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北海道札幌市にて発生した盗撮のフィクション事例を踏まえて、盗撮で問題となる罪と盗撮事件の弁護活動について弁護士が解説

2024-02-18

北海道札幌市にて発生した盗撮のフィクション事例を踏まえて、盗撮で問題となる罪と盗撮事件の弁護活動について弁護士が解説

盗撮事件で問題となる罪や弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【盗撮に係る諸問題・法整備について】

スカート・トイレ・着替え・風俗店などの盗撮事件が後を絶ちません。
盗撮は、特に女性の尊厳を冒す重い犯罪です。
しかし、スマートフォンの普及により、盗撮行為が容易に出来るようになりました。
安易な気持ちで盗撮が行われ、画像・動画がインターネット等を通じて拡散されております。
一度作成されたデータが残ってしまい、被害はさらに大きくなっていきます。
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が昨年に成立しました。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的としております。
近年増加する盗撮事件に対応するため、地方の条例で個別に規制するのではなく、国の法律で全国一律に規制することになりました。
盗撮行為だけでなく、盗撮された画像・動画データの拡散行為も規制されております。
以前より盗撮が犯罪として成立しやすくなり、刑罰も重くなっております。
盗撮行為に対する社会の態度も厳しくなり、逮捕されるケースも増えております。

【成立する罪について】

正当な理由がないのに、ひそかに、盗撮をしたら、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
対象となる性的姿態等は、
・人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
・人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
・わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
です。
人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの、は除かれます。
他人の裸や下着などを盗撮したら、犯罪が成立します。
スカートの中を盗撮したり、着替えを盗撮したり、トイレや浴室で盗撮したり、するケースが想定されます。
風俗店を利用中に撮影するケースも含まれます。
以前は風俗店利用中の犯罪については警察は捜査に積極的ではありませんでしたが、今後は取締りが厳しくなるものと思われます。

不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
不同意わいせつ罪には、以下が規定されております。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

相手の同意なく性的姿態等を撮影したら、犯罪が成立します。
明確な同意がなければ、原則として撮影行為は犯罪となります。
同意があると思っていた、と安易に考えていたとしても、主張が認められることはありません。
以前より、犯罪として評価される範囲が広がり、成立しやすくなりました。

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
医療関係者が医療行為だと騙したり、宗教家が宗教行為だと騙したり、他の人には絶対に見せないと言って騙したり、するケースが想定されます。

正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影する行為も、「性的姿態等撮影罪」が成立します。
同意があっても、被害者が16歳未満であれば、撮影行為は原則として犯罪となります。
被害者が13歳以上16歳未満であれば、被害者との年齢差が5歳未満であれば、犯罪は成立しないことになります。

性的姿態等撮影罪は、未遂も罰せられます。
他に同時に不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪などが成立することもあります。
性的姿態等撮影罪は、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。

盗撮等による性的影像記録を提供した者は、「性的影像記録提供等罪」として、3年以下の懲役・禁錮又は300万円以下の罰金に処されることになります。
性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役・禁固若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。
盗撮データを拡散させる行為も犯罪となります。

性的影像記録提供等罪の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、「性的影像記録保管罪」として、2年以下の懲役・禁錮又は200万円以下の罰金に処されることになります。

【盗撮をしてしまった場合の弁護活動】

盗撮をしてしまったら、逮捕される可能性があります。
その場で現行犯で逮捕されることがあります。
しばらくたってから犯人が特定され、令状逮捕されることがあります。
警察が来て、警察署へ連れていかれ、留置場に入れられることになります。
逮捕されたら、実名報道される可能性もあります。
身体拘束され、外に出られなくなり、会社や学校に行けなくなり、懲戒解雇や退学になるかもしれません。
逮捕されたら、まずは早急に弁護士に相談・依頼し、釈放活動をしていく必要があります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張していくことになります。
しかし、釈放が認められるハードルは高く、簡単には認められません。
刑事弁護に精通した弁護士の方が、釈放される可能性は高くなります。
家族等の協力者と打ち合わせをして、裁判所に釈放を求めていくことになります。

警察の取調べは、慎重に対応する必要があります。
警察官は、威圧してきたり、誘導したりして、実際以上に悪質性があるような供述調書を作成しようとしてきます。
実際には盗撮行為をしていないのに、警察は取調べで圧力をかけて犯行を認めさせようともしてきます。
毅然と取調べに対応するためには、刑事弁護に精通した弁護士に早急に相談し、対応していく必要があります。
一緒に警察署の取調べに同行したり、黙秘をしたり、違法取調べに対して抗議書面を提出したり、することになります。

