Archive for the ‘交通事件’ Category

取調べで注意すべきこと②

2021-09-13

取調べで注意すべきこと②

ひき逃げ事件で問題となる罪と取調べでの注意点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道美唄市在住のAは、美唄市内の会社に勤める会社員です。
ある日、自宅に美唄市内を管轄する札幌方面美唄警察署の警察官が来て、ひき逃げ事件でお話を聞かせてほしいと言われました。
そして警察署に行ったところ取調室に入るよう指示され、「○月○日にひき逃げ事件がありました。」「何か知りませんか」と尋ねられ、Aがそのようなことはなかったと答えたものの、取調官は「その時間に車で通ったのは貴方以外にいないんですよ。」「石にぶつかったかもしれない、とかあるでしょう。」「とぼけられるとこちらとしても逮捕せざるを得ないんですよね。」と言いました。
不安になったAは、次回の取調べまでに記憶を喚起させますと伝え、自宅に帰ったのち刑事事件専門の弁護士による無料相談を予約しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ひき逃げ事件について】

≪詳細は前回のブログをご覧ください。≫

報告義務違反  :一年以下の懲役又は十万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)

救護義務違反  :五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(道路交通法117条1項)
過失運転致死傷罪:七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(自動車運転処罰法5条)

【取調べを受ける=犯人ではない?】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【被疑者の取調べは注意が必要】

前回のブログでお伝えしたように、取調べは事件に関係する様々な方に対して行われますが、被疑者に対する否認事件等での取調べについては注意が必要と言えます。
今日では、科学技術の発展や防犯カメラ・ドライブレコーダーなどの普及により、自白に偏重することなく客観的な証拠を集めて起訴することができるようになってきています。
それでも、しばし取調官によって自白を強要するような違法な取調べが行われているという実態があります。

我が国では、被疑者が取調べを受けている際、弁護人が立ち会うことは認められていません。
そしてその密室の中での取調べでは、以下のような違法な取調べが行われる場合があります。
・黙秘権の告知をしていない/黙秘権を行使した場合に「裁判で不利になるぞ」等と言う
・自白するように声を荒げたり強迫したりする
・自白しなければ逮捕することができる等の脅し文句を言う
・言っていないことを供述調書に書き、署名捺印するまでは帰さないと脅したり、貴方の言っていることはこういうことだからと嘘を吐いたりする

このような手法での取調べは違法です。
しかし、一般の方が取調官に対して「この取調べは違法です。」と伝えたとしても、それが是正される可能性はそう高くありません。
また、既に供述調書が作成されている場合には調書の訂正を求める必要がありますが、同じく一蹴されてしまう恐れがあります。

その場合、弁護士に弁護を依頼して、弁護人から取調官、その上司、警察官の取調べについては担当検察官や各警察署が設けている監督室(北海道警の場合は「総務課取調べ監督室」)などに対して、正式な抗議を行う必要があります。
また、そのような状況下で作成された供述調書を公判担当検察官が証拠請求した場合、不同意にしたり信用性について争ったりする必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、開設以来取調べについての質問を数多く受けてきました。
中には実際に違法と評価される取調べが行われていた場合もあり、受任後に電話と書面で適切に抗議したという実績があります。
北海道美唄市にて、ひき逃げ事件の被疑者として取調べを受けていて、取調べに不安を感じている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

取調べで注意すべきこと①

2021-09-09

取調べで注意すべきこと①

ひき逃げ事件で問題となる罪と取調べでの注意点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道美唄市在住のAは、美唄市内の会社に勤める会社員です。
ある日、自宅に美唄市内を管轄する札幌方面美唄警察署の警察官が来て、ひき逃げ事件でお話を聞かせてほしいと言われました。
そして警察署に行ったところ取調室に入るよう指示され、「○月○日にひき逃げ事件がありました。」「何か知りませんか」と尋ねられ、Aがそのようなことはなかったと答えたものの、取調官は「その時間に車で通ったのは貴方以外にいないんですよ。」「石にぶつかったかもしれない、とかあるでしょう。」「とぼけられるとこちらとしても逮捕せざるを得ないんですよね。」と言いました。
不安になったAは、次回の取調べまでに記憶を喚起させますと伝え、自宅に帰ったのち刑事事件専門の弁護士による無料相談を予約しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ひき逃げ事件について】

