Posts Tagged ‘盗撮’

【札幌市の刑事事件・少年事件専門弁護士が解説】北海道で盗撮事件を起こしたら当事務所にご相談を

2024-06-03

【札幌市の刑事事件・少年事件専門弁護士が解説】北海道で盗撮事件を起こしたら当事務所にご相談を

札幌市を中心とした北海道で盗撮事件が多数発生しており、当事務所へも多数のご相談・ご依頼が来ております。
スマートフォンの普及により、スカートの中等を安易に盗撮しようとする人が増えました。
更衣室やトイレにカメラを設置して盗撮することもあります。
住居に侵入してカメラを設置するケースも少なくありません。

■性的姿態撮影等処罰法

盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(略称は性的姿態撮影等処罰法)で犯罪が規定されております。
以前は全国の地方自治体の条例で個別に規定されておりました。
しかし、盗撮が大きな社会問題となり、国全体で厳しく取り締まる必要性が認識され、最近になって国による統一的な法律ができました。
以前より刑事処分も厳しくなっております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
つまり、盗撮を犯罪として規定して取り締まり、盗撮データをきちんと消去させ、被害の発生と拡大を防止することになります。

■性的姿態等撮影罪

正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものである対象性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
つまり、人の裸や下着姿や性行為等の姿を盗撮したら、犯罪となります。

不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為をしても、性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
つまり、相手が同意していないにも関わらず、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為をしても、性的姿態等撮影罪が成立します。
例えば、宗教的行為や医療行為と騙したり、自分以外の人には見せないと騙したりして、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。

正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
つまり、16歳未満の者は同意することが認められず、裸や下着姿や性行為等の姿を撮影したら、犯罪となります。
13歳以上16歳未満の者を対象とする場合は、加害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。

■性的姿態等撮影罪の未遂犯処罰規定

未遂も罰せられます。
同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。

■性的影像記録提供等罪

盗撮データの性的影像記録を提供した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

■性的影像記録保管罪

性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の懲役刑又は200万円以下の罰金に処されます。

■性的姿態等影像送信罪

不特定又は多数の者に対し、正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者は、性的姿態等影像送信罪が成立します。
つまり、人の裸や下着姿や性行為等の姿を撮影して、被害者が知らない状態でインターネット等で不特定多数人に映像を流したら、犯罪が成立します。

不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、不特定又は多数の者に対して人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
つまり、被害者が同意していないにも関わらず、裸や下着姿や性行為等の姿を撮影してインターネット等で不特定多数人に映像を流したら、犯罪が成立します。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、不特定又は多数の者に対して人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。

正当な理由がないのに、16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。
13歳以上16歳未満の者を対象とする場合は、加害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しません。

情を知って、不特定又は多数の者に対し、性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、性的姿態等影像送信罪が成立します。

同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪が成立することもあります。

性的姿態等影像送信罪の行為をした者は、5年以下の懲役刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

■性的姿態等影像記録罪

情を知って、性的姿態等影像送信罪の行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金に処されます。
未遂も罰せられます。

■その他

国外犯
以上までの犯罪は、日本国外において罪を犯した日本国民にも適用されます。

没収
盗撮データは、犯罪行為によって直接作成された物だけでなく、データを複写した物も没収されます。
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、することができます。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの盗撮事件を扱ってきました。
札幌市を中心として北海道で盗撮事件を起こしてしまった方やそのご家族は、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。
刑事弁護に強い弁護士が対応させていただきます。

北海道札幌市の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説-盗撮事件を起こしたらすぐにご相談を

2024-03-21

北海道札幌市の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が解説-盗撮事件を起こしたらすぐにご相談を

加害者が被害者に断りを入れずに行ういわゆる盗撮は、被害者を羞恥させ尊厳を踏みにじる行為です。
とくに現代では誰もが写真や動画を容易に撮影できるスマートフォンを携帯していることや、小型カメラが通販サイトなどで安価で購入することができるようになったことから、盗撮そのものが容易にできるような時代になりました。
性的な盗撮については、従前は各都道府県の条例で禁止していましたが、2023年にいわゆる性的姿態撮影等処罰法が施行され、範囲の拡大や厳罰化がなされました。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が、盗撮について解説します。

【盗撮についての報道】

盗撮事件が大きな社会問題となっており、数多くの事件が発生しております。
以下、ネットニュースの一部を抜粋いたします。

※内容を一部修正しております。

「民家の脱衣場の窓から女性の姿を盗撮した疑い 会社員の男を逮捕
民家で脱衣場の窓の隙間からスマートフォンを差し入れ、女性の姿を撮影したとして、男が逮捕されました。
性的姿態等撮影の容疑で逮捕されたのは、会社員の男です。
警察によりますと、男は民家で、脱衣場の窓の隙間からスマートフォンを差し入れ、女性の姿を撮影した疑いがもたれています。
家族からの通報を受け、警察が防犯カメラの映像などから男の犯行を特定し、男を逮捕しました。
警察の調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。」

「「性欲抑えられなかった」列車内で女子高生のスカート内に…会社員の男逮捕
列車内で女子高生のスカートの中を盗撮して逮捕された男。その手口とは?
性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは会社員の男です。
男は列車内で通学中の女子高生のスカートの中を撮影しようとした疑いがもたれています。
警察によりますと、男は録画状態のスマートフォンを入れたバッグを女子高生の足下に置いて撮影していたということです。盗撮や痴漢被害の対策のために巡回していた私服警察官が怪しい動きをしている男を発見。列車から降りたところで声をかけ任意同行しました。
その後、男から事情を聞き、スマートフォンにスカートの中を撮影しようとした動画があるのを確認し逮捕しました。警察の調べに対し男は「性欲を抑えられなかった」と容疑を認めているということです。」

