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飲食店で皿に放尿した事例

2023-09-30

飲食店で皿に放尿した事例

昨今、飲食店での不適切な行為を動画に撮影してSNSで拡散するという事例が少なからず見受けられます。一例としては醤油さしや湯呑みなどを舐めたり、除菌用スプレーをライターで引火させたりするなど態様は様々です。

今回は明治時代に発生した「飲食店で客に提供する際に用いる皿(厳密には判例では鋤焼鍋と徳利)に放尿する」という事例を用いて、成立する可能性のある罪と、それに対する弁護活動について、具体的な法律の観点から解説します。

器物損壊罪の成立可否

まず第一に考えられるのが、器物損壊罪の成立です。器物損壊罪は刑法第261条で「…他人の物を損壊し…た者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。皿などを割る、という行為は明確な「損壊」に該当するかと思われますが、放尿しただけという場合には言葉どおりの損壊には当たらないように思われます。しかし判例は、客に食事を提供するための皿などに放尿することで、実際には壊れていなかったとしても再びその皿などを使って食事を提供することが心理的に不可能であることから、実際に壊れていなかったとしても効用を害することで使えないと判断されるような場合には、器物損壊罪が成立する旨判示しています。

業務を妨害する罪の成立可否

飲食店で皿に放尿した行為は、店舗の営業に対しても影響を及ぼす可能性があります。
このような行為を動画で撮影して拡散する行為は、客が減少する、あるいは清掃・点検などのため臨時で店を閉める必要が出るなど、営業に悪影響を及ぼす可能性が考えられます。
その場合、刑法第234条の「威力業務妨害罪」や同233条の「偽計業務妨害罪」の成立が検討されます。
業務を妨害する罪は、他人の営業を妨害する行為に対して定められた罪です。
具体的には、放尿によって店舗の営業が実質的に妨害された場合、この罪が適用される可能性が高くなりますが、実際に営業が妨害されたかどうかという点は必ずしも問題にならず、たとえ営業に実質的な妨害がなされなかったとしても、業務を妨害する罪は成立する場合があります。

損害賠償と民事訴訟

皿に放尿するという行為は、飲食店に対して損害を与える可能性が高いです。 このような場合、店側は民法に基づいて損害賠償を請求することができます。 損害賠償の対象となるのは、具体的な物的損害(例:消毒や清掃のコスト)だけでなく、店の評判損失による精神的損害も含まれ得ます。 こうした民事訴訟は、刑事訴訟とは別に進行することが一般的です。 そのため、刑事罰が科されたとしても、その後に民事訴訟でさらなる賠償が求められる可能性があります。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

本記事では、飲食店で皿に放尿した場合の法的リスクと弁護活動について解説しました。 公然わいせつ罪、業務を妨害する罪など、多角的な視点から成立する罪について説明しました。 さらに、損害賠償と民事訴訟の可能性まで、広範にわたる情報を提供しました。 このような状況に直面した場合、早期の法的対応が非常に重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、このような複雑な刑事事件に対しても専門的なアドバイスとサポートを提供しています。 経験豊富な弁護士がお客様一人一人の状況に合わせた最善の防御策をご提案します。 何か問題に直面した際には、ぜひともご相談ください。

繰り返し電話を掛けるストーカー行為

2023-09-27

繰り返し電話を掛けるストーカー行為

近年、スマートフォンの普及と共に、繰り返し電話を掛けるようなストーカー行為が増加しています。
このような行為が法的にどのように評価されるのか、成立する罪とその弁護について解説します。

成立する罪の概要

繰り返し電話を掛ける行為がもたらす法的な問題は多岐にわたります。
まず最も直接的なのは、「ストーカー規制法」による罰則です。
ただし、この法律以外にも刑法の「威力業務妨害」や「脅迫」に当たる場合もあります。
さらに、個人情報の不正利用が絡む場合は、個人情報保護法による罰則も考えられます。
これらは主なものであり、状況によっては他の法律に抵触する可能性もあります。
このような多様な法的リスクについては、具体的に次の項目で詳細に解説します。

「ストーカー規制法」に基づく罰則

ストーカー規制法」では、特定の個人に対して繰り返し無用な連絡をする行為が規制されています。
繰り返し電話を掛ける行為は、この法律においても明確に禁止されており、違反した場合には罰金または懲役刑が科されます。
一般に、初犯であれば罰金が科されることが多いですが、事案によってはより重い刑罰が適用される場合もあります。
この法律に基づくと、警告・指導を受けた後も行為が改善されない場合、罰則が適用される確率が高くなります。
また、被害者が明示的に連絡を拒否したにも関わらず繰り返し電話を掛けた場合、より厳しい判決が下される可能性があります。

刑法における「威力業務妨害」

ストーカー行為が「ストーカー規制法」に該当しない場合でも、日本の刑法にはそのような行為を罰する条項がいくつか存在します。
特に、「威力業務妨害」という罪が該当することがあります。
この罪は、他人の業務を妨害する行為を罰するもので、ストーカー行為が被害者の仕事に支障をきたした場合などに適用されることがあります。
繰り返し電話を掛ける行為が業務に支障をきたした場合、この罪に問われる可能性があります。
例えば、被害者が仕事中に繰り返し電話がかかってくることで、仕事に集中できなくなったといった場合です。
この罪での有罪判決が下されると、罰金または懲役刑が科されることとなります。

弁護活動の基本的なステップ

繰り返し電話を掛けるストーカー行為で逮捕・起訴された場合、即座に弁護士に相談することが重要です。
第一歩として、弁護士は事実関係の確認を行います。
これには、電話の内容、頻度、被害者との関係性、以前からのトラブルの有無などが含まれます。
次に、これらの情報に基づいて最も有効な弁護戦術を練ります。
具体的には、事実を否認する場合、証拠の提出や証人の尋問が行われます。
また、事実を認める場合でも、心情酌量や過去の事例、類似ケースとの比較などを用いて、刑罰の軽減を図ることがあります。
弁護士はまた、被告人の人格や生活状況を考慮し、裁判で有利な情報を提出する場合もあります。

