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盗撮事件で勾留されるも準抗告により釈放

2023-02-09

盗撮事件で勾留されるも準抗告により釈放

盗撮事件で問題となる罪と、勾留が認められた場合に準抗告をしたところ準抗告認容となり釈放されたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道千歳市在住のAさんは、千歳市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、出張の帰りで新千歳空港に降り立った後、千歳市内の自宅に帰ろうとした際、短いスカートを履いた女性Vさんを見つけ劣情を催してしまい、後ろを付けたところ、エスカレーターに乗ったためそのすぐ後ろに立ち、スマートフォンのカメラを用いてVさんのスカート内に差し向けました。
エスカレーター上でAさんのすぐ後ろに立っていたXさんはAさんが盗撮していることに気付き、Aさんに向かって「お前なにやってるんだよ」と声掛けし、Aさんは怖くなって咄嗟に逃げましたが、その後通報を受けて捜査を開始した千歳市内を管轄する千歳警察署の警察官は、防犯カメラの映像や交通系ICカードの履歴などからAさんの犯行であると考え、後日Aさんを逮捕しました。
Aさんは検察庁送致された後、勾留が認められました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【盗撮について】

下着や裸体などを性的な目的で秘かに撮影するいわゆる盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
ケースは北海道千歳市内での盗撮事件を想定していますので、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。  第2項 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等…にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対
して行う場合を除く。)。
 イ 略
 ウ 略
(罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金※常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

【釈放に対する準抗告申立て】

被疑者が逮捕された場合、逮捕から72時間以内に釈放されるか、勾留裁判を担当する裁判官により勾留質問という手続きを経て勾留が認められるかの2択です。
勾留が認められた場合、原則として10日間、その後1度延長が認められるので最大で20日間、身柄拘束されることになります。
また、被疑者は20日の間に起訴されるか釈放されることになりますが、起訴された場合、その後も勾留は続きます。

勾留を回避し釈放を求めるためには、弁護士により、勾留の裁判が行われる前に検察官や裁判官に対して勾留が不要であることを主張していく必要があります。
とはいえ、逮捕から勾留が認められるまでの手続きは、通常逮捕の翌日や翌々日頃までに行われるのが一般的で、それまでに弁護人の選任が間に合わないという方も多いです。
(なお、一定の要件を満たした場合に国が選任する国選弁護人は、勾留が決まった後に初めて選任されます。また、当番弁護士は勾留前であっても一度限り接見することができますが、「弁護人」ではないため釈放を求める弁護活動はできません。)

勾留が認められた場合には最大20日間の勾留が避けられないのかというと、必ずしもそうではありません。
勾留が認められた場合、
・勾留裁判に対する不服申し立てる(勾留を認めた勾留裁判を取り消すよう申し立てる)準抗告申立て
・勾留裁判後に変更した事情を主張し釈放を目指す勾留取消請求
という方法で釈放を求めます。

このうち準抗告申立てについては、勾留の判断に対して「逃亡や証拠隠滅の恐れ等がないため勾留を認めた判断は誤りである」という主張を行います。
準抗告の判断は、勾留の判断を下した裁判官とは別の裁判官3名で行われます。
とはいえ、別の裁判官が判断するとはいえ、一度裁判官が認めた勾留を覆すことは容易ではありません。
その意味で、勾留される前に弁護士に弁護を依頼し、勾留の判断前に検察官・裁判官に対して勾留が不要である旨意見することが望ましと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまでに数多くの身柄事件を取り扱ってきていて、準抗告を含めた釈放を求める弁護活動が豊富です。
北海道千歳市にて、盗撮事件で家族が逮捕されてしまい、準抗告などの方法により釈放して欲しいというご意向の方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】盗撮をしていないが疑われて事件に

2022-09-06

【解決事例】盗撮をしていないが疑われて事件に

盗撮を実際にしていないにも関わらず疑われて事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区に住むAさんは、いきなり札幌方面中央警察署の警察官が自宅に来て、捜索差押を実施されました。
Aさんは身に覚えがなかったのですが、警察署で取調べを受けました。
勤務先の着替えを盗撮したということで被害届が出ている、と言われました。
Aさんは犯行を否定しましたが、警察官からの厳しい取調べが続きました。
精神的にいっぱいいっぱいになったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
(2) 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
(3) 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
(4) 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

いくら犯行を否定しても、警察は納得せずに厳しい取調べで追及してきます。
犯人と決めつけ、精神的に圧力をかけてきます。
素人の一般人がプロの警察官に対等に話すことは難しく、やってもいないことについて認めさせられることになってしまいます。
刑事弁護に詳しいプロの弁護士に相談・依頼する必要があります。

