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【解決事例】着替えを盗撮して自首
【解決事例】着替えを盗撮して事件に
着替えを盗撮してしまった事例における弁護活動と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市東区在住のAさんは、勤務先の女子更衣室にカメラを設置し、盗撮をしました。
カメラが発見され、盗撮行為が勤務先にばれてしまいました。
Aさんは勤務先だけではなく、他のお店等のトイレでも盗撮行為をしておりました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~盗撮事件について~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
盗撮行為が発覚したら、逮捕され、余罪も含めて厳しく取り調べられます。
複数の盗撮行為があると、前科前歴がなくても、略式罰金ではなく起訴されて正式裁判となり、より重い処分となる可能性があります。
~自首し罪を認めたうえで執行猶予に~
両親に身元引受人となってもらい、弁護士付き添いで札幌方面東警察署に自首しました。
全ての犯行を告白し、証拠も提出し、証拠隠滅や逃亡をしないことを約束しました。
逮捕されずに、在宅で捜査されることになりました。
弁護士を通じて被害者と接触し、示談活動をしましたが、全ての被害者と示談を成立させることはできませんでした。
示談が成立しなかった複数の事件は起訴され、正式裁判となりました。
しかし、自首していたこと、被害弁償に努力したこと、深く反省していること、両親が今後監督していくこと、等が考慮され、執行猶予判決となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
また、事件化前で自首したいという方の場合、無料相談を受けることができます。
【解決事例】スカート内を盗撮して事件に
【解決事例】スカート内を盗撮して事件に
スカート内を盗撮してしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、ショッピングモールで20代の女性のスカートの中にスマートフォンを入れて盗撮しました。
その場で被害女性に気づかれ、Aさんは逃走しました。
後悔して不安になったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~盗撮事件について~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ )にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く 。)
イ アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という )を向けること。
⑶ 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という )における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
⑷ 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。
(罰則)
第11条 第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2、第6条又は第9条第1項の規定のいずれかに違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
盗撮行為をしたら、防犯カメラ映像等を解析され、後に逮捕される可能性もあります。
身体拘束をされ、余罪も含めて厳しく捜査されることになります。
きちんとした自首をすれば、逮捕される可能性は低くなります。
被害者に対して示談活動をする必要がありますが、盗撮をした本人が直接接触しようとすると、被害者が怖がって拒否してくることがほとんどです。
~スカート内の盗撮事件における弁護活動~
両親に身元引受人になってもらい、Aさんは弁護士の付き添いで札幌方面中央警察署に自首しました。
スカート内の盗撮をしたことを自白し、犯行状況を詳しく説明し、スマホカメラ等の証拠を提出し、証拠隠滅や逃亡をしないことを約束しました。
結果、Aさんは逮捕されずに在宅で捜査を受けることになりました。
弁護士を通じて被害者と接触し、Aさんの作成した謝罪文を送り、被害弁償のうえで示談が成立しました。
初犯で反省もしていることから、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、スカート内の盗撮事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、盗撮事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて盗撮事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
また、自首の同行については≪コチラ≫をご覧ください。
【解決事例】恐喝未遂で事件に
【解決事例】恐喝未遂で事件に
恐喝未遂で事件になった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは、友人の被害者と喧嘩をしており、お金が欲しいわけではないが脅すために、被害者の秘密をばらされたくなかったら100万円を支払うように、との内容の手紙を送りました。