具体的なケースで有力な弁護戦術

ストーカー行為の繰り返し電話に関して、弁護士が用いる有力な戦術はいくつかあります。
例えば、被害者が電話を一切拒否していなかった場合、その点を強調してストーカー行為の意図を否定することがあります。
また、電話の内容が一般的なものであった場合、特定の人を威圧・妨害する目的がなかったと主張することも考えられます。
さらに、電話の頻度がそれほど高くなく、被害者の日常生活や業務に影響を及ぼしていないと証明できる場合、罰則の軽減や無罪を主張する材料となることもあります。
ただし、これらの戦術は事案によって効果が異なるため、弁護士としっかりと相談して最適な戦術を選ぶ必要があります。

総括

本記事では、繰り返し電話を掛けるストーカー行為に関連する法的側面と弁護活動について解説しました。
ストーカー行為に該当する可能性がある罪、具体的には「ストーカー規制法」や刑法の「威力業務妨害」が説明されました。
また、加害者が逮捕・起訴された場合の弁護活動の基本的なステップと有力な弁護戦術についても触れました。
被害者側の対応と法的手続きにも焦点を当て、どのような行動が有効かについて解説しました。
この情報が、ストーカー行為に関する理解を深める一助となれば幸いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
ストーカー行為をはじめとする様々な刑事事件に対応しており、豊富な経験と専門知識を有する弁護士が在籍しています。
個々のケースに対する柔軟な対応と確かな法的サービスを提供しており、被害者から加害者まで幅広いクライアントの法的問題を解決しています。
何か問題や不明点があれば、気軽にご相談いただけます。

大麻の所持と法律

2023-09-24

大麻の所持と法律

大麻所持は日本で厳しく取り締まられています。一口に「大麻所持」と言っても、その成立要件や罰則はさまざまなケースで違います。この記事では、具体的な事例を交えて大麻の所持に関する成立要件と罰則の違いについて解説します。

1 大麻の所持とは何か?

大麻所持とは、一般的には大麻草またはその製品を無許可で携帯・保管する行為を指します。
この所持には「故意」が必要です。
意図せずに大麻を所持していた場合、一般には成立要件を満たさないとされますが、証明は困難です。
法律用語でいう「故意」とは、その行為を意図して行うことを指します。

日本では、大麻取締法により、大麻の所持は厳しく規制されています。
この法律が定めるとおり、無許可での大麻所持は犯罪行為とされ、厳しい罰則が科されます。

以上が大麻所持に関する基本的な情報です。

2 大麻取締法とは?

大麻取締法は、大麻の生産、輸送、所持、使用などに関する規制を定めた日本の法律です。
この法律は1948年に制定され、その後も何度か改正されています。
大麻取締法に違反すると、懲役が科される可能性があります。

特に、大麻の無許可での所持や使用は厳しく罰せられ、初犯であっても状況次第では懲役刑が科されるおそれがあります。

法律用語で言う「懲役」とは、犯罪者を一定期間、刑務所に収容して働かせる刑罰のことを指します。

3 大麻の所持に関する成立要件

大麻の所持に関する成立要件は、主に以下の三点です。

・大麻草(多くはタバコのように加熱して煙を吸引する)またはその成分を含むもの(大麻リキッドと呼ばれる液体様のもの、乾燥大麻をクッキーなどに混ぜている場合もあります)を実際に携帯・保管していること。
・その行為が「故意」であること。
・無許可であること。

これらの要件が全て揃うと、大麻所持として法的に成立します。

特に、「故意」については注意が必要です。
故意については先にも触れましたが、その行為を意図して行うことが必要です。
例えば、知らない間に大麻が自分のカバンに入っていた場合、その所持は「故意」はないと言えます。
ただし、これを証明するのは非常に困難で、多くの場合で故意が推定されます。

また、「無許可」とは、大麻取締法に基づいた許可や免許がない状態を指します。
例外的に医療や研究目的で大麻を使用する場合もありますが、これには特別な許可が必要です。

4 事例1 自宅での所持

大麻の所持が発覚するケースとして、自宅での発見があります。
この場合、自宅で大麻を保管していたとされる場合、大麻取締法により厳しく罰せられます。
例えば、自宅の引き出しやクローゼットに大麻が隠されていた場合、これは「故意」であると判断される可能性が高いです。

一方で、他人が勝手に自宅に大麻を隠した場合、故意の成立要件が問われるケースもあります。
しかし、実際には、自宅での発見が多くの場合「故意」であると判断され、罰則が科される事例が多いです。

法律用語で「罰則」とは、法律に違反した行為に対して科される刑罰や制裁措置のことを指します。
特に、大麻取締法では、自宅での大麻所持も外出先での所持と同様に厳しく取り締まられます。

5 事例2 車内での所持

車内での大麻所持もよく報道されるケースの一つです。
こちらも自宅での所持と同様、大麻取締法に基づき厳しく罰せられます。
警察が交通違反や車両検査の際に大麻を発見した場合、通常は「故意」であると判断されます。

ただし、車内に複数人がいた場合、誰が大麻所持していたのかが不明確な状況も考えられます。
このような場合、具体的な証拠がない限り、成立要件に該当しない可能性もあります。

法律用語で「証拠」とは、事実を証明するための手段や資料のことを指します。
例えば、車内で発見された大麻が特定の人物の指紋で覆われているならば、その人物が「故意」で所持していたと判断される証拠となります。
その際、一人の人間が所持していたとしても、同乗していた者にその大麻を所持しているという認識があるような場合には、共同所持の罪として直接所持していた者以外の者も逮捕される可能性があります。
大麻の場合、使用の罪は規定されていませんが、尿検査などが行われて陽性反応が出ることで、共同所持の裏付け証拠となって起訴されることも考えられます。