被害者になるべく早く接触し、示談交渉をする必要があります。
被害者が知っている人でなければ、捜査機関を通じて接触を試みることになります。
弁護士が間に立って交渉し、謝罪や被害弁償を申し出ます。
示談金だけでなく、接触禁止やデータの削除等も話し合っていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまでに数多くの盗撮事件の刑事弁護を担当してきました。
盗撮事件でお悩みの方やそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料面談を受けてください。
まずは
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

丁寧にご対応させていただきます。

詐欺で逮捕された

2023-06-09

詐欺で逮捕された

詐欺事件を起こしてしまったら,逮捕・勾留され,長期間身体拘束される可能性があります。
金額が大きかったり前科がある場合は,実刑で刑務所に入ることになるかもしれません。
早期に弁護士を通じて釈放を求めて,被害者と示談交渉をする必要があります。
事実関係について争いがあれば,取調べ対応を慎重にして,裁判に備える必要があります。
今回は,詐欺罪・特に刑法第246条第1項の詐欺罪について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

・詐欺罪の条文

(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。

・詐欺の相手方

詐欺罪の保護法益は,個人の財物の占有です。
物の所持という事実上の状態それ自体が保護されます。
他人の占有する他人の財物が客体となります。
財物の所有者としての他人は,自然人であると法人その他の団体であるとを問いません。
国や地方公共団体も含まれます。
動産だけでなく,不動産も含まれます。

・詐欺罪に当たる行為

行為は,人を欺いて財物を交付させることです。
欺く行為の相手方は,必ずしも財物の所有者又は占有者であることを要しないが,その財物について事実上又は法律上財産的処分行為をなし得る権限ないし地位を有する者でなければなりません。
欺く行為は,必ずしも特定人に向けられる必要はなく,いわゆる広告詐欺のように,不特定人に向けられたものでも認められます。
訴訟詐欺は,裁判所を欺いて勝訴の判決を得,敗訴者から財物を交付させる場合をいいます。
欺かれた者と財物の交付者とが異なるが,詐欺罪が成立します。
一方,クレジットカード詐欺は,クレジット会員が代金支払の意思も能力もないのに自己名義のクレジットカードを使用して,加盟店から物品を購入し又は飲食する場合をいいます。
加盟店に対する関係で1項詐欺罪が認められます。
不正に入手した他人名義又は架空名義のクレジットカードを使用して,加盟店から物品を入手する場合について,加盟店に対する1項詐欺罪が認められます。

欺くとは,人を錯誤に陥らせる行為をすることをいいます。
錯誤とは,観念と真実との不一致を指します。
機械を相手とする詐欺的行為は,人を欺く行為ではないから,詐欺罪とはならず,窃盗罪となります。
欺く手段・方法は,何らの制限もなく,言語によるものでも動作によるものでもよく,直接的な方法によるものでも間接的な方法によるものでも認められます。
作為によると不作為によるとを問いません。
積極的に詐術を用い,虚偽の事実を告知する場合はもちろん,事実を告知しないことにより,相手方が既に錯誤に陥っている状態を継続させ利用する場合も,詐欺罪は成立し得ます。
ただし,当該不作為が詐欺罪にいう欺く行為に当たるといえるためには,不作為犯が成立するための法的な告知義務が行為者に認められる場合であることを要します。
法的な告知義務が認められる場合としては,法令に規定されている場合のほか,契約上・慣習上・条理上認められる場合もあり得ます。
人を欺く行為は,これにより相手方が錯誤に陥り,行為者の希望するような財産的処分行為をするに至らせるような性質のものであることが必要です。
必ずしも法律行為の要素に関する虚偽の表示であることを要せず,法律行為の動機に関して錯誤に陥らせる場合でも,相手方が真実を知れば財物の交付をしないであろうというべき重要な事項につき虚偽の意思表示をするものであれば,詐欺罪に当たります。
現在の事実及び過去の事実のほか,将来起こり得る事実に関する事柄であっても,それが関連する現在又は過去の事実を偽り将来を推測する場合には,人を欺く行為の内容たり得ます。
価値判断や意見の表示も,欺く行為たり得ます。
人を欺く行為は,当該具体的状況の下で一般人を錯誤に陥れる可能性のあるものでなければなりません。
一般人を錯誤に陥れる可能性があるか否かは,行為の際の具体的事情を考慮して,一般的・客観的見地から判断されます。
商品を売買する場合など経済活動の場面において,売り手が多少の駆引きや誇張した広告・宣伝文句を用いることは,日常生活において見受けられるところであり,取引上における信義則に反しないと認められる場合には,欺く行為に当たらないとされています。

