき事件だと判断した場合、本来であれば正式な公判請求を行い、公開の法廷で刑事裁判が行われて判決を言い渡されます。
しかし、刑事事件の件数は非常に多く、全ての事件で公判請求してしまうと検察官・裁判官の負担は大きくなります。

そこで、一定の軽微な事件で、被疑者が被疑事実を認めていて、略式手続に同意する書類に署名捺印した場合には、略式手続として進められます。
略式手続では、公開の法廷での裁判は行われず、言い渡された罰金又は科料を言い渡され、指定された金額を納付した時点で手続きが終了します。
略式手続で言い渡すことができる罰金の上限は100万円です。

略式手続は公開の法廷で裁判を受けることがないという点で、被告人の負担は小さいと言えます。
しかし、略式手続で言い渡される判決は罰金刑・科料といった刑事罰ですので、いわゆる前科に当たることに相違ありません。
略式手続に同意する方が良いのか、そもそも略式手続がどのような手続きなのか分からない、という方は、弁護士に無料相談で質問することをお勧めします。

北海道岩見沢市にて、公道で全裸になるなどして公然わいせつ罪に問われていて、略式手続について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

盗聴は刑事事件になる?ならない?

2023-01-24

盗聴は刑事事件になる?ならない?

いわゆる盗聴行為が刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市豊平区在住のAさんは、札幌市豊平区の会社に勤める会社員です。
Aさんは会社の同僚であるVさんに恋慕していて、Vさんに交際相手がいるのか知りたいと考えました。
そこで、Vさんの言動を確認するべく盗聴器を仕掛けることを思いつき実行しました。
ある日、Aさんの自宅に豊平区内を管轄する豊平警察署の警察官が来て、盗聴の件で家宅捜索に来た旨説明を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【盗聴罪という罪はない】

他人の声や生活音を同意なく録音したり傍受したりする行為を俗に盗聴と呼ばれます。
モラルの問題として盗聴が問題であることは言わずもがなですが、法律上、盗聴全般を取り締まる法律はありません。
会議や日常のなかで、公開されることを前提としていない会話や、電話での会話がスクープやSNS上に流出したりしているのを耳にしたことがあるかもしれませんが、必ずしも法律上問題となるわけではありません。

【盗聴で問題となる罪】

とはいえ、盗聴により刑事罰が科される場合として、以下のような場合が考えられます。

・住居侵入罪
被害者の自宅内の音声を盗聴しようとする場合、被害者宅に入って盗聴器を設置する場合が考えられます。
もしこれが、被害者に無断で被害者宅に侵入して盗聴器を設置した場合、住居侵入罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

・盗聴器の設置で問題となる罪
次に、盗聴器の設置で問題となる罪が考えられます。
例えば、盗聴器を隠すために被害者の鞄などに穴をあける等の場合は、器物損壊罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

・固定電話の音声を盗聴する行為
電話線を用いて通信が行われる固定電話の音声を盗聴する行為は、有線電気通信法という法律に違反する可能性があります。
条文は以下のとおりです。

有線電気通信法9条 有線電気通信の秘密は、侵してはならない。
同法14条 第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

・被害者のスマホを用いた盗聴
上記のほか、被害者のスマートフォンを用いた盗聴が考えられます。
例えば、被害者のスマートフォンをウイルスに感染させるなどして不正な方法で盗聴を行った場合はコンピューターウイルスに関する罪が、被害者のスマートフォンを勝手に操作した場合には不正アクセスの罪が、それぞれ成立する恐れがあります。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(コンピューターウイルスに関する罪)
刑法168条の2第1項 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
2号 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

(不正アクセスの罪)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
3条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
11条 第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

【盗聴で捜査を受けたら弁護士へ】

これまでにご説明したとおり、盗聴罪という罪はありませんが、盗聴の目的でした行為が罪に当たる場合や、盗聴そのものが罪に当たる場合もあります。
ケースのAさんのように、盗聴が理由で捜査を受けることになったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
ご家族が逮捕・勾留された場合は初回接見サービス(有料)をご案内致します。

【解決事例】SNSで脅したら逮捕

2023-01-21

【解決事例】SNSで脅したら逮捕

SNSで脅したら逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、友人と喧嘩をしていました。
Aさんは感情的になり、「今すぐ謝罪に来ないと殺すぞ」とのメッセージをSNSで友人に送ってしまいました。
友人が警察に届け出たことから、Aさんは強要未遂で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~脅迫・強要事件について~

(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

「殺す」などの言葉で脅したら、脅迫罪が成立します。
脅したうえで行動を強要したら強要罪が成立し、被害者が実際に行動しなかったら強要未遂罪が成立します。
弁護士が早く被害者と接触して示談活動をする必要があります。