6 事例3 大麻成分を含む商品の所持

近年、大麻成分(特にCBD)を含む商品が一般的になりつつあります。
しかし、日本においては大麻取締法が適用される場合があり、その所持も違法とされる可能性があります。

例として、海外で合法的に販売されているCBDオイルを日本で所持した場合、その成分にTHC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれていると、大麻取締法により罰せられる可能性が高まります。
THCは大麻の成分であり、日本では規制されています。

法律用語で「THC」とは、テトラヒドロカンナビノールの略で、大麻の成分の一つです。
この成分には精神作用があり、大麻取締法によって規制されています。
「CBD」はカンナビジオールの略で、大麻の成分ではありますが、日本では一定の条件下で合法とされています。

7 大麻の所持に対する具体的な罰則

最後に、大麻所持に対して科される具体的な罰則について説明します。
大麻取締法に基づき、大麻の無許可での所持には以下のような罰則があります。

大麻所持については、以下のとおり条文で定められています。

大麻取締法24条の2
第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻の単純な所持の場合は最高で懲役5年、売買や譲渡が目的での所持の場合は最高で懲役10年。
このように、初犯であっても罰金刑がないため略式手続きに付されることがなく正式裁判になり、特に販売目的での所持はさらに重い刑罰が科されます。
また、営利目的での所持が認められた場合、懲役刑に加えて罰金刑が併科されることも考えられます。

法律用語で「最高で」とは、その罪に対して科されることが可能な最も重い刑罰を指します。
一方で、刑の具体的な長さや罰金の額は、裁判での事情や証拠によって決まります。

以上が、大麻所持に対する具体的な罰則です。
この記事を通じて、大麻所持とその成立要件、罰則について理解を深めていただければ幸いです。

8 事務所紹介

この記事を通じて、大麻所持に関する法的な成立要件や罰則、それに伴う具体的な事例について解説しました。
大麻に関する法律は非常に厳格であり、その違反に対する罰則も厳しいものが設けられています。

もし、大麻に関する法的な問題で困っている場合、専門的な法的アドバイスが必要な場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用いただくことをおすすめします。

この法律事務所は、刑事事件に特化した経験豊富な弁護士が在籍しており、大麻に関する事件でも高い解決率を誇ります。
また、初回相談は無料となっており、家族が逮捕・勾留されている場合には有料の初回接見サービスをご利用いただけます。

以上が、この記事の総括と弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介です。
何か問題が発生した際は、専門の法的支援を受けることで、最良の解決を目指しましょう。

器物損壊事件の解説

2023-09-21

器物損壊事件の解説

器物損壊事件は日常生活でも頻繁に報道される犯罪の一つです。 この記事では、具体的な事例を想定しながら器物損壊が問題となる罪や罰について詳しく解説します。

器物損壊罪とは?

器物損壊罪とは、他人の所有する物を故意に壊す行為を指します。
この罪は一見単純に思えますが、具体的な事例や状況によっては刑法上の扱いが大きく変わることがあります。
例えば、損壊の意図があるかないか、損壊した物の価値などが影響を与えます。
日本の刑法では、このような行為を犯罪として処罰しています。
次の項目では、この罪に関する法的根拠を詳しく見ていきましょう。

法的根拠:刑法第261条

刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪の法的根拠は、日本の刑法第261条に明示されています。 この条文によれば、他人の物を損壊した者は、3年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処されるとされています。 この法条は一見シンプルですが、実際の裁判では多くの要素が考慮されます。 たとえば、損壊された物の価値や、犯行の動機、前科の有無などが刑の重さに影響を与えることがあります。

故意犯処罰の原則

器物損壊罪には、物を壊したという客観的な状況だけでなく、故意、つまりは意図した行為であるという主観面での要件があります。
器物損壊罪の条文には明記こそされていないものの、刑法38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と規定されていることから、原則として故意にした行為でない限り、罪には問われないのです。

例えば、相手を殴ろうと考えてゴルフクラブで被害者の頭を殴打した場合、これは故意にゴルフクラブで相手の頭を殴打していることから、故意が認められるとして殺人未遂罪や傷害罪が成立します。他方、公園でゴルフの素振りをしていたところ手が滑ってゴルフクラブが飛んで行ってしまったとして、通行人の頭に当たり怪我をした場合、これで傷害罪は成立しません。※ただし、過失(不注意)により怪我をさせたことによる過失傷害罪が成立する可能性はあります。

器物損壊罪については、過失犯処罰規定は設けられていないため、例えば道端で具合が悪くなって倒れた拍子にお店の看板を倒して壊してしまったとしても、器物損壊罪は成立しません。

具体的な事例:車窓を割る行為

一般的な器物損壊の事例としてよく挙げられるのが、車窓を割る行為です。
この行為は明らかに他人の所有物を損壊するものであり、刑法第261条に基づいて罰せられる可能性が高いです。
しかし、事例によっては、損壊した理由や状況が詳細に調査されます。
たとえば、何らかの事故や自然災害で窓が割れた場合、故意がないため刑事責任は問われません。
逆に、恨みや怒りから窓を割った場合、その故意性が重く見られ、罰金や懲役の可能性が高まります。
また、複数回にわたって同じ行為を繰り返した場合、ストーカー行為とも結びつき、より重い刑罰が科されることもあります。

刑罰と量刑基準

器物損壊罪での刑罰は、主に懲役または罰金となります。 具体的には、刑法第261条により、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。 しかし、実際の刑罰は様々な要素によって決まります。 例えば、損壊した物の価値、被害者との関係、過去の犯罪歴、犯行の動機などが考慮されることが一般的です。 特に重要なのは「量刑基準」と呼ばれるもので、これに基づいて裁判所が刑罰を決定します。 量刑基準は裁判例や判例によっても影響を受けるため、同じような犯罪でも刑罰が異なる場合があります。