財物を交付させるとは,相手方の錯誤に基づく財産的処分行為によって財物の占有を自己又は第三者が取得することをいいます。
錯誤は観念と真実との不一致を指すが,財産的処分行為をするように動機づけられるものであれば足ります。
財産的処分行為と認められるためには,主観的要件として財産を処分する意思と,客観的要件として財産を処分する事実とが必要です。
財産を処分する事実は,法律行為に限らず,事実行為でも認められます。
法律行為としての財産的処分行為の意思表示は,民事上無効なものや取り消し得るものであっても,詐欺罪の成立に影響しません。
交付があったといい得るためには,相手方の財産的処分行為の結果として,行為者側に財物の占有が移転することが必要です。
欺く行為に基づいて財物を交付する者は,通常欺かれた者自身であるが,欺かれた者の財産的処分行為に拘束される地位・状態にある者も交付者に含まれ,必ずしも同一人になるとは限りません。
処分行為者をして行為者以外の第三者に財物を交付させても詐欺罪に当たります。
第三者の範囲は,行為者との間に特別な事情が存在する者に限られ,全く無関係な第三者に財物を交付させた場合は,詐欺罪は成立しません。

詐欺罪の実行の着手時期は,行為者が財物を騙し取る意思で欺く行為を開始した時点に認められ,相手方が錯誤に陥ったかどうかを問いません。

詐欺罪が既遂に達するには,行為者の人を欺く行為によって相手方が錯誤に陥り,それに基づく処分行為によって財物の占有を行為者又は第三者に移転することが必要です。
欺く行為,錯誤,処分行為,財物の移転の間には,それぞれ因果関係がなければなりません。
財物の占有を行為者又は第三者に移転するとは,財物に対する被害者の支配力を排除して,行為者自身又は行為者と一定の関係にある第三者がその財物を支配内に置くことをいいます。

詐欺罪は財産罪であるから,その成立には被害者に財産上の損害が生じたことを要します。
被害者が民事上保護されても,詐欺罪の成立には影響がありません。
人を欺いて財物の交付を受けた場合に,行為者がその中の一部分について正当に受領し得る権利を有するときにも,欺く行為がなければ全体として交付を受けることができないときには,詐欺罪は交付を受けた財物全部について成立します。
人を欺く手段として対価を提供した場合においても,詐欺罪が交付を受けた財物全部について成立します。

・故意犯処罰の原則

詐欺罪の故意が認められるためには,行為者が相手方を欺いて錯誤に陥らせ,その財産的処分行為によって財物を交付させ,自己又は第三者が占有を取得すること及びその因果関係について認識していることが必要です。
その認識は,確定的なものでなく未必的なものであっても足ります。
他人の財物を騙し取る意思は,自己を利するためであると,他人を利するためであるとを問いません。
後日返済する意思があっても詐欺罪が成立します。
詐欺罪の主観的要件として,故意のほかに不法領得の意思を必要とします。
不法領得の意思は,権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思となります。

・事務所紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事弁護を専門とする弁護士が多数在籍しております。
北海道で詐欺事件などの刑事事件で逮捕・勾留され,相談・依頼したいという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後,説明させていただいた後に,正式契約となったら事件を対応させていただきます。
逮捕されていない場合でも,ぜひ無料面談をご利用ください。
迅速な対応が必要となりますので,お早めにご相談ください。

賭博により現行犯逮捕

2023-05-30

賭博により現行犯逮捕

賭博をしたことで現行犯逮捕されたという事件を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市中央区在住のAさんは、札幌市中央区内の会社を経営する会社経営者です。
Aさんは賭け事が好きで、友人に紹介され、月に3日以上札幌市中央区にて違法に営まれている賭博に加わっていました。
事件当日もAさんは賭博をしていたところ、捜査をしていた札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【賭博について】

金品を賭ける賭博行為について、我が国では禁止されています。
刑法の第23章は「賭博及び富くじに関する罪」として、以下のとおり規定しています。

(賭博)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条
1項 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2項 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第187条
1項 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2項 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3項 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

まず法185条については、これは一度、あるいは数回ほど賭博をした場合に成立します。
賭博は、偶然に左右される事象に対して金を賭けることを意味します。
代表的なものとしてはトランプや麻雀などのボードゲームのほか、スロットマシーンを用いるもの、スポーツの勝敗や点数を対象とするものなど、様々なものがあります。
最近では、賭博とは直接関係がない事件が起因してオンラインカジノの知名度が上がっています。
「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」とは、一度の食事やタバコ数本など、賭け事の結果受け渡しするものが安価であれば、賭博罪に問われない可能性があります。