自動車やバイクなどを運転していた際に事故を起こしてしまった場合、
・人身事故については被害者を救護する義務と警察官に届け出る(通報する)義務が
・物損事故の場合にも警察官に届け出る義務が
それぞれあります。
この義務を怠った場合には、道路交通法の定める救護義務や報告義務に違反します。
この救護義務違反が、俗にひき逃げと呼ばれる犯罪です。

ひき逃げの場合には、前述の救護義務違反(道路交通法)と、被害者が死傷した場合の過失運転致傷罪・過失運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に、それぞれ問われることになります。
罰条は以下のとおりです。

報告義務違反  :一年以下の懲役又は十万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)

救護義務違反  :五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(道路交通法117条1項)
過失運転致死傷罪:七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(自動車運転処罰法5条)

【取調べを受ける=犯人ではない?】

取調べという言葉は、小説やドラマなどで良く耳にすると思います。
そこに登場する取調べという言葉は主として被疑者取調べを指すことから、取調べを受けている人イコール犯人という印象をお持ちの方は多いかと思います。
しかし、取調べを受けている人が必ずしも犯人というわけではありません。

取調べという言葉は、その文脈によって意味合いが異なります。
例えば、刑事訴訟法198条1項には「…被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。…」と書かれているため、対象者が被疑者(=犯人とされている者)であることが明らかです。
一方で、同法197条1項は「捜査については、その目的を達するために必要な取調をすることができる。」とされていて、対象者が明記されていません。
その他にも、裁判で検察官や弁護人が請求した証拠書類などを取り調べる、といった文脈で使われることもあり、条文や前後の文脈によって意味合いが異なります。

では、他にどのような者が取調べを受けるのかというと、被疑者の家族や目撃者、被害者やその家族などが挙げられます。

取調べで各々が供述した内容は供述調書という書類にまとめられ、裁判で証拠書類として請求されることがあります。
取調べを行うのは警察官(あるいは麻薬取締官や労働基準監督官、海上保安官などの特別司法警察職員)や検察官です。
取調べでは、基本的に取調官側が質問してそれに対して取調べの対象者が回答するという場合が一般的で、その内容を供述調書としてまとめ上げ、読み聞かせをして間違いがないという場合には署名・捺印(身柄拘束されている者については指印)します。

【被疑者の取調べは注意が必要】

≪次回のブログに続きます。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、開設以来取調べについての質問を数多く受けてきました。
中には実際に違法と評価される取調べが行われていた場合もあり、受任後に電話と書面で適切に抗議したという実績があります。
北海道美唄市にて、ひき逃げ事件の被疑者として取調べを受けていて、取調べに不安を感じている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

無免許での当て逃げ事故

2021-09-02

無免許での当て逃げ事故

有効な免許証を有していないにも拘らず車やバイクを運転していた場合の問題点と当て逃げ事故に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道美唄市在住のAは、道内の会社経営者です。
Aは以前に人身事故を起こしてしまい、免許停止処分を受けていました。
しかし、免許停止期間中も車での移動が必要であるところ、運転手などを雇うことなく自ら車を運転し、仕事をしていました。
ある日、Aが自分の車を運転して美唄市内のコンビニエンスストアに駐車しようとしたところ、駐車場に既に停車していた運転手が乗車している車に接触してしまいました。
Aは慌てて接触した部分を見たところ、当たってしまった車の塗装が剥げていることが確認できました。
ここで警察官を呼ばれてしまうと免許停止期間中にも拘らず運転していることが分かってしまうと考えたAは、報告することなくその場を去るいわゆる当て逃げ行為をしてしまいました。

被害者は当て逃げに直ぐに気が付き、通報を受けて臨場した美唄市を管轄する美唄警察署の警察官に相談しました。
その後の駐車場設置の防犯カメラの解析などにより、Aの犯行であることが分かった捜査機関は、Aに対して在宅捜査を開始しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【当て逃げで刑事事件に?】

