Archive for the ‘交通事件’ Category

スピード違反は刑事事件になる?

2022-11-06

スピード違反は刑事事件になる?

車やバイクを運転する場合に法定速度や制限速度を超えて走行することで問題となるスピード違反と刑事事件の関係性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道札幌市西区在住のAさんは、札幌市西区の会社に勤める会社員です。
Aさんは休日、札幌市西区内を自家用車で走行していた際、法定速度(60km/h)の公道で138km/hを出して走行してしまい、交通機動隊のパトカーに止められ、近くにあった札幌方面西警察署に連行され、告知票(・免許証保管証)と書かれた

≪ケースはすべてフィクションです。以下、普通乗用自動車で、アルコールや薬物の影響等はないものとします。≫

【スピード違反について】

我が国の公道を自動車やバイク等の車両で走行する際には、道路交通法や車両運送法をはじめとする各種法律に従って運転をする必要があります。
スピードについてもそのルールのひとつで、道路交通法に以下のような定めがあります。

・道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
・道路交通法施行令11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

法律で定める法定速度は60km/hであり、それ以外に制限速度が定められている道路については指定された速度未満で走行しなければいけません。
稀に、○○km/hまでであれば超過しても違法ではない、という誤った認識の方がおられますが、それは誤りで、法定速度又は制限速度を1km/hでも超過した場合、速度超過(スピード違反)に当たります。

【スピード違反における行政上の責任について】

前述のとおり、スピード違反は道路交通法等に違反する行為です。
そのため、本来であれば刑事上の責任を負うことになります。
但し、残念なことではありますが、我が国では日々多くの交通違反が行われています。
そのため、交通反則通告制度というルールを設け
・一般道路であれば30km/h未満
・高速道路であれば40km/h未満
スピード違反については、反則点数を加点し反則金を支払うことに同意した場合、刑事処罰を科さないこととされています。
反則点数については、処分前歴と累積点数が一定以上に達した場合に、免許停止処分や免許取消処分となります。
反則金については、その速度によって金額が異なりますが、刑法の定める「罰金刑」「科料」ではないため、反則金を納付した場合に前科は付きません。

参照:警視庁ホームページ
反則点数については 
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimAri/gyosei/seido/tensu.html
違反金については
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimAri/tetsuzuki/hAnsoku.html

【スピード違反における刑事上の責任について】

先述した
・一般道路であれば30km/h未満
・高速道路であれば40km/h未満
を超過したスピード違反については、交通反則通告制度は適用されず、刑事事件の対象となります。
また、交通反則通告制度に同意しなかった場合も、刑事事件に発展します。

罰条:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 (道路交通法118条1項1号)

【スピード違反で弁護士に相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、行政上の責任については相談頂けませんが、刑事事件に発展する場合の取調べや刑事裁判については積極的に取り扱っています。
北海道札幌市西区にて、スピード違反により刑事事件に発展している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料相談をご利用ください。

ひき逃げ事件で自首を検討

2022-08-04

ひき逃げ事件で自首を検討

自動車などを運転している最中に人身事故を起こしてしまったもののその場を離れたというひき逃げ事件で問題となる罪と、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道赤平市在住のAさんは、赤平市内で配送業の仕事に従事する会社員です。
事件当日、Aさんは睡眠不足の状態で車を運転していたところ、赤平市内の横断歩道を歩行中のVさんに接触してしまいました。
事故の直後、AさんはバックミラーでVさんが立ち上がった動作を確認したのち、「このまま人身事故として扱われたら免許停止や取消しなどの処分を受け失職の可能性がある」と考え、Aさんはその場を離れました。
しかし、Aさんは事故後に友人に事件を告白したところ、自首した方が良いと促され、赤平市内を管轄する札幌方面赤歌警察署に自首を検討しましたがその前に弁護士に相談しようと考え、無料相談を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ひき逃げ事件について】

自動車やバイクなどを運転していた際に事故を起こしてしまった場合、
・物損事故の場合には警察署に届け出る義務が
・事故の結果被害者が死傷した場合には人身事故として救護する義務が
それぞれあります。
義務に違反した場合には、道路交通法の定める救護義務や報告義務に違反します。
このうち、人身事故の後に被害者の救護を怠ったという救護義務違反が、俗にひき逃げと呼ばれる犯罪です。