次に、法186条各項は、常習賭博賭博場開帳等図利の罪を規定しています。
常習賭博は、その名のとおり、常習的に賭博をした場合に成立します。
常習とは反復・継続して行うこととされています。
具体的な回数などは決まっておらず、捜査機関としては、繰り返し賭博を行っていたことを立証する必要があります。

賭博場開帳等図利罪は、賭博のプラットフォームを作った場合に成立します。
例えば友人2名で賭け事をやるような場合には問題となりませんが、闇カジノなどと呼ばれるようなオンライン・オフラインで賭博の場所を作った場合、賭博のための麻雀のメンバーを募った場合などに成立します。

最後に、法187条各項は、富くじを売り買い、仲介した場合に成立します。
富くじは、今の宝くじを意味します。
宝くじは全国で販売されていますが、これは当せん金付証票法という法律により「都道府県並びに地方自治体」が、「公共事業その他公益の増進を目的とする事業」の財源に当てる場合に限り、販売できる旨定めています。(当せん金付証票法4条1項ほか)
一般人が富くじ・宝くじを販売・購入・仲介した場合、刑法187条各項に違反します。

今回のAさんの事例については、自身が賭博をしたことが問題となるため、刑法185条の賭博罪、又は刑法186条1項の常習賭博罪の成立が検討されます。

【賭博事件で現行犯逮捕された場合は弁護士へ】

今回想定したAさんの事例について、まず警察官などの捜査機関は裏付け捜査を入念に行い、常習的に賭博が行われていることの証拠を収集します。
そして、裁判所に捜索差押許可状の発付を受け、賭場に行きます。
賭場を開帳した者やその従業員は逮捕される可能性が極めて高いです。
他方で、Aさんのように客として賭博をしていただけの者については、現行犯逮捕されない可能性、あるいは逮捕されてもすぐに釈放される可能性があります。
とはいえ、常習的な賭博を疑われている場合や捜査に協力しない姿勢を見せた場合などでは、長期間身柄拘束されることもあり得ます。

北海道札幌市中央区にて、自身が賭博などの罪で在宅捜査を受けている方、あるいは家族が賭博の罪で逮捕・勾留されている方は、刑事事件・少年事件の弁護活動・付添人活動を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

ひき逃げ事件を起こして逮捕された

2023-04-21

ひき逃げ事件を起こして逮捕された

ひき逃げ事件は交通犯罪の中でも特に悪質性が高く、重い刑罰を科されることになります。
ひき逃げ事件で成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

<過失運転致死傷罪>

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(過失運転致死傷)
第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
(無免許運転による加重)
第6条 4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。

本罪は過失犯です。
自動車に関連する事故であっても、自動車の運転に通常随伴する行為に起因しない事故については、本罪の適用対象外であり、過失致死傷罪や業務上過失致死傷罪が問題となります。
自動車の運転上必要な注意とは、運転者が自動車を運転する上で遵守すべき注意義務のことをいいます。
人の死傷と因果関係があるものが対象となります。
前方注視義務、歩行者等の有無を確認しながら安全に進行すべき義務、ハンドル・ブレーキ等の運転を的確にすべき義務、信号機の設置されていない交差点で一時停止や徐行をする義務、等があります。
注意義務違反によって人の死傷結果が発生すると本罪が成立します。
どのような注意義務違反がある場合に本罪が成立するかは、道路の状況、加害者や被害者の状況、事故の発生状況等を個別具体的に検討されて判断されます。
発生した事故からして、どのような措置を取っていれば事故の発生を回避することができたかを具体的状況に即して検討し、運転者に対してそのような措置義務を求めることが可能で相当かを検討して、本罪の成立を判断します。
道路交通法等の関連法規を守っているかどうかは、参考にはされますが、本罪の成立不成立に直結するわけではありません。
本罪が成立するためには、自動車の運転上必要な注意を怠ったことと人の死傷結果との間に因果関係が認められる必要があります。

傷害が軽い場合は、情状により、その刑を免除することができます。
事故の態様、過失の内容・程度、被害状況、慰謝の措置の有無・内容、被害者の処罰意思、本人の反省状況等、一切の事情を考慮して相当と認めるときは、処罰の必要性がないため、判決で刑の言渡しそのものを免除されます。

