大麻所持事件において保釈を目指す弁護活動

今回は、大麻所持事件を起こしてしまい、起訴されてしまった被告人の保釈を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

~ケース~

札幌市東区に住むAさんは、自宅自室のデスクの中に大麻を所持していた公訴事実により、札幌地方裁判所起訴されてしまいました。
札幌方面東警察署逮捕された後は勾留がつき、起訴された今も留置場から出ることができていません。
長期間の勾留のため、Aさんは心身ともに限界を迎えており、なるべく早期に外へ出たいと考えています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~大麻所持罪について~

大麻取締法第24条の2第1項は、「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する」としています。
法定の除外事由(大麻取締法第3条、第2条)がないのに、大麻を自宅自室のデスクの中で保管する行為は、上記「所持」に該当する可能性が高いでしょう。

~保釈を目指す弁護活動~

(薬物事犯の身体拘束は長引きがち)
一般的に、大麻所持罪をはじめとする薬物事犯においては、勾留され、長期間外に出られなくなる可能性が高いです。
それは、①薬物の入手ルートの解明、②薬物を扱う人物や組織の実態解明に時間を要するからです。
薬物を誰かと一緒に使用・所持していたというような場合も、早期の身柄解放は極めて困難と思われます(共犯者が存在する場合においては、薬物事犯に限らず、勾留がついて身体拘束が長期化する可能性が高いです)。

(保釈の実現を目指す弁護活動)
反面、Aさんが初犯であり、大麻を所持していたというだけであれば(「使用」もしているかもしれませんが、大麻の「使用行為」そのものは罰せられません)、保釈を実現できる可能性を見込めます。

「保釈」とは、保釈保証金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止して、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を意味します。
保釈は起訴後になされる手続です。
そのため、捜査段階においては保釈とは異なる身柄解放活動を実施する必要があります。

保釈金の額は、犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の性質・資産を考慮し、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額が定められます。
裁判が無事に終了すれば、保釈金は戻ってきます。
反対に、逃亡、罪証隠滅行為を行った場合には、保釈が取り消され、保釈金も「没取」されてしまう可能性があります(刑事訴訟法第96条参照)。
せっかく保釈決定を獲得した以上は、これを取り消されるような行為をしないようにしなければなりません。

~保釈の種類~

(権利保釈)
裁判所は、保釈の請求があったときは、権利保釈の除外事由(重罪事件である、罪証隠滅のおそれがあるなど)がある場合を除き、原則として保釈を許可しなければなりません(刑事訴訟法第89条)。

(裁量保釈)
また、権利保釈の除外事由がある場合であっても、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができます(刑事訴訟法第90条)。

(義務的保釈)
さらに、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求によりまたは職権で、保釈を許さなければなりません(刑事訴訟法第91条)。
義務的保釈は実務上、ほとんどありません。

~最後に~

保釈を実現することにより、身体拘束に伴う心身の負担から解放されることはもちろんですが、薬物依存の治療プログラムを開始したり、薬物依存からの脱却をサポートする団体を利用することができるようになります。
Aさんにとって有利な判決を獲得するためには、Aさんが再犯防止に努めていることをアピールする必要があります。
身体拘束を受けた状態では、実施可能な弁護活動が限られてしまいます。
弁護活動の幅を広げるためにも、保釈の実現は重要といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が大麻所持の公訴事実により起訴されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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