「駅階段で盗撮疑い 無職の男逮捕、スカート内を動画撮影
警察は性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで無職の男を逮捕した。
逮捕容疑は、駅構内の階段で、10代女性の後方からスマートフォンをスカート内に差し入れ、動画撮影した疑い。
男は容疑を認めている。女性と一緒にいた知人が被害に気付き、男を取り押さえた。駅員が110番通報した。」

「携帯電話機で女性のスカート内を撮影か…40歳の男を性的姿態等撮影の疑いで逮捕
店舗で、女性のスカート内を盗撮したとして、男が逮捕されました。
性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、会社員の男です。警察の調べによりますと、男は、店舗で女性のスカートの下に手を差し伸べ、携帯電話機で下着を撮影した疑いが持たれています。警察は男の認否を明らかにしていません。」

【性的姿態等撮影罪について】

盗撮は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で規制されております。
正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。
人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの、は除かれます。
つまり、他人の裸や下着などを盗撮したら、犯罪が成立します。
スカートの中を盗撮したり、着替えを盗撮したり、トイレや浴室で盗撮したり、するケースが想定されます。
風俗店を利用中に撮影するケースも含まれます。
以前は風俗店利用中の犯罪については警察は捜査に積極的ではありませんでしたが、最近は取締りが厳しくなっております。

不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

相手の同意なく性的姿態等を撮影したら、犯罪が成立します。
明確な同意がなければ、原則として撮影行為は犯罪となります。
同意があると思っていた、と安易に考えていたとしても、主張が認められることはありません。
以前より、犯罪として評価される範囲が広がり、成立しやすくなりました。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
医療関係者が医療行為だと騙したり、宗教家が宗教行為だと騙したり、他の人には絶対に見せないと言って騙したり、するケースが想定されます。

正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。
被害者が13歳以上16歳未満の場合、被害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しないことになります。

性的姿態等撮影罪は、未遂も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪などが成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。

【刑事事件の加害者になってしまったらすぐに弁護士に相談・依頼を】

盗撮をしてしまったら、逮捕される可能性があります。
その場で現行犯で逮捕されることがあります。
しばらくたってから犯人が特定され、令状逮捕されることがあります。
逮捕されたら、実名報道される可能性があります。
特に、公務員や教師やその他に社会的な地位がある人は、実名報道されやすいです。
前科があって常習的に行われていたりした場合も、実名報道されやすいです。
警察が来て、警察署へ連れていかれ、留置場に入れられることになります。
起訴されるまでの身体拘束期間は、最大で23日間です。
余罪があれば、再逮捕される可能性もあります。
身体拘束され、外に出られなくなり、会社や学校に行けなくなり、懲戒解雇や退学になることがあります。
逮捕されたら、まずは早急に弁護士に相談・依頼し、釈放活動をしていく必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張していくことになります。
特に、証拠隠滅のおそれについては厳しく見られるので、重点的に主張していくことになります。
釈放が認められるハードルは高く、簡単には認められません。
当事務所では、刑事弁護に精通した弁護士が、これまでに数多くの釈放を実現させております。
家族等の協力者と打ち合わせをして、裁判所に釈放を求めていくことになります。

警察の取調べは、慎重に対応する必要があります。
警察官は、威圧してきたり、誘導したりしてきます。
実際以上に悪質性があるような供述調書を作成しようとしてきます。
性犯罪だと、いかに犯人が異常な考えを持っていたのかを過剰に強調し、警察の作文による調書を示され、署名押印を求められます。
実際には盗撮行為をしていないのに、警察は取調べで圧力をかけて犯行を認めさせようともしてきます。
毅然と取調べに対応するためには、刑事弁護に精通した弁護士に早急に相談し、対応していく必要があります。
一緒に警察署の取調べに同行したり、黙秘をしたり、違法取調べに対して抗議書面を提出したり、することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、数多くの警察の違法・不当な取調べに対して毅然とした対応をしてきました。
取調べ対応に悩んだら、ぜひご相談ください。

被害者になるべく早く接触し、示談交渉をする必要があります。
被害者が知っている人でなければ、捜査機関を通じて接触を試みることになります。
弁護士が間に立って交渉し、謝罪や被害弁償を申し出ます。
示談金だけでなく、接触禁止やデータの削除等も話し合っていくことになります。
被害者といってもいろんな人がいます。
被害者が求めることもいろいろです。
どのような被害者か、被害者は何を求めているのか、を話し合いで確認しながら、慎重に示談交渉を進めていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまでに数多くの盗撮事件の刑事弁護を担当して解決してきました。
盗撮事件でお悩みの方やそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料面談を受けてください。
逮捕されたら、有料の初回接見サービスがございます。
まずは
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
丁寧にご対応させていただきます。

北海道札幌市にて発生した盗撮のフィクション事例を踏まえて、盗撮で問題となる罪と盗撮事件の弁護活動について弁護士が解説

2024-02-18

北海道札幌市にて発生した盗撮のフィクション事例を踏まえて、盗撮で問題となる罪と盗撮事件の弁護活動について弁護士が解説

盗撮事件で問題となる罪や弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【盗撮に係る諸問題・法整備について】

スカート・トイレ・着替え・風俗店などの盗撮事件が後を絶ちません。
盗撮は、特に女性の尊厳を冒す重い犯罪です。
しかし、スマートフォンの普及により、盗撮行為が容易に出来るようになりました。
安易な気持ちで盗撮が行われ、画像・動画がインターネット等を通じて拡散されております。
一度作成されたデータが残ってしまい、被害はさらに大きくなっていきます。
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が昨年に成立しました。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
近年増加する盗撮事件に対応するため、地方の条例で個別に規制するのではなく、国の法律で全国一律に規制することになりました。
盗撮行為だけでなく、盗撮された画像・動画データの拡散行為も規制されております。
以前より盗撮が犯罪として成立しやすくなり、刑罰も重くなっております。
盗撮行為に対する社会の態度も厳しくなり、逮捕されるケースも増えております。