過失運転致死傷罪を犯したときに無免許運転だった場合は、より罪が重くなります。
無免許運転は、運転免許制度を無視する悪質な行為であり、運転に必要な適性・技能・知識を欠いている可能性があり、危険性の高い行為です。
その結果、人を死傷させる結果を生じた人に対し、より重い処罰を可能とするものです。
罪を犯した時点で、自らが無免許であることを認識している必要があります。

<救護・報告義務違反>

道路交通法
(交通事故の場合の措置)
第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
第117条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第117条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条第一項又は第二項に該当する者を除く。)
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
十七 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者

交通事故があったときは、運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません。
直ちにとは、すぐにという意味で、急迫の程度が高い場合をいいます。
負傷者を救護しとは、現場において応急の手当をすることはもちろん、119番に電話したり、最寄りの病院へ負傷者を運んだりすることをいいます。
道路における危険を防止する等必要な措置を講ずるとは、事故を起こした車両等が道路上に放置され、又は積載物が飛散しており、そのため道路における危険を生じさせるおそれがあるときは、速やかにこれを安全な場所に移動させたりすることをいいます。

交通事故があったときは、当該車両等の運転者等は、警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければなりません。
交通事故の当事者である車両等の運転者等にこのような報告義務を課しているのは、警察官が、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るという見地から、その交通事故の起こった現場の状況を的確に知る必要があるためです。
すぐに警察へ電話して報告しなければなりません。

ひき逃げ事件は特に悪質な犯罪と評価され、逮捕されて重い刑事処分となる可能性が高いです。
まずは安全運転を心掛けて、事故を起こさないことが第一です。
交通事故を起こしてしまったら、すぐに近くに停車し、事故や被害者の状況を確認し、警察に電話して連絡しなければなりません。
もしその場を離れて逃げてしまったら、時間をかけてでも警察が犯人特定のために捜査し、最終的には逮捕されることになります。
逃げたら、逃げていない場合と比較して、大きく刑罰が重くなります。
逮捕されて実名報道されてしまうリスクもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、ひき逃げ事件を含めて多数の交通犯罪を扱ってきました。
北海道で逮捕・勾留され、相談・依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による有料の初回接見サービスをご利用ください。
接見して状況を確認した後、説明させていただいた後に、正式契約となったら事件を対応させていただきます。
逮捕されていない場合でも、ぜひ無料面談をご利用ください。
迅速な対応が必要となりますので、お早めにご相談ください。

ストーカー事件で示談交渉

2023-02-06

ストーカー事件で示談交渉

ストーカーをしたことで問題となる罪と、ストーカーでの示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道江別市在住のAさんは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、同僚のVさんを恋慕し2度告白をしていたのですが、Vさんは袖にしていました。
それでも諦められなかったAさんは、休日Vさんの家付近をうろつき、家から出てきたVさんに声掛けするなどのつきまとい行為をしていました。
Vさんは不安に思い江別市内を管轄する江別警察署の警察官に相談したところ、江別警察署の警察官はAさんに対しストーカー規制法に基づく禁止命令を行いました。
しかしAさんは禁止命令を受けたのちもVさんの家付近をうろついたため、Vさんの通報を受けて臨場した江別警察署の警察官によってストーカー規制法違反(禁止命令違反)で現行犯逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【いわゆるストーカーについて】

いわゆるストーカーについて、我が国ではストーカー規制法により禁止しています。

ストーカー規制法というのは通称で、正式名称をストーカー行為等の規制等に関する法律と言います。
ストーカー規制法では
・つきまとい等
ストーカー行為
という言葉を設け、以下のとおりに禁止しています。

まず、「つきまとい等」はストーカー規制法2条1項に1号~8号に定義されています。
具体的には、以下のような行為があります。
・つきまといや相手の居場所への押し掛け、周囲へのうろつき
・監視したり監視しているように思わせる行為
・面会や交際等の要求
・粗野あるいは乱暴な言動
・無言電話や拒まれた後の連続した電話、メール等
・汚物や動物の死体等を送付
・名誉を害するようなことを言ったり、それを匂わせる言動
・交際当時に撮影した卑猥な動画や画像を送りつける
これらの行為を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に行った場合に成立します。

次に、「ストーカー行為」とは「つきまとい等」にあたる行為を、同じ相手に対して反復・継続して行う場合に成立します。

つきまとい等とストーカー行為は、成立した場合の手続きが異なります。
つきまとい等の場合、被害者が「警告」又は「禁止命令」を警察官に申し出ることが必要になります。
警告の申し出を受けた警察署長は、対象者に対して警告を行います。
禁止命令の申し出を受けた警察署長は、対象者からの聴聞を行ったうえで(あるいは事後的に)禁止命令を行います。