ひき逃げの場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている過失運転致傷被疑事件、及び救護義務違反をした道路交通法違反被疑事件で、それぞれ捜査を受け、起訴される可能性があります。

報告義務違反  :1年以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)

救護義務違反  :5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法117条1項)
過失運転致死傷罪:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(自動車運転処罰法5条)

【自首について】

自首について、刑法は次のように定めています。

刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。

自首するメリットとしては、条文に書いてあるように「刑を減刑することができる」という点の他に、例えば逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが低いことを主張することができ、逮捕されずに在宅で捜査を進められる可能性が高まるという点が考えられます。
とはいえ、自首したからと言って必ずしも在宅で捜査を進められるわけではないため、自首したその場で逮捕されることも考えられます。
そのため、自首をされる前に、自首することでのメリット・デメリットや、自首する前に出来る準備、弁護活動などについて、一度刑事事件専門の弁護士に無料相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、ひき逃げのような刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動を行ってまいりました。
北海道赤平市にて、ひき逃げ事件を起こしてしまい自首を検討している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の無料相談をご利用ください。
家族がひき逃げ事件で逮捕・勾留されている場合はコチラ。

スピード違反で刑事事件に?

2022-07-11

スピード違反で刑事事件に?

スピード違反で刑事事件に発展する場合に付いて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

【ケース】

北海道岩見沢市在住のAさんは、岩見沢市内で自営業で生計を立てています。
事件当日、Aさんは岩見沢市内の公道で、法定速度(60km/h)のところを130km/hで走行していたところ、岩見沢市内を管轄する札幌方面岩見沢警察署の警察官による移動式オービスで検挙されました。
Aさんは反則金を支払えばよいと甘く考えていましたが、刑事事件に発展すると聞き、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による無料相談を受けました。

≪ケースすべてフィクションです。≫

【スピード違反】

ご案内のとおり、日本の国道・都道府県道・市町村道にて公道自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。
そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第二十二条第一項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。」と定められています。

よって、普通自動車の場合、法定速度である60km/hを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については100km/h(同法27条1項1号))
また、「40km/h未満」あるいは「20km/h未満」などと最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することは禁止されています。
これに違反した場合、速度超過(いわゆるスピード違反)となり、道路交通法に違反することとなります。
故意に速度超過した場合の法定刑は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)となっています。

通常、超過速度が30km/h未満(高速道路では40km/h)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。
一方で、超過速度が30km/h以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。

また、一般道でも高速道路でも、指定された速度から80km/h以上超過した場合、略式手続が認められないため必ず正式裁判になり、(執行猶予付きを含めた)懲役刑などが言い渡されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、スピード違反を含めた道路交通法違反事件に対応しています。
北海道岩見沢市にて、スピード違反で刑事事件に発展し捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
事務所にて無料で相談を受けることができます。
※免許停止・免許取消などの行政処分については対応していません。悪しからずご了承ください。

暴走行為で接見禁止一部解除を申請

2022-06-17

暴走行為で接見禁止一部解除を申請

いわゆる暴走行為で問題となる共同危険行為という罪と、勾留された場合に行われる接見禁止とその一部解除を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所札幌支部が解説致します。

【ケース】

北海道千歳市在住のAさんは、千歳市内で自営業をしている25歳です。
Aさんは昔からの友人らと一緒にバイクで集団暴走を行うことを趣味としていました。
走行中、千歳市内を管轄する札幌方面千歳警察署の警察官に制止を求められることがありましたが、それを振り切って逃走することもありました。
ある日、Aさんの自宅に千歳警察署の警察官が来て、Aさんを道路交通法違反(共同危険行為)で通常逮捕しました。
Aさんの家族は裁判所からの連絡でAさんの勾留を知りましたが、同時に接見禁止決定が下されたため家族であっても面会が出来ないと説明されました。
Aさんの家族は接見禁止の解除ができないか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【暴走行為で問題となる共同危険行為】