【成立する罪について】

正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。
人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの、は除かれます。
他人の裸や下着などを盗撮したら、犯罪が成立します。
スカートの中を盗撮したり、着替えを盗撮したり、トイレや浴室で盗撮したり、するケースが想定されます。
風俗店を利用中に撮影するケースも含まれます。
以前は風俗店利用中の犯罪については警察は捜査に積極的ではありませんでしたが、今後は取締りが厳しくなるものと思われます。

不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

相手の同意なく性的姿態等を撮影したら、犯罪が成立します。
明確な同意がなければ、原則として撮影行為は犯罪となります。
同意があると思っていた、と安易に考えていたとしても、主張が認められることはありません。
以前より、犯罪として評価される範囲が広がり、成立しやすくなりました。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
医療関係者が医療行為だと騙したり、宗教家が宗教行為だと騙したり、他の人には絶対に見せないと言って騙したり、するケースが想定されます。

正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。
被害者が13歳以上16歳未満であれば、被害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しないことになります。

性的姿態等撮影罪は、未遂も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪などが成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。

盗撮等による性的影像記録を提供した者は、「性的影像記録提供等罪」として、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役・禁固若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
盗撮データを拡散させる行為も犯罪となります。

性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、「性的影像記録保管罪」として、2年以下の懲役・禁錮又は200万円以下の罰金に処されることになります。

【盗撮をしてしまった場合の弁護活動】

盗撮をしてしまったら、逮捕される可能性があります。
その場で現行犯で逮捕されることがあります。
しばらくたってから犯人が特定され、令状逮捕されることがあります。
警察が来て、警察署へ連れていかれ、留置場に入れられることになります。
逮捕されたら、実名報道される可能性もあります。
身体拘束され、外に出られなくなり、会社や学校に行けなくなり、懲戒解雇や退学になるかもしれません。
逮捕されたら、まずは早急に弁護士に相談・依頼し、釈放活動をしていく必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張していくことになります。
しかし、釈放が認められるハードルは高く、簡単には認められません。
刑事弁護に精通した弁護士の方が、釈放される可能性は高くなります。
家族等の協力者と打ち合わせをして、裁判所に釈放を求めていくことになります。

警察の取調べは、慎重に対応する必要があります。
警察官は、威圧してきたり、誘導したりして、実際以上に悪質性があるような供述調書を作成しようとしてきます。
実際には盗撮行為をしていないのに、警察は取調べで圧力をかけて犯行を認めさせようともしてきます。
毅然と取調べに対応するためには、刑事弁護に精通した弁護士に早急に相談し、対応していく必要があります。
一緒に警察署の取調べに同行したり、黙秘をしたり、違法取調べに対して抗議書面を提出したり、することになります。

被害者になるべく早く接触し、示談交渉をする必要があります。
被害者が知っている人でなければ、捜査機関を通じて接触を試みることになります。
弁護士が間に立って交渉し、謝罪や被害弁償を申し出ます。
示談金だけでなく、接触禁止やデータの削除等も話し合っていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまでに数多くの盗撮事件の刑事弁護を担当してきました。
盗撮事件でお悩みの方やそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料面談を受けてください。
まずは
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

丁寧にご対応させていただきます。

北海道内で発生したいわゆる盗撮で問題となっている刑事事件の報道を踏まえて弁護士が解説

2024-01-12

北海道内で発生したいわゆる盗撮で問題となっている刑事事件の報道を踏まえて弁護士が解説

最近、盗撮事件を起こしてしまい、逮捕されるというニュースが多く出ております。
法改正により、盗撮罪が成立しやすくなり、刑事処分も重くなったためだと思われます。

ネットニュース※一部情報を修正しております。

自宅に家族以外の女性?盗撮目的でスマホ設置か 男を逮捕

「女性の着替え姿を撮影しようと、自宅の脱衣所にスマートフォンなどを設置したとして男が逮捕されました。男は容疑を認めているということです。
逮捕された男は、女性の着替え姿を撮影しようと自宅の脱衣所にスマートフォンなどを設置した疑いです。
警察は女性との詳しい関係性を明らかにしていませんが血縁関係はなく、後日、女性からの通報を受けて事件が発覚しました。
調べに対して男は容疑を認めているということです。」

勤務先の小学校で女児のスカート内盗撮か…教諭の男「性的欲求を満たすためだった」

「公立小教諭の男を盗撮の疑いで逮捕した。男は勤務先の小学校で高学年の女児のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑い。調べに対して容疑を認め、「性的欲求を満たすためだった」と話しているという。
別の事件の捜査で押収した男のスマホに被害女児の動画があり、盗撮がわかったという。」

女性のスカート内を盗撮しようとした疑い 別の人が気づく

「19歳の女性のスカート内を盗撮しようとした疑いで、自称、会社員の男が現行犯逮捕されました。
性的撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで現行犯逮捕された男は、19歳の女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れ、下着を撮影しようとした疑いです。
近くにいた別の人から「盗撮されていますよ」と声をかけられ、女性と一緒にいた男性が、後ろにいた容疑者を取り押さえました。
スマートフォンには、女性がスカートの下に履いていたショートパンツが映っていたということです。
男は警察の調べに対し「間違いありません。女性のスカート内をスマホを差し入れ撮影しました」と話し、容疑を認めているということです。」

カメラ取り付けた靴を女子中学生のスカート下へ ショッピングモール

「女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで、男を逮捕した。
逮捕容疑は、ショッピングモール内にあるゲームセンターで、遊んでいた女子中学生の背後から近づき、靴に取り付けたカメラをスカートの下に差し入れて撮影しようとした疑い。容疑を認めているという。
男性客が不審な動きをする男を見つけ110番したという。」

<盗撮罪>

「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に、盗撮関連の犯罪が規定されております。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
盗撮行為の処罰と、盗撮されたデータを消去することが目的です。

正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、性的姿態等撮影罪が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。
他人の裸や下着などを盗撮したら、犯罪が成立します。