ストーカー行為については、その場で警察官が被疑者を検挙・逮捕して、捜査をすることができます。
ストーカー行為にあたる行為をした場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法18条)

ストーカー規制法の禁止命令違反にあたる行為をした場合、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法19条各項)

【ストーカー事件での示談交渉】

ストーカー事件の特徴の一つに、加害者(被疑者)が事件の深刻さに気付いていないという点が挙げられます。
実際に相談や依頼を受けた事件では
・これくらいでストーカー規制法違反になると思っていなかった
・相手に言いたいことが沢山あってその一部を言いに行きたいだけなんだ
・警察がこっちの言い分を聞いたらストーカーになるはずがない
等と主張をされる方がおられます。

他方で、被害者は、加害者が思っている以上の恐怖を抱いている場合がほとんどで
・加害者に家を知られているので引越しをしたい
(引っ越し費用や会社を退職したことで失った給与を補填して欲しい)
・お金はいらないので二度と接触したくない
・加害者には厳しい刑事罰を求める

など、被害者によって被害感情は様々です。

被害に遭われた方に対し、加害者やその家族が接触して示談交渉を行うことは、被害者の被害感情を逆撫でしたり、お互い感情的になって話がまとまらなかったりすることが考えられます。
当然、示談交渉はとてもデリケートなもので、言葉一つで決裂するおそれもあり、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

北海道江別市にて、ストーカー規制法違反(禁止命令違反)などで家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

示談交渉の見通し等について、これまでの経験を踏まえてご説明致します。
初回接見サービスのご案内はこちら。
在宅事件の場合の無料相談のご案内はこちら。

【解決事例】SNSで脅したら逮捕

2023-01-21

【解決事例】SNSで脅したら逮捕

SNSで脅したら逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市西区在住のAさんは、友人と喧嘩をしていました。
Aさんは感情的になり、「今すぐ謝罪に来ないと殺すぞ」とのメッセージをSNSで友人に送ってしまいました。
友人が警察に届け出たことから、Aさんは強要未遂で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~脅迫・強要事件について~

(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

「殺す」などの言葉で脅したら、脅迫罪が成立します。
脅したうえで行動を強要したら強要罪が成立し、被害者が実際に行動しなかったら強要未遂罪が成立します。
弁護士が早く被害者と接触して示談活動をする必要があります。

~脅迫・強要事件における弁護活動~

弁護士が被害者である友人と交渉し、二度と関わらないことを条件に示談が成立しました。
妻に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、脅迫強要事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、脅迫強要事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて、脅迫強要事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

脅したらどうなる?③

2023-01-18

脅したらどうなる?③

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のXさんは、札幌市白石区内の会社に勤める会社員です。
Xさんは内縁関係にあるAさんと一緒に生活していたところ、ある日Xさんの家に札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官が来て、捜索差押許可状を見せられ、家宅捜索を受けました。
Xさんは家宅捜索の間自室で待機するよう命じられましたが、その後、警察官から「Aさんは人を脅した嫌疑で逮捕したけれど、詳細は教えられません。」と説明を受けました。
Xさんは状況が分からず、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【「脅し」による犯罪の増加】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【問題となる罪について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【脅迫してしまったら】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【逮捕されたら】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【脅迫をしていなかったら】

脅迫をしていないにもかかわらず,相手が警察に被害を訴えて,警察が捜査や逮捕をしてくることがあります。
密室の取調室で,「被害者がこう言っている」「証拠はもうそろっている」などと言われ,警察の言われるままに話を持っていかれ,不当な内容の供述調書が作成されてしまいます。
刑事に詳しくない弁護士が対応した場合,そのような不当な状況を放置することもあります。
刑事に詳しい弁護士のきちんとしたサポートが必要になってきます。
取調べでどのようなことを言うか,弁護士と相談しながら進めていきます。
警察の威圧的な取調べが行われていたら,弁護士が抗議をしたり,黙秘を指示したりして,きちんと対応しなければなりません。
こちらに有利な証拠がないか,検討することにもなります。
起訴されて裁判となったら,きちんとこちらの主張をしていかなければなりません。