~脅迫・強要事件における弁護活動~

弁護士が被害者である友人と交渉し、二度と関わらないことを条件に示談が成立しました。
妻に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、脅迫強要事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、脅迫強要事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて、脅迫強要事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕

2023-01-09

北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕

北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件概要(1月5日配信のSTV NEWSの記事を参考にしています。)

北海道釧路方面帯広警察署は、帯広市在住の男を強盗の疑いで逮捕しました。
男は、帯広市のコンビニエンスストアで、店員に包丁を突きつけ「お金を出して」と脅し、現金数万円を奪った疑いがもたれています。
男は、強盗の後そのまま逃走していましたが、防犯カメラの映像などから関与が浮上し、帯広市内のパチンコ店にいたところを発見され、犯行を認めたため逮捕されました。
また、帯広市内では昨年末から同様の手口での強盗事件がほかにも2件起きており、男はこの2件についても犯行をほのめかしているということです。

強盗罪について

強盗罪は、他人に暴力を振るったり、脅したりして無理やり財産を奪った場合に成立する犯罪です。
刑法では、236条に定められており、1項で財物についての強盗を、2項で財産上不法の利益についての強盗を処罰しています。
。前者を「1項強盗」、後者を「2項強盗」と呼ぶのが一般的です。
法定刑は、5年以上の有期懲役となっています。
有期懲役は、刑法第12条で1か月以上20年以下と定められているので、減刑事由がないとすると、強盗罪で有罪になると短くても5年、長いと20年の懲役刑が課されます。

今回の事件では、現金という「財物」を奪っているので、1項強盗が成立する可能性があります。
客観的要件としては
①暴行又は脅迫を用いて
②他人の財物を
③強取した
といえる必要があります。
また、主観的要件として
強盗罪の故意及び不法領得の意思
が必要になります。

①暴行又は脅迫とは
強盗罪における暴行又は脅迫は、財物奪取の手段として行われるものであるため相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが要求されます。
反抗抑圧に足りる程度か否かは、行為者と被害者の性別、年齢、体格差及び犯行の場所、時刻、凶器の使用の有無などの各種事情から客観的に判断されることになります。

②他人の財物とは
他人の財物とは、相手方が占有している所有物のことをいいます。

③強取とは
強取とは、暴行又は脅迫により、相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
つまり、強取といえるためには、「暴行・脅迫」、「反抗抑圧」、「財物奪取」との間に因果関係が必要になります。

強盗罪の故意とは

強盗罪の故意とは、暴行脅迫を用いて財物を奪取することの認識、認容をいいます。
また、条文には書かれていませんが、奪取罪であるため強盗罪の成立には、不法領得の意思が必要とされています。
その内容としては、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうものとされています。

今回の事件では、店員に包丁を突きつけ、現金を奪っていますから、いずれの要件も満たすと考えられ、強盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

強盗罪に強い弁護士

北海道の刑事事件でお困りの方、強盗罪で警察の取調べを受けている方は、北海道で刑事事件を専門としている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。

【解決事例】置き忘れた荷物を盗んで警察沙汰に

2022-12-09

【解決事例】置き忘れた荷物を盗んで警察沙汰に

置き忘れた荷物を盗んだ事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、買い物をしにショッピングに行きました。
店の中に、他人が置き忘れた服の入った袋が置いてありました。
Aさんは魔が差して持ち帰ってしまい、メルカリで売ろうと出品しました。
数か月後に警察がAさん宅に来て、警察署で取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗について~

刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

置き忘れた荷物だとしても、店の占有が及んでいると判断されれば、勝手に持ち出したら窃盗罪が成立する可能性があります。
被害者への示談活動をする必要があります。

~窃盗事件における弁護活動~

弁護士が被害者と話し合い、示談が成立しました。
取調べではAさんは誠心誠意反省の態度を示しました。
Aさんは初犯だったため、検察に送致もされずに警察段階で事件が終了しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

盗品であることを知って物を買い受けると犯罪に!

2022-12-06

盗品であることを知って物を買い受けると犯罪に!