暴走行為というと一昔前の事件という印象がありますが、暴走行為でお子さんが逮捕された、等の相談は少なからずあります。
以下では、成人であるAさんが起こした暴走行為によりどのような罪に問われるのかについて、検討します。

基本的に、集団でバイクや車で行う暴走行為については、共同危険行為という罪の適用が検討されます。
共同危険行為の条文は以下のとおりです。

道路交通法68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
同117条の3 第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

共同危険行為にあたる暴走運転には、例えば蛇行運転や信号無視、道路に目一杯広がって他の車を走行させないような行為が挙げられます。

その他、暴走行為に付随して良くある違法行為としては
・無免許の者が運転していた場合には無免許運転の罪
・無免許の者にバイクを貸した人などは無免許運転幇助罪
・マフラーなどに不正改造していた場合には不正改造等の禁止違反
などが挙げられます。
いずれも行政上の責任(違反点数の加点)のみならず刑事上の責任にも問われる可能性があります。

【接見禁止の解除と一部解除】

手続きの流れについてはコチラを併せてご覧ください。

罪を犯したと疑われる者について、捜査機関は対象者を「被疑者」として逮捕することができます。
この「逮捕」の時点では、被疑者の面会の権利は認められていません。
(極稀に、事案が単純で勾留の可能性が低いような事案では、警察官が特別に一般面会を認めることがあります。)

被疑者は、逮捕されてから48時間以内に書類と身柄を検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聴いたうえで今後の身柄拘束が必要か検討し、必要に応じて被疑者の勾留を請求します。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、被疑者に質問(勾留質問)をしたうえで逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがあるかどうか検討し、必要に応じて勾留の決定を行います。
勾留の期間は10日間ですが、一度に限り延長することができるため、最大で20日間行われます。

この勾留の期間については、原則として誰でも面会をすることができます。(刑事訴訟法80条、81条、207条1項)
一般面会については警察官の立会いがあって事件関係の話をすることはできず、時間も15分以内と限られています。

但し、ケースのような複数人で事件を起した場合や薬物事件などの場合には、勾留決定に際して接見禁止という決定が併せてなされます。
接見禁止は、被疑者が一般面会をすることで口裏合わせをしたり証拠隠滅を指示したりすることを防ぐ目的があります。
とはいえ、勾留は最大20日間行われるうえ起訴されたらその勾留は数カ月に及ぶことがあるため、事件に関わっていない御家族の方が被疑者との一般面会を希望することが考えられます。
その場合、弁護士は接見禁止の一部あるいは全部を解除するよう申し立てる必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、共同危険行為などの刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道千歳市にて、ご家族が暴走行為により共同危険行為などの罪で逮捕・勾留され、接見禁止がついたため接見禁止の一部解除を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
まずは担当事務が初回接見の案内を行います。

【解決事例】人身事故とひき逃げ事件

2022-04-30

【解決事例】人身事故とひき逃げ事件

人身事故を起こしたのち、通報などをせずにその場を離れた場合に問題となるひき逃げ事件について、その解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】
神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、鶴見市内の路上にて、歩行者と接触してしまう人身事故を起こしてしまい、パニックでその場を離れました。
その後、Aさんは横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官によって人身事故ひき逃げの事件で逮捕されました。
Aさんは勾留されることなく釈放されましたが、今後の見通しや流れについて知りたいと考えて当事務所の無料相談を受け、ご依頼と相成りました。
ひき逃げ事件は極めて厳しい刑事罰が科せられる可能性がある罪ですが、弁護の結果執行猶予付きの判決となりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【人身事故について】

バイクや車を運転していて事故を起こしてしまい、結果的に乗員や歩行者等が怪我をしてしまった場合のことを、俗に人身事故と呼びます。
人身事故は、事故を起こしたものの誰も怪我をしなかった(あるいは事故を起こした運転手のみが怪我をした)という場合に問題となる物損事故と区別されています。
物損事故の場合、事故後の通報を行った場合には(建造物等が損壊した場合を除き)刑事事件に発展することはありません。
他方で、人身事故の場合は、事故後に適切な救護活動や通報を行ったとしても、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定のある過失運転致傷罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
 同法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【ひき逃げ事件について】