当て逃げ・ひき逃げという言葉は法律上の言葉ではありませんが、よく使われる言葉かと思います。
改めて検討すると、ひき逃げは人身事故を起こしたのち、道路交通法72条1項の「救護義務」を果たさなかった場合を指す言葉です。
一方当て逃げは、物損事故を起こした場合に道路交通法72条1項の「報告義務」を果たさなかった場合を指す言葉です。

ケースの場合は停車中の車に接触した結果、相手の車の塗装が剥げていることが確認できているため、交通事故の一種に当たります。
この交通事故を起こしたにもかかわらず報告義務に反して逃走する行為は、報告義務違反(当て逃げ)にあたる可能性があります。
なお、被害者の車には運転手が乗っていたことから、被害者がむち打ち症などの症状が生じた場合には救護義務違反(ひき逃げ)と評価される恐れもあります。
法定刑は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。(道路交通法119条1項10号)

道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員…は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者…は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署…の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

【免許停止中の運転】

Aはもう一つ重大な違反行為をしています。
それは、免許停止中にもかかわらず車を運転していることです。
免許停止とは、行政処分の一種で、読んで字の如く運転免許証の効力が停止されている状況を指します。
免許停止は違反点数が積み重なった場合や、事故・飲酒運転で検挙された場合等に行われる処分です。
免許停止期間中に運転をすることは、無免許運転の一種にあたるため、無免許運転の罪(道路交通法64条)として「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。

近年は様々な場所に防犯カメラが設置されていることから、無免許運転をしていた場合にはそれらのカメラの画像解析などにより裏付けられる可能性が高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所は道路交通法違反で刑事事件に発展する場合の弁護活動についても取り扱っております。
北海道美唄市にて、違法の認識があり乍ら無免許運転をしてしまい、そこで物損事故を起こしてしまったため、当て逃げしてしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。

ひき逃げ事件で犯人性を否認②

2021-08-26

ひき逃げ事件で犯人性を否認②

いわゆるひき逃げ事件を起こしてしまった場合の罪と、否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道夕張郡在住のAは、夕張郡内で自営業をしています。
ある日、突然自宅に夕張郡を管轄する栗山警察署の警察官が来て、夕張郡内で発生したひき逃げ事件について聞きたいので任意同行してほしいと言われました。
Aは任意同行に応じましたが、警察官はAによる犯行であることを前提に取調べを進めました。
不安を感じたAは、翌日、刑事事件専門の弁護士による無料相談で、否認事件での取調べ対応について相談しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ひき逃げ事件について】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【否認事件について】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には、日々「冤罪事件で取調べを受けている」「否認しているが警察官・検察官が納得してくれない」といった相談が少なからず寄せられます。
事件を起こしていないにも拘わらず、事件を起こしたという嫌疑をかけられている場合に被疑者が「否認する」という言い方がされますが、実務上、以下のような否認のケースが考えられます。

≪犯人性の否認≫
これは、事件自体は間違いなく発生したものの、犯人が別の人物であるという場合です。
近年では商業施設や駐車場など様々な場所に監視カメラが設置されていることから、犯人の特徴を客観的にとらえることが出来る場合もありますが、深夜や監視カメラがない場所では被害者などの目撃証言による場合が少なくありません。
被疑者と被害者や目撃者が知人同士である場合には見間違うことは少ないと考えられますが、初対面などであれば被疑者の特徴などを見間違えてしまうこともあると考えられます。

≪構成要件についての否認≫
・同意の有無等
例えば、人身事故の場合には前章のとおり「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に過失運転致死傷罪が適用されますが、加害者側が注意を怠っておらず、完全に死傷した方の不注意による事故だった場合には、過失がなく構成要件に該当しないということになり、否認ということになります。
また、強制わいせつ罪や強制性交等罪に於て同意があったうえでの行為であるとして「暴行又は脅迫」の不存在を理由に否認するということも考えられます。

・故意の否認
特別の規定がある場合を除き、刑事事件は故意犯処罰の原則があるため、意識的に事件を起こした場合を除き故意が否定され処罰されないことになります。
たとえば雪の日に路面が凍っていて滑ってしまい、偶然前にいた通行人(被害者)に抱き着くようなかたちになってしまった場合であれば、強制わいせつ罪の故意が無いとして否認することになります。