盗品であることを知ってゲーム機を買い受けたとして、盗品等有償譲受罪で逮捕された事例を参考に、盗品等有償譲受罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事例

 札幌市豊平区に住む大学生のAは、大学の同級生であるXから「友達の家から盗んできたゲーム機なんだけど3万円で買わないか。」と持ち掛けられました。Aは、盗品と聞いてためらいましたが、以前から買おうとしても手に入らない品薄のゲーム機であったため、Xに3万円を支払い買い取りました。
 その後、窃盗の疑いでXが逮捕され、その捜査の中でAが盗品であるゲーム機を買ったことが明らかになり、盗品等有償譲受けの疑いで、札幌方面豊平警察署にAは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

盗品等関与罪の各行為について

刑法では、256条1項で、盗品等の無償譲受けを、同条2項で、運搬保管有償譲受け有償処分のあっせん行為を処罰しています。各行為によって罪名が変わりますが、まとめて盗品等関与罪と呼ばれています。

それぞれの行為について解説していきます。
無償譲受けとは、無償で盗品等の交付を受け、取得することをいいます。ここにいう、取得とは盗品について事実上の処分権を得ることをいい、保管とはこの点において区別されます。

運搬とは、委託を受け、交付された盗品等の所在を移転させることをいい、運搬が有償か無償かは問いません。

保管とは、委託を受け、盗品等の占有を得て管理することをいい、こちらも保管が有償か無償かは問いません。

有償譲受けとは、有償で盗品の交付を受け、その処分権を取得することをいいます。売買、交換、代物弁済など譲受けの形式を問いませんが、盗品等の占有が現実に移転したことを要するとされています。

有償処分あっせんとは、盗品等の有償の処分を仲介することをいいます。処分は有償であることを要しますが、あっせん行為自体は有償か無償かを問いません。

盗品等有償譲受罪について解説

盗品等有償譲受罪は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」を、「盗品であると認識しながら」「有償で譲り受け」ることによって成立します。

「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪等の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物である必要があります。
また、本罪は、故意犯であるため、客体が盗品であることの認識(少なくとも未必的な認識)が必要となります。
「有償で譲り受け」は、前述したとおりです。

盗品等有償譲受罪の法定刑は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金となっています。
本罪は、被害者の追求権の実現を困難にし、さらに本犯助長的性格もあることから、本犯よりも法定刑が重くなっています。

盗品等有償譲受罪に強い弁護士

札幌豊平区の刑事事件でお困りの方、盗品等有償譲受罪で警察の取調べを受けている方は、札幌で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。

スピード違反は刑事事件になる?

2022-11-06

スピード違反は刑事事件になる?

車やバイクを運転する場合に法定速度や制限速度を超えて走行することで問題となるスピード違反と刑事事件の関係性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市西区在住のAさんは、札幌市西区の会社に勤める会社員です。
Aさんは休日、札幌市西区内を自家用車で走行していた際、法定速度(60km/h)の公道で138km/hを出して走行してしまい、交通機動隊のパトカーに止められ、近くにあった札幌方面西警察署に連行され、告知票(・免許証保管証)と書かれた

≪ケースはすべてフィクションです。以下、普通乗用自動車で、アルコールや薬物の影響等はないものとします。≫

【スピード違反について】

我が国の公道を自動車やバイク等の車両で走行する際には、道路交通法や車両運送法をはじめとする各種法律に従って運転をする必要があります。
スピードについてもそのルールのひとつで、道路交通法に以下のような定めがあります。

・道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
・道路交通法施行令11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

法律で定める法定速度は60km/hであり、それ以外に制限速度が定められている道路については指定された速度未満で走行しなければいけません。
稀に、○○km/hまでであれば超過しても違法ではない、という誤った認識の方がおられますが、それは誤りで、法定速度又は制限速度を1km/hでも超過した場合、速度超過(スピード違反)に当たります。

【スピード違反における行政上の責任について】

前述のとおり、スピード違反は道路交通法等に違反する行為です。
そのため、本来であれば刑事上の責任を負うことになります。
但し、残念なことではありますが、我が国では日々多くの交通違反が行われています。
そのため、交通反則通告制度というルールを設け
・一般道路であれば30km/h未満
・高速道路であれば40km/h未満
スピード違反については、反則点数を加点し反則金を支払うことに同意した場合、刑事処罰を科さないこととされています。
反則点数については、処分前歴と累積点数が一定以上に達した場合に、免許停止処分や免許取消処分となります。
反則金については、その速度によって金額が異なりますが、刑法の定める「罰金刑」「科料」ではないため、反則金を納付した場合に前科は付きません。

参照:警視庁ホームページ
反則点数については 
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimAri/gyosei/seido/tensu.html
違反金については
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimAri/tetsuzuki/hAnsoku.html

【スピード違反における刑事上の責任について】

先述した
・一般道路であれば30km/h未満
・高速道路であれば40km/h未満
を超過したスピード違反については、交通反則通告制度は適用されず、刑事事件の対象となります。
また、交通反則通告制度に同意しなかった場合も、刑事事件に発展します。

罰条:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 (道路交通法118条1項1号)

【スピード違反で弁護士に相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、行政上の責任については相談頂けませんが、刑事事件に発展する場合の取調べや刑事裁判については積極的に取り扱っています。
北海道札幌市西区にて、スピード違反により刑事事件に発展している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料相談をご利用ください。