加えて、Aさんは人身事故を起こした後に通報したり被害者の救護をしたりする必要があったのですが、事故でパニックに陥ってしまい、それらの義務を果たさず現場から立ち去ってしまいました。
これは、道路交通法上の以下の条文が問題となります。

道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

条文の前段(~措置を講じなければならない。)は救護義務、後段(この場合に~)は報告義務と呼ばれる義務で、これに違反した場合、

救護義務違反については5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(運転手の運転が原因で発生した事故の場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金)(道路交通法117条各項)
報告義務違反については3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項10号)

が科せられます。

特に、運転手が原因で起こした事故で死傷者が出たにも拘わらず、救護義務に反してひき逃げしてしまった場合、厳しい刑事罰が科せられます。
そのため、執行猶予付きの判決を受けたいという場合、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

神奈川県横浜市鶴見区にて、ご自身やご家族が人身事故を起こしたのちひき逃げしてしまい逮捕・捜査されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

人身事故で刑事裁判に

2022-04-24

人身事故で刑事裁判に

いわゆる人身事故を起こしてしまった場合に問題となる罪と、刑事裁判の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道沙流郡在住のAは、沙流郡内で自営業をしています。
ある日、Aは仕事で沙流郡内の公道を法定速度で走行していたところ、横断歩道ではない場所を歩行者Vが道路を横切るかたちで渡っていることに直前まで気付かず、ブレーキをかけましたが間に合わずにVを跳ね飛ばしてしまいました。
Aはすぐに消防と警察に通報しましたが、Vはこの人身事故が原因で死亡してしまいました。
通報を受けて臨場した沙流郡内を管轄する門別警察署の警察官は、Aを現行犯逮捕しましたが、翌日行われた検察官による弁解録取の結果、勾留請求せずに釈放するという流れになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【人身事故について】

車やバイクを運転していた際に事故を起こしてしまい、その結果相手の車やバイクに乗っていた人・歩行者・自車の同乗者などが死傷してしまった場合、人身事故として取り扱われます。
人身事故は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転処罰法)に規定されている過失運転致死傷罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【人身事故は民事上・行政上の責任に加え、刑事上の責任が】

人身事故を起こしてしまった方の中には
・任意保険に加入していて被害者に対する弁済はできている
・公安委員会による運転免許取消などの処分を受けた
という理由から、弁護士に相談せず安心しているという方がおられます。
しかし、被害者に対する弁済は民事上の問題で、運転免許取消などの処分は行政処分であり、刑事事件とは別の手続です。
しっかりと被害者に対する弁済が出来ていて、免許取消などの行政処分を受けている場合でも、刑事手続きとして捜査が進められ、後述のように刑事裁判に発展する可能性が十分に考えられます。

【刑事裁判について】

刑事事件を起こした犯人は被疑者と呼ばれ、警察官や検察官などの捜査を受けることになります。
捜査の結果、検察官は起訴するべき事案であり証拠が揃ったと判断した場合には、裁判所に対して起訴することができます。
起訴された場合、被疑者は被告人という立場に変わり、刑事裁判にかけられます。
刑事裁判は、通常、起訴されてから1~2ヶ月ほどで1回目の公判が開かれ、2回目ないし3回目の公判で判決が言い渡されます。
もっとも、被告人が起訴された罪を認めている軽微な事件であれば1回目の裁判で判決宣告が行われる場合もありますし、複雑で被告人が罪について否認している事件では数年に亘り100回以上の公判が行われることもあります。

刑事裁判では、まずは検察官が起訴状を朗読し、被告人はその起訴状記載の事実についての意見を述べることができます。
次いで、検察官は書類や証人による証拠を申請し、裁判官は弁護側の意見を踏まえて証拠を採用するかどうか判断します。
また、被告人自身に対する質問もここで行われます。
上記の証拠調べ手続が終了したのち、検察官は論告を行い、被告人に対していかなる刑事罰を科すことが妥当かという「求刑」を行います。
弁護人は、その後弁論というかたちで弁護側の立場で無罪を主張する、あるいは執行猶予など妥当と考える刑事罰を主張します。

