大麻を栽培

大麻を栽培

自宅などで大麻栽培した場合に問題となる罪と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市厚別区在住のAは、札幌市厚別区内の会社に勤める会社員です。
Aは手っ取り早い副業を始めようと考えたところ、友人から「大麻栽培をすればよいのではないか」と言われ、SNSを通じて大麻の種子を購入し、インターネットで閲覧した方法で発芽させ、栽培を始めました。
そして、収穫が可能なまでに大麻草を育成させ、収穫してSNS上で販売していました。
ところが、大麻草の独特な臭いが原因で近隣住民に気が付かれ、通報を受けて内偵捜査を行った札幌市厚別区を管轄する札幌方面厚別警察署の警察官は、Aを大麻草を栽培していたことによる大麻取締法違反で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAの家族は、大麻草を栽培した場合の罪について刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【大麻について】

当然、違法薬物の一種とされている大麻についてはネガティブなイメージがありますが、歴史的に見ると、重要な役割を果たしてきたと言われています。

大麻は麻とも呼ばれ、茎から丈夫な繊維が取れる植物であるため、我が国では衣服やしめ縄などに乾燥させた麻を使ってきた歴史があります。
また、日常で七味唐辛子を使うという方は多いかと思います。
例えば某長野の有名な七味唐辛子の場合、その成分表示には唐辛子の他に陳皮、胡麻、麻種、紫蘇、山椒、生姜が列挙されいています。
この麻種は麻の実を意味します。
つまり、大麻草になる前段階の種子であることを意味します。
もっとも、七味唐辛子に含まれる麻の実は、後述する大麻取締法の対象外であり、商品として販売している麻の実には発芽しないための処理が施されているそうです。

【大麻の処罰規定について】

そのような事情があるにも拘わらず、なぜ大麻が取締の対象になっているのかというと、大麻に含まれるTHC(テトラ・ヒドロ・カンナビノール)と呼ばれる成分が中枢神経に影響することで、依存症に陥ったり幻覚・幻聴などを引き起こして自傷他害(自分を傷つけたり暴れるなどして他人を傷つけたりする行為。)の恐れが生じる可能性があると言われています。

そこで、大麻取締法では、大麻を「大麻草及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と定義し、大麻栽培者等一部を除き、その所持・栽培・譲り受け・譲り渡し・研究や輸入・輸出することを禁止しています。

ケースの場合、大麻栽培者や大麻取扱者の資格がないにも関わらず大麻を栽培したことと、販売(有償で譲り渡し)していることが問題となります。
大麻の栽培については、大麻取締法24条で「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。」と定めています。
また、大麻の営利目的での販売については、同法24条の2第1項で「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」とし、同2項で「営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。」と定めています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、大麻取締法違反などの薬物事件についても数多く経験しています。
北海道札幌市厚別区にて、御家族が大麻を栽培してそれを売っていたことにより逮捕・勾留された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見に行き、これまで栽培した量や販売した金額等を確認した上で今後の見通しについて御説明致します。

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