ゲームセンターでの暴力事件~暴行罪と傷害罪~

2022-11-03

ゲームセンターでの暴力事件~暴行罪と傷害罪~

被害者の男性に頭突きをしたとして暴行の疑いで男が逮捕された事件を参考に、暴行罪傷害罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件概要(10月26日配信の北海道ニュースUHBの記事を参考にしています)

 札幌市内のゲームセンターの駐車場で男性に頭突きをしたとして、北海道江別市に住む男が逮捕されました。
 警察によると、2人はゲームセンターを訪れていた客同士で、事件前コインのスロットで遊んでいる際に、従業員にコインを補充してもらう順番をめぐりトラブルとなっていました。
調べに対し、男は「頭がくっついただけ」と話し、容疑を否認しています。

暴行罪について

暴行罪は、刑法208条に定められています。
刑法208条「暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

暴行罪は、他人に対して暴行を加え、それが傷害に至らなかったときに成立する犯罪です。
法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
本罪にいう「暴行」は、人の身体に対する不法な有形力の行使のことをいいます。
判例は「暴行」の概念を広く解釈しており、殴る、蹴る、引っ張る等の典型的な暴行以外にも、病原菌、毒物、麻酔薬の作用、さらには、光、電気、熱、音の物理力を行使する場合も含まれるとしています。

傷害罪について

傷害罪は、刑法204条に定められています。
刑法204条「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立する犯罪です。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、暴行罪に比べて刑が重くなっています。
本罪にいう「傷害」とは、人の生理的機能を害することをいいます。
具体的には、創傷や打撲のような外傷以外に、めまい、失神、嘔吐、中毒、胸部疼痛などが傷害に当たります。

暴行罪と傷害罪の違いについて

上記のことから分かるように、暴行罪傷害罪の違いは、被害者の生理的機能を害をしたか否かにあります。
事件概要のようなケースだと、頭突きにより被害者の男性が皮下出血を起こしたり、出血したような場合は、人の生理的機能を害したといえ傷害罪が成立することになります。一方で、頭を軽く当てただけで怪我が無かったような場合であれば暴行罪が成立します。

暴行罪・傷害罪に強い弁護士

暴行罪傷害罪の弁護活動を得意とする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、無料相談のご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。
まずは、お気軽にお電話下さい。

股間押し付け北海道迷惑行為防止条例違反で男性が逮捕

2022-10-21

股間押し付け北海道迷惑行為防止条例違反で男性が逮捕

地下鉄で女子高校生の腰に股間を押し付けたとして、北海道迷惑行為防止条例違反で男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

【事件概要】

※10月14日配信の北海道ニュースUHBの記事を参考にしています。

札幌方面豊平警察署は、札幌市営地下鉄東豊線の大通駅から同学園駅前の間を走行中の車両内で、女子高校生の腰に自らの股間を押し付けたとして、北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで、江別市に住む男性を逮捕しました。
女子高校生から被害届を受けた警察が、同じ時間帯で警戒していたところ、服装や人相などがよく似た男性が、執拗に女性に近づくのを見つけ、豊平公園駅で職務質問のうえ逮捕しました。
警察の調べに対し、男性は「地下鉄の中で女性に股間を押し付けたことは間違いない」と容疑を認めているということです。

【下半身を押し付けるのは痴漢に当たるか】

皆さんが、痴漢と聞いて思い浮かぶ行為は、人の胸やお尻を手で触る行為だと思われます。
しかし、それだけではなく自らの下半身を被害者の身体に押し付けたりする行為も立派な痴漢行為になります。
痴漢行為は、一般的に、都道府県および一部市町村が、迷惑防止条例などの名称で定めている条例により処罰されることになります。
もっとも、直接衣服の中に手を入れて下半身を触ったり、同じ被害者に対して執拗に下半身押し付ける行為を繰り返すなど悪質性が高い行為の場合は、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役となっており、罰金刑は定められていません。(刑法176条)
そのため、有罪になると執行猶予がつかない限り刑務所へ収監されることになるため刑罰が重い犯罪といえます。

【北海道で痴漢をした場合は】

北海道で、痴漢行為をした場合は、強制わいせつ罪まで発展しないようなケースでは「北海道迷惑行為防止条例」という条例により処罰されることになります。

電車内での痴漢行為は、「公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で」「衣服等の上から(略)身体に触れること」といえるので、北海道迷惑行為防止条例2条の2第1項ア違反になります。
同条に違反した場合の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。もっとも、常習として同条に違反した場合は、刑が加重され1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。

【痴漢事件の弁護活動に強い弁護士】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件専門の法律事務所です。
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