人身事故の場合、
・被害者人数、怪我の程度や死亡者がいるかどうか
・過失の度合い
・被害者との示談交渉
等が、刑事裁判での判断材料になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの人身事故の弁護活動を行ってまいりました。
人身事故の場合、被害者の怪我の程度次第では、早期の弁護活動で不起訴を獲得できる場合があります。
また、残念乍ら被害者が死亡してしまったという事件に於ても、適切な弁護活動により執行猶予判決を獲得できる場合があります。
人身事故を起こしてしまった場合、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
北海道沙流郡にて、人身事故を起こしてしまった場合、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。

【解決事例】過失運転致死罪で逮捕

2022-04-06

【解決事例】過失運転致死罪で逮捕

過失運転致死罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。

事例
北海道札幌市中央区在住のAさんは、通勤で自動車を運転途中、同一方向に左側を直進して自転車を走行していたVさんが急に右に曲がったため、衝突した。
Vさんは死亡し、札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、Aさんを過失運転致死罪の疑いで逮捕した。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。

≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫

~過失運転致死事件について~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
過失運転致死傷)
第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車事故で被害者が死亡したとしても、自動車の運転上必要な注意を怠ったといえなければ、犯罪は成立しません。
被害者の不注意が大きくて、運転者が事故を予想することができず、避けることができなければ、処罰されないことになります。
本件でも、被害者の自転車がAさんの運転する自動車の手前へ急に曲がってきて、自転車が横断してはいけない場所だったため、Aさんは事故を予想することができず、避けることができない状況でした。

~過失運転致死事件における弁護活動~

家族に身元引受人になっていただき、裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
Aさんから事故状況を詳細に聞き取り、事故現場で状況を詳しく確認しました。
警察の取調べで不当な供述を取られないように、話す内容を十分に打ち合わせをして対応しました。
検察官に不起訴意見書を提出し、Aさんは不起訴となりました。

死亡事故を起こしてしまった場合、逮捕され、警察の取調べで不当な内容の調書が作成されてしまい、裁判で有罪になってしまう可能性があります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、過失運転致死事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、交通事故に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて、過失運転致死事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。

ひき逃げ事件で自首を検討

2021-11-15

ひき逃げ事件で自首を検討

ひき逃げ事件で問題となる罪と、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道浦河郡浦河町在住のAは、浦河郡浦河町で自営業をしています。
Aは浦河郡浦河町にて自動車を運転していて、丁字路を左折しようとしたところ、Aの自動車の左側を走行していた自転車に乗っていたVに気付かず、接触してしまういわゆる巻き込み事故を起こしてしまいました。
Aはすぐに自動車を停車させてVを見たところ、Vが立ち上がって倒れた自転車を起こしていることを確認しました。
Aは自動車を降りて警察に通報しようと考えましたが、もしこれがきっかけで運転免許停止処分を受けた場合には仕事ができなくなってしまうと考え、通報をせずにその場を離れました。

しかし、自身の行為がひき逃げに当たり、逮捕される可能性があると考えたAは、浦河郡浦河町を管轄する札幌方面浦河警察署に自首するべきか悩んでいます。

【ひき逃げ事件について】

ひき逃げという言葉は法律用語ではなく、法律に出てくる言葉ではありません。
ひき逃げと呼ばれる事件が成立する場合とは、①人身事故(過失運転致死傷罪)を起こし、②その後被害者に対する救護義務を怠って現場から離れた場合を指します。
①人身事故ではなく、車が他の車や物に接触して破壊してしまう物損事故だった場合、ひき逃げではなく当て逃げになります。

①人身事故
まず、ひき逃げが発生する場合について、人身事故が発生したことが前提になります。
AはVの怪我の有無を確認していませんが、もしVが打撲などの軽傷を含め怪我をしていた場合、「運転上の必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」として自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)5条(過失運転致死傷罪)に当たります。

罰条:七年以下の懲役又は禁錮若しくは百万円以下の罰金
※但し、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

②救護義務違反
事故が発生した場合、運転手(やその同乗者の一部)には被害者を救護し、通報する義務があります。
この救護義務に違反して立ち去る行為は、道路交通法の定める救護義務違反にあたります。
救護義務については、道路交通法72条で「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と定められています。

