今回は、過失運転致傷・ひき逃げ事件を起こし、自首を検討している方に適した弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、北海道倶知安町内の道路において自動車を運転中、横断歩道にいた歩行者Vの存在に衝突の直前まで気付かず、あわててブレーキをかけたもののVに衝突し、怪我を負わせてしまいました。
Vの怪我は軽傷でしたが、道路に倒れたまましばらく動けなくなっているのを見てAさんは怖くなり事故現場を立ち去りました。
現場から逃亡後、Aさんは自宅に戻りましたが、罪悪感に苛まれ、自首をしようと考えています。
Aさんは自首に先立ち、刑事事件に詳しい弁護士と法律相談をすることにしました。(フィクションです)。
~Aさんに成立する犯罪~
(過失運転致傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を傷害する犯罪です。
自動車を運転するAさんには、横断歩道上の歩行者などの有無に留意し、歩行者がいればハンドルやブレーキを適切に使用して衝突を回避する注意義務があったと考えられます。
ところがAさんは衝突の直前までVの存在に気付いておらず、上記注意義務に違反していたものと考えられるので、「自動車の運転上必要な注意を怠」ったものと判断される可能性が高いでしょう。
自動車の運転上必要な注意を怠り、Vに自動車を接触させ、傷害を負わせてしまったものと評価できる場合、Aさんに過失運転致傷罪が成立することになります。
過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですが、Vの傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除されることがあります。
(救護義務違反、危険防止等措置義務違反)
一般に「ひき逃げ」と呼ばれる犯罪です。
道路交通法第72条1項前段は、
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」
としています。
Vの傷害はAさんの車の運転に起因するものと考えられますが、AさんはVの様子を見て怖くなり、救急車を呼ぶなどしてVを救護することも、道路の危険を防止する措置を講じることもなく、事故現場から立ち去ってしまいました。
上記行為は、道路交通法違反の罪(救護義務違反・危険防止等措置義務違反)を構成する可能性が高いと思われます。
法定刑は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっております。
~自首の検討~
事故を起こした後、自宅に戻ったAさんは罪悪感に苛まれ、自首することを検討しています。
自首をするメリットとして、①刑の減軽を受けられる可能性があること、②自ら捜査機関に犯罪行為を申告したことが評価され、逮捕されずに済む場合があることが挙げられます。
ケースの場合、Vの怪我が軽傷なので、逮捕されずに済む可能性はあります。
ただし、絶対逮捕されない、というわけではありません。
そもそも、Aさんの行ったひき逃げ行為自体が現場から逃亡する行為なので、「逃亡のおそれあり」と判断され、自首した後に逮捕されてしまうことも十分考えられます。
また、捜査機関に発覚する前に申告しなければ「自首」ではなく「出頭」として取り扱われます。
ひき逃げ事件の検挙率は比較的高く、事件を起こした翌日に検挙されるケースも多く存在します。
既にVが警察に被害を申告していて、自動車を運転していたのがAさんであると特定されていれば、「自首」として取り扱われない、ということです。
しかし、弁護士と相談した上で、覚悟を決めて自首・出頭をすることにより、いつ逮捕されるかわからない不安な状況に終止符を打つことはできます。
また、何の用意もなくいきなり逮捕されてしまう場合に比べ、入念な準備を行った上で逮捕されるのであれば、事態として良いということができるかもしれません。
いずれにしても、自首・出頭を行う場合には、自首・出頭に先立ち、弁護士を依頼しておくのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
過失運転致傷・ひき逃げ事件を起こし、自首することを検討されている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。