【否認事件で弁護士に相談】

刑事事件の捜査に於て、
犯人性を否認する場合:真犯人が分かるような防犯カメラ映像や目撃者情報、GPSによる位置情報サービス等
構成要件に該当しないとして否認する場合:過失の有無が分かるような防犯カメラ映像や目撃者情報、合意が伺える目撃者情報やメールなどのやり取り等
といった客観証拠がある事件については、そもそも被疑者として捜査されるリスクは少ないと言えます。
しかし、上記のような客観証拠が乏しい場合、取調べで否認をした場合には取調べに基づく供述証拠に偏重してしまう可能性があり、取調官の取調べが厳しい口調になったり、誘導による供述調書の作成がなされる可能性があります。
よって、否認事件の場合にはそうでない事件以上に、取調べ対応が重要になります。

取調べ対応とは、例えば取調べ前に取調べで想定される質問事項や黙秘権についての説明、実際の取調べで脅迫されるなど違法な取調べが行われていないかの確認・抗議、意思に反した供述調書が作成されていないかの確認など、様々です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、否認事件についても対応していて、無料相談での御説明はもちろん、御依頼後の取調べ対応についてもしっかりと対応させていただいています。
北海道夕張郡にて、実際にはひき逃げ事件を起こしていないにも関わらず取調べで犯人扱いをされていて、否認したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。

ひき逃げ事件で犯人性を否認①

2021-08-23

ひき逃げ事件で犯人性を否認①

いわゆるひき逃げ事件を起こしてしまった場合の罪と、否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道夕張郡在住のAは、夕張郡内で自営業をしています。
ある日、突然自宅に夕張郡を管轄する栗山警察署の警察官が来て、夕張郡内で発生したひき逃げ事件について聞きたいので任意同行してほしいと言われました。
Aは任意同行に応じましたが、警察官はAによる犯行であることを前提に取調べを進めました。
不安を感じたAは、翌日、刑事事件専門の弁護士による無料相談で、否認事件での取調べ対応について相談しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ひき逃げ事件について】

御案内のとおり、ひき逃げ事件とは自動車やバイクなどの車両を運転している際に何らかの事故を起こしてしまい、相手方が怪我をしたものの、警察署に通報することなく立ち去った場合を意味します。
このひき逃げ事件については、以下のような罪が成立します。

・救護義務違反
日常生活でひき逃げという言葉を耳にすることは多いと思われますが、これは法律用語ではありません。
一般的にひき逃げとは「事故についての通報等を行わず」その場から逃走する行為を指します。

自動車やバイクの運転免許証を取得された方が自動車教習所等で必ず説明を受けるのが、運転者の救護義務と報告義務です。
自動車等を運転する際、もちろん人身事故を起こさないようにすることが最も大事なことですが、万が一事故を起こしてしまった場合、運転手には

人身事故の場合には被害者を救護する義務

人身事故以外の場合にも警察官に報告する義務

が課せられています。
ひき逃げをするということは事故の現場から逃走を図ることですので、救護・報告する義務を果たさなかったということになります。
救護義務や報告義務を怠る行為は道路交通法違反となり、刑事処罰の対象となります。

道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
同法117条1項 車両等の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、報告義務違反は結果的に被害者が怪我をしなかった場合にも適用されます。

・過失運転致傷罪
過失運転致傷は、運転手の注意不足によって歩行者や自動車・バイク等に衝突してしまい、歩行者や衝突を受けた車両に乗車していた方が怪我をした場合に適用されます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【否認事件について】

≪次回のブログに続きます。≫

【否認事件で弁護士に相談】

≪次回のブログに続きます。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、否認事件についても対応していて、無料相談での御説明はもちろん、御依頼後の取調べ対応についてもしっかりと対応させていただいています。
北海道夕張郡にて、実際にはひき逃げ事件を起こしていないにも関わらず取調べで犯人扱いをされていて、否認したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。

