トンネルの落書きで器物損壊罪?函館市対応の刑事事件専門の弁護士に相談

北海道函館市の器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道函館市内のトンネルの壁にラッカースプレーで落書きをしていました。
その現場を目撃したWさんは、Aさんに対して、「北海道函館西警察署に通報したから」と言いました。
Aさんは慌ててその場を立ち去り、刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【壁への落書きは何罪に?】

建物やトンネルの壁などに落書きされているのは時々見かけますが、この落書きは何罪に当たるでしょうか。
まず、考えられるものとしては軽犯罪法違反が挙げられます。
軽犯罪法1条33号には、他人の家屋その他の工作物を汚す行為の禁止が掲げられています。
ラッカースプレーで壁に落書きをする行為はこれに当たると考えられ、拘留または科料が科されるおそれがあります。
拘留は1日以上30日未満の期間を定めて刑事施設に収容する刑罰、科料は1000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑罰です。

更に、落書きの程度や場所によっては、器物損壊罪や建造物損壊罪が成立する可能性もあります。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すとされています。
つまり、壁を壊したり削ったりしなくても、効用を害したとして器物損壊罪が成立する場合はありえるということになります。
たとえば、広範囲にわたって簡単には落ちない塗料で落書きをしたという場合、器物損壊罪が成立する可能性が出てきます。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料であり、軽犯罪法違反に比べてかなり重いと言えます。
建造物損壊罪となってしまった場合はさらに重く、5年以下の懲役に処せられることになります。
落書きをしてしまい、これらの犯罪に当たるのかどうか不安であれば、ひとまず弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、落書きのような軽い気持ちで行ってしまった行為についても数々の相談を受けてまいりました。
軽犯罪法違反や器物損壊罪、建造物損壊罪を犯してしまっても、きちんと対処を行うことができれば、刑事罰を免れる可能性も十分あります。
落書きから派生した刑事事件にお悩みであれば、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道函館西警察署 初回接見費用:フリーダイヤルにお問い合わせください)

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