罰条:十年以下の懲役又は百万円以下の罰金

【自首について】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、「自首したい」という方の相談を受けます。
自首とは何か、改めて解説します。

そもそも、自首がどのようなものなのか、条文を確認します。
自首は刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。

警察署や交番などに指名手配のポスターが貼られていますが、そのポスターを見た指名手配犯が警察に赴くことは、自首には当たりません。

また、最近はスマートフォンや防犯カメラの普及により、容易に動画や画像が撮影され、SNSにアップロードされる時代になりました。
中には刑事事件の犯行現場が納められた画像・動画もあり、SNS上で炎上したり、マスメディアが報道したりする場合もあるようです。
これについては、捜査機関が事件を把握して捜査を開始しているかどうかにより、自首の成立は変わってきます。

ケースについてみると、Aはひき逃げ事件を起こして1時間後には弁護士に相談し、自首を検討しています。
被害者はすぐに通報していると思われますが、捜査機関が事件について知って、且つ被疑者を特定していた場合に自首は成立します
捜査機関がその間に被疑者を特定できているかは不明ですが、時間が経てば経つほど捜査機関が被疑者を特定する確率は高くなると言えるので、自首するのであれば早いほうが良いと考えられます。

とはいえ、自首した場合にはすぐに自首調書を作成することになりますが、自首調書には事件のあらましを書く必要があることから、自身の記憶や考えを整理して自首することが望ましいと言えます。
そのため、早期に弁護士に相談し、自首した後の流れや取調べでのアドバイスを受けることをお勧めします。

北海道浦河郡浦河町にて、ひき逃げ事件を起こしてしまい自首を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

無免許運転の種類と刑事罰②

2021-10-28

無免許運転の種類と刑事罰②

無免許運転の種類と、無免許運転をしてしまった場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道伊達市在住のAは、伊達市内で社員数名を有する会社を経営していました。
Aは仕事で車を使用していたところ、仕事中に過失運転致傷事件(いわゆる人身事故)を起こしてしまい、60日間の免許停止処分を受けました。
しかし、車でなければ行けない場所での打ち合わせがあり、Aは免許停止処分中にもかかわらず運転をしてしまいました。
その帰り道、車に乗ろうとしたところで伊達市内を管轄する伊達警察署の警察官から職務質問を受け、無免許運転であることが発覚したため捜査を受けることになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【無免許運転とその種類】

≪前回のブログを御覧ください。≫

【無免許運転の刑事罰】
前回のブログで説明したとおり、自動車バイクを運転する場合には運転免許を要します。
運転免許を受けずに運転をした場合には無免許運転として扱われ、道路交通法に違反します。
罰条は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。(道路交通法117条の2の2第1号)
そのほか、行政処分として25点の反則点数が加算され、これが免許取消・欠格期間に影響します。

上記では無免許運転をしていたところ、職務質問などで無免許運転が発覚して検挙された場合を想定しています。
もし、無免許運転の状態で事故を起こしてしまい、被害者が死傷してしまった場合にはさらに厳しい罪に問われます。

人身事故を起こした場合には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)が問題となりますが、運転免許を有していた方と無免許状態での人身事故を比較すると、
・運転免許を有していて人身事故を起こした場合
⇒7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金(法5条)

・無免許運転の状態で人身事故を起こした場合
⇒10年以下の懲役(法6条4項)

となっています。
無免許運転での人身事故については罰金刑がないため、略式手続はできないため正式裁判にかけられることになります。

【無免許運転を刑事事件専門の弁護士に相談】

無免許運転のみの事件であれば、被害者がいないため、起訴される前から弁護士に依頼するメリットはないと思う方がおられるかもしれません。
しかし、例えば前回のブログ記載の「うっかり失効」と呼ばれる理由での無免許運転については、運転免許更新の通知が届かなかった理由などによっては不起訴(起訴猶予)になる可能性があります。
それ以外の無免許運転についても、やむを得ず運転をしてしまったという理由があればその点を主張したり、今後運転をしないために自車を処分した・通勤定期券を購入した、贖罪寄附をしたなどの事情があれば、それらを主張することにより、より軽い刑罰を目指すことができます。
被害者がいない事件だからといって諦めることなく、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道伊達市にて、無免許運転により取調べを受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