執行猶予期間中のスピード違反

2021-08-19

執行猶予期間中のスピード違反

スピード違反で刑事事件に発展する場合と、執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道岩見沢市在住のAは、岩見沢市内の会社に勤める会社員です。
Aは以前に大麻を所持していたことから大麻取締法違反で検挙されてしまい、「懲役1年6月、執行猶予3年」の有罪判決を言い渡されていました。
判決宣告の1年後、Aは岩見沢市内をドライブしていたのですが、その際、制限速度50km/hの道を120km/hで走行してしまい、移動式オービスにより検挙されるに至りました。
Aは、執行猶予中のスピード違反ということで、その見通しについて弁護士に無料相談を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【行政処分と刑事事件】

自動車やバイクを運転する際には、各都道府県の公安委員会が交付する運転免許証を有する必要があることは、御案内のとおりです。
そして、運転をする際には、道路交通法や車両運送法などの法律に従い、運転をする必要があり、違反した場合には様々な責任を負うことになります。
例えば、一時停止線があるにもかかわらずに停止を無視して走行した場合、指定場所一時不停止等という違反に当たります。
これに違反した場合、本来であれば道路交通法違反ということで刑事上の責任を負い処分を受けることになりますが、日々発生している軽微な交通違反のすべてで裁判をすると刑事司法がパンクしてしまうことから、交通反則制度に従って処理することになります。
軽微な違反(反則点数6点未満)の場合、警察官から交通反則通告書(俗に言う「青切符」)の交付を受けることで、違反点数が加点され、反則金(罰金ではなく、行政処分のため、前科にはなりません。)ます。
違反点数が一定以上の点数になった場合には運転免許停止処分、取消処分を受けることになります。
これが、行政処分です。

スピード違反については、その超過した速度によって、軽微なのか重大なのかが分かれます。
一般道路で制限速度を30km/h、高速道路で制限速度を40km/h未満の超過の場合、交通反則制度に則り処分されることになります。
しかし、上記の速度を超えた速度で走行した場合には重大な違反(反則点数が6点以上)であり、告知票(いわゆる赤切符)が交付されます。
この場合、行政処分としての免許停止等処分に加え、刑事処分を受けることになります。
スピード違反(速度超過)の罰条は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定められていますので、違反した場合には刑事裁判になり、これらの刑事罰を科せられる可能性があります。(道路交通法22条、118条1項)

※上記の例は、あくまでも飲酒をしていないということが前提です。
飲酒をしてい乍ら上記の違反をした場合、更に重い刑事処分・行政処分が科せられます。

【執行猶予中であれば服役もある】

加えて、Aは執行猶予期間中にこの事件を起こしています。
執行猶予中の者が刑事裁判を受けた場合、実刑判決を受ける可能性は極めて高いです。
実刑判決を受けた場合、その際に宣告された刑に加え、前刑の執行猶予が取り消されてその期間についても服役することになります。

例えば、ケースのAは、「懲役1年6月、執行猶予3年」の刑事罰を言い渡されていて、今回の裁判で「懲役6月」とされたと仮定します。
執行猶予になった場合にはその刑を宣告されてから14日後に刑が確定し、その日から数えて3年間は「本来であれば1年6か月の間刑事収容施設(いわゆる刑務所)に行く必要があるところ、それを猶予する」ということになっているのです。
しかし、その3年間の間に事件を起こした場合、その執行猶予は取り消されるので、今回言い渡された6月に加え、前回の1年6月の期間が加えられ、最大で2年間、刑事収容施設に収容される可能性があるのです。

執行猶予中に再度刑事事件を起こした場合
・不起訴や罰金刑などにより、執行猶予の取り消しを回避する
・再度の執行猶予を獲得する
等を目指し、実刑を回避することを目標に活動します。

北海道岩見沢市にて、執行猶予中に大幅なスピード違反で検挙されてしまい、今後の見通しについて知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談を受けることができます。