不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
相手の同意なく性的姿態等を撮影したら、犯罪が成立します。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
医療行為だと騙したり、他の人には絶対に見せないと嘘を言ったりして、撮影したら犯罪が成立します。

正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、性的姿態等撮影罪が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。

性的姿態等撮影罪は、未遂罪も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪などが成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。

盗撮等による性的影像記録を提供した者は、性的影像記録提供等罪として、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役・禁固若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
盗撮データを拡散させる行為も犯罪となります。

性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、性的影像記録保管罪として、2年以下の懲役・禁錮又は200万円以下の罰金に処されることになります。

<盗撮をしてしまったら>

盗撮行為をして見つかったら、逮捕されるかもしれません。
犯行後に数か月経過してから、犯人が特定され、逮捕されることもあります。
実名報道されることもあります。
逮捕・勾留され、会社や学校に行けなくなり、事件がばれてしまい、解雇・退学となってしまう可能性もあります。
早く弁護士と打ち合わせをして、釈放活動をする必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張し、釈放を求めていくことになります。
状況次第では釈放が認められることが難しいので、弁護士とよく話して対応を検討する必要があります。

捜査機関の取調べには、慎重に対応する必要があります。
違法・不当な圧力や誘導により、捜査機関に都合のいい内容の調書が作成されてしまう可能性があります。
事件の悪質性が過剰に大きく表現されていたり、やってもいない余罪についても認めるような調書が作成されてしまう可能性があります。
特に、実際には盗撮行為をしていなかったのであれば、更に慎重な対応が必要になります。
してもいない犯罪について、認めさせられるかもしれません。
素人である一般人が、強大な国家権力を背景とした捜査機関に対抗するのは難しいです。
弁護士と打ち合わせと相談をしながら、捜査機関の取調べにどのように対応していくのかを決めていきます。
状況次第では、黙秘をして何も話さないという対応をすることもあります。

被害者と早期に接触し、謝罪のうえで示談を成立させる必要があります。
弁護士を入れて、冷静に話し合う必要があります。
示談金だけでなく、二度と被害者に接触しないこと、事件現場に近づかないこと、盗撮データは全て完全にきちんと破棄すること、などの内容を細かく話し合って決めていくことになります。
無事に示談が成立したら、不起訴になる可能性が高まります。

起訴されて正式裁判となったら、裁判対応をして出来るだけ軽い刑事処分を求めていくことになります。
深く反省していること、被害者に対して大変申し訳なく思っていること、二度と犯罪を行わないこと、等を話していくことになります。
家族に情状証人として、今後の監督について証言していただくこともあります。
盗撮が常習的に行われていたのであれば、精神的な問題を抱えている可能性があるかもしれず、病院・精神科に通っていることを説明することになります。
前科があるのであれば、実刑となる可能性もあるので、より慎重な対応が求められます。

<すぐに弁護士に相談を>

刑事事件ではスピードが重要です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼することを検討してください。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
事件を起こしてしまった後悔なので、思考停止に陥り、何も動けなくなるようなことには名ならないでください。
時間が経過してしまうと、取り返しの付かない状況になってしまうかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮事件を含めた刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

北海道札幌市にて「スカート内を盗撮した」「トイレを盗撮した」「他人の部屋を盗撮した」場合はご相談ください

2023-12-09

北海道札幌市にて「スカート内を盗撮した」「トイレを盗撮した」「他人の部屋を盗撮した」場合はご相談ください

盗撮は比較的容易に行えることから、多くの事件が発生しております。
場所は駅やショッピングモールなどだけでなく、会社や学校などでも行われております。
スカート内の下着だけでなく、女性宅に盗撮カメラを設置して裸を盗撮したり、トイレに盗撮カメラを設置して盗撮したりしております。
風俗店を利用している最中に相手女性を盗撮する事件も少なくありません。
当事務所にも、盗撮事件を行ってしまったとの多くのご相談・ご依頼を受けております。
最近ではいわゆる盗撮罪が国会で成立し、犯罪が成立しやすくなり、刑罰も重くなりました。
盗撮に対する社会の態度も厳しくなり、警察も逮捕に積極的になっております。
逮捕されたら、実名報道されることもあります。
会社や学校に知られてしまい、懲戒解雇や退学となってしまいます。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が、盗撮事件について解説いたします。

<盗撮で逮捕>

毎日のニュースでも、以下のような盗撮事件に対する逮捕の報道が多くされております。
※一部情報を修正しております。
「盗撮目的でコンビニのトイレに侵入か 男を逮捕
盗撮する目的で、コンビニのトイレに侵入したとして、警察は男を逮捕しました。
警察の調べによりますと、男は盗撮目的でコンビニのトイレに侵入した疑いが持たれています。コンビニのトイレは男女兼用だということです。
警察は盗撮目的と分かった理由や男の認否について、捜査に支障があるとして明らかにしていません。」
「スマホを知人宅の脱衣所に設置 撮影未遂の疑いで逮捕
男が知人の家の脱衣所にスマートフォンを設置し盗撮しようとしたとして逮捕されました。
警察によりますと容疑者は知人女性の自宅の脱衣所に自分のスマートフォンを置き、わいせつな画像を盗撮しようとした撮影未遂の疑いが持たれています。
その日の夜、住人がスマートフォンを見つけ、脱衣所の様子が撮影できる位置に置かれていたことから、警察に相談したということです。
容疑者は友人と複数人で女性宅を訪れていて、調べに対し「盗撮しようとしたのは間違いない」と容疑を認めているということです。」
「女子大生のスカート内を盗撮疑い 男逮捕 商業施設で
盗撮の疑いで男を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は商業施設の上りエスカレーターで女子大学生のスカート内を背後からスマートフォンで撮影した疑い。
警察署によると、容疑を認めている。警戒中の警察官が発見した。」
「女性のスカート内を盗撮した疑いで逮捕
警察署は男を性的姿態撮影処罰法違反(撮影)容疑で逮捕した。発表では、女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、動画を撮影した疑い。容疑を認めているという。」

