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【解決事例】職場のお金を盗んで逮捕

2023-01-06

【解決事例】職場のお金を盗んで逮捕

職場のお金を盗んで逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、職場にある同僚のバッグの中の財布からお金を盗んでしまいました。
数か月後に警察が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談して依頼することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~窃盗事件について~

刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗の被害者は被害回復を望んでいますから、早急に話し合い、示談を成立させるように働きかけるべきです。
窃盗は他にも余罪があるのではと疑われ、厳しい取調べが予想されます。

~窃盗事件における弁護活動~

Aさんの両親に身元引受人になってもらい、裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
謝罪文を作成し、被害者と職場に提出しました。
弁護士が被害者と話し合い、被害弁償のうえで示談が成立しました。
検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて窃盗事件で捜査を受けている人やご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】覚せい剤を所持して逮捕

2022-12-12

【解決事例】覚せい剤を所持して逮捕

覚せい剤を所持して逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんは、覚せい剤を手に入れ、使用していました。
札幌方面東警察署の警察官がAさんの自宅に来て、捜索差押が実施されました。
覚せい剤を使用したのがかなり前だったため、Aさんの尿からは覚せい剤成分は検出されませんでした。
しかし、覚せい剤の残りや器具が押収され、覚せい剤所持の容疑でAさんは逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~覚せい剤所持事件について~

覚醒剤取締法
第四十一条の二 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

薬物犯罪で逮捕された場合、釈放は難しくなります。
薬物は売人等のつながりがあり、証拠隠滅のおそれがあるためです。
しかし、薬物犯罪でも状況次第では釈放が認められることがあります。

~覚せい剤所持事件における弁護活動~

Aさんは売人から薬物を購入していましたが、インターネットで匿名で接触しており、その売人の詳しい素性は知りませんでした。
Aさん自身は犯行を認めており、証拠隠滅の考えはありませんでした。
家族に身元引受人になっていただき、弁護士が裁判所に釈放を求めたところ、釈放が実現しました。
Aさんはその後はきちんと取調べに応じ、もう二度と薬物に手を出さないとの反省の態度を示しました。
Aさん自身が深く反省していることと、押収された覚せい剤の状況等の事情から、Aさんは不起訴になりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、覚せい剤所持などの薬物事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、薬物事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて、薬物事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

盗品であることを知って物を買い受けると犯罪に!

2022-12-06

盗品であることを知って物を買い受けると犯罪に!

盗品であることを知ってゲーム機を買い受けたとして、盗品等有償譲受罪で逮捕された事例を参考に、盗品等有償譲受罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

参考事例

 札幌市豊平区に住む大学生のAは、大学の同級生であるXから「友達の家から盗んできたゲーム機なんだけど3万円で買わないか。」と持ち掛けられました。Aは、盗品と聞いてためらいましたが、以前から買おうとしても手に入らない品薄のゲーム機であったため、Xに3万円を支払い買い取りました。
 その後、窃盗の疑いでXが逮捕され、その捜査の中でAが盗品であるゲーム機を買ったことが明らかになり、盗品等有償譲受けの疑いで、札幌方面豊平警察署にAは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

盗品等関与罪の各行為について

刑法では、256条1項で、盗品等の無償譲受けを、同条2項で、運搬保管有償譲受け有償処分のあっせん行為を処罰しています。各行為によって罪名が変わりますが、まとめて盗品等関与罪と呼ばれています。

それぞれの行為について解説していきます。
無償譲受けとは、無償で盗品等の交付を受け、取得することをいいます。ここにいう、取得とは盗品について事実上の処分権を得ることをいい、保管とはこの点において区別されます。

運搬とは、委託を受け、交付された盗品等の所在を移転させることをいい、運搬が有償か無償かは問いません。

保管とは、委託を受け、盗品等の占有を得て管理することをいい、こちらも保管が有償か無償かは問いません。

有償譲受けとは、有償で盗品の交付を受け、その処分権を取得することをいいます。売買、交換、代物弁済など譲受けの形式を問いませんが、盗品等の占有が現実に移転したことを要するとされています。