 

無免許運転の種類と刑事罰①

2021-10-25

無免許運転の種類と刑事罰①

無免許運転の種類と、無免許運転をしてしまった場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道伊達市在住のAは、伊達市内で社員数名を有する会社を経営していました。
Aは仕事で車を使用していたところ、仕事中に過失運転致傷事件(いわゆる人身事故)を起こしてしまい、60日間の免許停止処分を受けました。
しかし、車でなければ行けない場所での打ち合わせがあり、Aは免許停止処分中にもかかわらず運転をしてしまいました。
その帰り道、車に乗ろうとしたところで伊達市内を管轄する伊達警察署の警察官から職務質問を受け、無免許運転であることが発覚したため捜査を受けることになりました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【無免許運転とその種類】

道路交通法は、その64条1項で、「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と規定しています。
運転免許を受けないで運転をした場合、いわゆる無免許運転として刑事罰に処せられる恐れがあります。
無免許運転には、主に以下のような種類があります。
・そもそも運転免許を取得していない
高校生などの少年や農村地帯の高齢者などに見られますが、そもそも運転免許証を取得したことがないにも拘らず運転をした、という場合です。
文字どおりの無免許運転であり、刑事事件に発展します。

・免許停止処分や免許取消処分を受けている期間の運転
ケースのAはこの場合を想定しています。
人身事故や飲酒運転、違反点数の累積などにより、運転免許証を停止・取消しされるという場合があります。
運転免許の停止処分を受けた場合、その期間は運転免許証の効力は停止され運転免許証は保管されることになり、当然運転はできません。(期間は30日~180日)
この停止期間中に自動車等を運転する行為は、無免許運転に当たります。
停止処分の期間が過ぎたのち、警察署等で保管されている運転免許証を受け取ることで、再び運転することができます。
運転免許の取消処分を受けた場合、運転免許証の効力は失われるとともに、欠格期間が設けられて一定の期間は運転免許証の再取得が認められないこととなります。
運転免許取消処分を受けた場合、欠格期間中には運転できないのはもちろんのこと、欠格期間が過ぎても運転免許を再取得しなければ、自動車等を運転することはできません。

・うっかり失効
運転免許証には、有効期限が定められています。
そして、有効期限内に更新手続きを行う必要があります。
通常であれば有効期限内に更新の案内がハガキで届くのですが、引越し後に住所変更をしていなかったなどしてハガキが届かなかった等により、有効期限に気付かず失効してしまうという場合が考えられます。
これはうっかり失効と呼ばれていて、無免許運転の一種です。

・免許外運転
運転免許には、大型免許・中型免許・準中型免許・普通免許・大型二輪免許・普通二輪免許・原動機付自転車免許など、いくつかの種類に分かれます。
そして、準中型免許をお持ちの方が普通自動車を運転することはできますが、普通免許をお持ちの方が準中型自動車を運転した場合、免許外運転といって無免許運転の一種に当たります。

・日本以外で取得した免許証
日本以外で取得した運転免許証で運転をする場合にも、注意が必要です。
具体的には、「ジュネーブ条約締結に基づく国際免許証(IDP)」又は、「国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域の免許証」であれば、我が国でも運転することができるとされています。
言い換えると、上記いずれかの運転免許証を有していない状況で自動車等を運転した場合には、無免許運転として処罰対象になります。

なお、道路交通法は自動車等を運転する際に運転免許証の携帯を義務付けていますが、これに違反した場合は「免許証不携帯」という交通違反に当たり、無免許運転には当たりません。
また、免許証に「眼鏡等」といった条件が書かれているにも拘らずその条件に違反して運転した場合、免許条件違反という交通違反に当たり、無免許運転には当たりません。

【無免許運転の刑事罰】
≪次回のブログに続きます。≫

【無免許運転を刑事事件専門の弁護士に相談】
≪次回のブログに続きます。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道伊達市にて、無免許運転をしてしまい捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。

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