犯行がばれて、数か月後にAさんは札幌方面南警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~恐喝未遂事件について~
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
恐喝しても財物を得られなかったら、未遂罪となります。
恐喝罪が成立するためには不法領得の意思が必要であり、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」がなければなりません。
しかし、不法領得の意思の存在を争うことが難しい状況もあり、示談を成立させて不起訴を獲得する方法がいいと思われます。
~恐喝未遂事件における弁護活動~
弁護士が被害者に接触し、示談交渉をしました。
これまでの経緯も含めて感情的になっている側面も強く、交渉は難航しました。
しかし、最終的には、今後お互いに接触しないことを約束し、示談が成立しました。
検察官に示談を報告し,不起訴処分となりました。
恐喝事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
被害者の意向を確認したうえで、臨機応変に検討して示談を働きかけていくことになります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、恐喝事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、恐喝事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて恐喝事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】痴漢をして事件に
【解決事例】痴漢をして事件に
痴漢事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市西区在住のAさんは、カラオケ店において、女性店員のお尻を触ってしまいました。
防犯カメラから身元がばれて、事件から約1か月後、札幌方面西警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~痴漢事件について~
北海道迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
刑法
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
公共の場所で服の上から身体を触ったら、条例違反の犯罪となります。
それ以上に、服の中に手を入れて直接胸や陰部を触ったら、強制わいせつ罪が成立してより重い処分となる可能性があります。
~痴漢事件における弁護活動~
弁護士が捜査機関を通じて被害者と接触し、示談交渉をしました。
今回はAさんには謝罪文を作成してもらい、被害者に渡しました。
二度と店舗には近づかないことを約束したうえで被害弁償金を支払い、示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。
同じ施設で他にも痴漢事件があった場合、余罪の存在を疑われ、取調べが厳しいものになったり、逮捕される可能性もあります。
何度も痴漢を繰り返している場合は、実刑で刑務所に入ることになる可能性もあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、痴漢事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、痴漢事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市西区にて痴漢事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
公務執行妨害で略式手続
公務執行妨害で略式手続
公務執行妨害が成立する場合と、略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
事例
北海道札幌市白石区在住のAは、札幌市白石区内で自営業をしています。
ある日、Aは札幌市白石区内の商業施設を利用していたところ、警ら(パトロール)中であった警察官Vから声をかけられました。
警察官VはAに対して職務質問に応じて欲しいと伝え、所持品検査と氏名の分かるものの提示を求めましたが、Aはそれを拒否しました。
そこで警察官Vは無線機で同僚の応援を求めようとしたところ、それに気付いたAは、警察官Vの無線機を無理矢理引っ張り、応援を呼ばせないようにしようとしました。
この行為について、札幌市白石区内を管轄する警察官複数名が応援に来て、Aを公務執行妨害の疑いで逮捕しました。
Aの逮捕を知らされたAの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~警察官に対する公務執行妨害~
刑法には、業務妨害行為に対する罪が複数規定されています。
例えば、よく知られているものとして威力業務妨害罪(刑法234条)や偽計業務妨害罪(同233条)などがあります。
さらにこれらとは別に、公務員によって行われる公務を保護するという別の観点から以下の犯罪が定められてます。
(公務執行妨害及び職務強要)
刑法第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