補償と民事訴訟

器物損壊事件は刑事訴訟だけでなく、民事訴訟にもつながる可能性があります。
つまり、刑事責任とは別に、被害者から損害賠償請求されるケースも多いです。
特に高額な物を損壊した場合、被害者はその価値に見合った賠償を求めるでしょう。
この際、被害者側が提出する証拠や、犯人側の賠償能力も裁判で考慮されます。
なお、民事訴訟においては、通常「過失」も問われる場合があります。
これは刑事訴訟とは異なり、故意でなくても賠償責任が発生する可能性がある点に注意が必要です。
したがって、器物損壊事件に巻き込まれた場合、刑事責任だけでなく、民事責任にも備える必要があります。

器物損壊事件における注意点

器物損壊事件は一見シンプルな犯罪に見えるかもしれませんが、多くの要素が影響を与える複雑な事件です。 故意や動機、損壊した物の価値、被害者との関係などが、刑罰や賠償金に大きく影響を与えます。 また、刑事訴訟だけでなく、民事訴訟の可能性も常に考慮する必要があります。 この記事を通じて、器物損壊事件についての基本的な知識と、注意すべきポイントを把握していただければと思います。 何か問題が発生した場合には、早急に専門の弁護士に相談することが最も安全な対応と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部について

あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、器物損壊事件をはじめとする各種刑事事件に精通した弁護士が多数在籍しています。 このような事件は、一見単純に思えても、法的には多くの複雑な要素が絡み合っています。 故意性、動機、被害者との関係性、そしてそれらがどのように量刑基準や損害賠償に影響を与えるかなど、専門的な知識と経験が必要です。

私たちの事務所では、器物損壊罪を始めとする各種法条に基づいた詳細な解説と実績があります。 事件の内容によっては、不起訴処分を獲得した事例も多数ございます。

何か問題が発生した場合、早急に専門の弁護士に相談することが重要です。 あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、一人一人のクライアントに対して最適な法的サービスを提供することをお約束します。 お気軽にご相談ください。

予備試験受験生アルバイト求人募集

2023-09-18

予備試験受験生アルバイト求人募集

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、全国12都市にある各法律事務所にて、予備試験受験生のアルバイトを求人募集致します。

予備試験受験生アルバイトについて

予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験予備試験受験生は是非ご応募下さい。

予備試験受験生アルバイト求人募集情報

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある予備試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務地】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、JR札幌駅と、札幌市営地下鉄の大通駅から徒歩圏内とアクセスの良い場所に事務所を構えています。

主に札幌市や近隣市町村からの御相談・御依頼が多いですが、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ということで、遠方からのご相談・ご依頼を受けることも少なくありません。
刑事事件・少年事件に興味がある方、検事や裁判官を希望されている方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部のアルバイトに御応募ください。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成

・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【執務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事、少年、外国人事件の専門性が高い職場

予備試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の予備試験受験生向けアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

被害者への電話を繰り返し行った場合のストーカー規制法違反

2023-09-15

被害者への電話を繰り返し行った場合のストーカー規制法違反

ストーカー規制法は、特定の人物に対する執拗な行為を規制する法律です。
その中でも、被害者への電話を繰り返し行うことも犯罪行為とされています。
この記事では、被害者への電話によるストーカー規制法違反について、事例を交えながら成立要件や罰則の違いに焦点を当てます。

1 ストーカー規制法の目的と概要

ストーカー規制法は、特定の人物に対する不必要な追跡や接触を禁止する法律です。
この法律は、1999年に施行され、その後何度も改正されています。
目的は、個人の尊厳と安全を保障するためです。
初めてこの法律に触れる方にとって、”ストーカー規制法”とは何か、どういった行為が規制されるのかを理解する基礎となります。
具体的には、この法律が規制する行為には、手紙やメール、電話などの通信手段を用いたものも含まれています。
このような多様な手段によるストーカー行為が問題とされ、法的に罰せられるようになっています。
特に近年は、SNSなどのデジタルメディアが進化していることで、新たな形態のストーカー行為も増加しています。

2 電話を繰り返す行為の成立要件

電話によるストーカー行為も、ストーカー規制法において明確に規制されています。
しかし、ただ電話をしただけでこの法律に抵触するわけではありません。
成立要件とは、法律が規制する行為が具体的にどのような条件下で「違法」とされるかを明示するものです。
この場合、重要な要件は以下の三つです。

意図的な行為: 電話は被害者に対して意図的にかけられている必要があります。
反復性: 一度や二度の電話ではなく、反復的な電話が必要です。
被害者の不安や恐怖: 電話によって被害者が不安や恐怖を感じていること。
一般に、これらの要件が揃った場合に初めて、電話によるストーカー行為として法的な問題が発生します。
要件がすべて揃っていない場合、その行為はストーカー規制法の適用外となりますが、それでも他の法律に抵触する可能性があります。
したがって、注意が必要です。

3 一般的な事例とその判断基準

ストーカー行為における電話は多様であり、具体的な事例を知ることは理解を深める上で非常に有用です。
例えば、過去には「毎日同じ時間にかける」「内容は一言も話さずに切る」など、様々な形態の事例が報告されています。

頻繁な電話: 毎日何度も電話をかける場合、その反復性は明らかであり、法的に問題視されるケースが多いです。
内容のない電話: 何も話さずにすぐに切るような電話も、被害者に不安や恐怖を与える場合があります。
無言の電話: 電話をかけてきて何も言わずにいるケースもあり、これもまた被害者にストレスを与えることが多いです。
これらの事例を見ると、法的な判断は単純に電話の回数や内容だけでなく、被害者がどれだけ不安や恐怖を感じたかも大きな要素となります。
また、これらの行為が一回や二回のものであれば法的に問題ない可能性もありますが、反復性が確認されるとストーカー規制法に触れる可能性が高まります。

4 被害者の感じ方が影響する要素

ストーカー規制法違反が成立するかどうかにおいて、被害者がどれだけ不安や恐怖を感じたかが重要な要素となります。
この「感じ方」は、一般的には主観的なものであるため、法的に評価するにはいくつかの基準が考慮されます。