~否認事件における弁護活動~

弁護士は、厳しすぎる取調べが行われていることを確認し、警察署へ抗議書面を提出しました。
Aさんには状況に応じて黙秘させ、弁護士が警察署に同行することもありました。
警察の厳しすぎる取調べは行われなくなりました。
その後に検察に送致されましたが、弁護士が意見書を提出し、嫌疑不十分不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、否認事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、否認事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて盗撮事件を起こしたとされている否認事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】スカート内を盗撮して逮捕

2022-08-31

【解決事例】スカート内を盗撮して逮捕

スカート内を盗撮して逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんは、小型カメラが仕掛けられている靴を使って、近所の本屋で女性の後ろから近づき、スカートの下から盗撮をしました。
近くにいた女性の夫に見つかり、羽交い絞めにされ、警察を呼ばれました。
札幌方面東警察署の警察官が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮行為がその場でばれたら、警察を呼ばれて逮捕されることが多いです。
カメラやスマートフォンやパソコン関連の物が押収され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、盗撮をした本人が直接接触しようとすると、被害者が怖がって拒否してくることがほとんどです。
弁護士を立てて交渉する必要があります。

~スカート内の盗撮事件における弁護活動~

妻に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出して、Aさんは釈放されました。
Aさんは仕事のストレスから犯行をしていたことから、しっかりと休ませ、精神科に通院させました。
弁護士が被害者に接触し、謝罪と被害弁償を申し出、交渉の結果、示談が成立しました。
弁護士から検察官へ意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、スカート内の盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】着替えを盗撮して自首

2022-07-02

【解決事例】着替えを盗撮して事件に

着替えを盗撮してしまった事例における弁護活動と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんは、勤務先の女子更衣室にカメラを設置し、盗撮をしました。
カメラが発見され、盗撮行為が勤務先にばれてしまいました。
Aさんは勤務先だけではなく、他のお店等のトイレでも盗撮行為をしておりました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮行為が発覚したら、逮捕され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
複数の盗撮行為があると、前科前歴がなくても、略式罰金ではなく起訴されて正式裁判となり、より重い処分となる可能性があります。

~自首し罪を認めたうえで執行猶予に~

両親に身元引受人となってもらい、弁護士付き添いで札幌方面東警察署に自首しました。
全ての犯行を告白し、証拠も提出し、証拠隠滅や逃亡をしないことを約束しました。
逮捕されずに、在宅で捜査されることになりました。
弁護士を通じて被害者と接触し、示談活動をしましたが、全ての被害者と示談を成立させることはできませんでした。
示談が成立しなかった複数の事件は起訴され、正式裁判となりました。
しかし、自首していたこと、被害弁償に努力したこと、深く反省していること、両親が今後監督していくこと、等が考慮され、執行猶予判決となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

また、事件化前で自首したいという方の場合、無料相談を受けることができます。

【解決事例】スカート内を盗撮して事件に

2022-06-29

【解決事例】スカート内を盗撮して事件に

スカート内を盗撮してしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、ショッピングモールで20代の女性のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮しました。
その場で被害女性に気づかれ、Aさんは逃走しました。
後悔して不安になったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮行為をしたら、防犯カメラ映像等を解析され、後に逮捕される可能性もあります。
身体拘束をされ、余罪も含めて厳しく捜査されることになります。
きちんとした自首をすれば、逮捕される可能性は低くなります。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、盗撮をした本人が直接接触しようとすると、被害者が怖がって拒否してくることがほとんどです。

~スカート内の盗撮事件における弁護活動~

両親に身元引受人になってもらい、Aさんは弁護士の付き添いで札幌方面中央警察署に自首しました。
スカート内の盗撮をしたことを自白し、犯行状況を詳しく説明し、スマホカメラ等の証拠を提出し、証拠隠滅や逃亡をしないことを約束しました。
結果、Aさんは逮捕されずに在宅で捜査を受けることになりました。
弁護士を通じて被害者と接触し、Aさんの作成した謝罪文を送り、被害弁償のうえで示談が成立しました。
初犯で反省もしていることから、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、スカート内の盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

また、自首の同行については≪コチラ≫をご覧ください。

【解決事例】盗撮で事件に

2022-05-12

【解決事例】盗撮で事件に

盗撮をしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市豊平区在住のAさんは、駅で30歳代の女性のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮しました。
数日後、同じ駅を利用していたら、札幌方面豊平警察署の警察官に呼び止められ、警察署に連れていかれ、取調べを受けました。
スマートフォンの中身を調べられ、動画が残っていたことから、犯行を認めました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮行為が発覚したら、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
自宅で捜索差押がなされ、他の盗撮データや盗撮道具がないか調べられ、押収され、解析されます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、盗撮をした本人が直接接触しようとすると、被害者が怖がって拒否してくることがほとんどです。