<盗撮罪>

いわゆる盗撮罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に規定されております。
この法律は、「性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的」としております。

正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。

不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。

正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。

「性的姿態等撮影罪」は、未遂罪も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪などが成立することもあります。

他にも、盗撮データの提供行為、保管行為、送信行為などが犯罪となり、刑事処分を受けることになります。

<対応方法>

事件を起こしてしまったら、被害者に対して謝罪や被害弁償を申し入れることになります。
当事者同士で話し合うと感情的になり、より問題が悪化する可能性があるので、弁護士を立てて対応するべきです。
被害者自身が事件をどのように受け止めているのかを確認したうえで、具体的にどのように進めていくかを検討することになります。
賠償金だけでなく、二度と近づかない、盗撮データをきちんと破棄する、なども含めて話し合うことになります。
話しが上手くまとまったら、示談が成立することになり、刑事処分に有利に働くことになります。

盗撮を繰り返すと、より重い刑事処分を受けることになります。
過去に盗撮で逮捕され、刑事処分を受けて前科があるにも関わらず、また盗撮行為を繰り返してしまう人がいます。
妻や子供などの家族がいるにも関わらず、盗撮を繰り返してしまう人がいます。
盗撮を繰り返してしまう人の特徴は、性的嗜好だけではありません。
仕事や学校や家庭などで過剰なストレスを抱え、うつ病などの精神的な問題が生じ、ストレス発散のために盗撮を繰り返してしまう人もいます。
盗撮を繰り返す人の特徴として、実は真面目過ぎるという側面もあります。
二度と盗撮を繰り返さないためには、単純な反省だけではなく、仕事や生活を見つめ直し、精神科で治療を受けることも必要になってくる場合もあります。
問題を一人だけで抱えこまず、ぜひ専門家にご相談ください。

これらの行為を通じて被害回復や反省・更生に努め、不起訴や軽い刑事処分を求めていくことになります。

<盗撮事件は早めに弁護士にご相談を>

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕・勾留された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮などの刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

風俗店や派遣型風俗の利用時に風俗嬢に対して盗撮などの犯罪をしてしまった風俗トラブルの事案

2023-12-03

風俗店や派遣型風俗の利用時に風俗嬢に対して盗撮などの犯罪をしてしまった風俗トラブルの事案

風俗店を利用し,犯罪を行ってしまって刑事事件化することがあります。
風俗店だからいいでしょ,ある程度許されるよね,と安易な考えで行動してしまい,大きなトラブルとなることが多くあります。
以前は,警察も風俗トラブルについて介入は消極的でしたので,逮捕や起訴をされるようなケースは少なかったです。
しかし,最近では,警察も風俗店での出来事だからといって捜査に消極的にはならずに,逮捕等の対応をすることが珍しくありません。
女性従業員から事件を伝えられた風俗店は,過剰に脅して賠償金・慰謝料を請求してくることもあります。
今回は,風俗トラブルについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【性行為の強要】

風俗店とはいえ,女性従業員に対して同意なく無理矢理性交等をしたら,不同意性交等罪が成立することになります。
不同意性交等罪は重罪で,逮捕され,長期間刑務所に入ることになります。

最近でも,以下のようなニュースがありました。
※一部情報を修正しております。
「A市のホテルで風俗店店員の女性に,同意なくみだらな行為をしたとして,A市役所勤務の公務員の男が逮捕されました。
不同意性交等の疑いで逮捕されたのは,A市役所の課長の男(40)です。
警察によりますと,男はきのう午後8時半ごろA市のホテルで,風俗店店員の女性(28)に,同意を得ずにみだらな行為をした疑いがもたれています。
女性から警察に通報があり事件が発覚しました。 
A市長は会見で「不祥事について組織的な問題があると認識している。市長として改善を進めていく」と話しました。」
「B県警は22日,県内のホテルで風俗店従業員の女性にわいせつな行為をしたとして,不同意性交の疑いで,C容疑者(51)を逮捕した。容疑を認めている。

逮捕容疑は22日午後8時ごろ,ホテルの部屋に呼んだ女性に対し,同意を得ずにわいせつな行為をした疑い。女性にけがはなかった。
女性の関係者から通報があった。」

不同意性交等罪は,不同意わいせつ罪の条文に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をすることをいいます。

不同意わいせつ罪の条文には,以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

5年以上の有期拘禁刑に処されることになります。
未遂行為も処罰されます。

対象となる性交等は,いわゆる本番行為としての性交等だけではなく,肛門性交や口腔性交も含まれます。
更に,膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものとして,女性器の中に指や道具を入れる行為も含まれることになります。
以前より犯罪の成立範囲が広がっております。

風俗店とはいえ,女性従業員が同意していない性交等を無理矢理に行ったら,お店に伝えられ,警察に通報され,逮捕されます。
重罪であり,実名報道されることもあります。
長期間の身体拘束の後に起訴されて裁判となり,実刑で刑務所に長期間入ることになります。
早めに弁護士に相談し,被害者へ示談交渉をする必要があります。

【盗撮】

性的サービスを受けている最中に,スマートフォンや小型カメラをひそかに設置し,盗撮したことがばれて問題になることもあります。

最近でも,以下のようなニュースがありました。
※一部情報を修正しております。
「D県警は9日,女性の裸を盗撮したとして,Eを性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕した。取り調べに対し「間違いありません」と容疑を認めている。
調べによると,9日午後9時ごろ,ホテル室内でデリヘル嬢の裸を無許可で撮影した疑い。スマートフォンに当時の映像が残されていた。
県警は余罪があるとみてさらに捜査を進めている。」
「F警察署は13日,性的姿態等撮影罪の疑いで,県内に住む会社員の男(33)を逮捕した。
逮捕容疑は13日午後10時頃,自宅に呼んだデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性(27)をスマートフォンで正当な理由なく撮影した疑い。「盗撮行為をしたことに間違いない」と容疑を認めているという。
同署によると,窓際に立てかけられていたスマートフォンに女性が気付いて派遣元の店に連絡し,駆けつけた男性店員から110番があったという。」

