賭け麻雀で取り調べ

北海道室蘭市の賭け麻雀における取調べについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道室蘭市在住のAさんは、室蘭市内で飲食店を経営しています。
Aさんは、飲食店経営者の知り合い達とよく賭け麻雀をして楽しんでいました。
ある日、知り合いといつものように雀荘で賭け麻雀をしていると、北海道室蘭警察署の警察官が雀荘を訪れ、Aさん達に賭け麻雀をしていないかどうか尋ねてきました。
Aさん達は、賭け麻雀はしていないとウソの主張をしましたが、今度個別に警察署で事情を聴きたいと言われ、一週間後に取調べが行われることになりました。
Aさんは、逮捕されると飲食店が経営できなくなることから、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【賭け麻雀】

過去に、賭け麻雀をして摘発された芸能人や元プロスポーツ選手がいます。
一般の人でも、友人達と金銭を掛けて麻雀をしたり、フリー(一人)で雀荘に行きその場にいる人と賭け麻雀をする人が多いと言われています。
基本的に、金銭を掛けて麻雀をすることは法律に違反しますが、賭け麻雀すべてが事件化することは稀で、低額のレートであれば摘発の可能性は低いと言われています。
一方、高額のレートで賭け麻雀をしていて捜査機関に発覚した場合には摘発される可能性が高く、犯行の態様によっては逮捕されるケースもあります。
賭け麻雀が発覚する経緯としては、捜査機関への通報や雀荘が反社会的勢力(暴力団等)と付き合いがあり捜査の過程で摘発されるというケースが多いです。

【賭け麻雀で逮捕されると】

賭け麻雀は、賭博罪に該当します。
賭博罪が成立するための条件としては、財物(金銭や貴金属、土地等)を賭け、勝者が財物を得て敗者が財物を失った場合に成立します。
一度のみの犯行とみなされた場合には、単純賭博罪となり逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「50万円以下の罰金又は科料」が科せられることになります。
また、常習的に賭け麻雀をしていたとみなされた場合、常習賭博罪となり、「3年以下の懲役」が科せられる可能性があります。
ただし、実際のケースでは逮捕される可能性は低く、在宅で捜査が進むことが多いと言われています。
友人達と賭け麻雀をしていた程度であれば、警察からの注意で済むこともあります。
一方、掛け額が高額な場合や反社会的勢力と繋がりのある雀荘で賭け麻雀をしていた場合には、詳しく取り調べがされることもあり、最悪の場合逮捕されることもあります。
そのような事態になる前に、一度刑事事件に強い弁護士に取調べの対応を相談し、逮捕の可能性を下げることが得策と言えます。

【常習賭博罪~刑法第186条第1項~】

常習賭博罪は、賭博行為をした者が常習性を有する場合に刑を加重するために設けられた法律です。
そもそも賭博罪でいう賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事ですが、形式的に賭博行為に該当する場合であっても「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは成立しないとされているので、友人と二人で、食事を賭けて野球の勝敗を予想する程度の賭け事では、罪に問われる事はありません。
常習賭博罪における「常習」とは、反復して賭博行為をする習癖のあることを意味します。
この判断は、賭博行為の種類や、かけた金額等を総合して客観的に判断され、賭博行為を反復して行った事実も、常習性を認定するための重要な要素です。

北海道室蘭市の刑事事件でお困りの方、賭博罪で逮捕されるかに不安がある方は、北海道で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部」にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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