飲酒運転による人身事故②

2021-08-05

飲酒運転による人身事故②

飲酒運転をしてしまい、結果として人身事故になってしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市厚別区在住のAは、札幌市厚別区内で自営業をしています。
ある日、Aは札幌市厚別区内の飲食店で酒を飲み、記憶がないまま気が付いたら自分の車で飲酒運転をしていて、歩行者を跳ね飛ばす人身事故を起こしていました。
目撃者の通報を受けて臨場した札幌市厚別区を管轄する厚別警察署の警察官は、Aを危険運転致傷罪で現行犯逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【飲酒運転で成立する罪】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【人身事故で成立する罪】

≪前回のブログをご覧ください。≫

【飲酒運転での人身事故】

最後に、上記2つが合わさり、ケースのように飲酒運転の結果人身事故を起こしてしまった等場合の罪について、検討していきます。

この場合、自動車運転処罰法の定める「危険運転致傷罪」が成立します。
危険運転致死傷罪は2種類が用意されています。
条文は以下のとおりですが、2条は正常な運転(ブレーキやハンドル操作など)が困難な状態で運転する場合に成立する罪で、3条は、2条ほどではないものの、正常な運転に支障がでる「恐れがある状態」で運転をしていた場合に成立する罪です。

自動車運転処罰法3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

【飲酒運転で人身事故を起こした場合の弁護活動】

前章では、飲酒運転による人身事故がいかに重い罪であるかを説明致しました。
このような事件・事故では、どのような弁護活動が考えられるのか、以下で検討していきます。

人身事故という部分に関していうと、ケガをしたり死亡してしまった被害者が存在します。
この方との間で示談交渉を行うことは、弁護人として重要な活動の一つと言えます。
人身事故を起こした方の中には、「任意保険に加入しているから弁護士に依頼する必要はないだろう」とお考えの方が少なくありません。
しかし、通常任意保険の会社は民事上の紛争解決を担うのみで、刑事上の問題については取り扱ってくれません。
刑事事件の責任という観点でいうと、弁護士に依頼をして、弁護士による示談交渉を行い、宥恕(被害者が加害者に対して刑事責任を望まない)という約定を設けることが重要な弁護活動になります。

他方で、飲酒運転そのものについては被害者がいる事件ではないので、示談というわけにはいきません(人身事故を起こした際の示談交渉で、飲酒運転を認めて謝罪する約定を設ける場合はあります。)。
そこで、贖罪寄附をすることで減刑を求める弁護活動が考えられます。
贖罪寄附は各弁護士会や法テラスなどの制度で、寄附したお金は被害者支援などに用いられます。
飲酒運転の場合、交通贖罪寄附という交通事故の被害者に対する救済等を目的とする贖罪寄附を選択する方もおられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、飲酒運転人身事故、その両方にあたる危険運転致傷罪などの刑事事件にあたる交通違反行為の弁護活動の実績があります。
北海道札幌市厚別区にて、飲酒運転人身事故、その両方にあたる行為をしてしまい捜査対象になっている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。

飲酒運転による人身事故①

2021-08-02

飲酒運転による人身事故①

飲酒運転をしてしまい、結果として人身事故になってしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市厚別区在住のAは、札幌市厚別区内で自営業をしています。
ある日、Aは札幌市厚別区内の飲食店で酒を飲み、記憶がないまま気が付いたら自分の車で飲酒運転をしていて、歩行者を跳ね飛ばす人身事故を起こしていました。
目撃者の通報を受けて臨場した札幌市厚別区を管轄する厚別警察署の警察官は、Aを危険運転致傷罪で現行犯逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【飲酒運転で成立する罪】

まずは、飲酒運転をしていたところ、単独事故を起こしてしまった、あるいは飲酒検問や職務質問で飲酒運転が発覚してしまった等、人身事故は発生していない場合の罪について検討します。
御案内のとおり、体内にアルコールが入った状態で運転することは禁止されています。
道路交通法65条1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されています。
法律上、飲酒運転という罪は存在せず、道路交通法上の酒気帯び運転又は酒酔い運転と呼ばれる禁止行為が問題となります。
条文は以下のとおりです。
・酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上の場合)
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 3号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

・酒酔い運転(酩酊状態で、直進歩行ができない、受け答えができない、呼気中のアルコール濃度が極めて高い場合など)
同117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