盗撮行為は,「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で犯罪として定められております。

性的姿態等撮影罪は,正当な理由がないのに,ひそかに,人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており,かつ,性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影する行為をいいます。
同じく,正当な理由がないのに,ひそかに,わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪となります。
ここでいう性交等とは,性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをいいます。
さらに,上記の不同意わいせつ罪に規定されている行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪となります。

3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
未遂行為も処罰されます。
同時に不同意わいせつ罪が成立することもあります。
盗撮したデータを他人に提供したら,性的影像記録提供等罪が成立することになります。

盗撮行為に対する社会の対応も厳しくなり,基本的には逮捕されることになります。

【風俗店とのやり取りに注意】

実際に悪い犯罪行為をしたとしても,風俗店は出来るだけ多額の賠償金を支払わせるために,過剰な脅しをしてくることがあります。
店の中に監禁し,身分証明書を強制的に取り上げて,多額の賠償金を支払うように脅してきます。
払わなければ家族や職場に伝える,等と脅してくることもあります。
消費者金融まで連れていかれてお金を借りさせられ,法外な慰謝料を支払わされることもあります。
しかも,実際には犯罪行為がないにも関わらず,女性従業員やお店に脅され,お金を請求されるケースもあります。

風俗トラブルとなったら,早急に弁護士に相談・依頼を検討してください。
警察や風俗店への対応は,弁護士を通じて慎重にするべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所では,これまで数多くの風俗トラブル事件を扱って解決してきました。
懇切丁寧にご説明させていただきますので,北海道札幌市にて風俗トラブル事件を起こしてしまい通報された方や通報すると言われた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

北海道江別市内で盗撮した性的姿態等撮影罪で捜査を受けた事例を想定して、性的姿態等撮影罪の成立する要件などについて解説

2023-11-06

北海道江別市内で盗撮した性的姿態等撮影罪で捜査を受けた事例を想定して、性的姿態等撮影罪の成立する要件などについて解説

女性のスカートの中を盗撮する事件を起こしてしまい,当事務所に相談・依頼される方は少なくありません。
自分のスマートフォンのカメラで簡単に出来ることから,盗撮は想像する以上に頻繁に行われていると思われます。
つい出来心で好奇心から盗撮してしまったりする場合だけでなく,常習的に盗撮を繰り返す人もいます。
逮捕され,悪質な場合は実名報道されることもあります。
勤務先や学校にばれてしまい,懲戒解雇や退学処分となってしまうこともあります。
今回は,このようなスカート内の盗撮事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<想定事例>

北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、事件当日、江別市内を走行中の列車内で、スカートを履いた女性Vさんのスカート内にスマートフォンのカメラを差し向ける方法で盗撮行為をしていたところ、別の乗客がAさんの盗撮行為に気付き、通報を受けて臨場した江別市内を管轄する札幌方面江別警察署の警察官により性的姿態当撮影罪で取調べを受けました。

<性的姿態等撮影>

今年,国会で,「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が成立いたしました。
略して性的姿態撮影等処罰法ともいいます。
これまでは盗撮に関して,各地方公共団体の条例で刑罰が規定されていましたが,これを国の統一した法律で刑罰を規定し,犯罪の成立範囲を広げ,罰則も重くなりました。
盗撮行為の多さや被害の重さから,社会的に厳しく対処することになりました。

正当な理由がないのに,ひそかに,人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており,かつ,性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分である性的姿態等を撮影したら,性的姿態等撮影罪が成立し,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されることになります。
スカート内をカメラで盗撮することは,正当な理由なくひそかに女性の下着を撮影することになるので,性的姿態等撮影罪が成立することになります。

刑法第176条(不同意わいせつ罪)第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪が成立することになります。
刑法第176条第1項各号は,以下のとおりです。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
ひそかにでなくても,上記のように女性が同意していない状況で下着を撮影したら,性的姿態等撮影罪が成立します。

また,行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪となります。
他の人に見せないと嘘を言って女性を騙して下着を撮影したら,性的姿態等撮影罪が成立します。

ちなみに,正当な理由がないのに,13歳未満の者を対象として,その性的姿態等を撮影し,又は13歳以上16歳未満の者を対象として,当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が,その性的姿態等を撮影する行為も,性的姿態等撮影罪が成立することになります。
基本的に女性が16歳未満であれば,女性の同意があっても下着を撮影したら犯罪となります。

未遂行為も罰せられることになります。
実際に撮影できなかったとしても,スカートの下からカメラを向けたら,犯罪が成立することになります。

<逮捕されたら>

スカート内の盗撮行為がその場で発覚したら,警察を呼ばれて逮捕される可能性があります。
逮捕・勾留されたら,長期間身体拘束される可能性もあります。
直ぐに弁護士を呼んで,アドバイスを受ける必要があります。
捜査機関の取調べに対し,具体的にどのように対応すればいいかを弁護士と相談することになります。
被害者への示談活動や,身体拘束から解放するための釈放活動を,弁護士を通じて行うことになります。

取調べでは,記憶に従って話すことになります。
しかし,警察が違法不当な取調べをして,威圧してきたり,話を不当に誘導してきたりする場合もあります。
状況に応じて,黙秘や抗議をしなければなりません。
具体的にどのように話すのか,それとも黙秘する必要があるのか,弁護士とよく相談することになります。
特に,実際には盗撮行為をしていないにも関わらず,盗撮を疑われて逮捕された場合は,慎重な対応が必要です。
裁判も見据えて,取調べに対して毅然とした対応をしていく必要があります。