本事例では、「公務員」たる警察官Vの「職務を妨害」していること自体は、それほど問題となるケースではないでしょう。
では、AはVに対して「暴行又は脅迫」(以下では、暴行のみを問題とすることとします)を加えたといえるのでしょうか。
例えば、刑法は208条において暴行罪を定めていますが、ここでいう「暴行」は人の身体に対する有形力の行使であると言われています。
そうだとすると、本事例においてAによる業務妨害行為は、必ずしもVの身体に対するものとはいえない可能性があります。
もっとも、刑法を含めた法律学では条文上同じ文言が使われていたとしても、同概念であるとは限らないことに注意を要します。。
その典型が「暴行」概念であり、暴行罪(刑法208条)と公務執行妨害罪(刑法95条1項)の「暴行」は、同内容とは解されていません。
公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員に向けられた有形力の行使であれば足りると解されているのです(広義の暴行)。
したがって、Aの行為は直接Vの身体には向けられていなくても、Vが業務上使用する物に対する有形力の行使とさえいえれば、公務執行妨害罪を構成するということができます。
~略式手続きの活用~
第6編 略式手続
刑事訴訟法第461条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
上記のとおり、刑事訴訟法は第6編(461条以下)において「略式手続」についての規定を置いています。
これは、公判手続(通常の刑事裁判)によらず、書面審理のみで略式命令による裁判を認める制度です。
本件で問題となっている公務執行妨害罪(刑法95条1項)は、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と懲役刑・禁錮刑のほかに罰金刑も定められています。
そして、上記刑訴法461条は「略式命令で、100万円以下の罰金……を科することができる」と定めていることから、「50万円以下の罰金」を処断刑として選択できる本公務執行妨害事件にも適用可能ということになります。
略式手続は被疑事実に争いがなく比較的軽微な事件でのみ行われる手続ですが、被疑者・被告人にとって早期・迅速に刑事手続から解放されるというメリットを有します。
その反面として、同手続を利用することによる前科がつくなどのデメリットも存在することから、専門家である弁護士に制度に関する詳細な説明(メリット・デメリット、利用可能性等)を相談することが必須といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、公務執行妨害事件を含む刑事事件を専門的に扱っている弁護士が所属する法律事務所です。
北海道札幌市白石区にて、ご家族が公務執行妨害事件で逮捕されてしまい、略式手続について知りたいという方は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
暴走行為で接見禁止一部解除を申請
暴走行為で接見禁止一部解除を申請
いわゆる暴走行為で問題となる共同危険行為という罪と、勾留された場合に行われる接見禁止とその一部解除を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道千歳市在住のAさんは、千歳市内で自営業をしている25歳です。
Aさんは昔からの友人らと一緒にバイクで集団暴走を行うことを趣味としていました。
走行中、千歳市内を管轄する札幌方面千歳警察署の警察官に制止を求められることがありましたが、それを振り切って逃走することもありました。
ある日、Aさんの自宅に千歳警察署の警察官が来て、Aさんを道路交通法違反(共同危険行為)で通常逮捕しました。
Aさんの家族は裁判所からの連絡でAさんの勾留を知りましたが、同時に接見禁止決定が下されたため家族であっても面会が出来ないと説明されました。
Aさんの家族は接見禁止の解除ができないか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【暴走行為で問題となる共同危険行為】
暴走行為というと一昔前の事件という印象がありますが、暴走行為でお子さんが逮捕された、等の相談は少なからずあります。
以下では、成人であるAさんが起こした暴走行為によりどのような罪に問われるのかについて、検討します。
基本的に、集団でバイクや車で行う暴走行為については、共同危険行為という罪の適用が検討されます。
共同危険行為の条文は以下のとおりです。
道路交通法68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
同117条の3 第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
共同危険行為にあたる暴走運転には、例えば蛇行運転や信号無視、道路に目一杯広がって他の車を走行させないような行為が挙げられます。
その他、暴走行為に付随して良くある違法行為としては
・無免許の者が運転していた場合には無免許運転の罪
・無免許の者にバイクを貸した人などは無免許運転幇助罪
・マフラーなどに不正改造していた場合には不正改造等の禁止違反
などが挙げられます。
いずれも行政上の責任(違反点数の加点)のみならず刑事上の責任にも問われる可能性があります。
【接見禁止の解除と一部解除】
手続きの流れについてはコチラを併せてご覧ください。
罪を犯したと疑われる者について、捜査機関は対象者を「被疑者」として逮捕することができます。
この「逮捕」の時点では、被疑者の面会の権利は認められていません。