【すぐに弁護士に相談を!】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

脅したらどうなる?②

2023-01-15

脅したらどうなる?②

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のXさんは、札幌市白石区内の会社に勤める会社員です。
Xさんは内縁関係にあるAさんと一緒に生活していたところ、ある日Xさんの家に札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官が来て、捜索差押許可状を見せられ、家宅捜索を受けました。
Xさんは家宅捜索の間自室で待機するよう命じられましたが、その後、警察官から「Aさんは人を脅した嫌疑で逮捕したけれど、詳細は教えられません。」と説明を受けました。
Xさんは状況が分からず、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【「脅し」による犯罪の増加】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【問題となる罪について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【脅迫してしまったら】

単純に放置したら,刑事処分を受けて前科が付いてしまいます。
早期に弁護士を通じて被害者と示談交渉をしていくことが重要です。
示談とは,加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払い,当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
当事者同士で話し合うと,感情的になって余計に状況が悪化してしまいます。
弁護士を通じて交渉していくことになります。
被害者はお金の問題だけでなく,恐怖感も大きいと思われます。
2度と接触しないなどの約束も含めて交渉していくことになります。
示談が成立したら刑事処分が軽くなる可能性が高まり,起訴前なら不起訴となる可能性が高まります。
検察官は,示談や被害弁償の有無だけでなく,本人の反省や犯罪を繰り返す可能性などを総合的に考慮して判断していきます。
被害者が被害届を提出する前に示談が成立したら,警察の捜査が始まらずに終了することになります。

【逮捕されたら】

逮捕されたら,逮捕・勾留合わせて最長23日間,警察署の留置場などで身体拘束されることになります。
外部と連絡を取ることは制限され,連日捜査機関による取調べを受けるため,被る精神的苦痛は非常に大きなものとなります。
当然,会社や学校に行くことはできません。
逮捕されたことが会社や学校に知られてしまう可能性も高まります。
逮捕されることで,報道される可能性が高まります。
検察官や裁判所に釈放を求めていくことになりますが,釈放が認められるハードルは高く,簡単には認められません。
刑事に強い弁護士に依頼した方が,釈放は認められやすくなります。
証拠隠滅と逃亡のおそれがあるかが判断されることになります。
被害者に対して不当な働きかけが行われる可能性があると評価されることが多いです。
そこで,そのような可能性はないことを具体的に説得的に示していくことが必要です。

起訴後は保釈を求めていくことになります。
保釈とは,起訴された後,一定額の金銭を支払うこと等を条件に釈放される制度をいいます。
保釈金の額は,裁判所が,犯罪の軽重や情状,被告人の経済状態,生活環境などの一切の事情を考慮して,その事件で被告人の逃亡を防ぐためにはどのくらいの金額を納めさせるのが適当かを判断した上で決定します。
保釈金の相場は,一般的に200万円前後となることが多いですが,事件によっては500万円を超える場合もあります。
保釈を取り消されて保釈金が没収されることがなければ,裁判が終わった後に裁判の結果が無罪でも有罪でも保釈金は返還されます。
しかし,保釈中に問題を起こしたら,再び身体が拘束され,預けた保釈金は没収される可能性があります。

【脅迫をしていなかったら】

≪次回のブログに続きます。≫

【すぐに弁護士に相談を!】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

脅したらどうなる?①

2023-01-12

脅したらどうなる?①

【ケース】

北海道札幌市白石区在住のXさんは、札幌市白石区内の会社に勤める会社員です。
Xさんは内縁関係にあるAさんと一緒に生活していたところ、ある日Xさんの家に札幌市白石区を管轄する札幌方面白石警察署の警察官が来て、捜索差押許可状を見せられ、家宅捜索を受けました。
Xさんは家宅捜索の間自室で待機するよう命じられましたが、その後、警察官から「Aさんは人を脅した嫌疑で逮捕したけれど、詳細は教えられません。」と説明を受けました。
Xさんは状況が分からず、刑事事件を専門に取り扱う弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【「脅し」による犯罪の増加】

面と向かって脅すだけでなく,最近はSNSなどを通じて脅して,警察に逮捕されるケースが増えております。
証拠として残りやすいので,警察としても逮捕しやすいのです。
友人や恋人や元妻・元恋人などとの間で,喧嘩となってつい言ってしまうことが多いです。
逮捕されてから,ここまで大事になるとは思わなかったと言う人が多いです。
身近な人に対しては,ここまでしても大丈夫だろうと安易に考えてしまうものです。
酔って感情的になってしてしまうことも多いです。
仕事でのトラブルを通じて言ってしまうこともあります。
警察が自宅などに来て,逮捕状を示され,逮捕されることになります。
脅すとどのような犯罪となり,どのようなことになるのか,具体的に見ていきましょう。

【問題となる罪について】

●脅迫罪

刑法第222条 生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も,前項と同様とする。

脅迫罪は,相手方やその親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対して危害を加えることを示して脅迫したら成立します。
一般の人が恐怖を感じるような内容であればよく,実際に被害者が恐怖を感じなくても成立します。
「殺すぞ」「ぶん殴るぞ」「家に帰れなくするぞ」「秘密をばらすぞ」「家に火を付けるぞ」などが考えられます。
会社など人以外に対しては成立しません。
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

●強要罪

刑法第223条 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。

強要罪は,相手方やその親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対して危害を加えることを示して脅迫し,又は相手方に暴行をして,相手方にする必要のない行為を強要したり,又は行為をしないように強要したら成立します。
強要の意図で脅迫をしたが相手が強要に応じなかったら,脅迫罪ではなく強要罪が成立します。
3年以下の懲役となり,罰金刑はありません。

●恐喝罪

刑法第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
第250条 この章の罪の未遂は,罰する。

恐喝罪は,脅迫や暴行をして相手を脅し,相手方の財産を奪ったら成立します。
脅して財産を奪えなかったら,未遂罪が成立します。
財産犯なので,金銭的な被害回復をしていくことが重要になります。

【脅迫してしまったら】

≪次回のブログに続きます。≫

【逮捕されたら】

≪次回のブログに続きます。≫

【脅迫をしていなかったら】

≪次回のブログに続きます。≫

【すぐに弁護士に相談を!】

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し,相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は,たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが,弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合,最長で23日間,身体が拘束されますが,その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に,示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず,急がなければなりません。
また,逮捕直後に不当な取調べが行われ,不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し,取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので,お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
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家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕

2023-01-09

北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕

北海道帯広市のコンビニ強盗で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件概要(1月5日配信のSTV NEWSの記事を参考にしています。)

北海道釧路方面帯広警察署は、帯広市在住の男を強盗の疑いで逮捕しました。
男は、帯広市のコンビニエンスストアで、店員に包丁を突きつけ「お金を出して」と脅し、現金数万円を奪った疑いがもたれています。
男は、強盗の後そのまま逃走していましたが、防犯カメラの映像などから関与が浮上し、帯広市内のパチンコ店にいたところを発見され、犯行を認めたため逮捕されました。
また、帯広市内では昨年末から同様の手口での強盗事件がほかにも2件起きており、男はこの2件についても犯行をほのめかしているということです。

強盗罪について

強盗罪は、他人に暴力を振るったり、脅したりして無理やり財産を奪った場合に成立する犯罪です。
刑法では、236条に定められており、1項で財物についての強盗を、2項で財産上不法の利益についての強盗を処罰しています。
。前者を「1項強盗」、後者を「2項強盗」と呼ぶのが一般的です。
法定刑は、5年以上の有期懲役となっています。
有期懲役は、刑法第12条で1か月以上20年以下と定められているので、減刑事由がないとすると、強盗罪で有罪になると短くても5年、長いと20年の懲役刑が課されます。

今回の事件では、現金という「財物」を奪っているので、1項強盗が成立する可能性があります。
客観的要件としては
①暴行又は脅迫を用いて
②他人の財物を
③強取した
といえる必要があります。
また、主観的要件として
強盗罪の故意及び不法領得の意思
が必要になります。

①暴行又は脅迫とは
強盗罪における暴行又は脅迫は、財物奪取の手段として行われるものであるため相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが要求されます。
反抗抑圧に足りる程度か否かは、行為者と被害者の性別、年齢、体格差及び犯行の場所、時刻、凶器の使用の有無などの各種事情から客観的に判断されることになります。

②他人の財物とは
他人の財物とは、相手方が占有している所有物のことをいいます。

③強取とは
強取とは、暴行又は脅迫により、相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
つまり、強取といえるためには、「暴行・脅迫」、「反抗抑圧」、「財物奪取」との間に因果関係が必要になります。

強盗罪の故意とは

強盗罪の故意とは、暴行脅迫を用いて財物を奪取することの認識、認容をいいます。
また、条文には書かれていませんが、奪取罪であるため強盗罪の成立には、不法領得の意思が必要とされています。
その内容としては、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうものとされています。

今回の事件では、店員に包丁を突きつけ、現金を奪っていますから、いずれの要件も満たすと考えられ、強盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

強盗罪に強い弁護士

北海道の刑事事件でお困りの方、強盗罪で警察の取調べを受けている方は、北海道で刑事事件を専門としている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。

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