~盗撮事件における弁護活動~

弁護士を通じて被害者に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示しました。
被害者は犯人との接触を恐れているため、接触禁止条項を入れてきちんと守らせることを説明しました。
二度とこのようなことをしないこと、被害者等には今後絶対に近づかないこと、犯行時間帯の駅には近づかないこと、を約束し、示談が成立しました。
初犯で反省もしていることから、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市豊平区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】盗撮で2度目の逮捕

2022-05-03

【解決事例】盗撮で2度目の逮捕

盗撮で2度目の逮捕をされてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、駅の階段で18歳未満の女子高生のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮したら、駅員に見つかり、警察を呼ばれました。
札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官は、Aさんを北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは1年前にも盗撮で逮捕され、罰金処分を受けていました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

同種前科がある場合、基本的には起訴されて裁判を受けることになり、より重い処分となります。
盗撮行為で現行犯逮捕されたら、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
自宅で捜索差押がなされ、他の盗撮データや盗撮道具がないか調べられ、押収され、解析されます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、被害者が18歳未満の場合は両親が交渉相手となります。

~盗撮事件における弁護活動~

妻に身元引受人になっていただき、Aさんは釈放されました。
弁護士を通じて被害者の両親に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示しました。
二度とこのようなことをしないこと、被害者等には今後絶対に近づかないこと、被害者の通学時間を避けて行動すること、を約束し、示談が成立しました。
Aさんが犯行を繰り返した背景には、真面目過ぎて仕事が忙しい状況となり、ストレスが加重となっていたことが主な原因と思われました。
仕事をセーブしていただき、精神科に通院させました。
これまでの活動を検察官に報告し、不起訴処分となりました。

性犯罪は繰り返されることが多く、その背景事情を含めて検討する必要があります。
被害者や社会のためだけでなく、犯罪をしまった本人のためにも、2度と犯罪を繰り返さないためにどうするべきか、考えなければなりません。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】盗撮で逮捕

2022-04-18

【解決事例】盗撮で逮捕

盗撮逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、ショッピングモールで18歳未満の女性のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮しようとしたら、被害者の親に見つかり、警察を呼ばれてしまいました。
札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官は、Aさんを北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

盗撮行為で現行犯逮捕されたら、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
自宅で捜索差押がなされ、他の盗撮データや盗撮道具がないか調べられ、押収され、解析されます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、被害者が18歳未満の場合は両親が交渉相手となります。

~盗撮事件における弁護活動~

家族に身元引受人になっていただき、Aさんは実家に住むことを約束し、Aさんは釈放されました。
弁護士を通じて被害者の両親に接触し、謝罪と被害弁償をすることを示しました。
二度とこのようなことをしないこと、被害者等には今後絶対に近づかないこと、ショッピングモールには二度と近づかないこと、を約束し、示談が成立しました。
初犯で反省もしていることから、Aさんは不起訴となりました。

盗撮事件を起こしてしまった場合、逮捕される可能性があります。
被害者側の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕

2022-04-15

【解決事例】女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕

女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、町で見つけた女性の後を付け、女性の家に侵入し、盗撮カメラを設置して盗撮しました。
カメラが発見され、警察に通報され、Aさんは逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事件内容などを一部変更しています。≫

~女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反~

刑法
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

住居侵入のケースでは、他に窃盗や性犯罪の目的で行われることが多いです。
捜査が厳しくなり、逮捕され、釈放が認められるのも難しい状況となります。
弁護人が被害者になるべく早く接触し、示談活動を働きかけていくことが必要となります。

~女性に対する住居侵入罪と北海道迷惑行為防止条例違反の事件における弁護活動~

弁護人が裁判所へ釈放を求めましたが、認めてもらえませんでした。
警察を通じて被害者と接触しようとしたら、被害者が代理人弁護士を立てて話し合いに応じてきました。
引っ越し費用も含めた賠償金を支払うこと、二度と被害者と接触しないこと、等の取り決めをして、早めに示談が成立しました。
裁判所に意見書を提出してAさんは釈放され、後に検察官が不起訴の判断をしました。

住居侵入盗撮をしてしまった場合、逮捕され、警察の取調べが厳しくなり、やっていないことについても認めさせるような威圧的な働きかけが行われることもあります。
悪いことをして反省するとしても、取調べで毅然と対応できるよう、弁護人と相談しながら慎重に対応する必要があります。
なるべく早く弁護人が被害者と接触し、示談交渉をする必要があります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入罪や北海道迷惑行為防止条例違反の事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、住居侵入罪や北海道迷惑行為防止条例違反の事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて、住居侵入罪や北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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