有償処分あっせんとは、盗品等の有償の処分を仲介することをいいます。処分は有償であることを要しますが、あっせん行為自体は有償か無償かを問いません。

盗品等有償譲受罪について解説

盗品等有償譲受罪は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」を、「盗品であると認識しながら」「有償で譲り受け」ることによって成立します。

「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪等の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物である必要があります。
また、本罪は、故意犯であるため、客体が盗品であることの認識(少なくとも未必的な認識)が必要となります。
「有償で譲り受け」は、前述したとおりです。

盗品等有償譲受罪の法定刑は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金となっています。
本罪は、被害者の追求権の実現を困難にし、さらに本犯助長的性格もあることから、本犯よりも法定刑が重くなっています。

盗品等有償譲受罪に強い弁護士

札幌豊平区の刑事事件でお困りの方、盗品等有償譲受罪で警察の取調べを受けている方は、札幌で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。

強制わいせつ致傷の容疑で、札幌市西区に住む男性が逮捕

2022-10-18

強制わいせつ致傷の容疑で、札幌市西区に住む男性が逮捕

強制わいせつ致傷の容疑で、札幌市西区に住む男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説します。

事件概要

(9月30日配信の北海道ニュースUHBの記事を参考にしています。)

札幌市西区の路上で、帰宅途中の女性の上半身を触り怪我をさせたとして同区に住む男が、強制わいせつ致傷の疑いで、北海道札幌方面西警察署の警察官に逮捕されました。
男は、背後から無言で女性を襲って、女性が抵抗した際に地面に転倒させ、肘や膝を打撲するなどの軽傷を負わせた疑いがもたれています。
現場周辺の防犯カメラなどから捜査を進めた結果、男が特定され、事件からおよそ2ヶ月半後の逮捕でした。

強制わいせつ致傷罪について

強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ行為によって相手に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。
このように、基本となる犯罪行為から予想外の重い結果が発生した場合を構成要件として規定している犯罪を結果的加重犯といいます。
結果的加重犯は、基本犯よりも加重された刑が定められています。

強制わいせつ致傷罪は刑法181条に規定されています。

刑法第181条 第176条、(略)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

また、強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。

刑法第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ致傷罪が成立するには

強制わいせつ致傷罪の成立要件は、
①:強制わいせつ罪の既遂・未遂を犯したこと
②:人に傷害を傷害を負わせたこと
③:①と②の間に因果関係があること
の3つを満たす必要があります。

①について
強制わいせつ罪は、13歳以上の者には、暴行又は脅迫を用いて、13歳未満にはそれを用いずとも、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
暴行・脅迫は、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであることを要するとされています。
また、わいせつな行為とは、徒に性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうとされています。具体例としては、無理やりキスをしたり、陰部に手を触れること等が考えられます。

②について
傷害とは、人の身体の生理的機能に障害を与えることをいいます。
たとえば、打撲や擦り傷を負わせた場合などが考えられます。

③について
これは、強制わいせつ罪の既遂又は未遂の結果、人に傷害を負わせたことが必要ということです。
もっとも、必ずしもわいせつ行為から傷害が生じる必要はなく、手段としての暴行・脅迫から傷害が生じた場合でも良いとされています。

強制わいせつ致傷罪に強い弁護士

強制わいせつ致傷罪は、重大事件のみが対象となる裁判員裁判の対象事件として定められていて、早期の弁護活動が重要になるケースがほとんどです。
北海道札幌市西区にて、ご家族が強制わいせつ致傷罪で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の初回接見サービスを御利用下さい。(有料)
初回接見の御予約は、24時間365日受付の0120-631-881まで、お気軽にご連絡ください。

ストーカーで刑事事件に?

2022-09-18

ストーカーで刑事事件に?

ストーカーと呼ばれる行為で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道夕張郡栗山町在住のAさんは、夕張郡栗山町内で自営業で生活していました。
Aさんは近隣のVさんに恋慕し、交際を申し込みましたが断られました。
しかし、Aさんは諦められず、Vさんに繰り返し電話・SNS・手紙を直接投函というかたちで、交際を申し込みました。
Vさんは夕張郡栗山町を管轄する栗山警察署の警察官に相談し、警察官はAさんに対して警告を行いました。
Aさんは警告を受けたのちもVさん宅の郵便受けに「なんで警察なんかに相談するの」「お試しでも良いから付き合ってよ」と書いた手紙を投函しました。
数日後、栗山警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんをストーカー規制法違反で逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ストーカー行為とは】