【人身事故で成立する罪】

次に、飲酒運転ではない場合に人身事故を起こした場合の罪について検討します。
平成19年以前は、人身事故の刑事処分について、刑法の業務上過失致傷罪が適用されていました。
しかし、凄惨な事故による厳罰化の声にこたえる形で、平成19年の刑法改正により自動車運転過失致傷罪が新設され、業務上過失致死傷罪に比べ厳しい刑事罰が科されることになりました。
更に、平成25年には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)の制定により、刑法上の規定は削除され、さらに厳しい刑事罰が科せられるようになりました。

現在は自動車運転処罰法の定める過失運転致死傷罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【飲酒運転での人身事故】

≪次回のブログをご覧ください。≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、飲酒運転や人身事故、その両方にあたる危険運転致傷罪などの刑事事件にあたる交通違反行為の弁護活動の実績があります。
北海道札幌市厚別区にて、飲酒運転人身事故、その両方にあたる行為をしてしまい捜査対象になっている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。

人身事故で在宅起訴

2021-07-12

人身事故で在宅起訴

車やバイクを運転していて事故を起こしてしまい、自分以外の者が怪我をしてしまった人身事故の場合の罪と在宅起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市北区在住のAは、札幌市北区内の会社に勤める会社員です。
Aは大型バイクの免許を取得して1年が経過し、後ろに人を乗せても問題がない状況になったことから、Vを後ろに乗せてドライブに行っていました。
その際、Aは制限速度40km/hの一般道を90km/hで走行していました。
運転中、Aはカーブを曲がりきれず、ガードレールに衝突してAとVとはガードレール下に投げ飛ばされてしまいました。
Aは一命をとりとめましたが、Vは頭や体を強く打ち、死亡してしまいました。

Aは救急搬送され、その後逮捕などはされませんでしたが在宅起訴されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【人身事故について】

人身事故というと、車同士がぶつけて相手が怪我をした場合や、車がバイクや歩行者をはねた場合を想像しがちですが、ケースのように自分が運転していた車で同乗者が怪我をした場合にも、いわゆる人身事故として扱われる場合があります。

通常、後ろに乗っていた同乗者が吹き飛ばされるなどした結果死亡してしまった場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に規定されている「過失運転致死罪」に当たります。

ただし、ケースのAは、制限速度を大幅に超えた速度でバイクを走行させ、その結果カーブを曲がりきれずにガードレールに衝突し、同乗者が死亡するに至っています。
この場合、過失運転致死罪ではなく、同じく自動車運転処罰法に定められている「危険運転致死罪」が適用されることが考えられます。
危険運転致死罪は飲酒や薬物乱用により制御できずに引き起こした事故のほか、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」や「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」でも成立します。(自動車運転処罰法2条2号、3号)
Aは制限速度を大幅に超える速度で走行し、かつ免許を取得してから1年経ったばかりであることから、危険運転致死罪と評価される可能性が十分にあります。
なお、法定刑は以下のとおりです。

過失運転致死罪:7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
危険運転致死罪:1年以上の有期懲役

【在宅起訴について】

SNSなどを見ていると、「逮捕=罰」という印象をお持ちの方がおられるように感じます。
しかし、逮捕・勾留といった手続きは、捜査に必要な場合にのみ認められる措置であり、逮捕・勾留された時点では起訴されるかどうか分かりません。
捜査の結果、被疑者が嫌疑不十分や起訴猶予などを理由に不起訴になるということも少なくありません。
また、逮捕・勾留されていない場合でも、捜査機関が証拠を収集し、検察官が起訴することが妥当だと判断した場合には、在宅起訴されることがあります。
在宅起訴の場合でも、事件の内容次第では、被告人は実刑判決を受けることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、逮捕・勾留されてしまった方の御家族によるご依頼はもとより、逮捕・勾留はされなかったが在宅起訴されるという方の相談についても対応しています。

在宅起訴される場合、事件発生から数ヶ月、あるいは1年以上かかることも少なくありません。
そのため、安心感や気の緩みが生じるという方もおられるようです。
しかし、来る刑事裁判では厳しい尋問を受け、結果として実刑判決を言い渡されることもあるのです。