明示的な拒否の有無: 被害者が明示的にストーカー行為を拒否していた場合、その後に行われる行為は法的に厳しく評価されることが多いです。
被害者の心理的状態: 既にストレスや心的外傷を抱えている場合、その状態が更に悪化する可能性が高く、法的には重視されます。
被害届や警察への相談: 被害者が被害届を出したり、警察へ相談を持ちかけている場合は、その恐怖や不安が高いレベルにあると判断されます。
被害者が不安や恐怖を感じていると判断される要素が多いほど、ストーカー規制法による罰則も厳しくなります。
このような状況下では、加害者がどれだけ「善意」で行動していたとしても、その行為が法的に問題視される可能性が高くなります。

5 罰則の種類とその違い

ストーカー規制法違反の罰則はいくつかの種類があり、その重さもケースバイケースで異なります。
以下は、一般的な罰則の例とそれぞれの特徴です。

罰金: 最も軽いケースであれば、罰金が科されることがあります。この罰金の額は、ケースや被害者の状態によって変動します。
懲役: 重度のストーカー行為、特に被害者が重大な精神的、身体的ダメージを受けた場合は、懲役刑が科される可能性があります。
接近禁止命令: 被害者に対する接近を禁じる命令が出されることもあります。これは、特に被害者が安全を感じられるようにするための措置です。
注意点として、これらの罰則は単独で科されるものではなく、複数の罰則が併用される場合も多々あります。
例えば、罰金と接近禁止命令が同時に出されるケースも考えられます。
また、ストーカー行為が他の犯罪、例えば傷害や侵入など、に繋がった場合は、それらの罪に対する罰則も適用されます。

6 防御策としての法的手続き

ストーカー行為が疑われる場合、被害者やその周囲が取るべき法的手続きも多くあります。
これらの手続きは早期に行うことで、事態の悪化を防ぐ可能性があります。

被害届の提出: 最も基本的な手続きは、警察に被害届を提出することです。これにより、法的に状況が認知されます。
弁護士との相談: 被害の程度や状況に応じて、専門の法律家と相談することも重要です。
仮処分命令: さらに悪化する前に、裁判所から加害者に対して仮の措置を命じる仮処分が可能です。
被害者自身が知識や情報に乏しい場合は、これらの手続きを適切に行うことが困難です。
そのため、早めに専門家の協力を得ることが、被害を最小限に抑える鍵となります。

7 弁護士に相談を

この記事では、電話を使ったストーカー行為とその法的側面について詳しく解説しました。
成立要件から被害者の感じ方、罰則の種類、法的手続きまで、多角的な視点からそのリスクと対処法を考察しました。

知識は力であり、このような状況に巻き込まれた場合、正確な情報と早期の対応が非常に重要です。
特に法的な手続きには専門的な知識が求められますので、専門家の協力を得ることがおすすめです。

ここで紹介させていただきたいのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部です。
この法律事務所は、ストーカー事件を始めとする多くの刑事事件に対応しており、専門的なアドバイスやサポートを提供しています。

この記事がストーカー行為とその法的側面についての理解を深める一助となれば幸いです。
何か問題に直面している場合は、ぜひとも専門家の協力を得て、適切な対処をお願いいたします。

バイクでのひき逃げ事件

2023-09-12

バイクでのひき逃げ事件

交通事故は誰にでも起こり得る瞬発的な出来事です。
特にバイクでのひき逃げ事件は、被害者はもちろん、加害者にも重大な影響を及ぼします。
この記事では、バイクでのひき逃げ事件に関わる罪と罰について具体的に解説します。

1. ひき逃げとは何か

ひき逃げとは、簡単に言えば交通事故を起こした後にその場から逃げ去る行為を指します。 この行為は、日本の法律において厳しく罰せられています。 具体的には、道路交通法第70条によって「交通事故を起こした者は、その事故の処理に関する責任を負い、現場に残る義務がある」と明記されています。 逃げることで、その義務を怠った場合には、この法律に違反した形となり、罰則が科されます。 重要なのは、逃げた事自体が罪であり、それによって被害者がさらに困難な状況に置かれる可能性が高いという点です。 このように、ひき逃げは道徳的にも法的にも許されない行為であると言えます。

2. ひき逃げの罪状

ひき逃げ事件においては通常、二つ以上の罪状が考慮されます。 最も一般的なのは「過失運転致死傷」と「救護義務(道路交通法)違反」です。

過失運転致死傷は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に基づく罪であり、事故によって人が傷ついたり、亡くなった場合に適用されます。 この罪に問われると、懲役や罰金が科される可能性があります。 一方で、道路交通法違反は、ひき逃げ行為自体が非法であるとして罰せられるものです。

加えて、事件の重大性によっては、「殺人」や「傷害」の罪に問われる場合もあります。 これは、加害者が故意に相手を傷つけたり、危険な状況を作り出した場合に該当します。 故意か過失かによっても罪状は大きく変わるため、その判断はしばしば裁判で決定されます。

以上のように、ひき逃げ事件では複数の罪状が絡み合い、その全体像は非常に複雑です。 この点を考慮すると、専門的な法的アドバイスが必要であると言えるでしょう。

3. 道路交通法における罰則

道路交通法にはひき逃げに対する罰則が具体的に定められています。 具体的な刑罰は、事案や状況によって異なるため一概には言えませんが、罰金は数十万円から数百万円、禁錮は数ヶ月から数年が一般的です。

また、道路交通法によっては、運転免許の点数が減点される、または免許が剥奪される可能性もあります。 これによって、今後の運転生活にも大きな影響を与えることとなります。

さらに、罰則が科されるだけでなく、保険料が上がる、就職に影響が出るなど、様々な生活面での制約が考えられます。 そのため、ひき逃げ事件は財政的、社会的なダメージも大きいと言えるでしょう。

総じて、道路交通法における罰則は厳格であり、ひき逃げを行った場合には多方面での影響が考えられます。 このような重大な結果を避けるためにも、交通事故を起こした場合は適切な手続きを踏むことが重要です。

4.人身事故における諸問題

車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、その事故が原因で被害者が死傷してしまった場合、俗にいう人身事故として取り扱われます。
人身事故の場合、刑事上の責任/民事上の責任/行政上の責任の3つの責任が問題となります。
以下で、その概要を説明します。

・刑事上の責任
刑事上の責任は、各種法律に規定されている罪を犯した場合に問題となります。
飲酒運転や無免許等の運転の場合を除き、運転手の不注意によって発生させた人身事故の場合には「過失運転致死傷罪」という罪に問われます。
この罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されています。
人身事故が発生した場合、運転手(=被疑者)は逮捕される場合もありますし、逮捕されずに在宅で捜査を受けることもあります。
いずれの場合でも、被疑者は警察官や検察官からの捜査・取調べを受け、証拠が揃って検察官が起訴した場合、刑事裁判や略式手続により刑事罰を科せられることになります。

罰条:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

・民事上の責任
人身事故の場合、事故により怪我をした方、死亡した方がおられます。
また、歩行者にあっては事故の衝撃で持ち物が壊れた、運転手にあっては車やバイクが損傷した、といった金銭的な被害を受けることがあります。
この場合、加害者側が被害者側にその損害を補償する必要があります。

自動車やバイク等を運転する場合、自動車損害賠償責任保険(通称、自賠責)に加入することが義務付けられています。
もっとも、自賠責の場合は補償の金額に上限があるため、任意保険に加入して対人・対物無制限にする等、予め対応されている方もおられるでしょう。

・行政上の責任
刑事上の責任、民事上の責任に加え、人身事故を起こした場合には行政上の責任を負うことにもなります。
御案内のとおり、自動車やバイクを運転する場合には運転免許が必要となるところ、交通違反や事故を起こした場合には反則点数が加点され、一定以上の点数に達した場合には免許停止や取消といった処分を受けることになります。
人身事故については、不注意の程度と被害者の怪我の程度により、加点される点数が異なります。
免許停止や免許取消といった行政処分は刑事事件のような裁判は行われず淡々と手続きが行われて通知書が届きますが、90日以上の免許停止や免許取消といった行政処分を受ける場合、聴聞(意見の聴取)という手続が行われ、弁明をする機会が与えられます。

被害者への賠償責任

ひき逃げ事件では、刑罰だけでなく、民事上の賠償責任も問われます。 これには、医療費、慰謝料、失業した場合の収入損失など、多岐にわたる要素があります。

賠償責任は、事故の規模や被害者の状態によって大きく変わり得ます。 特に重傷を負わせた場合や死亡させた場合は、賠償額は非常に高額になる可能性があります。 この賠償は通常、保険が適用される部分とされない部分があり、保険外での支払いが必要な場合も多いです。

なお、賠償責任は基本的に加害者個人が負うものです。 しかし、家族や企業が関与している場合には、その範囲が広がることもあります。 例えば、仕事での配達中に事故を起こした場合、会社にも賠償責任が及ぶ可能性があります。

賠償責任によって生じる金銭的負担は、長期にわたって加害者の生活に影響を及ぼす可能性があります。 したがって、この点も考慮に入れると、ひき逃げは決して行ってはいけない行為であると強調されます。

事故後の適切な対応と法的手続き

交通事故を起こした場合、ひき逃げをしないで適切な対応をすることが重要です。 まず、事故現場で安全確保をして、必要であれば救急車を呼びます。 次に、警察に通報して事故の報告を行い、その後、保険会社への連絡も必要です。

これらの手続きは、将来的に裁判になった場合や賠償交渉で有利な証拠ともなりえます。 また、正確な情報の報告が行われることで、事故の解決がスムーズに進む可能性が高まります。

適切な対応をしなかった場合、それが後で裁判において不利に働く可能性もあります。 例えば、現場から逃げたことで、過失割合が高く見積もられると、賠償責任額も大きくなる可能性があります。

そのため、事故を起こした場合には冷静に、そして適切な手続きを踏むことが、法的にも倫理的にも最も正しい行動であると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の紹介

ひき逃げ事件は複雑な法的要素と高度な専門知識が求められる問題です。そのため、弁護士のアドバイスが不可欠となります。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、初回接見サービスが提供されており、多くのメリットがあります。この記事ではそのメリットについて詳しく説明します。

1. 専門的なアドバイス

初回接見で弁護士と直接話すことで、事件に対する専門的なアドバイスを受けられます。 この段階での専門的な意見は、今後の対応に大いに役立ちます。

2. 事案の早期解決

弁護士が早い段階で関与することで、事件の早期解決が期待できます。 専門家の指導があるため、無駄な手続きを省き、効率的に問題を解決できます。

3. 精神的安堵

法的な問題に直面した場合、精神的な負担は少なくありません。 初回接見サービスを受けることで、少なくとも一つの安堵感を得ることができます。

4. 費用の明確化

初回接見では、将来必要となるであろう費用についても明確にされます。 これによって、費用面での不安要素を減らすことができます。

5. 初回接見サービスの手厚さ

弁護士法人あいちでは、初回接見サービスが非常に手厚く、質問にも丁寧に答えてくれます。 そのため、具体的な疑問点や不安点をしっかりと解消できます。

6. 地域性の考慮

札幌支部であるため、地域性を考慮したアドバイスが受けられます。 地域による法的状況や風潮に合わせた対応が可能です。

7. まとめと今後のステップ

初回接見サービスを受けることで、ひき逃げ事件における多くの法的問題を効率よく、かつ確実に解決へと導いてくれます。 このサービスが提供するメリットを活かし、次なるステップへと進むための準備を整えましょう。

風俗を利用して盗撮してしまった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説

2023-09-09

風俗を利用して盗撮してしまった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説

嫌がる仕草

性風俗店を利用して、相手女性から性的サービスを受ける過程で、カメラで盗撮をしていたことがばれて、警察沙汰になることがあります。
このような風俗利用での盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