示談活動は,弁護士が捜査機関を通じて被害者に接触し,話し合うことになります。
謝罪と誠意を示しながら,示談金の交渉をしていくことになります。
被害者へ近づかないことや,事件現場へ近づかないこと,事件の現場となった公共交通機関を利用しないこと,等も含めて話し合うことになります。
被害者が応じてもらえたら,示談書を作成し,示談金を支払うことになります。
示談が成立したら絶対に検察官が不起訴にするということではありません。
検察官は,示談の成立だけでなく,犯行の悪質性や犯人の反省や前科前歴や再犯可能性等を総合して考慮し,起訴不起訴を判断していくことになります。
なので,示談を成立させることだけが弁護士の仕事ではありません。
環境調整も含めて話し合い,実施していくことになります。

逮捕されたら,釈放を求めていくことになります。
身体拘束は,証拠隠滅や逃亡のおそれが認められることを根拠としております。
そこで,弁護士は,証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張していくことになります。
特に,スカート内の盗撮事件であれば,通常はお互い赤の他人であることが多いので,被害者へ不当な働きかけをすることは不可能で,証拠隠滅のおそれがないことを強調することになります。
もちろん,示談が成立したら,それ以上の証拠隠滅や逃亡のおそれはないと主張していくことになります。

<事件が発生したらすぐに弁護士へ相談しましょう>

刑事事件はスピードが非常に重要です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
北海道江別市にて、性的姿態等撮影(盗撮)事件を起こしてしまい捜査を受けている方は、
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

風俗を利用して盗撮してしまった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説

2023-09-09

風俗を利用して盗撮してしまった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説

嫌がる仕草

性風俗店を利用して、相手女性から性的サービスを受ける過程で、カメラで盗撮をしていたことがばれて、警察沙汰になることがあります。
このような風俗利用での盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

盗撮行為で問題となる罪

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。

※刑法第百七十六条第一項各号
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

性風俗店で性的サービスを受けている最中に、スマートフォンやカメラを密かに設置し、動画を盗撮するケースがあります。
被害女性の裸が実際に撮影できなかったとしても、盗撮しようとして設置すれば未遂として処罰されることになります。
密かにでなくても、相手女性の同意なく撮影をしたら、犯罪が成立します。

最近、盗撮を処罰する法律が国会で新たに成立しました。
これまでは、各地方公共団体の条例によって処罰されていましたが、これを国の法律で一律に規制することになりました。
しかも、犯罪が成立しやすくなり、刑罰が重くなり、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となりました。
これまで以上に盗撮という犯罪が厳しく処罰されることになります。
今までは逮捕されなかったケースでも、今後は逮捕されることが多くなることが予想されます。

以前は、性風俗店での盗撮について、店や被害女性が警察に通報まではしないことも少なくありませんでした。
しかし、最近は店や被害女性がすぐに警察に通報して被害届を提出することも多くなっております。
盗撮に対する社会・捜査機関の厳しい態度や、捜査や裁判過程で被害女性の個人情報が守られるようになったことも影響していると思われます。

盗撮が発覚すると、被害女性が店員や警察を呼ぶことになります。
警察の捜査が進み、逮捕される可能性があります。
逮捕されると、実名報道されるリスクもあります。
運良く逮捕されずに在宅で捜査が進むことになったとしても、捜査過程で家族や勤務先に事件のことが知られてしまうこともあります。

逮捕されてしまったら、ご家族等はぜひ当事務所に依頼してください。
早期に接見して状況を確認し、釈放や示談に向けて活動させていただきます。

釈放は、逃亡や証拠隠滅のおそれの有無で判断されることになります。
しかし、一般的に釈放のハードルは高く、裁判官・裁判所はなかなか認めません。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応する必要があります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないことについて説得的な意見を述べなければなりません。
当事務所はこれまでに多数の釈放を実現させてきております。

また、早期に被害女性と接触し、示談交渉をする必要があります。
風俗店での盗撮事件の場合、被害女性が直接相手をせず、店の人間が間に入って交渉してくることがあります。
店も損害を受けたと主張し、過剰に高額な賠償金を請求してくることがあります。
被害者側に対して誠意をもって対応する必要がありますが、過剰な請求に対しては毅然とした対応をしなければなりません。
被害女性に接触して交渉するときも、被害女性の信頼を得なければなりません。
交渉等の過程で被害女性の個人情報をさらすようなことは絶対にしないこと、動画データはこれ以上流出しないようにすること、二度と犯人を近づけさせないようにすること、等を説明していくことになります。
示談書についても、中身がきちんとした内容のあるものでなければ効果がありません。
このような厳しい交渉にも対応できる能力のある弁護士に依頼する必要があります。
当事務所では、このような交渉に長けた多数の弁護士が在籍しております。

警察での取調べ対応も非常に重要です。
警察は不当に悪質性を大きく見せるため、圧力をかけたり誘導してきたりすることがあります。
不当な取調べに対しては、弁護士を通じて毅然とした対応をする必要があります。
状況次第では黙秘を実施することも検討することになります。
警察に対して抗議をすることもあります。
取調べの立会い・準立会いを要求して対応することもあります。
強大な国家権力である警察に対して、素人の一般人だけで対応することは難しいです。
刑事弁護に詳しくない弁護士であれば、きちんとした対応をせずに見逃すことも少なくありません。
当事務所では、取調べ対応に精通した弁護士が多数所属しております。

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

盗撮事件で示談交渉

2023-09-06

盗撮事件で示談交渉

盗撮事件で捜査を受けた場合の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市北区在住のAさんは、札幌市北区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、札幌市北区を走行する鉄道車両の中でVさんのスカート内にスマートフォンを差し向けて撮影するいわゆる盗撮をしました。
Vさんは太ももにAさんのスマートフォンが当たったことで盗撮に気付き、盗撮をされた旨声を上げたためAさんは別の者に取り押さえられ、次の駅で駅員に引き渡されました。
駅員の通報を受けて臨場した札幌市北区を管轄する札幌方面北警察署の警察官は、Aさんを盗撮の嫌疑で逮捕しました。
Aさんの家族はVさんに謝罪し弁済したいと思いましたが、連絡先などが分からず、弁護士に示談交渉を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【盗撮事件について】