日常生活で、しばしストーカーという言葉を使うことがあるかと思います。
我が国では、ストーカー規制法(正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)という法律を設け、ストーカー行為等を禁止しています。

ストーカー行為とつきまとい行為≫

ストーカー規制法の言うストーカーは、「同一の者に対し、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう」としています。(法3条)
そして、つきまとい等については、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、以下の行為を行うこととしています。(法2条1項)
①つきまといや待ち伏せ、被害者宅や職場等の付近をうろつく行為
②被害者に行動を監視されていると思わせたり、実際に行動を監視したりする行為
③面会や交際等といった義務のないことを要求する行為
④乱暴な言動
⑤無言電話や、拒否された後も行われる繰り返しの電話等
⑥汚物や動物の死骸などを送ったり見えるような場所に置いたりする行為
⑦被害者の名誉に関わる内容を送りつけたり、SNSなどでそれが見えるような状態にする行為
⑧性的な部分で被害者が恥ずかしいと思うような言動や画像・動画などを送ったり、SNSなどでそれが見えるような状態にする行為

≪警告処分と禁止命令≫

・警告
警告は、行政指導と呼ばれるもので、「更に反復して当該行為をしてはならない旨」を告知するものです。
警告を受けた場合には警告書という書類が交付されます。
警告には法的拘束力はありません。

・禁止命令
禁止命令は行政処分と呼ばれ、法的拘束力を有する手続きです。
禁止命令は基本的に被害者からの申し出でを受けることからはじまり、原則先に聴聞という手続きを行いつきまとい行為をした者の言い分を聞いた上で、1年間の制限付きで被害者との接触を禁止するという手続きです。

≪ストーカー規制法で刑事事件になる場合とは≫

上記行政手続きとは異なり、刑事事件に発展するという場合があります。
具体的には
・行政指導や行政処分は受けていないものの、繰り返しつきまとい行為を行ったというストーカー事案
・一度禁止命令を受けているにも拘わらず、改めて被害者に接触してしまったという「禁止命令違反」
があります。
罰条は、以下のとおりです。
ストーカー :1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法18条)
禁止命令違反:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(法19条各項)

≪ストーカー規制法以外の罪≫

なお、恋愛感情等に基づかない、嫌がらせなどの目的でのつきまとい行為については、軽犯罪法1条28号、及び北海道迷惑行為防止条例9条の3各項に該当し処罰される恐れがあります。

【まとめ~刑事事件は弁護士へ~】

ストーカー」は、つきまといと呼ばれる行為を繰り返した場合に成立します。
つきまとい行為を行った場合には、警告や禁止命令といった行政手続きが行われます。
また、ストーカー行為と禁止命令違反はそれぞれ刑事罰が科せられることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ストーカー事件で刑事事件になった場合の弁護活動について、多くの経験があります。
ストーカーの場合、被害者は大きな不安を抱いていて、加害者に対して厳しい刑事処罰を求める場合も少なくありません。
弁護士としては、被害者に対して丁寧に説明を行い、加害者が被害者の方と二度と接触しないなどの約定(約束事)をまとめた合意(示談書の締結)を目指すことになります。

北海道夕張郡栗山町にて、ご家族がストーカー規制法違反などの罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
弁護士が身柄拘束されたご家族のもとへ接見に伺い、内容を確認したのち今後の見通しなどについて丁寧にご説明します。(有料)

【解決事例】痴漢を繰り返して逮捕

2022-09-12

【解決事例】痴漢を繰り返して逮捕

痴漢繰り返し逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市北区在住のAさんは、電車の中で女子高生のお尻を触り、周囲の人間に取り押さえられ、札幌方面北警察署の警察官を呼ばれ、逮捕されました。
Aさんは過去にも複数回の痴漢での逮捕歴があり、罰金処分を受けていました。
心配したAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~痴漢で問題となる罪~

(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

服の上からお尻を触ったら、条例違反となります。
常習性が認められたら、量刑は重くなります。
過去に逮捕経験があっても、性犯罪を繰り返してしまう人がいます。
繰り返すほど重い刑事処分となってしまいます。
示談活動だけでなく、二度と同じことを繰り返さないためにどうすればいいか、検討して対応していく必要があります。