盗撮行為で問題となる罪

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。

※刑法第百七十六条第一項各号
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

性風俗店で性的サービスを受けている最中に、スマートフォンやカメラを密かに設置し、動画を盗撮するケースがあります。
被害女性の裸が実際に撮影できなかったとしても、盗撮しようとして設置すれば未遂として処罰されることになります。
密かにでなくても、相手女性の同意なく撮影をしたら、犯罪が成立します。

最近、盗撮を処罰する法律が国会で新たに成立しました。
これまでは、各地方公共団体の条例によって処罰されていましたが、これを国の法律で一律に規制することになりました。
しかも、犯罪が成立しやすくなり、刑罰が重くなり、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となりました。
これまで以上に盗撮という犯罪が厳しく処罰されることになります。
今までは逮捕されなかったケースでも、今後は逮捕されることが多くなることが予想されます。

以前は、性風俗店での盗撮について、店や被害女性が警察に通報まではしないことも少なくありませんでした。
しかし、最近は店や被害女性がすぐに警察に通報して被害届を提出することも多くなっております。
盗撮に対する社会・捜査機関の厳しい態度や、捜査や裁判過程で被害女性の個人情報が守られるようになったことも影響していると思われます。

盗撮が発覚すると、被害女性が店員や警察を呼ぶことになります。
警察の捜査が進み、逮捕される可能性があります。
逮捕されると、実名報道されるリスクもあります。
運良く逮捕されずに在宅で捜査が進むことになったとしても、捜査過程で家族や勤務先に事件のことが知られてしまうこともあります。

逮捕されてしまったら、ご家族等はぜひ当事務所に依頼してください。
早期に接見して状況を確認し、釈放や示談に向けて活動させていただきます。

釈放は、逃亡や証拠隠滅のおそれの有無で判断されることになります。
しかし、一般的に釈放のハードルは高く、裁判官・裁判所はなかなか認めません。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応する必要があります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないことについて説得的な意見を述べなければなりません。
当事務所はこれまでに多数の釈放を実現させてきております。

また、早期に被害女性と接触し、示談交渉をする必要があります。
風俗店での盗撮事件の場合、被害女性が直接相手をせず、店の人間が間に入って交渉してくることがあります。
店も損害を受けたと主張し、過剰に高額な賠償金を請求してくることがあります。
被害者側に対して誠意をもって対応する必要がありますが、過剰な請求に対しては毅然とした対応をしなければなりません。
被害女性に接触して交渉するときも、被害女性の信頼を得なければなりません。
交渉等の過程で被害女性の個人情報をさらすようなことは絶対にしないこと、動画データはこれ以上流出しないようにすること、二度と犯人を近づけさせないようにすること、等を説明していくことになります。
示談書についても、中身がきちんとした内容のあるものでなければ効果がありません。
このような厳しい交渉にも対応できる能力のある弁護士に依頼する必要があります。
当事務所では、このような交渉に長けた多数の弁護士が在籍しております。

警察での取調べ対応も非常に重要です。
警察は不当に悪質性を大きく見せるため、圧力をかけたり誘導してきたりすることがあります。
不当な取調べに対しては、弁護士を通じて毅然とした対応をする必要があります。
状況次第では黙秘を実施することも検討することになります。
警察に対して抗議をすることもあります。
取調べの立会い・準立会いを要求して対応することもあります。
強大な国家権力である警察に対して、素人の一般人だけで対応することは難しいです。
刑事弁護に詳しくない弁護士であれば、きちんとした対応をせずに見逃すことも少なくありません。
当事務所では、取調べ対応に精通した弁護士が多数所属しております。

刑事事件ではスピードが大切です。
すぐに弁護士に連絡し、相談して依頼しましょう。
逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも逮捕された人との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。
逮捕された場合、最長で23日間、身体が拘束されますが、その間に検察官が起訴をするかどうかを判断します。
検察官が起訴の判断をする前に、示談を成立させなければなりません。
非常に限られた時間で活動しなければならず、急がなければなりません。
また、逮捕直後に不当な取調べが行われ、不利な内容の調書が作成されてしまうかもしれません。
早く弁護士が接見し、取調べへの対応方法に関してきちんとしたアドバイスをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事を専門とする弁護士が迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

盗撮事件で示談交渉

2023-09-06

盗撮事件で示談交渉

盗撮事件で捜査を受けた場合の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市北区在住のAさんは、札幌市北区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、札幌市北区を走行する鉄道車両の中でVさんのスカート内にスマートフォンを差し向けて撮影するいわゆる盗撮をしました。
Vさんは太ももにAさんのスマートフォンが当たったことで盗撮に気付き、盗撮をされた旨声を上げたためAさんは別の者に取り押さえられ、次の駅で駅員に引き渡されました。
駅員の通報を受けて臨場した札幌市北区を管轄する札幌方面北警察署の警察官は、Aさんを盗撮の嫌疑で逮捕しました。
Aさんの家族はVさんに謝罪し弁済したいと思いましたが、連絡先などが分からず、弁護士に示談交渉を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【盗撮事件について】

今回のAさんの事件では、Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向ける方法で撮影をするいわゆる盗撮事件を想定していました。
下着や裸体などを性的な目的で秘かに撮影する盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回のケースでは北海道札幌市北区を走行する鉄道車両内での盗撮事件を想定していますので、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
該当する条文は以下のとおりです。

北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第2号 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等…にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対
して行う場合を除く。)。
 イ 略
 ウ 略
(罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金※常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

【示談交渉について】

盗撮事件のような被害者がいる事件の場合の弁護活動の一つに、示談交渉が挙げられます。
示談交渉は、加害者側が被害者の方に対して謝罪や弁済を行うことで、被害者側に被害届の取下げや刑事告訴の取消などを依頼するものです。
内容は示談書・合意書といった書面にまとめられ、双方の署名捺印により示すことが一般的です。

示談書・合意書の内容はテンプレートがあるものではなく、被害者の感情に応じて、例えば加害者側が被害者の希望する列車・車両に乗車しないことを誓約する場合や、被害者の引越し代を負担する・加害者側が事件近くの場所から引越しをする等、様々な誓約を行う場合が考えられます。

示談交渉は必ず弁護士が行わなければならないわけではなく、加害者と被害者が当事者同士で示談交渉を行うことは可能です。
但し、当事者ではなく代理人として示談交渉を行う場合について、これは法律行為に当たるため弁護士以外の者が代理人になることはできません。

性犯罪事件の場合、被害者が加害者に連絡先を教えるリスクは大きいため、被害者が加害者に連絡先を開示したくないと考える場合がほとんどです。
このような場合に、警察官や検察官などの捜査機関が示談を仲介することはありません(民事不介入)。
そのため、加害者側が弁護士に依頼するか、被害者側が弁護士に代理を依頼して行う必要があります。
しかし、事件の多くは被害者側が代理人を立てない、あるいは刑事事件が終了した後に被害者側が損害賠償請求のために代理人を立てるという場合がほとんどで、刑事事件の処分が決められる前に示談交渉を行いたいと考えた場合、加害者側が代理人弁護士を立てて示談交渉に臨む必要がある場合がほとんどです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮事件を含め数多くの性犯罪事件に携わってきました。
盗撮事件では、加害者側が想像している以上に被害者が傷ついている場合が多く、示談交渉が難航する場合も少なくありません。
北海道札幌市北区にて、家族が盗撮事件で逮捕されていて示談交渉について知りたい場合、弁護経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

自転車事故で略式手続に

2023-09-03

自転車事故で略式手続に

自転車に乗っていた際に他人に接触してしまい怪我を負わせてしまったという自転車事故を想定し、どのような罪に当たるのか、略式手続はどのような手続きなのか、等について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市手稲区在住のAさんは、札幌市手稲区の会社を経営する経営者です。
Aさんは事件当日、約束に間に合わせるため片手で傘を差し乍ら慌てて電動アシスト付き自転車を走らせていたところ、前方を走る自転車に接触してしまいました。
接触した自転車はVさんが乗っていて、Vさんは骨折等全治2か月の怪我を負いました。
目撃者の通報を受け臨場した札幌市手稲区を管轄する札幌方面手稲警察署の警察官は、自転車事故を起こしたAさんを在宅で捜査しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【自転車事故について】

今回のケースは、自転車同士での事故を想定しています。
車やバイクなどでの交通事故の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の定める過失運転致死傷罪などに問われますが、自転車の場合は定義から外れています。

自転車事故では、被害者が死傷した場合、過失傷害罪・過失致死罪又は重過失致死傷罪・業務上過失致死傷罪が成立します。
条文は以下のとおりです。

(過失傷害罪)
刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(過失致死罪)
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
(重過失致死傷罪/業務上過失致死傷罪)
刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

「過失」は、本来必要とされる注意を怠った不注意の場合を指します。
「業務上必要な注意」は、仕事に限らず、社会的地位に応じて反復継続して行う場合に必要とされる注意を指します。
「重大な過失」は、少しでも注意していれば防げたようなことさえ防げなかったような場合を指します。

今回のAさんについては、日頃から自転車に乗っていることから、反復継続して行う自転車の運転という意味で業務上過失致傷罪に問われる可能性もありますし、傘を差してブレーキが握れない状態で電動アシスト付き自転車という高速度になる可能性がある自転車を走行していたという点で重大な過失があるとして重過失致傷罪に問われる可能性もあります。
両者は同じ罰則規定ですが、自転車事故がどのような不注意で引き起こされた事故であるか、あるいは各警察署の運用によって形式的に異なります。
但し、実際にそのような過失(不注意)があったのかという点は、各事件ごとに検討しなければなりません。

【略式手続について】

刑事事件では、警察官などが捜査を行ったのち、検察官に事件送致を行います。
検察官は、自ら取調べを行ったり、警察官などに補充捜査を指示したりして、証拠を収集します。
そして、有罪を証明することができるだけの証拠が集まれば、被疑者を起訴することができます。

検察官は、まず、起訴するかどうかという点を検討します。
例えば被害者が示談に応じて被害届を取り下げた場合には検察官が起訴できるが猶予する「起訴猶予」という理由で不起訴にする場合がありますし、十分な証拠が集まらなかった場合には「嫌疑不十分」という理由で不起訴にします。

次に、起訴する場合に通常の起訴をするのか、略式起訴するのかを検討します。
本来は、起訴するすべての事件を通常の起訴にし、公判廷での刑事裁判を行うことが原則です。
しかし、すべての事件で通常の起訴を行い公判請求された場合、裁判所の裁判官にとっても公判を担当する検察官にとっても負担が大きくなります。
これは、起訴された被告人(犯人)にとっても同じでしょう。
そこで、検察官が

・事案が明白で
・100万円以下の罰金/科料に該当する場合
・被疑者が同意し書面に署名捺印をすることで(略受け)

簡易裁判所に略式起訴した場合には、略式手続に付することができます。
略式手続は、在宅事件であれば略受けを行ったのち裁判所から起訴状等と納付書が届き、銀行などで罰金・科料を納付します。
身柄拘束されている事件の場合、多くは在庁略式となるため、家族などが罰金・科料を検察庁に持ってきて納付することで釈放され事件が終了する、という流れです。

略式手続は、公開の法廷で長きに亘り裁判を行う必要がないため、被告人にとっても有益な点があります。
しかし、否認している場合には略式手続はできませんし、略式手続で言い渡される罰金・科料もいわゆる前科になるため、それらを避けて不起訴を目指すという方もおられるでしょう。

北海道札幌市手稲区にて、自転車事故を起こしてしまい、略式手続になる可能性がある方は、手続きが進む前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

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