(極稀に、事案が単純で勾留の可能性が低いような事案では、警察官が特別に一般面会を認めることがあります。)
被疑者は、逮捕されてから48時間以内に書類と身柄を検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聴いたうえで今後の身柄拘束が必要か検討し、必要に応じて被疑者の勾留を請求します。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、被疑者に質問(勾留質問)をしたうえで逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあるかどうか検討し、必要に応じて勾留の決定を行います。
勾留の期間は10日間ですが、一度に限り延長することができるため、最大で20日間行われます。
この勾留の期間については、原則として誰でも面会をすることができます。(刑事訴訟法80条、81条、207条1項)
一般面会については警察官の立会いがあって事件関係の話をすることはできず、時間も15分以内と限られています。
但し、ケースのような複数人で事件を起した場合や薬物事件などの場合には、勾留決定に際して接見禁止という決定が併せてなされます。
接見禁止は、被疑者が一般面会をすることで口裏合わせをしたり証拠隠滅を指示したりすることを防ぐ目的があります。
とはいえ、勾留は最大20日間行われるうえ起訴されたらその勾留は数カ月に及ぶことがあるため、事件に関わっていない御家族の方が被疑者との一般面会を希望することが考えられます。
その場合、弁護士は接見禁止の一部あるいは全部を解除するよう申し立てる必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、共同危険行為などの刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道千歳市にて、ご家族が暴走行為により共同危険行為などの罪で逮捕・勾留され、接見禁止がついたため接見禁止の一部解除を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは担当事務が初回接見の案内を行います。
携帯電話を他人に渡して刑事事件に
携帯電話を他人に渡して刑事事件に
自分で使用する気がないにも拘らず携帯電話の新規契約を行い、それを他人に譲り渡した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道岩内郡在住のAは、岩内郡内の会社に勤める会社員です。
Aは消費者金融から金を借りれなくなってしまい、悪質な貸金業者である闇金業者から金を借りるようになってしまいました。
その返済も滞っていたところ、闇金業者からは「ウチでは携帯電話を借りられないブラックリストに登録されている人に携帯電話をレンタルするサービスをしているから、携帯電話を新規契約して送ってくれれば、返済はしなくて良いよ」と言われました。
そこで、Aは携帯ショップに行き、各社でスマートフォンを1台ずつ購入し、闇金業者に郵送しました。
しかし、しばらく経った後に警察官が自宅に来て、任意同行を求められて岩内郡にある岩内警察署で取調べを受けることになりました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【携帯電話・スマートフォンは他人に譲渡して罪に?】
今や一人1台持っていることが当たり前ともいえる携帯電話・スマートフォンについて、契約の方法は様々ですが、多くは契約時に本体端末の料金を支払うのではなく、割賦契約などのかたちで分割して本体代金を支払っているため、初期費用は実質的にかからないという契約の方法がほとんどのようです。
とはいえ、もちろんその後分割して本体代金を支払う必要があるうえ、通信料などの支払いもあるため、本当に費用が掛からないという訳ではありません。
ケースのように、融資や借金の棒引きなどを条件に、新規で契約した携帯電話・スマートフォンを郵送するよう命じる業者・個人がいます。
前述のように、多くの携帯電話・スマートフォンは初期費用が掛からないことから、負担が少ないように感じて罪の意識なく行為に及んでしまいがちです。
しかし、携帯電話・スマートフォンを譲り渡した場合、以下のような犯罪にあたります。
・詐欺罪
携帯電話会社は新規契約を結ぶ際、契約者の身分証明証を確認するなどして本人確認を行います。
契約者本人ではなく別の者が利用するということが分かった場合、携帯電話会社は契約締結することなく、携帯電話・スマートフォンやSIMカードを交付しないと考えられます。
そのため、自分が利用するつもりがないにも拘らず新規契約をして携帯電話・スマートフォンやSIMカードを受け取った場合、利用料金の支払いができていると否とにかかわらず、詐欺罪に当たると考えられます。
罰条:10年以下の懲役(刑法246条1項)
・携帯電話不正利用防止法違反
携帯電話・スマートフォンを他人に渡す行為は、上記詐欺罪のほかに「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(通称、携帯電話不正利用防止法)」に違反する可能性があります。
この法律は、事業者側に本人確認を徹底することを求めているほか、消費者(契約者)側についても以下のような行為を禁止しています。
⑴新規契約により携帯電話・スマートフォンの交付を受ける際に、例えば本人確認の情報を偽って記載した場合
⑵他人が契約者となった携帯電話・スマートフォンを受け取って第三者に渡した