北海道札幌市北区にて、人身事故と呼ばれる事故を起こして過失運転致死罪危険運転致死罪に問われ、今後在宅起訴される可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談を受けることができます。

書類送検されて刑事裁判に

2021-06-24

書類送検されて刑事裁判に

飲酒運転で問題となる罪と、書類送検後に刑事裁判になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市西区在住のAは、札幌市西区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは仕事帰りに札幌市西区内の飲食店に行き、酒を飲みました。
その後、Aは代行運転を利用して自宅に帰ろうとしたのですが、代行運転がすぐには来られないことが分かり、泥酔していて判断力が鈍っていたAは、代行運転を待たずに自分で運転を始めました。
しかし、Aは信号停車中に居眠りをしてしまい、それを見たパトロール中の札幌市西区を管轄する札幌方面西警察署の警察官は、Aを起こしたうえで、呼気検査を行い、飲酒運転であることを指摘しました。
その後数度の取調べを受け、最終的に書類送検するからと言われたAは、書類送検された場合にも刑事裁判に発展するのか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【飲酒運転について】

飲酒運転が法律に違反する行為であることは、ご案内のとおりです。
では、どのような罪にあたりどのような刑罰に処されるのでしょうか。
以下で解説します。

・酒気帯び運転
飲酒運転事件の場合、基本的に運転中あるいはその前後を捜査機関に目撃された後、その場で呼気検査を行うことで罪に当たるのか確認します。
その結果、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上だった場合、酒気帯び運転とされます。
なお、Aのように停車中に発覚した場合であっても、居酒屋付近の防犯カメラの映像や居酒屋店員の供述次第で、停車していた場所まで飲酒運転をしていたという立証を行うことができれば、捜査機関が酒気帯び運転を現認していなかった場合でも立証することはできると考えられます。

酒気帯び運転に関する条文は以下のとおりです。
道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
同4号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

・酒酔い運転
酒酔い運転は、酒気帯び運転より酷く酒に酔った状態で運転をした場合に成立します。

飲酒運転酒気帯び運転なのか酒酔い運転なのかについては、呼気検査で呼気に含まれているアルコールの量や、応答の様子、歩行検査(直線を、ふらつかず直進で歩行できるかどうか)等により判断されます。
ここで注意したいのは、酒酔い運転のアルコール基準値自体はないという点です。
酒酔い運転で捜査される方の多くは酒気帯び運転の基準値の数倍が検出されて検挙に至る場合が多いですが、アルコールにとても弱い人などが呼気検査を受けて0.15mg/L未満だった場合でも、歩行検査や応答の様子が明らかに酒酔いの状況であると判断された場合、酒酔い運転として捜査の対象になります。

酒酔い運転に関する条文は以下のとおりです。
道路交通法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
同1号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

【書類送検後に刑事裁判に発展】

刑事事件の場合、身柄を拘束されて手続きが進められる身柄事件と、身柄を拘束せずに自宅に居ながら呼び出しを受けたら警察署や検察庁に行くという在宅事件の2種類があります。
書類送検という言葉を報道等で聴くことがあるかと思いますが、書類送検は在宅事件で警察署などが検察庁に事件の記録を送ることを指します。(身柄事件の場合は逮捕後に身柄と書類が一緒に送検されます。)
逮捕と聞くとそれ自体が懲罰のようなイメージをお持ちの方がおられますが、決してそうではなく、身柄事件は証拠を隠滅したり逃亡したりする等の可能性がある被疑者の身柄を拘束して捜査を行うことを目的としています。
酒気帯び運転酒酔い運転の事案では、そもそも逮捕されなかったり、されたとしてもすぐに釈放されるケースが珍しくありません。
しかし、在宅事件だったから、あるいは釈放されたからといって安心していたら、最終的に裁判所から起訴状が届いたというお話を聞くことは少なくありません。
酒気帯び運転酒酔い運転で検挙された場合、たとえ在宅事件だからと言って安心することなく、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

北海道札幌市西区にて、酒気帯び運転酒酔い運転で検挙され、在宅捜査を受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談いただけます。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら