北海道旭川市の脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道旭川市内の会社に勤めるAさんは、同僚のVさんにより、社内で発生した大きなミスの責任をなすりつけられました。
Aさんは憤慨し、Vさんに対して「法が許すならお前を殺したい」という内容のメールを送りました。
それを読んだVさんは、「好きにしろ。『脅迫された』って北海道旭川東警察署に被害届を出すからな」と返信しました。
Aさんは、自身の発言が脅迫に当たる可能性があることに不安を感じ、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(上記事例はフィクションです)
【脅迫罪における「脅迫」とは何か】
身体や財産などに害を与える旨を告知して人を脅迫した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪が成立するためには、脅迫に当たりうる言動が、一般に人を畏怖させるに足りるものでなければなりません。
脅迫罪の成否に関するこの判断は、相手方の年齢や当事者の人間関係など様々な事情を考慮のうえ、客観的になされるものです。
そのため、実務上は脅迫罪に当たるかどうか微妙なケースが数多く存在します。
上記事例において、AさんはVさんに対し「法が許すならお前を殺したい」と発言しています。
この言葉はAさんの願望を表しているに過ぎませんが、具体的な状況次第では、害を与える旨の告知として脅迫罪となる余地もあります。
【脅迫罪に当たるか微妙なケースは弁護士に相談】
先ほど説明したように、脅迫罪に関する事案の中には、時として脅迫に当たるか微妙なものもあります。
ただ、そのような事案においても、刑事事件として取調べをはじめとする捜査が行われる可能性は当然あります。
上記事例のように、被害届の提出を宣言されているのであれば尚更でしょう。
そうしたケースでは、やはり少しでも早く弁護士に相談するのが最善の選択肢です。
刑事事件の知識と経験を有する弁護士であれば、脅迫罪の成否、逮捕の可能性、処分の見通しといったことをきちんと説明できます。
早い段階で弁護士からアドバイスを受けておけば、いざ何か動きがあった場合も安心です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、脅迫罪を含む数々の犯罪に詳しい弁護士があなたの疑問にお答えします。
脅迫罪を疑われ被害届を出すと言われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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