今回のAさんの事件では、Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向ける方法で撮影をするいわゆる盗撮事件を想定していました。
下着や裸体などを性的な目的で秘かに撮影する盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回のケースでは北海道札幌市北区を走行する鉄道車両内での盗撮事件を想定していますので、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
該当する条文は以下のとおりです。

北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第2号 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等…にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対
して行う場合を除く。)。
 イ 略
 ウ 略
(罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金※常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

【示談交渉について】

盗撮事件のような被害者がいる事件の場合の弁護活動の一つに、示談交渉が挙げられます。
示談交渉は、加害者側が被害者の方に対して謝罪や弁済を行うことで、被害者側に被害届の取下げや刑事告訴の取消などを依頼するものです。
内容は示談書・合意書といった書面にまとめられ、双方の署名捺印により示すことが一般的です。

示談書・合意書の内容はテンプレートがあるものではなく、被害者の感情に応じて、例えば加害者側が被害者の希望する列車・車両に乗車しないことを誓約する場合や、被害者の引越し代を負担する・加害者側が事件近くの場所から引越しをする等、様々な誓約を行う場合が考えられます。

示談交渉は必ず弁護士が行わなければならないわけではなく、加害者と被害者が当事者同士で示談交渉を行うことは可能です。
但し、当事者ではなく代理人として示談交渉を行う場合について、これは法律行為に当たるため弁護士以外の者が代理人になることはできません。

性犯罪事件の場合、被害者が加害者に連絡先を教えるリスクは大きいため、被害者が加害者に連絡先を開示したくないと考える場合がほとんどです。
このような場合に、警察官や検察官などの捜査機関が示談を仲介することはありません(民事不介入)。
そのため、加害者側が弁護士に依頼するか、被害者側が弁護士に代理を依頼して行う必要があります。
しかし、事件の多くは被害者側が代理人を立てない、あるいは刑事事件が終了した後に被害者側が損害賠償請求のために代理人を立てるという場合がほとんどで、刑事事件の処分が決められる前に示談交渉を行いたいと考えた場合、加害者側が代理人弁護士を立てて示談交渉に臨む必要がある場合がほとんどです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮事件を含め数多くの性犯罪事件に携わってきました。
盗撮事件では、加害者側が想像している以上に被害者が傷ついている場合が多く、示談交渉が難航する場合も少なくありません。
北海道札幌市北区にて、家族が盗撮事件で逮捕されていて示談交渉について知りたい場合、弁護経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

【新法】性的姿態撮影等処罰法の解説

2023-06-30

【新法】性的姿態撮影等処罰法の解説

国会で,「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下,「性的姿態撮影等処罰法」)が成立しました。
今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が,性的姿態撮影等処罰法の犯罪に関する部分の概要を解説いたします。

<目的>

性的姿態撮影等処罰法は,性的な姿態を撮影する行為やこれにより生成された記録を提供する行為等を処罰することを目的としております。
同時に,性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし,あわせて,押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって,性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。

これまでは盗撮は各地方公共団体の条例により処罰されておりましたが,本法律により全国一律に処罰されることになり,法定刑もより重くなりました。
本法律は,日本国外において罪を犯した日本国民にも適用されます。
令和5年7月13日から施行されます。

<性的姿態等撮影罪>

以下の行為をした者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金になります。

1 正当な理由がないのに,ひそかに,次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち,人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部,臀部又は胸部)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており,かつ,性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか,わいせつな行為又は性交等(性交,肛門性交,口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
2 不同意わいせつ罪の刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為
3 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等を撮影する行為
4 正当な理由がないのに,13歳未満の者を対象として,その性的姿態等を撮影し,又は13歳以上16歳未満の者を対象として,当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が,その性的姿態等を撮影する行為

これらの罪の未遂も罰せられます。
これらの罪と同時に,不同意わいせつ罪等が成立する可能性もあります。

不同意わいせつ罪の刑法第176条第1項各号
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し,表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ,若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し,若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

<性的影像記録提供等罪>

性的影像記録(性的姿態等撮影罪等により生成された電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部を複写したもの)を提供した者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することになります。

<性的影像記録保管罪>

性的影像記録提供等罪をする目的で,性的影像記録を保管した者は,2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金となります。

<性的姿態等影像送信罪>

不特定又は多数の者に対し,以下の行為をした者は,5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することになります。

1 正当な理由がないのに,送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて,影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
2 不同意わいせつ罪の刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて,人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
3 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ,若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ,又はそれらの誤信をしていることに乗じて,人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
4 正当な理由がないのに,13歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし,又は13歳以上16歳未満の者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が,当該13歳以上16歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為

情を知って,不特定又は多数の者に対し,前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も,同様に処罰されます。
これらの罪と同時に,不同意わいせつ罪等が成立する可能性もあります。

<性的姿態等影像記録罪>

情を知って,性的姿態等影像送信罪により影像送信をされた影像を記録した者は,3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
未遂も罰せられます。

これまでは各地方公共団体の条例で処罰されていた盗撮等が,国の法律で一律に処罰されることになり,しかも法定刑もより重いものになりました。
盗撮等をした場合,今後はより厳しい処分を受ける可能性が高まります。
逮捕され,身体拘束が長くなり,刑罰も重いものになるかもしれません。
事件を起こしてしまった場合,取調べ対応・被害者対応・裁判対応について,早い段階から検討して方針を決めなければなりません。
専門の弁護士によるサポートが必要になってきます。

<事務所紹介>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。
家族が盗撮等の刑事事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら