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わいせつ事件で怪我をさせて裁判員裁判に
わいせつ事件で怪我をさせて裁判員裁判に
無理やりわいせつ行為をして被害者を怪我させてしまったという強制わいせつ致傷事件で裁判員裁判になるという事例を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【事例】
北海道小樽市在住のAさんは、小樽市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは複数回に亘り、小樽市内の路上で通行人女性を背後からつけて、人通りが少ない場所で背後から抱きつき胸を揉みしだくという強制わいせつ事件を起こしていました。
小樽市内を管轄する札幌方面小樽警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行であると裏付け捜査をしたうえで、Aさんを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
取調べの際、担当警察官はAさんに対し「怪我をしている被害者の方もいらっしゃるので、この次は強制わいせつ致傷罪で逮捕するからね。」と説明を受けました。
Aさんの家族は強制わいせつ致傷罪の場合は裁判員裁判になると知り、裁判員裁判での弁護経験がある刑事事件専門の弁護士に、依頼をしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【強制わいせつ致傷罪について】
強制わいせつ罪、及び強制わいせつ致傷罪の条文については以下のとおりです。
(強制わいせつ罪)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制わいせつ等致死傷)
刑法181条1項 第176条、第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
強制わいせつ罪は、
・暴行/脅迫を用いて
・わいせつな行為をした
場合に成立します。
わいせつ行為について、例えば胸に少し触れる、という場合は迷惑行為防止条例違反と評価される場合があります。
両者の区別は、被疑者の行為やどれくらいの時間触ったか、被害者の着衣が厚かったか薄かったか、等の事情を検討し判断されます。
Aさんについては、女性の胸を「揉みしだい」ていますので、わいせつ行為と判断されます。
なお、Aさんの場合はVさんを言葉で脅したり、押し倒してわいせつ行為をしたわけではありません(わいせつ行為後に転倒した事例を想定。)。
しかし判例は、強制わいせつ罪のいう「暴行または脅迫の行為は,…相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである。」と示しています。(最判昭33年6月6日)
夜道で突然背後から抱きつくような行為は、被害者が逃げたり抵抗したりすることが難しく、また、抵抗したらより酷いことをされてしまうかもしれないと恐怖におののき抵抗が出来ない状況になるため、このような場合にも強制わいせつ罪のいう暴行又は脅迫が認められます。
【裁判員裁判について】
裁判員裁判は、以下のいずれかに当たる罪を犯した場合に開かれます。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項各号)
①死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
②法定合議事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪(強盗等を除く。))であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件
ケースの場合、つまり強制わいせつ致傷罪の場合は、無期懲役刑が用意されているので、裁判員裁判対象事件にあたります。
裁判員裁判対象事件で起訴された場合、司法試験に合格して法曹資格を有する「裁判官」だけでなく、一般人で構成する「裁判員」も審議に参加し、有罪か無罪か、有罪の場合の量刑はどうするか、決めることになります。
裁判員裁判は通常の裁判とは異なる点が少なくありませんが、
・公判前整理手続や裁判員の選任手続きがあるため起訴から判決宣告までに時間がかかる
・裁判官だけでの審議に比べ、市民感覚が反映されより厳しい刑罰が科せられる可能性がある
という特徴が挙げられます。
そのため、集中審議前に保釈請求を行ったり、集中審議では裁判員にもわかりやすいような書類等の作成・説明が求められたりするなどといった、技術や経験が不可欠です。
よって、裁判員裁判対象事件で起訴される可能性がある場合、早期に裁判員裁判の経験がある弁護士に依頼することが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで複数の裁判員裁判事件を担当し、執行猶予付きの判決を獲得して参りました。
北海道小樽市にて、ご家族が強制わいせつ致傷罪で逮捕されていて、裁判員裁判が見込まれる場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは初回接見を行い、今後の見通しなどについて丁寧にご説明いたします。(初回接見サービスは有料です。)
児童買春事件で略式手続
児童買春事件で略式手続
児童買春の罪が成立する場合と略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道芦別市在住のAさんは、SNSを通じて知り合った他市在住のVさんとショートメッセージでのやり取りをして、Aさんが3万円を支払うことを条件に芦別市内で会うことにしました。
その際、VさんはAさんに自身の年齢を19歳と伝えていました。
当日Vさんに会ったAさんは、見た目が明らかに幼いと考えたため年齢を問うたところ、Vさんは「実は16歳」と答えました。
しかしAさんは気にせず食事をしたうえ、芦別市内の駐車場に車を止めVさんに追加で2万円を支払って性行為をしました。
数日後、自宅近くで芦別市内を管轄する札幌方面芦別警察署の警察車両を目撃したAさんは、自身の児童買春行為が発覚したのではないか、刑事事件化した場合に略式手続になる可能性があるのか、弁護士による無料相談で質問をしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【児童買春について】
児童買春とは未成年者に対して対価を渡す、あるいは対価を渡す約束をして、性行為などをする行為を指します。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ処罰法)」によって以下のとおり禁止されています。
児童買春、児童ポルノ処罰法4条 第四条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
近年、児童買春は繁華街などで声掛けなどして行われる場合だけでなく、インターネット・SNSサイト等で連絡を取り合うという場合も多くみられます。
このように、ネットワーク上で出会った場合、データとして残ることになります。
そのため、たとえばケースのAさんは事件当日に検挙される場合だけでなく、のちのサイバーパトロールで発覚したり、Vさんが別の児童買春事件で保護されるなどしてスマートフォン等を解析することなどにより履歴を確認されることなどにより、Aさんの児童買春が発覚し捜査に至るということも十分に考えられます。
なお、車内での性行為については公然わいせつ罪に問われる可能性があるため注意が必要です。
【略式手続について】
事件の送致を受けた担当検察官は、最終的に被疑者を起訴するか起訴しないかの判断を下します。
起訴しないという判断は、いわゆる不起訴ということになり、被疑者には刑事罰が科せられません。
起訴する場合は、本来の公判請求とは別に、略式手続(略式起訴)を選択することができます。
通常の起訴(公判請求)する場合、起訴から第一回公判まで通常2ヶ月、裁判が終了するまでは数ヶ月から1年以上の時間を要します。
実際に裁判が開かれる場合、事件の当事者(被疑者・被告人)だけでなくそのご家族にも過度の負担がかかると考えられます。
略式手続(略式起訴)は、事案が明白で簡易な事件であって、100万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下)に相当する事件について、被疑者が罪を認め略式手続に同意している場合に行われる手続です。
通常の起訴とは異なり、公開の法廷で裁判が行われることなく、罰金又は科料を納付することで手続きを終わらせることが出来ます。
また、略式手続を受けた者が納得しなかった場合、略式手続によって下された略式命令を受取ってから14日以内に通常の裁判を申し立てることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、児童買春などの刑事事件を起こしてしまった方専門の弁護士事務所です。
北海道芦別市にて、児童買春事件で捜査受けている、あるいは家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
児童買春の量刑や略式手続の可能性について、ご説明いたします。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が身柄拘束されている場合、初回接見サービスのご案内をいたします。(有料)
ひき逃げ事件で自首を検討
ひき逃げ事件で自首を検討
自動車などを運転している最中に人身事故を起こしてしまったもののその場を離れたというひき逃げ事件で問題となる罪と、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道赤平市在住のAさんは、赤平市内で配送業の仕事に従事する会社員です。
事件当日、Aさんは睡眠不足の状態で車を運転していたところ、赤平市内の横断歩道を歩行中のVさんに接触してしまいました。
事故の直後、AさんはバックミラーでVさんが立ち上がった動作を確認したのち、「このまま人身事故として扱われたら免許停止や取消しなどの処分を受け失職の可能性がある」と考え、Aさんはその場を離れました。
しかし、Aさんは事故後に友人に事件を告白したところ、自首した方が良いと促され、赤平市内を管轄する札幌方面赤歌警察署に自首を検討しましたがその前に弁護士に相談しようと考え、無料相談を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ひき逃げ事件について】
自動車やバイクなどを運転していた際に事故を起こしてしまった場合、
・物損事故の場合には警察署に届け出る義務が
・事故の結果被害者が死傷した場合には人身事故として救護する義務が
それぞれあります。
義務に違反した場合には、道路交通法の定める救護義務や報告義務に違反します。
このうち、人身事故の後に被害者の救護を怠ったという救護義務違反が、俗にひき逃げと呼ばれる犯罪です。
ひき逃げの場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている過失運転致傷被疑事件、及び救護義務違反をした道路交通法違反被疑事件で、それぞれ捜査を受け、起訴される可能性があります。
報告義務違反 :1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)
救護義務違反 :5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条1項)
過失運転致死傷罪:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(自動車運転処罰法5条)
【自首について】
自首について、刑法は次のように定めています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。
自首するメリットとしては、条文に書いてあるように「刑を減刑することができる」という点の他に、例えば逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが低いことを主張することができ、逮捕されずに在宅で捜査を進められる可能性が高まるという点が考えられます。
とはいえ、自首したからと言って必ずしも在宅で捜査を進められるわけではないため、自首したその場で逮捕されることも考えられます。
そのため、自首をされる前に、自首することでのメリット・デメリットや、自首する前に出来る準備、弁護活動などについて、一度刑事事件専門の弁護士に無料相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、ひき逃げのような刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動を行ってまいりました。
北海道赤平市にて、ひき逃げ事件を起こしてしまい自首を検討している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料相談をご利用ください。
家族がひき逃げ事件で逮捕・勾留されている場合はコチラ。
殺人未遂事件で現行犯逮捕
殺人未遂事件で現行犯逮捕
殺人未遂の罪がどのような場合に成立するのか、現行犯逮捕はどのような手続きか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道美唄市在住のAさんは、美唄市内の会社に勤める会社員です。
Aさんには恋人Vさんがいましたが、Vさんが別の者とも交際していることが分かり、AさんがVさんの住む美唄市内のアパートでVさんを問い詰めたところ、Vさんはいわゆる浮気を認めました。
激高したAさんは、台所に行って包丁を持出し、Vさんの腹部を刺しました。
その後Aさんは自ら消防に通報し、消防署から警察に通報があり、臨場した美唄市内を管轄する札幌方面美唄警察署の警察官は、Aさんを殺人未遂罪で現行犯逮捕しました。
幸い、Vさんは命に別条はありませんでした。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【殺人未遂事件について】
今回、AさんはVさんの腹部を刺した行為による殺人未遂の罪を犯したという事例を想定しています。
この場合に問題となるのは、傷害罪と、殺人未遂罪です。
≪傷害罪について≫
傷害罪の条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、文字どおり人を傷害した場合に成立します。
傷害の程度は事件によって様々で、ちょっとした切り傷や数週間で治るむち打ち症のような場合であっても、ケースのように腹部を刺されるような状態であっても、傷害に変わりありません。
被害者の傷害の程度によって、量刑が変わってきます。
≪殺人未遂罪について≫
殺人未遂罪は、殺人罪と未遂犯処罰規定が適用された場合に構成される罪です。
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
刑法203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
刑法44条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。
刑法43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
Aさんの場合、Vさんを殺害するための行為として包丁を手に持ち、実際にVさんの腹部を刺した結果、Vさんは死亡しなかった(遂げなかった)、という場合には、殺人未遂罪が適用されます。
≪傷害罪と殺人未遂罪の区別≫
Aさんは、逮捕された時点では殺人未遂罪で処理されていますが、実際に起訴され裁判になる際には、傷害罪と殺人未遂罪のどちらに当たるのか慎重に捜査が行われたうえで、罪が決まります。
殺人未遂罪については、被害者を殺害しようとする意思があった、あるいは、死ぬかもしれないが構わないという認識があった場合に成立します。
他方で傷害罪は、被害者が死ぬ可能性を認識していなかった場合に成立します。
この区別は、被疑者(犯人)自身の取調べにおける供述が問題となるほか、客観的な状況(包丁を予め持ってくる等準備行為があったか、刺した箇所は死に至る可能性が高い部分かどうか、刺したのは1度だけか複数回刺したか、など)をも踏まえて検討されます。
【現行犯逮捕について】
事件を起こしたとされる被疑者に対し、捜査機関は原則として在宅で捜査を行います。
しかし、一定の要件を満たしていて身柄拘束が必要な場合には、被疑者を逮捕したうえで捜査を行います。
とはいえ、逮捕は私人の権利を侵害する行為ですので、令状主義に則り、原則として裁判所が発布した令状に従って逮捕するのが原則です(通常逮捕)。
ケースのように事件を起こした直後に逮捕される現行犯逮捕は、逮捕の中でも例外的立ち位置にあります。
これは令状主義の例外規定ではありますが、憲法もこれを認めていて、実務では全逮捕者のうち約40%が現行犯逮捕により行われています。
現行犯逮捕については、逮捕時には裁判所が発付する令状は必要ありませんが、逮捕後に「現行犯人逮捕手続書」という書類を作成します。
また、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致する必要があり、検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求を行わなければ被疑者を釈放しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、比較的軽微な事件から、殺人未遂罪のような重大事件まで、幅広く対応しています。
北海道美唄市にて、家族が殺人未遂罪で現行犯逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは弁護士が現行犯逮捕・勾留されている方のもとへ初回接見に伺い、事件の内容等を聴取したうえで今後の見通し等についてご説明いたします。
【解決事例】児童買春をして逮捕
【解決事例】児童買春をして逮捕
児童買春をして逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、SNSを使って16歳の女性と接触し、お金を支払ってラブホテルで性行為をしました。
サイバーパトロールをしていた警察官が女性を発見して補導し、事件が発覚しました。
約半年後に札幌方面中央警察署の警察官がAさんの家に来ました。
自宅の中の捜索・差押が実施され、Aさんは児童買春の罪で逮捕されました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~児童買春について~
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
最近はインターネット・SNSを通じて接触して児童買春が行われることが多く、警察のサイバーパトロールによって発覚することが多いです。
児童との性行為をお金を支払って解決するのが妥当なのかという問題もありますが、示談活動も含めて被害回復と反省を進めていきます。
~児童買春事件における弁護活動~
弁護士がすぐにAさんと接見し、状況を確認しました。
両親に身元引受人になってもらい、裁判所に意見書を提出し、Aさんは釈放されました。
捜査機関を通じて被害者側と接触し、謝罪と被害弁償と接触禁止の約束をして、示談が成立しました。
仕事上のストレスも一因となっていたので精神科へ通院してもらい、両親に今後の監督をしてもらうことにしました。
弁護士が意見書・報告書を検察官に提出し、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、児童買春事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、児童買春事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて児童買春事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】少年が特殊詐欺に関わって逮捕
【解決事例】少年が特殊詐欺に関わって逮捕
少年が特殊詐欺に関わって逮捕された事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、17歳ですが、高校を中退して働いていました。
友人から割のいいバイトがあると誘われ、特殊詐欺の受け子をして、人からキャッシュカードを騙し取ってしまいました。
札幌方面南警察署は、Aさんを共犯者と共に逮捕しました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~特殊詐欺について~
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
特殊詐欺は大きく社会問題となっており、軽い気持ちで関わってしまう若い人が多いです。
どこの誰で顔も分からない上の人間から電話やSNS等で指示され、言われるがまま従って、被害者からキャッシュカードを騙し取り、ATM機でお金を下ろし、上の人間に指示された口座にお金を振り込みます。
わずかな報酬金だけを受け取り、最後は警察に発覚して逮捕され、刑務所や少年院に入れられることになります。
~少年の特殊詐欺事件における弁護活動~
少年は逮捕・勾留された後、家庭裁判所に送致され、少年鑑別所に入れられました。
弁護士がこまめにAさんに接見し、反省を促しました。
Aさんは逮捕されるのは初めてで、これまでに問題を起こしたこともほとんどなく、軽い気持ちで行ったことについて深く反省しておりました。
悪い交友関係が今回の事件の大きな原因となっていたので、友人関係を絶つことを約束させました。
少年審判が開かれ、Aさんは釈放のうえで試験観察となりました。
Aさんはボランティア活動等をして、社会人として相手の立場に立って考えることを学びました。
Aさんの努力と反省が認められ、保護観察処分となり、少年院へ入ることは免れました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、少年の特殊詐欺事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、少年の特殊詐欺事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて少年の特殊詐欺事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】再度の性犯罪をして事件に
【解決事例】再度の性犯罪をして事件に
再度の性犯罪をしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市北区在住のAさんは、コンサート会場で女性のスカートの中をカメラで盗撮し,周りの人に発見されて通報されました。
札幌方面北警察署の警察官に連れていかれ,取調べを受けました。
正直に犯行を認め,家族に身元引受人として迎えに来てもらい,何とか逮捕は免れました。
しかし,Aさんは数年前にも痴漢で逮捕・勾留され,罰金処分を受けていました。
心配したAさんと家族は,刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~盗撮行為で問題となる罪~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか 卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
性犯罪は繰り返す人が少なくありません。
逮捕され,警察や家族から厳しく言われ,もう二度としないと反省の態度を示したとしても,また繰り返してしまう人がいます。
犯行を繰り返す人に対しては,捜査機関も裁判所も更に厳しい対応をしてきます。
なぜ繰り返してしまうのか,原因からきちんと分析して対応していく必要があります。
~再度の性犯罪における弁護活動~
弁護士が被害者と接触し,謝罪をし,データの削除と接触禁止を約束して,被害弁償のうえで示談が成立しました。
Aさんと話し合ったところ,Aさんは仕事で残業や長時間労働が常態化し,過剰なストレスで精神的な問題を抱えていることが判明いたしました。
ストレスのために自分をコントロールすることが難しく,ストレス解消のために性犯罪を繰り返していました。
精神科に通院して治療に務めさせ,会社と相談して業務量を減らすようにしました。
弁護士が報告書を作成して検察官に提出し,不起訴処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、再度の性犯罪事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、再度の性犯罪事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市北区にて性犯罪で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
スピード違反で刑事事件に?
スピード違反で刑事事件に?
スピード違反で刑事事件に発展する場合に付いて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【ケース】
北海道岩見沢市在住のAさんは、岩見沢市内で自営業で生計を立てています。
事件当日、Aさんは岩見沢市内の公道で、法定速度(60km/h)のところを130km/hで走行していたところ、岩見沢市内を管轄する札幌方面岩見沢警察署の警察官による移動式オービスで検挙されました。
Aさんは反則金を支払えばよいと甘く考えていましたが、刑事事件に発展すると聞き、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料相談を受けました。
≪ケースすべてフィクションです。≫
【スピード違反】
ご案内のとおり、日本の国道・都道府県道・市町村道にて公道自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。
そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第二十二条第一項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。」と定められています。
よって、普通自動車の場合、法定速度である60km/hを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については100km/h(同法27条1項1号))
また、「40km/h未満」あるいは「20km/h未満」などと最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することは禁止されています。
これに違反した場合、速度超過(いわゆるスピード違反)となり、道路交通法に違反することとなります。
故意に速度超過した場合の法定刑は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)となっています。
通常、超過速度が30km/h未満(高速道路では40km/h)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。
一方で、超過速度が30km/h以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。
また、一般道でも高速道路でも、指定された速度から80km/h以上超過した場合、略式手続が認められないため必ず正式裁判になり、(執行猶予付きを含めた)懲役刑などが言い渡されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、スピード違反を含めた道路交通法違反事件に対応しています。
北海道岩見沢市にて、スピード違反で刑事事件に発展し捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
事務所にて無料で相談を受けることができます。
※免許停止・免許取消などの行政処分については対応していません。悪しからずご了承ください。
7月1日施行の札幌市客引き防止条例
7月1日施行の札幌市客引き防止条例
札幌市中央区で客引きで逮捕されたという報道をもとに、客引きで問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
【報道】
5月中旬、札幌市のススキノの歩道で、私服の女性警察官に対し、客引きをしたとして、39歳のホストクラブの男が逮捕されました。
風営法違反の疑いで逮捕されたのは、札幌市中央区に住む39歳のホストクラブ従業員の男です。
この男は5月16日午後9時40分ごろ、札幌市中央区南6条西4丁目の歩道で、取り締まり中だった私服の女性警察官に対し、客引きをした疑いが持たれています。
警察によりますと、男は「1時間だけ飲み放題で、それ以上かからない。本当は1000円だが、500円でいい」などと、女性警察官に話しかけていました。
その際、強引に店に連れ込むようなことはなかったため、警察は、ススキノの客引きの実態解明などに向けて、男の身元や店の特定をすすめ、今月6日夜、男を逮捕しました。
取り調べに対して39歳のホストクラブ従業員の男は「当時、客引きしていたかわからない」などと話しているということです。
警察は、引き続き客引きの実態解明も含め、調べをすすめています。
≪北海道放送(株) 7月7日(木)午前8時06分配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/49aa78d642e39bab96cd3ad08ff458f1f44b2b25≫
【札幌市客引き防止条例の新設】
札幌市は「札幌市客引き行為等の防止に関する条例」(札幌市客引き防止条例)を新設しました。
札幌市全域が対象という訳ではなく、専ら札幌市電・南北線の「すすきの駅」や、東豊線の「豊水すすきの駅」の周辺を指定区域としているため、いわゆるススキノと呼ばれる地域が対象です。
施行は令和4年(2022年)4月1日ですが、周知期間を経て、同年7月1日以降は指導・勧告・命令・過料(5万円以下)といった行政処分を課すことができるようになりました。
札幌市客引き防止条例に違反した場合について、これは刑事事件ではなく行政処分ですので、札幌市客引き防止条例が施行されたからと言って、これが直接的に逮捕されたり刑事処罰を科されたりという事態に発展するわけではありません。
しかし、後述のとおり刑事罰を科す法令は別途用意されていて、札幌市客引き防止条例が施行されることにより捜査機関も積極的に、あるいは強固な態度で客引き事件に挑む可能性があります。
【客引き行為をした者の罪】
以下では、次の略称を用います。
・条例 …北海道迷惑行為防止条例
・風営法…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(別の略称として、風適法というものもあります。)
報道によると、逮捕された方はホストクラブの従業員として、ススキノの路上で声掛けすることで客として来店を求めるいわゆる客引き行為を行いました。
(不当な客引き行為等の禁止)
第9条1項 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
3号 法第2条第1項第1号の営業…に掲げる営業又は同条第9項に規定する営業について客引きをすること(当該営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し行う場合を除く。)。
罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(条例11条1項)
※ここでいう「法」は、風営法を指します。(条例8条)
報道によると、逮捕された方は「ホストクラブ」に勤務していたとされています。
ホストクラブは、一般的に風営法2条1項1号のいう「…設備を設けて客の接待をして客に…飲食をさせる営業」に該当します。
そのため、ススキノの路上という公共の場所で、歩行者に声を掛けてホストクラブに案内する行為は、客引きと言えます。
報道の女性警察官は、客引きを受けた時点で現行犯逮捕することもできましたが、態様が悪質であると判断したため、入念な捜査を行ったうえで通常逮捕するに至りました。
【客引きは従業員だけでなく経営者も罪に】
今回の報道を見る限り、客引きをした者だけが捜査の対象となっています。
しかし、客引き行為は従業員だけでなく経営者も罪に問われる可能性があります。
風営法 第22条1項 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 当該営業に関し客引きをすること。
2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
罰条:6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(風営法52条1号)
風営法の場合、対象者は「風俗営業を営む者」ですので、経営者が対象です。
但し、客引きをして者が、経営者の指示・判断で客引きを行っていたということを立証する必要がありますので、従業員が客引き行為で検挙されたからと言って、必ずしも経営者が検挙されるというわけではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には、客引き等の北海道迷惑行為防止条例違反での弁護経験がある弁護士が在籍しています。
ススキノなどの札幌市内で客引き行為をして捜査を受けることとなった、あるいはご家族が客引き行為などで逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
【解決事例】家庭内暴力で傷害事件を起こして逮捕
【解決事例】家庭内暴力で傷害事件を起こして逮捕
家庭内暴力で傷害事件を起こして逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、自宅でお酒に酔い、妻と喧嘩となり、殴って怪我を負わせてしまいました。
直ぐに通報され、Aさんは札幌方面中央警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~家庭内暴力について~
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
近年は家庭内暴力に対する警察の対応が厳しくなり、少しでも手を出したら通報されて逮捕されることがあります。
被害者と同居しているのであれば、釈放は簡単には認められません。
家庭内暴力の背景事情を確認したうえで、お互いにとってどのような解決が望まれるのかを検討していきます。
~家庭内暴力における弁護活動~
弁護士がAさんに接見したところ、お酒の酔いも冷め、深く反省しておりました。
両親に身元引受人になっていただき、家には帰らずに実家の両親と一緒に生活することを約束し、釈放が認められました。
被害者である妻が代理人弁護士を立ててきました。
今回の事件以前から夫婦関係は上手くいっていなかったことから、お互い離婚を考えていました。
弁護士同士で話し合い、離婚について今後円滑に話し合うことを約束し、示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。
家庭内暴力を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
釈放されず、仕事もできず、今後の人生に大きな悪影響が生じます。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、家庭内暴力を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、家庭内暴力に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて家庭内暴力で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