⑶繰り返し、携帯電話事業会社に無断で携帯電話・スマートフォンを第三者に販売した
⑷⑶で譲り受けた側
⑸繰り返し、他人が契約者となった携帯電話を販売した
罰条
⑴⑵については50万円以下の罰金
⑶⑷⑸については2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
【携帯電話・スマートフォンを譲り渡したら弁護士へ】
上記の手口で集められた携帯電話・スマートフォンは、オレオレ詐欺などの特殊詐欺に使われている可能性が極めて高い状況です。
携帯電話・スマートフォンを譲渡さないことはもちろんのこと、もし既に譲渡してしまったという場合には、弁護士に相談して携帯会社への連絡、警察への自首など、速やかに対応する必要があります。
北海道岩内郡にて、携帯電話・スマートフォンを郵送したり渡したりしてしまい、不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
銃刀法違反で贖罪寄付
銃刀法違反で贖罪寄付
自衛目的で刃物などを所持した場合に問題となる銃刀法違反と、贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市西区在住のAは、札幌市西区内の会社に勤める会社員です。
Aは昨今の電車内での刃物振り回し事件や放火などの事件に恐怖感を抱いていて、列車に乗る際には自衛の目的で包丁を所持していました。
ある日、Aが札幌市西区内の琴似駅前で酒を飲んだ帰り道、札幌市西区内を管轄する札幌方面西警察署の警察官から職務質問を受け、その際の所持品検査でAの包丁所持が発覚し、Aは銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
Aは接見に来た刑事事件専門の弁護士から「自衛目的で包丁を持つ行為は認められていないこと」と「銃刀法違反事件では被害者がいないため贖罪寄付などの弁護活動が考えられる」という説明を受けました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【自衛目的での刃物所持は認められていない】
御案内のとおり、我が国に於ても鉄道の車両内で刃物を振り回したり放火したりするなどして無差別に人を切りつけるなどの痛ましい事件が発生しています。
そのため、自衛のための策を講じているという方も居られるかもしれません。
しかし、ケースのように自衛目的で刃物を持つ行為は、銃刀法(正式名称は銃砲刀剣類所持等取締法)違反や軽犯罪法違反にあたる恐れがあります。
該当条文はそれぞれ以下のとおりです。
①銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
②軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
刃体の長さが6cm以上の場合は①が、6cm未満の場合は②が、それぞれ適用されます。
①の銃刀法違反、及び②の軽犯罪法違反のいずれの場合も、「正当な理由」の有無が検討されます。
例えば、複数の店で仕事をしている調理師が職場から職場へ、職場から家へ移動する際に包丁を持っていた場合には、業務上必要な所持であると認められ、銃刀法違反や軽犯罪法違反の問題にはなりません。
あるいは包丁を購入した人が店から家に持ち帰ったという場合であれば、正当な理由があるとして銃刀法違反や軽犯罪法違反の問題にはなりません。
しかし、Aの場合は自衛目的での所持であり、自衛目的での所持は正当な理由とは言えないとされているため、Aの行為は銃刀法違反や軽犯罪法違反にあたり、刑事罰が科せられる恐れがあります。
【贖罪寄付について】
傷害・窃盗・痴漢などの「被害者がいる事件」の場合、考えられる重要な弁護活動の一つに被害者に対する謝罪や賠償といった示談交渉が挙げられます。
しかし、銃刀法違反のような「被害者がいない事件」や、被害者がいる事件の場合でも「被害者が賠償を拒んでいる」事件については、賠償を行うことがおおよそ不可能です。
そこで、「被害者がいない事件」や「被害者が賠償を拒んでいる」事件では、賠償の代わりに贖罪寄付を行う、という手段があります。
贖罪寄付とは、上記のような場合に、反省などの意思を示す手段として用いられるものです。
贖罪寄付は、日本弁護士連合会や法テラスなどの機関が募っています。
贖罪寄付をした場合、贖罪寄付を受け付けた機関から「贖罪寄付証明書」等の証明書が発行され、それを検察官や裁判官に提示することで判断や量刑に考慮してもらう、という仕組みです。
日本弁護士連合会のアンケートによると、贖罪寄付を紹介した弁護士のうち、回答者の8割が情状として考慮されたと回答しています。
もっとも、贖罪寄付は全ての事件で有効という訳ではありません。
また、金額が決まっているわけではないので、適切な金額は検察官との協議や経験則などによってしか分からないと言えるでしょう。
北海道札幌市西区にて、御家族が自衛目的で刃物を所持していたことにより銃刀法違反や軽犯罪法違反で逮捕され、贖罪寄付について検討しているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
不正融資の詐欺事件で裁判に
不正融資の詐欺事件で裁判に
目的を偽って融資を受けたという不正融資事件で詐欺事件に発展した場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市手稲区在住のAは、札幌市手稲区内の会社に勤める会社員です。
AはSNS上で、札幌市手稲区内で不動産投資セミナーがあるということで、参加しました。
セミナーでは、不動産会社社長を名乗るXが「絶対に値下がりしない良い立地で、新たに分譲マンションを建設する」という内容の説明をした上で、「このセミナーを受けている方の内先着3組限定で、この分譲マンションをお売りします」と言いました。
Aはその話に乗ろうと思い、詳しい説明を受けました。
Xの話によると、マンションは1室4,500万円で、その部屋で家賃収入を得ることで、更新料等を含めると9年で元本を超える収入が見込めるとのことでした。
ただし、頭金がない場合には金利固定の住宅ローンを組むようにと言われました。
そして、ローンを組む際には「自分で住む目的で借りると説明をするように」と言われました。
AはXに対し「自分で住むわけではないのに自分で住む目的であると嘘をついていいのか」と問うたところ、Xは「私もやっていることだし、ちゃんと返済していれば問題ない」と返答されました。
Aはそれを信用して銀行でローンを組んでマンションを購入しましたが、その後数カ月は借り手が見つからず、遂には返済が滞ってしまいました。
≪一部事例に基づいて作成したフィクションです。≫
【不正融資が詐欺罪に】
不正融資は、用途や売り上げなどについて金融機関に嘘をついて融資を受ける行為を指します。
Aの事例については、銀行に対して自分で住む目的で借りると偽ってローンを組んでいる点が問題となります。
資金調達の方法の一つとして考えられる融資ですが、目的が定められていない融資と、目的を定めている融資があります。
住宅ローンについては、民間金融機関や、民間金融機関と住宅金融支援機構(独立行政法人)が共同で提供しているフラット35と呼ばれる住宅ローン等がありますが、中には「住宅の購入を目的としている」だけでなく、「自分が住む住宅を購入することを目的としている」というローンもあります。
目的や売り上げなどを偽って融資を求める不正融資は、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は、刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」とし、同2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定めています。
【不正融資事件で裁判に】
不正融資による事件については、ローンの返済が滞っている場合に銀行などの金融機関が調査を行い、実際にそのマンションに住んでいないことを確認したうえで警察署に被害届を提出するという場合が多いようです。
ただし、たとえローンを滞りなく返済できていたとしても、ローンを組んだ時点で相手を欺罔していた場合には詐欺罪は成立するため、「遅滞なく返済している」「すぐに全額返済する」などの言い訳は通用しません。
銀行などの金融機関からの被害届を受理した警察署は捜査を行い検察官送致し、検察官は証拠を揃えて起訴することが考えられます。
起訴された場合には裁判になりますが、マンションの購入の場合は金額が大きいため、裁判では厳しい結果になる可能性も否定できません。
そのため、自身で不正融資を受けた方については、裁判になる前に刑事事件専門の弁護士に無料相談をした上で、弁護活動を依頼することをお勧めします。
北海道札幌市手稲区にて、不正融資を目的にローンを組んでしまい詐欺罪に問われる可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にて相談を受けてみてはいかがでしょうか。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、無料で相談を受け付けています。
【解決事例】窃盗をして事件に
【解決事例】窃盗をして事件に
窃盗事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、運動施設のロッカールームで、魔が差して、他人の荷物をあさって1万円を盗みました。
防犯カメラからばれて、札幌方面中央警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは看護師であり、前科が付いて仕事に支障が生じることをおそれました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗事件について~
刑法
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
保健師助産師看護師法
第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
第14条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の業務の停止
三 免許の取消し
窃盗罪は被害者がいる財産犯ですから、なるべく早く被害回復に努めることが重要です。
~窃盗事件における弁護活動~
弁護士が被害者と話し合い、被害弁償のうえで示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。
同じ施設で他にも窃盗事件があった場合、余罪の存在を疑われ、取調べが厳しいものになる可能性もあります。
逮捕される可能性もあり、余罪を理由に身体拘束が長引く可能性もあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
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