器物損壊罪で告訴取消を目指す

器物損壊罪で告訴取消を目指す

他人の物を損壊した場合に成立する器物損壊事件と、告訴取消を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市手稲区在住のAは、札幌市手稲区内の会社に勤める会社員です。
Aは隣人Vの騒音が気になり複数回注意したのですが聞き入れられず、トラブルに発展していました。
Aは我慢の限界に達し、Vの自宅の前に置いていた自転車を無断で持出し、駅前にある駐輪スペースに置いて帰りました。
自転車がなくなっていることに気づいたVは、札幌市手稲区を管轄する手稲警察署に相談したうえで、器物損壊罪の告訴状を提出しました。
Aはこの件で、取調べを受けることになっています。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【物を隠して器物損壊罪に?】

Aは他人であるVの自転車を持ち出しています。
そのため、窃盗罪にあたるのではないかとお考えの方もおられるでしょう。
しかし、窃盗罪は「不法領得の意思」を必要としています。
不法領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思を指します。
つまり、持出した物を自分で使用したり、他人に渡したり、転売するなどした場合に成立する罪となっています。
Aのように、Vに対する嫌がらせ目的で物を隠しただけで、その自転車は放置したまま使用していないという場合には不法領得の意思が認められず、窃盗罪は成立しません。

他方で、他人の物を隠した場合には器物損壊罪にあたる可能性があります。
器物損壊罪というと、他人の物を壊した場合に成立するイメージがあるかと思いますが、判例は物は壊していないものの嫌がらせ目的で他人の物を隠したという事件について、器物損壊罪の適用を認めています。

【親告罪は告訴を要する】

刑法に規定されている罪のうち、
・親書開封罪、秘密漏洩罪
・未成年者略取、誘拐罪
・名誉毀損罪、侮辱罪
・過失傷害罪
・私用文書等毀損罪、器物損壊罪、信書隠匿罪
その他、親族相盗例にあたる罪等については、親告罪と規定されています。
親告罪は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」と定められています。
親告罪の対象事件を起こした場合、捜査機関は被疑者を捜査することはできますが、証拠を集めた場合でも被害者等の刑事告訴がなければ被疑者を起訴することができない、ということです。

【告訴取消を求める弁護活動】

親告罪で捜査を受けている場合、刑事告訴を回避する、あるいは告訴を取り下げることができれば、起訴されることはなく刑事裁判には発展しないことになります。
そのため、被害者に対して謝罪と賠償を行い告訴を取り下げてもらえないかと交渉することが重要な弁護活動になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道札幌市手稲区にて、他人の物を隠すなどの器物損壊罪をはじめとした親告罪事件で捜査対象になっている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

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