~再度の性犯罪における弁護活動~

家族に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
弁護士が被害者の両親と接触し、謝罪をし、示談を申し込みました。
被害者側は代理人弁護士を立ててきて、弁護士同士で交渉することになりました。
被害弁償金だけでなく、犯行現場となった電車の犯行時間帯での乗車はしないことを約束し、示談が成立しました。
Aさんは家族が監督し、性犯罪を扱う病院の精神科に通院することになりました。
検察官に弁護士が意見書を提出したところ、前科歴からして不起訴とはできないが、正式起訴されずに略式罰金で済みました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、再度の性犯罪事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、再度の性犯罪事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて痴漢繰り返し逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】住居に侵入して下着を盗んで逮捕

2022-09-03

【解決事例】住居に侵入して下着を盗んで逮捕

住居に侵入して下着を盗んで逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市南区在住のAさんは、アルコールで酔っ払い、勢いで女性宅の窓から侵入し、女性の下着を盗みました。
約半年後、札幌方面南警察署の警察官がAさん宅に来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~住居侵入窃盗について~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

住居侵入窃盗は比較的重い犯罪として評価され、逮捕されてしまうことが多いです。
自宅の捜索差押が実施され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
釈放もなかなか認められにくいので,きちんと分析と準備をして釈放を求めていく必要があります。

~住居侵入窃盗事件における弁護活動~

Aさんの妻に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出して、Aさんは釈放されました。
事件の背景としてAさんの仕事でのストレスと飲酒があったことから、精神科に通院させ、飲酒は控えさせました。
弁護士が被害者と接触し、謝罪と被害弁償を申し込み、2度と近づかないこと等を約束した上で示談が成立しました。
弁護士が検察官に意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、住居侵入窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて下着泥棒などの住居侵入窃盗事件逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

【解決事例】スカート内を盗撮して逮捕

2022-08-31

【解決事例】スカート内を盗撮して逮捕

スカート内を盗撮して逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市東区在住のAさんは、小型カメラが仕掛けられている靴を使って、近所の本屋で女性の後ろから近づき、スカートの下から盗撮をしました。
近くにいた女性の夫に見つかり、羽交い絞めにされ、警察を呼ばれました。
札幌方面東警察署の警察官が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~盗撮事件について~

北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮行為がその場でばれたら、警察を呼ばれて逮捕されることが多いです。
カメラやスマートフォンやパソコン関連の物が押収され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、盗撮をした本人が直接接触しようとすると、被害者が怖がって拒否してくることがほとんどです。
弁護士を立てて交渉する必要があります。

~スカート内の盗撮事件における弁護活動~

妻に身元引受人になってもらい、弁護士が裁判所に意見書を提出して、Aさんは釈放されました。
Aさんは仕事のストレスから犯行をしていたことから、しっかりと休ませ、精神科に通院させました。
弁護士が被害者に接触し、謝罪と被害弁償を申し出、交渉の結果、示談が成立しました。
弁護士から検察官へ意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、スカート内の盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

殺人未遂事件で現行犯逮捕

2022-07-29

殺人未遂事件で現行犯逮捕

殺人未遂の罪がどのような場合に成立するのか、現行犯逮捕はどのような手続きか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道美唄市在住のAさんは、美唄市内の会社に勤める会社員です。
Aさんには恋人Vさんがいましたが、Vさんが別の者とも交際していることが分かり、AさんがVさんの住む美唄市内のアパートでVさんを問い詰めたところ、Vさんはいわゆる浮気を認めました。
激高したAさんは、台所に行って包丁を持出し、Vさんの腹部を刺しました。
その後Aさんは自ら消防に通報し、消防署から警察に通報があり、臨場した美唄市内を管轄する札幌方面美唄警察署の警察官は、Aさんを殺人未遂罪で現行犯逮捕しました。

幸い、Vさんは命に別条はありませんでした。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【殺人未遂事件について】

今回、AさんはVさんの腹部を刺した行為による殺人未遂の罪を犯したという事例を想定しています。
この場合に問題となるのは、傷害罪と、殺人未遂罪です。

≪傷害罪について≫
傷害罪の条文は以下のとおりです。

刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、文字どおり人を傷害した場合に成立します。
傷害の程度は事件によって様々で、ちょっとした切り傷や数週間で治るむち打ち症のような場合であっても、ケースのように腹部を刺されるような状態であっても、傷害に変わりありません。
被害者の傷害の程度によって、量刑が変わってきます。

≪殺人未遂罪について≫
殺人未遂罪は、殺人罪と未遂犯処罰規定が適用された場合に構成される罪です。

刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
刑法44条  未遂を罰する場合は、各本条で定める。
刑法43条  犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

Aさんの場合、Vさんを殺害するための行為として包丁を手に持ち、実際にVさんの腹部を刺した結果、Vさんは死亡しなかった(遂げなかった)、という場合には、殺人未遂罪が適用されます。

≪傷害罪と殺人未遂罪の区別≫
Aさんは、逮捕された時点では殺人未遂罪で処理されていますが、実際に起訴され裁判になる際には、傷害罪と殺人未遂罪のどちらに当たるのか慎重に捜査が行われたうえで、罪が決まります。

殺人未遂罪については、被害者を殺害しようとする意思があった、あるいは、死ぬかもしれないが構わないという認識があった場合に成立します。
他方で傷害罪は、被害者が死ぬ可能性を認識していなかった場合に成立します。
この区別は、被疑者(犯人)自身の取調べにおける供述が問題となるほか、客観的な状況(包丁を予め持ってくる等準備行為があったか、刺した箇所は死に至る可能性が高い部分かどうか、刺したのは1度だけか複数回刺したか、など)をも踏まえて検討されます。

【現行犯逮捕について】

事件を起こしたとされる被疑者に対し、捜査機関は原則として在宅で捜査を行います。
しかし、一定の要件を満たしていて身柄拘束が必要な場合には、被疑者を逮捕したうえで捜査を行います。
とはいえ、逮捕は私人の権利を侵害する行為ですので、令状主義に則り、原則として裁判所が発布した令状に従って逮捕するのが原則です(通常逮捕)。

ケースのように事件を起こした直後に逮捕される現行犯逮捕は、逮捕の中でも例外的立ち位置にあります。
これは令状主義の例外規定ではありますが、憲法もこれを認めていて、実務では全逮捕者のうち約40%が現行犯逮捕により行われています。

現行犯逮捕については、逮捕時には裁判所が発付する令状は必要ありませんが、逮捕後に「現行犯人逮捕手続書」という書類を作成します。
また、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致する必要があり、検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求を行わなければ被疑者を釈放しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、比較的軽微な事件から、殺人未遂罪のような重大事件まで、幅広く対応しています。
北海道美唄市にて、家族が殺人未遂罪現行犯逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは弁護士が現行犯逮捕・勾留されている方のもとへ初回接見に伺い、事件の内容等を聴取したうえで今後の見通し等についてご説明いたします。

【解決事例】児童買春をして逮捕

2022-07-26

【解決事例】児童買春をして逮捕

児童買春をして逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~事例~

北海道札幌市中央区在住のAさんは、SNSを使って16歳の女性と接触し、お金を支払ってラブホテルで性行為をしました。
サイバーパトロールをしていた警察官が女性を発見して補導し、事件が発覚しました。
約半年後に札幌方面中央警察署の警察官がAさんの家に来ました。
自宅の中の捜索・差押が実施され、Aさんは児童買春の罪で逮捕されました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

~児童買春について~

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
児童買春
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

最近はインターネット・SNSを通じて接触して児童買春が行われることが多く、警察のサイバーパトロールによって発覚することが多いです。
児童との性行為をお金を支払って解決するのが妥当なのかという問題もありますが、示談活動も含めて被害回復と反省を進めていきます。

~児童買春事件における弁護活動~

弁護士がすぐにAさんと接見し、状況を確認しました。
両親に身元引受人になってもらい、裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
捜査機関を通じて被害者側と接触し、謝罪と被害弁償と接触禁止の約束をして、示談が成立しました。
仕事上のストレスも一因となっていたので精神科へ通院してもらい、両親に今後の監督をしてもらうことにしました。
弁護士が意見書・報告書を検察官に提出し、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、児童買春事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、児童買春事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて児童買春事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

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